任意整理を途中解約したい!途中解約のやり方とリスク

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任意整理を途中でやめたい!でも、一度始めたものをストップできるの?
お金はかかる?着手金は返ってくるの?

一度は弁護士に任意整理を依頼したものの、弁護士の対応に不満を覚えたり、任意整理では借金問題を解決できないことに気づいたりして、任意整理を途中解約したいケースがあります。 結論からいうと、任意整理の手続きの途中であれば、いつでも解約することができます。

ただし、弁護士に依頼してから任意整理の和解契約が終わるまで、手続きのどの段階にいるかによって、解約の方法やリスクが異なります。
また、任意整理を途中解約してもそこで終わりとはいかず、また新しい弁護士を探す必要もあります。

本記事では、途中解約のやり方とリスク、また、新しい弁護士を探すときのポイントなどを解説します。

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目次

任意整理の途中解約はできるの?

任意整理の途中解約は、債権者(貸した側)との和解が成立する前であれば、いつでも可能です
ここでは、弁護士に相談してから和解が成立するまでの流れに沿って、途中解約ができるかなどを解説します。

  • 弁護士に相談してから依頼するまで
  • 弁護士に任意整理の依頼をした後(手続き・交渉中)
  • 任意整理の和解後

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

(1)弁護士に相談してから依頼するまで

初回の無料相談時など、委任契約を弁護士に結ぶ前の段階であれば、契約そのものが存在していません。そのまま契約を結ばなければいいだけです。

(2)弁護士に任意整理の依頼をした後(手続き・交渉中)

任意整理の手続きがスタートした後も、特別な理由なしにいつでも途中解約ができます。民法651条により「委任は、各当事者がいつでも解約をすることができる」と定められているためです。

続きを読む ■民法651条
1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる

(3)任意整理の和解後

すでに債権者(貸した側)との和解が成立している場合は、解約できません
和解した段階で任意整理の手続きは終わっているため、途中解約という概念が存在しないのです。

やむをえず「和解契約どおりの返済は難しい」事態におちいった場合などは、再び任意整理を行う「再和解」をしたり、個人再生・自己破産など他の債務整理の方法に切り替えたりして、借金問題の解決をはかっていきます。

途中解約をするための方法

続いて、任意整理を途中解約するための方法を、任意整理の手続きの段階ごとに解説します。

  • 弁護士に相談してから依頼するまで
  • 弁護士に任意整理の依頼をした後(手続き中・交渉中)

(1)弁護士に相談してから依頼するまで

「相談はしたものの正式な依頼はしない」旨を自分から伝えれば問題ありません。

(2)弁護士に任意整理の依頼をした後(手続き中・交渉中)

自分から「解約したい」旨を弁護士に伝えれば問題ありませんので、可能であればその理由も話しましょう
その際、電話・FAX・郵便・直接対面など、どのような連絡手段でも問題ありません。
契約するときに作成した「委任契約書」に途中契約の方法について記載がある場合は、その内容にしたがい解約手続きを進めます。

なお、弁護士は委託契約を結んだ段階で各債権者に「受任通知」を送っていますが、途中解約をする場合は、「辞任通知」を送ってもらう必要があります。
その弁護士が債務者の代理で交渉することを辞任(終了)する旨を、債権者に知らせるためです。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理を途中解約したときのリスクは?

これまで説明したように、任意整理の手続きが終わるまでの段階なら、いつでも途中で解約できます。
ただし、「受任通知」を送った段階で事故情報が登録されたり、債権者からの取り立てが再開するなどのリスクが生じます

以下、任意整理の手続きの段階ごとのリスクを解説します。

弁護士に相談してから依頼するまで

弁護士に相談してから依頼するまでであれば、契約をしていないため依頼自体をしなければリスクを負うことはありません。

弁護士に任意整理の依頼をした後

弁護士に任意整理の依頼をした後から、途中解約のリスクが生じてきます。
以下、主な途中解約のリスクについて解説します。

  • 「受任通知」を送った段階で事故情報が登録される可能性がある
  • 途中解約後に債権者からの取り立てが再開する
  • 着手金および一部の成功報酬を請求される可能性がある
  • 再開するまでの間、経過利息や遅延損害金が発生する

「受任通知」を送った段階で事故情報が登録される可能性がある

弁護士が任意整理の依頼を受け「受任通知」を各債権者に送付した段階で、債権者との和解がされる前に、信用情報機関(※)に事故情報が登録される可能性があります。
信用情報機関に任意整理をしたことが事故情報として登録(ブラックリスト状態)されると、完済しても主に5年はクレジットカードやローンが利用できません。

用語集 ※信用情報機関とは 個人の氏名、勤務先、借入残高、返済状況、延滞の有無、自己破産の有無、事故情報などの個人情報を管理している機関のこと。
信用情報機関は以下の3つ。
・日本信用情報機構(JICC)
・指定信用情報機関(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

途中解約後に債権者からの取り立てが再開する

途中解約をすると、任意整理の手続きを始めた段階でストップしていた債権者からの取り立てが再開します。
前述のように弁護士は、委託契約を結んだ段階で各債権者に「受任通知」を送ります。
受任通知には債権者からの取り立てを止める効力があるため、債務者は一時、「返済しなければならない」プレッシャーから解放されることになります。

しかし、それは任意整理の手続きが進んでいる間に限ってのこと。
途中解約をすると、弁護士は各債権者に「辞任通知」を送ります
この辞任通知を債権者が受け取った段階で、一時止まっていた取り立てが再開するのです
督促の電話や自宅に届く郵便などがきっかけで、家族に借金返済がバレる恐れもあります。

着手金および一部の成功報酬を請求される可能性がある

途中解約した場合は、任意整理の進み具合に応じて支払うはずだった成功報酬の一部を請求される可能性があります。
また多くの場合、依頼した段階で支払った着手金は戻りません。
着手金が未払いの場合はあらためて請求されますし、弁護士事務所によっては委任契約後のキャンセルについて違約金を請求してくるケースもあります。

解約時の費用の精算については、 契約時に取り交わした「委任契約書」に記載されていることが多く、民法651条でも当事者の一方が委任の解除をした際の損害賠償についての定めがあります

続きを読む ■民法651条
2項 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければらない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

再開するまでの間、経過利息や遅延損害金が発生する

弁護士を途中解約した後、再度、債権者との和解が成立して、支払いが再開するまでの間の経過利息や遅延損害金を支払う可能性があります。

任意整理を途中解約して再度、債務整理をするには?

一度は弁護士に依頼した任意整理を途中解約しても、原則として任意整理の制限はあるものの、改めて手続きを進めることができます。

ただし、弁護士の力を借りず、債務者自身が任意整理の手続きを進めるのは大変な負担です。
債権者と直接交渉しようにも門前払いをされる可能性が高く、仮に債権者に交渉に応じてもらえても、弁護士が交渉する時と比べて条件が厳しくなる恐れがあります。

以上を踏まえると、やはり債務整理の経験が豊富な弁護士に相談するのが得策です
任意整理を途中解約した後で新たな弁護士に依頼し、債務整理に成功した人は少なくありません。

任意整理を途中解約して新しい弁護士に依頼した人の体験談!

ここでは、任意整理を途中解約して新しい弁護士に依頼した人の体験談を紹介します。

女性:当時45歳
  • 借入金の合計 / 138万円
  • 借入社数 / 2社
  • 弁護士を途中解約した理由 / なかなか手続きをしてくれず、相談費用を請求されたから

任意整理をするために弁護士の方に相談しました。

ところが一向に手続きをしてくれないばかりか、相談料金を請求されるようになりました。
これは怪しいと思って違う弁護士の方に相談したら詐欺かもと言われました。
任意整理にかかる総額についても、後に相談した弁護士の方の料金に比べて、かなり高額な料金でした。

そこで詐欺だと思って最初に相談した弁護士事務所に相談するのをやめて、新しく相談した弁護士事務所で任意整理を進めてもらいました。
新しい弁護士事務所では、スピーディーに任意整理してくれて料金もリーズナブルでした。
弁護士事務所も複数に相談した方がよいのだなと思いました。

男性:当時40歳
  • 借入金の合計 / 200万円
  • 借入社数 / 2社
  • 弁護士を途中解約した理由 / 弁護士が期待する返済計画を作成してくれなかったから

金融機関との交渉が上手くいかず、かなり無理な返済計画を提示してきました。
無理して返済しようかとも考えましたが、どう考えても無理だったので、他の弁護士に相談してみました。
相談した結果、あと1年は伸ばせるのではないかと言われました。

そして、その弁護士に受任してもらうことにしました。
その結果、希望通りの返済計画を作成してもらいました。

任意整理の途中解約後に新しい弁護士を選ぶポイント

任意整理の途中解約をした後で新しく弁護士を選ぶときのポイントは、主に以下になります。

  • 債務整理の経験や実績が豊富か
  • 弁護士費用をすべて明示してくれるか
  • 分割払いの相談に応じてくれるか
  • 親身になって相談に乗ってくれるか
  • 説明は丁寧か

任意整理の途中解約をした後で新しく弁護士を選ぶポイントで重要なのは、債務整理の経験や実績が豊富な弁護士を選ぶことです。
経験豊富な弁護士であれば、依頼人の状況に応じて、改めて任意整理をするか(再和解を含む)、個人再生・自己破産といった別の債務整理を選ぶかなど、提案してくれます。
無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは気軽に相談し、「この人なら安心して任せられる」と思える弁護士を探してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響は豊富な解決実績に基づく独自のノウハウや知識で、お客様に寄り添った問題解決を目指しています。
ご相談は無料となっており、24時間・365日受け付けております。
現在は新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン動画面談も可能です。
まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。

まとめ
  • 任意整理の手続き中は、特別な理由なく、いつでも途中解約できる
  • ただし、債権者と和解契約が成立する以前でなければならない
  • 途中契約をしても着手金は戻ってこず、成功報酬の一部を支払う可能性がある
  • 途中解約をした後は、改めて債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましい
弁護士法人・響に依頼するメリット
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
山本 皓太
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第57615号
出身地
千葉県
出身大学
明治大学法学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士・宅地建物取引士
コメント
ご希望に沿えるよう最善を尽くしていきます。まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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