弁護士特約とは?使うデメリットはある?弁護士に依頼するケースとタイミング
「交通事故に遭ったけど弁護士特約を使うべき?」
「弁護士特約を使うデメリットはないのかな…」
交通事故に遭って弁護士に相談したいときは、自動車保険などに付帯している「弁護士費用特約(弁護士特約)」を使うことで、弁護士費用の自己負担はほぼなくなります。
弁護士費用特約を使っても保険等級が下がるなどのデメリットはありません。そのため気軽に利用するといいでしょう。
弁護士に依頼することで保険会社との交渉を任せることができ、慰謝料の増額も期待できます。
傷害保険や火災保険など、自動車保険以外の弁護士費用特約も使えるので、家族の保険も確認してみましょう。
弁護士法人・響でも、弁護士費用特約が利用できます。弁護士費用特約がない場合でも、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。
交通事故のご相談は24時間365日受け付けしています。
交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい当事者」「被害者=過失の割合が小さい当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
弁護士特約を使っても等級が下がるなどのデメリットはない
自動車保険の弁護士費用特約を使うと「保険の等級が下がるのでは?」「翌年の保険料が上がるかも?」と心配になるのではないでしょうか。
しかし、弁護士費用特約を使った場合は原則として「ノーカウント事故(事故としてカウントしない)」となり、等級(ノンフリート等級)や保険料に影響しません。
- ノンフリート等級とは?
- 自動車保険の割引・割増を決める等級区分です。保険契約期間中の事故の有無によって翌年度の等級が決められます。
つまり、弁護士費用特約を利用するデメリットは特にないといえ、安心して利用できます。
弁護士に依頼するべきか迷っているなら、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
また、弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料や着手金が無料の弁護士事務所もあるので、まずは費用を確認してみることが大切です。
弁護士法人・響は、弁護士費用特約を使わない場合は相談料・着手金無料、報酬金は後払いも可能なので、初期費用は不要です。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか。
交通事故で使える弁護士特約とは
弁護士費用特約(弁護士特約)とは、契約している保険会社が弁護士費用を補償(代わりに支払う)する、保険のオプション契約を指します。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いでしょう。
補償内容は保険会社によって異なりますが、1回の事故につき300万円程度までの弁護士費用+10万円程度までの法律相談費用を補償してくれます。
交通事故の被害に遭われたときには、契約している保険会社に連絡をして、弁護士費用特約が利用できるかを確認してみましょう。
なお保険会社によって、次のような名称が存在します。
- 弁護士特約
- 弁護士費用特約
- 弁護士費用補償特約 など
弁護士特約で補償されるもの
交通事故において弁護士費用特約で補償されるものは、弁護士費用や訴訟費用、法律相談にかかった費用などが挙げられます。
交通事故で弁護士特約を使うべきケースとメリット
交通事故に遭って弁護士費用特約を使うべきなのは、どんなケースでしょうか。
おもに、次のようなケースです。
- ケガのある人身事故で慰謝料を請求・増額したい
- もらい事故など過失0の事故
- 過失割合に納得できない
- ケガが完治せず症状が残った
- 当て逃げなどの物損事故
- 保険会社と話したくない など
弁護士費用特約を使うべきケースとメリットを、以下で詳しく解説します。
ケガのある人身事故で慰謝料を請求・増額したい
交通事故によってケガを負った「人身事故」の場合は、相手に慰謝料を請求できます。
しかし慰謝料などの計算を相手方保険会社に任せていると、適正な慰謝料を受け取れない場合もあります。
弁護士に依頼すると、慰謝料を最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」で計算・請求してくれるので慰謝料の増額が期待できます。
※弁護士に依頼して慰謝料が増額するメリットは後述します。
人身事故に遭った場合は、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談するといいでしょう。
人身事故については下記記事で詳しく解説しています。
もらい事故など過失0の事故
ご自身の過失割合が0の「もらい事故」の場合は、ご自身の加入する保険会社は相手との示談交渉ができません。
そのため相手方の保険会社とのやりとりは、すべてご自身で対応する必要があるのです。
このような場合でも、弁護士に依頼することで、相手方保険会社との交渉を任せることができます。
一般の方が保険会社との交渉で有利な条件を引き出すことは容易ではありませんが、弁護士に任せることで適正な条件を引き出せる可能性が高まります。
- 赤信号で停車中に後ろから追突された
- 駐車場に止めていた車がぶつけられた
- センターラインオーバーの対向車と衝突
- 赤信号無視の車と衝突 など
もらい事故については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士の〈ここがポイント〉
もらい事故では、ご自身で相手方保険会社と交渉することになるため、不利な条件になりがちです。そのため、弁護士に依頼するメリットが大きいといえるでしょう。
過失割合に納得できない
相手方が提示する「過失割合」に納得できない場合も、弁護士に依頼することで変更できる可能性があります。
- 過失割合とは
- 交通事故が起こった原因について、当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。「10:0」や「9:1」などの数値で示します。
交通事故の過失割合は警察が決めるものではなく、当事者どうしで話し合って成立するものです。
そのため、相手方の保険会社の主張に押し切られてしまうケースもあります。
弁護士は、過去の裁判例や客観的な証拠に基づいて相手側と交渉してくれるので、適正な過失割合に変更できる可能性があるのです。
過失割合については下記記事で詳しく解説しています。
ケガが完治せず症状が残った
交通事故でケガを負って治療しても、完治せず症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」を請求できる場合があります。
後遺障害慰謝料を受け取るには、損害保険料率算出機構による「後遺障害等級」の認定が条件です。
しかし適正な資料が用意できず、等級認定されなかったり、適正な等級にならないケースもあります。
弁護士に依頼すると、医師と連携するなどして等級申請のサポートをしてくれるので、適正な後遺障害慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。
当て逃げなどの物損事故
弁護費用特約は、「当て逃げ」などケガのない物損事故の損害賠償請求にも利用できます。
ケガがない場合は相手に慰謝料は請求できませんが、車の修理費用や、事故車扱いとなり評価額が下がる「評価損」などを請求できます。
しかし一般的に物損事故は、弁護士費用が回収額を上回ってしまう「費用倒れ」の恐れがあります。
弁護士費用特約があれば、費用倒れの心配なく弁護士に依頼することができるのです。
弁護士に依頼することで、修理費用や評価損なども適正な請求が可能になります。
また高級車や外国車、ビンテージカーなどで修理費用が高額になる場合でも、できるかぎりの交渉をしてくれるので安心です。
※弁護士法人・響では、基本的に物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。
物損事故については下記記事で詳しく解説しています。
保険会社と話したくない
「相手方の保険会社と話したくない」「保険会社の対応が不愉快」といった場合にも、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼してみましょう。
保険会社のよくある対応には、次のようなものがあります。
- 高圧的、一方的な態度で接してくる
- 誠意のない対応
- 完治していないのに治療費の打ち切りを打診してくる
- 休業損害や逸失利益の支払いを渋る など
弁護士に示談交渉を依頼すると、ほぼすべての対応を代理してくれるので、保険会社と直接話すことはなくなります。
※弁護士に依頼して交渉を任せられるメリットは後述します。
保険会社の対応については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士特約を使うタイミングはいつ?
交通事故に遭ったら、どのタイミングで弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するといいのでしょうか。
弁護士に依頼するのは、交通事故後「早いほどいい」といえるでしょう。
早い段階で弁護士に依頼することで、多くのことをサポートしてもらえるからです。
たとえば治療開始と同時期に弁護士に相談しておけば、適正な治療頻度など通院に関するアドバイスを受けることができます。
後遺障害の等級認定を受ける場合は、医師と連携して検査方法を含む後遺障害診断書の書き方や手続きをサポートしてもらうことが可能です。
また相手方保険会社から治療費の打ち切りを迫られた場合も、ケガの状況に応じた適切な対処をしてくれるでしょう。
弁護士に依頼するタイミングについては下記記事で詳しく解説しています。
弁護士特約の使い方と流れ
弁護士費用特約を利用するには、利用方法や手続きの流れを理解しておく必要があります。
弁護士費用特約を利用する流れは、おおむね次のとおりです。
- 弁護士費用を使う保険会社へ連絡する
- 依頼する弁護士を探して委任契約する
- 示談成立したら保険会社から費用が払われる
以下で詳しく解説します。
弁護士費用特約を使う保険会社へ連絡する
保険に弁護士費用特約が付帯していることを確認したうえで、保険会社などに連絡して弁護士費用特約を使うことを伝えましょう。
契約内容は、保険証券や保険会社のカスタマーセンター、Webの契約者向けマイページなどでも確認できます。
保険会社名(商号) | Webでの確認 | 電話での問い合わせ |
---|---|---|
東京海上日動 | マイページ | カスタマーセンター 0120-153-381 9時~18時(年末年始を除く) |
三井ダイレクト損保 | Myホームページ | お客さまセンター 0120-312-750 9時~18時(年末年始を除く) |
イーデザイン損保 | 契約者ホームページ | お客さまサポートセンター 0120-469-714 9時~18時(年末年始を除く) |
チューリッヒ保険会社 | お客様専用ページ | カスタマーケアセンター 0120-860-234 9時~17時(年末年始を除く) |
ソニー損保 | ご契約者ページ | 問い合わせ 0120-919-274 9時~20時(年末年始を除く) |
SBI損保 | マイページ | コールセンター 0800-8888-831 9時~18時(年末年始を除く) |
アクサ損害保険 | ご契約者ページ | お問い合わせ 0120-945-0668 9時〜18時(土日祝は17時まで) |
※2025年5月10日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトでご確認ください。
家族が加入する保険の弁護士特約も使える
弁護士費用特約はご自身が加入する自動車保険だけでなく、ご家族が加入している自動車保険に付帯する特約を使える場合があります。
ご家族の保険の弁護士費用特約を利用した場合でも、翌年の保険料や保険等級に影響が出ることはありません。
ただし、家族であればどの契約者のものでも使えるわけではなく、対象範囲は決められています。
弁護士費用特約が利用できる家族の範囲は、一般的に次のとおりです。
また弁護士費用特約は、自動車保険以外にも付いている場合があります。
弁護士費用特約が付いている可能性がある保険は、次のようなものがあります。
- 火災保険
- 建物・家財保険
- 医療保険
- 自転車保険
- バイク保険
- 個人賠償責任保険 など
※保険会社や契約内容によって、弁護士費用の補償範囲や上限額は異なる場合があります。また自動車事故には利用できない場合もあります。
このように多くの保険に弁護士費用特約が付いていることがあるので、加入している保険を確認してみましょう。
家族が加入する弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。
依頼する弁護士を探して委任契約する
弁護士費用特約を利用することになったら、依頼する弁護士事務所を探しましょう。
弁護士事務所の探し方は「加入している保険会社に紹介してもらう」「信頼できる弁護士事務所を探す」の2通りが考えられます。
ご自身で弁護士事務所を探すメリットとしては、
- ・交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士を選べる
- ・ご自身が望む解決に近づける
- ・初回相談時にご自身との相性を判断できる
などが挙げられます。
Webサイトで、交通事故に関して詳しく解説をしている弁護士事務所などを選んでみてはいかがでしょうか。
「交通事故慰謝料ガイド」は、弁護士法人・響が運営している交通事故専門のメディアです。
弁護士へ正式に依頼をするときは、「委任契約」を結ぶ必要があります。
- 委任契約とは
- 法律行為に関する業務を委託することをいいます。弁護士が代理人として示談交渉をするためには委任契約が必要です。
委任契約をするには、業務内容や報酬の取り決めを記載した「委任契約書」を取り交わす必要があります。内容をよく確認してから、署名・押印しましょう。
また、ご自身で探した弁護士に依頼をした場合でも、弁護士費用特約を利用することは可能です。
弁護士の選び方については下記記事で詳しく解説しています。
保険会社に紹介された弁護士に依頼しなくてもいい
ご自身が加入する保険会社から弁護士を紹介された場合でも、必ずしもその弁護士に依頼をする必要はありません。
保険会社から紹介された弁護士が、交通事故案件の解決実績が豊富ではないなど、最適な選択とはならない場合もあるためです。
保険会社から紹介された弁護士の対応として、よくある例として次のようなことが挙げられます。
- 保険を利用しないように誘導する
- 交通事故の解決実績が豊富ではない
- 示談交渉にあまり熱心ではない など
保険会社の紹介する弁護士については下記記事で詳しく解説しています。
また、保険会社から紹介された弁護士に依頼したものの、対応に不満があるときは、途中で弁護士を変えることもできます。
ただしこの場合は、弁護士費用特約の上限金額に注意してください。
一般的に弁護士費用特約の上限金額は300万円程度なので、複数の弁護士への報酬総額が300万円を超えてしまうと、弁護士費用を自己負担しなければなりません。
弁護士の変更については下記記事で詳しく解説しています。
示談成立したら保険会社から弁護士費用が払われる
損害賠償金(示談金)は示談交渉によって決められ、当事者双方が納得することで示談が成立します。
示談交渉は、ケガが完治もしくは症状固定となってから開始します。弁護士に完治(症状固定)になったことを伝えると、示談交渉を進めてくれるでしょう。
- 症状固定とは
- ケガの治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。
相手方保険会社との示談交渉は、基本的に弁護士に任せておいて問題ありません。
弁護士費用特約を利用していると、弁護士費用はご自身が加入する保険会社から弁護士事務所に直接支払われます。
そのため、ご自身で弁護士費用を立て替える必要はありません。
また、相手方保険会社から支払われる損害賠償金(示談金)は、依頼した弁護士事務所から受け取ることになります。
慰謝料がもらえるタイミングについては下記記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響でも弁護士費用特約が利用できる
弁護士法人・響は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
もちろん弁護士費用特約がご利用いただけるので、安心してご依頼いただけます。
ご相談は、24時間365日受け付けしているので、まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人・響にご依頼いただくメリットを、以下で紹介します。
弁護士費用特約がない場合は相談料・着手金無料
弁護士法人・響は、弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※原則として後払い可能です。 |
「経済的利益」とは、弁護士が介入したことで増額した損害賠償金(示談金)のことを指します。
報酬金のお支払いは、相手方から損害賠償金(示談金)を受け取った後でも可能なので、すぐに費用が用意できなくても安心してご依頼いただけます。
費用について不安な場合は初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約がない場合の対処法については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
相手方保険会社との示談交渉を任せられる
弁護士法人・響にご依頼いただくことで、相手方の保険会社との示談交渉のほとんどをお任せいただけます。
一般の方が相手方保険会社と交渉すると、過失割合や損害賠償金額などが納得できないものになる可能性が高いです。
また高圧的、一方的な態度を取られる場合もあり、ストレスを感じることもあるでしょう。
弁護士法人・響にご依頼いただくことで、このような不満から解放され、ご自身の負担が大幅に軽減するメリットを感じられるでしょう。
慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで、慰謝料などの損害賠償金額を増額できる可能性が高くなります。
慰謝料を計算する基準には、
- ・自賠責保険基準
- ・保険会社独自の基準
- ・弁護士基準(裁判基準)
があります。
弁護士に依頼をした場合には、最も高額になる可能性が高い「弁護士基準(裁判基準)」をもとにして慰謝料を請求できます。
また弁護士に依頼をすることで、慰謝料以外にもさまざまな項目の損害賠償金を請求できる場合があります。
- 休業損害
- 逸失利益*
- 通院交通費
- 付添看護費 など
*後遺障害等級認定された場合
このように、交通事故の被害に対する適正な補償を受けるために、弁護士に依頼をするメリットは大きいのです。
弁護士に依頼して増額できる理由については下記記事で詳しく解説しています。
適正な後遺障害等級の認定が期待できる
交通事故が原因のケガが治療を続けても完治せず、症状が残った場合は、後遺障害等級の認定により「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が請求できます。
後遺障害等級認定の申請や、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求も、弁護士に任せることができます。
また後遺障害等級認定をされても、本来認定されるべき等級よりも低い等級で認定されてしまうこともあります。
症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級申請手続きに精通した弁護士に依頼をして、納得のいく形で申請手続きを進めてみましょう。
後遺障害等級については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士特約を利用して示談交渉を弁護士に依頼した体験談
弁護士法人・響に実際にご依頼をされて、交通事故案件の解決に至った事例を紹介します。
いずれも弁護士費用特約を利用することで、費用の自己負担がなく解決できた事例です。
もらい事故の損害賠償金を弁護士に依頼して55万円増額
・保険会社の提示額:64万2,893円
・弁護士介入後の最終額:119万9,735円
・弁護士費用特約:あり
・事故の状況:
車で通勤途中に赤信号で停車したところ、後ろから追突されました。急ブレーキをかけたわけではないので過失は100%相手方と思われましたが、保険会社の提示額は約64万円だったため当事務所へ依頼いただきました。
・ご依頼者のコメント:
頸椎捻挫で通院していましたが、仕事が忙しくあまり通えずにいるうちに治療費打ち切りになりました。しかしその後も首が痛い日が続いており、ダメもとで弁護士事務所に相談してみました。
事故発生から時間がたっていましたが熱心に話を聞いてくれ、相手方の保険会社との交渉をすべて対応してもらい、最終的に約120万円まで示談金が上がりました。相談して本当によかったです。
この事例では、弁護士に依頼することで最終的な示談金が約1.8倍に増額しました。
事故発生から時間が経過していても解決できる場合があるので、まずは気軽にご相談ください。
納得できない損害賠償金を弁護士に依頼して約3倍に増額
・保険会社の提示額:60万1,890円
・弁護士介入後の最終額:191万2,227円
・弁護士費用特約:あり
・事故の状況:
片側二車線の道路を車で走行中、対向車線の相手方車両が第三者車両に衝突しその反動でセンターラインオーバーで衝突されました。救急搬送され胸骨骨折、頸椎捻挫の重傷に。
通院は約2ヶ月、総治療日数は7ヶ月以上もかかりました。コルセットとサポーターをしていたため、日常生活を送るのが難しいときもあったそうです。
・ご依頼者のコメント:
保険会社からの提示額は60万円ほどで休業損害も低く、納得ができなかったため、弁護士法人・響へ相談をしました。 休業損害額、慰謝料の金額アップで交渉を進めてもらい結果的には130万円以上増額で示談成立しました。
素人では保険会社との交渉は難しくモヤモヤした気分が続いていましたが、弁護士費用特約に加入もしていたのでお任せして本当に良かったです。
上記は、治療に長い期間を要したため日常生活に支障が出た事例です。
弁護士が示談交渉を進めることで休業損害もしっかり請求でき、示談金が約3倍になりました。
相手方保険会社の提示額に納得できない場合は、お気軽にご相談ください。
弁護士特約が使えないケースもある
弁護士費用特約は、すべてのケースで使えるわけではありません。
次のような場合では、弁護士費用特約が使えないこともあるので、注意が必要です。
- 無免許運転・酒酔い運転など故意・重過失がある
- 台風や地震などの自然災害による事故
- 自転車事故(使えるケースもある)
※保険会社や契約によって異なる場合があります。
以下で詳しく紹介します。
無免許運転・酒酔い運転などの故意・重過失
弁護士費用特約は、「故意の事故」や「重過失(過失割合が大きい)」がある場合には使えません。
- 故意の事故
意図的に交通事故を起こすことであり、運転者に大きな責任が生じるもの - 重過失
無免許運転や酒酔い(飲酒)運転、薬物の摂取、著しい速度超過、居眠り運転など
正常な運転が行えない状態で被害が生じた場合は、弁護士費用特約は利用できません。
保険会社によって弁護士費用特約の対象外としている内容は異なる場合があるので、ご自身や家族が加入している保険の規定をチェックしておきましょう。
※弁護士法人・響では、交通事故の加害者の方のご相談は受け付けていないのでご了承ください。
台風や地震などの自然災害による事故
自然災害による影響で交通事故が起こった場合も、弁護士費用特約は使えません。
弁護士費用特約が利用できない自然災害は、次のようなものがあります。
- 地震
- 津波
- 台風
- 洪水
- 高潮
- 噴火 など
弁護士費用特約が使えない場合でも、台風や豪雨、洪水などによる車の損害は車両保険で補償を受けられることもあります。
※補償対象外となる事象もあります。
保険会社名 | 補償対象となる自然災害 |
---|---|
SBI損保 | 台風・洪水・高潮・雹など |
ソニー損保 | 台風・大雨・洪水・雹など |
アクサ損害保険 | 台風・大雨・洪水・雹など |
※2025年5月現在の情報です。車両保険のプランによっては補償されない場合もあります。
また保険会社によっては、地震や噴火・津波で車が全損した場合にも一部補償してくれる特約が用意されている場合があります。
自然災害による車の損害を補償してもらいたい場合には、このような特約が付いていないかを確認してみましょう。
自転車事故
自転車乗車中の事故や自転車どうしの事故の場合は、弁護士費用特約を使えない場合があります。
一般的な自動車保険の弁護士費用特約である「⾃動⾞事故限定タイプ」では、自転車乗車時の事故は適用外になる場合が多いためです。
保険会社や契約プランによっては、自転車事故も弁護士費用特約の対象となることもあるので、ご自身の保険をよく確認してみましょう。
特約のタイプ | 支払いの対象 | ||
---|---|---|---|
自動車事故 | 自転車事故 | その他の事故 | |
自動車事故型 | ◯ | ✕ | ✕ |
自動車・自転車事故型 | ◯ | ◯ | ✕ |
自動車・日常生活事故型 | ◯ | ◯ | ◯ |
※参考:三井住友海上「GK クルマの保険」弁護士費用に関する特約
また「自転車保険」に付帯する弁護士費用特約の場合では、自転車事故でも補償されます。
日常生活での事故に該当する事象は、保険会社によって異なるので、事前に確認をしておくとよいでしょう。
自転車事故については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中