任意整理後に残金確認するには?早く完済したい・返せない時の対処法

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任意整理をしている借金の残金がわからなくなった。簡単に確認できる?
任意整理後の借金の残金を確認したら意外と多かった…。返済方法を見直せる?

任意整理をすると、原則3~5年の期間で借金を返済するため、返済を続けていると残金が、わからなくなる時もあるでしょう。
借金の残額は、任意整理後であっても簡単に確認ができます。

また、残金を確認したものの、やはり完済が難しい場合は、任意整理の再和解、個人再生や自己破産といった返済方法の検討ができます。

この記事では、任意整理の残金確認の方法を解説するとともに、

  • 残金を早く完済したい時に一括返済や一部繰り上げ返済する方法と注意点
  • 今の返済方法だと、完済が難しそうな場合の対処法

などを詳しくご紹介します。

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目次

任意整理後、返済中に残金を確認する方法は?

任意整理後は、以下のどちらかの方法で借金の残額を確認できます。

  • 債権者の口座に毎月自分で振り込んでいる場合
    自分で債権者に電話などで直接聞いてみる
  • 弁護士に弁済代行をしてもらっている場合
    弁護士に連絡して確認してもらう

この2つのケースについて、残金の確認方法を詳しく解説します。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

債権者の口座に毎月自分で振り込んでいる場合の確認方法

債権者の口座に自分で振り込んで返済している場合、振り込み時の控えには、借金の残額が記載されていることが多いです

もし、何らかの理由で紛失してしまった時は、任意整理をした債権者(貸した側)に問い合わせをすれば、確認ができます。
問い合わせ先が不明であれば、会社のホームページを確認すれば、記載されていることがほとんどです。

また、電話の際には、返済額等を正しく確認するためにも、返済の金額や回数が記載されている、和解書を手元に用意して連絡することをおすすめします。
和解書を紛失した場合は、任意整理を依頼した弁護士に再度、写しを送ってもらえないか、頼んでみましょう。

また、返済状況を正確に把握するためにも、月々の振り込みの控えは破棄せず、保管しておくのがおすすめです。

弁護士に弁済代行を依頼している場合の確認方法

弁護士に債権者への振り込みを依頼する「弁済代行」をしている場合は、弁護士に電話やメールなどの手段で連絡をすれば債権者(貸した側)に確認をとってもらえます

また、弁護士事務所によっては和解書とは別に、支払いの回数によって残金が記載されている書類を用意している場合もあるので、それを見て確認する方法もあります。

残金を早く完済したい場合の対処法

借金の残金が確認できたことで、なるべく早く借金を完済してしまいたいと考える人もいるでしょう。
残金を早く完済するには、次の2つの方法があります。

  • 残金を一括で返済する
  • 残金の一部を繰り上げ返済する

この2つの方法について、詳しく解説します。

残金を一括で返済する

任意整理後の一括返済については、とくに規制などはありません。
債権者(貸した側)にとってもデメリットはないので、了承をもらえれば一括返済が可能です。

一括返済の方法は、残金の確認と同じで、債権者に直接振り込んでいるか、弁護士に弁済代行をしてもらっているかによって異なるため、それぞれ解説します。

債権者の口座に自分で振り込んでいる場合の一括返済方法

まずは、各債権者に電話などで連絡をとり、残金を一括返済したいという意向を伝えます。
債権者がこれを了承し、残金の振込方法の説明を受けたら、それにしたがって振込をすることで一括返済は終了です。

弁護士に弁済代行を依頼している場合の一括返済方法

弁済代行を依頼している弁護士に連絡をして、残金を一括返済したいという意向を伝えます。
そのあとは、毎月の返済と同様に、弁護士指定の口座に残りの返済分を振り込みます
弁護士が債権者に残額を振り込めば、一括返済は終了です。

任意整理後の一括返済については以下の記事で詳しく解説しています。

一部繰り上げ返済する方法もある

毎月の返済額に、一部上乗せした金額の返済をする、「繰り上げ返済」という方法もあります。
債権者(貸した側)の了承を得られれば、一括返済と同様の方法で行えます

一括返済と一部繰り上げ返済をする時の注意点

一括返済や一部繰り上げ返済をしても、ブラックリスト状態からすぐには回復しないなど、何点か注意しなければいけない点があります。

また、債権者(貸した側)が複数ある場合、一部に一括返済してしまうと、そのあと他の債権者への返済が困難になった時に、自己破産や個人再生が困難になる可能性があります

そこで、一括返済や一部繰り上げ返済をする際の注意点について詳しく解説します。

残金を一括返済する時の注意点

残金を一括返済するにあたっては、以下の注意点があるので、確認の上で返済を検討するといいでしょう。

  • 信用情報機関のブラックリスト状態からすぐには回復しない
  • 債権者すべてに一括返済しないと、自己破産や個人再生が困難になるリスクがある
  • 一括返済を申し出たあと、分割払いに戻すのが難しくなる
  • 一括返済後に一時的に生活が金銭面で圧迫される可能性がある
  • 一括返済しても借金の総額は最終的には変わらない

信用情報機関のブラックリスト状態からすぐには回復しない

任意整理をすると、信用情報機関(※)に事故情報として登録されます。

用語集 (※)信用情報機関とは 個人の氏名、勤務先などの個人情報から、借入の残金、返済状態、延滞の有無、自己破産の有無、事故情報などを管理している機関のこと。

いわゆるブラックリスト状態ですが、一括返済をしたとしてもすぐにブラックリスト状態から回復するわけではありません。
信用情報機関が定めている事故情報の登録機関は、おおむね完済後約5年となっていて、これは一括返済した場合も同様です

そのため、一括返済をしても、事故情報として登録されている期間中は、原則としてクレジットカードや銀行、貸金業者のローンなどの新規利用が難しくなります。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

債権者すべてに一括返済しないと、自己破産や個人再生が困難になるリスクがある

任意整理後、複数の債権者(貸した側)のうち一部を一括返済すると、他の借金の自己破産や個人再生が困難になる可能性があります。

自己破産や個人再生では、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」があるためです

個人再生の場合は、特定の債権者に一括返済した金額を「存在していた資産」と見なされるため、個人再生による借金の減額幅が小さくなる可能性があります。
自己破産の場合は、債権者平等の原則に反すると、借金の支払い義務を免れることが困難になる可能性があります。

一括返済をする時は、原則的にすべての債権者に返済が可能かどうかをよく検討した上で行ったほうがいいでしょう。

一括返済を申し出たあと、分割払いに戻すのが難しくなる

債権者に一括返済を申し出ると、「期限の利益(※)」を債務者(借りた側)が放棄した状態になります
一括返済を申し出た後に、何らかの事情があって分割返済に戻したくなっても、「期限の利益」を取り戻すのは難しく、債権者の対応も厳しくなる可能性があります。

まずは、一括返済をした後にまとまった金額が必要になる可能性について、できる限り慎重に確認するといいでしょう。

用語集 (※)期限の利益とは 分割払いができること、期限までに支払わなくてもよいという債務者の利益のことで、期限の利益を喪失してしまうと、期限までに支払えばよかったものが今すぐ支払わなくてはならない状態になる

期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。

一括返済後に一時的に生活が金銭面で圧迫される可能性がある

残金の額にもよりますが、一括返済による出費が大きくなると、それに伴い生活資金が一時的に少なくなることが考えられます。
そのタイミングで、病気やケガなどさまざまな理由からまとまった金額が必要になると、金銭面で生活に影響が出る可能性があります

一括返済が原因で、一時的にでも家計が圧迫されることを避けるなら、一括返済に予定している額を貯蓄に回す検討をしてもいいでしょう。

一括返済しても総額は最終的には変わらないため、返済は慎重に検討する

一括返済をしても、最終的な返済総額は変わらないケースがほとんどです。
多くは元金のみの返済となるため、返済期間が短くなっても、返済総額には影響しないのです

先に述べたように、一括返済には一時的に家計が圧迫されるリスクもあります。
毎月コツコツ返しても返済総額は変わりませんので、一括返済に関しては慎重に検討したほうがよいでしょう。

残金を一部繰り上げ返済する時の注意点

一部繰り上げ返済をすると、毎月の定額返済を続けるよりも、返済期間が短くなり、精神的な負担からも解放されるメリットがあります。

ただし、一部繰り上げ返済をしても、支払い回数が減るだけで総額は変わりません
また一括返済と同様に、一部繰り上げ返済をしたことによって、一時的に家計が圧迫される可能性もあります

毎月の返済で余裕がある時は、貯蓄に回すことも検討してみてはいかがでしょうか。

今の返済方法だと完済が難しい場合

残金が確認できたものの、残りの返済回数と今の収入を見直した結果、今後の返済が難しい場合は、どのような対処方法があるでしょうか。

返済が難しくなった場合は、次の選択肢があります。

  • 任意整理を再度行う(再和解をする)
  • 追加介入で返済の負担を軽くする
  • 個人再生や自己破産を検討する

これらの方法について、次に詳しく解説します。

任意整理後に払えなくなった時の対処法は以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理を再度行う(再和解をする)

任意整理は、法律的に回数の規制もなく、債権者(貸した側)が応じれば何度でも行うことができます
債権者と交渉すれば、返済期間を延長し、毎月の返済額を減らせる可能性があります。

ただし、債権者側からすれば「初回の任意整理の約束を守れなかったから、今度も破られてしまうのではないか」という気持ちもあるでしょう。
したがって、二度目の交渉には応じてもらえなかったり、応じてもらえたとしても一度目の任意整理より条件が厳しくなるかもしれません

再度、任意整理を行う場合は、弁護士とも相談の上で、慎重に交渉を進める必要があるといえるでしょう。

追加介入で返済の負担を軽くする

一度目の任意整理で対象にしていなかった借金がある場合、「追加介入」で返済の負担を軽くすることができます。
追加介入は、一度目の任意整理で対象にしていなかった債権者(貸した側)に任意整理の手続きを行う方法です。
追加介入をした結果、全体的な返済の負担が軽くなる可能性があります

ただし、最初からすべての債権者を対象に任意整理をしている場合は、追加介入をすることができません。

個人再生や自己破産を検討する

任意整理の再和解や追加介入でも返済していくのがやはり厳しい場合は、個人再生や自己破産を検討するといいでしょう。
任意整理では元金は減額されませんが、個人再生では借金の元金が減額され、また自己破産では借金のほぼ全額が免除になります。

次に、個人再生と自己破産それぞれの概要と、メリット・デメリットを解説します。

個人再生について

個人再生は債務者(借りた側)が返済不能になる可能性があることを裁判所に申し立て、再生計画の認可決定をうけて借金を減額してもらう方法です。
返済期間は原則3年、最長5年で、借金を5分の1~10分の1程度に減額することが可能です

<個人再生ができる主な条件>

  • 将来的に継続して安定した収入があり、再生計画に則った返済ができること
  • 借金の総額が住宅ローンを除く5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること
個人再生のメリット
  • 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
  • 手続きが始まった後は、債権者は給料財産の差押えといった強制執行ができなくなる
  • 住宅ローンが残っている場合、「住宅ローン特則」(※1)を利用して、住宅を残すことができる

(※1) 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは
個人再生を手続きした人が利用できるもので、住宅ローンは従来どおり返済し続けることで自宅は処分されないようにし、住宅ローンを除く借金を減額するという制度

個人再生のデメリット
  • 本人が返済する以外の減額分の借金は保証人が背負うことになる(※2)
  • すべての借金が対象となるので、保証人に迷惑がかかることがある(※2)
  • 裁判所への提出書類が多く、手続きも複雑
  • 手続きにかかる費用が高額(約50万~60万円、個人再生委員の報酬は除く)
  • 官報(国が発行する機関誌)に住所や氏名が載る
  • 信用情報機関に約5〜10年事故情報が登録される(ブラックリスト状態になる)

(※2)いずれも保証人がいる場合

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産について

自己破産は、裁判所を介して、一部を除いたすべての借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法で、税金や養育費といった非免責債権を除いて、借金がほぼ全額免除になります

<自己破産ができる主な条件>

  • 返済計画が立てられず、借金が払えない状態であること
  • 借金の理由が免責不許可事由(※1)にあたらない、やむを得ないものであること
  • 非免責債権ではない借金(※2)であること

(※1)免責不許可事由とは
借金が免責(帳消し)にならない理由のこと。たとえば、浪費やギャンブルが原因の借金の場合、自己破産が認められない場合があります。

(※2)非免責債権とは
自己破産をしても、支払義務が残るものもあります。
税金、養育費などで、これらを支払義務が免除の対象にならない非免責債権といいます。

自己破産のメリット
  • 残っている借金がほぼ全額免除になる
  • 手続きが開始されると、債権者は給料財産の差押えなど、強制執行ができなくなる
自己破産のデメリット
  • 保証人がいる場合は、保証人が借金を背負うことになる
  • 一定の価値ある財産は処分清算される
  • 返済義務が免除されるまで、職業や資格に制限がある
  • 裁判所への提出書類が多く、手続きも複雑
  • 手続きにかかる費用が高額(約50万円以上)
  • 官報(国が発行する機関誌)に住所や氏名などが載る
  • 信用情報機関に約5〜10年事故情報が登録される(ブラックリスト状態になる)

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

今後の返済が難しい状態であれば、弁護士に相談を!

任意整理で返済を続ける中で、返済を早く終わらせたくなるかもしれません。
一括返済や一部繰り上げ返済によって、借金生活から早く解放されるというメリットはありますが、注意しなくてはいけない点もありますので、十分に検討した上で手続きを進めましょう。

一方で、残りの返済回数や残金を見直してみて、今の状況では完済が難しい状態であれば、そのまま放置せずに任意整理を依頼した弁護士、あるいは新しい弁護士に相談するといいでしょう。
債務整理の経験や実績のある弁護士に相談をすれば、任意整理だけでなく、個人再生や自己破産など、相談者の状況にあわせた債務整理の方法について、アドバイスをもらうことができます

弁護士法人・響は豊富な債務整理の解決実績に基づく独自のノウハウや知識で、任意整理後の返済が難しくなった場合でも、お客様の状況にあわせた問題解決を目指しています。
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まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。

-まとめ-

任意整理後、返済中に残金を確認する方法

  • 債権者の口座に毎月自分で振り込んでいる場合
    自分で債権者に電話で直接聞いてみる
  • 弁護士に弁済代行をしてもらっている場合
    弁護士に連絡して確認してもらう

残金を早く完済したい場合の対処法

  • 残金を一括で返済する
  • 残金の一部を繰り上げ返済する

残金を一括返済する時の注意点

  • 信用情報機関のブラックリスト情報からすぐには回復しない
  • 債権者すべてに一括返済しないと、自己破産や個人再生が困難になるリスクがある
  • 一括返済を申し出たあと、分割払いに戻すのが難しくなる
  • 一括返済後に一時的に生活が金銭面で圧迫される可能性がある
  • 一括返済しても総額は最終的には変わらないため返済は慎重に検討する

残金を一部繰り上げ返済する時の注意点

  • 一括返済と同様に返済する総額は毎月定額返済した場合と変わらない

今の返済方法だと完済が難しい場合

  • 任意整理を再度行う(再和解をする)
  • 追加介入で返済の負担を軽くする
  • 個人再生や自己破産を検討する
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
山本 皓太
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第57615号
出身地
千葉県
出身大学
明治大学法学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士・宅地建物取引士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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