任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されたときの対処法とは?体験談付で解説!

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弁護士から辞任通知が届いてしまった…どうすればいい?

任意整理の手続きを進める中で、債権者への返済を滞納したり、弁護士費用を滞納して連絡をしなかった場合、弁護士事務所に辞任されてしまうことがあります。

任意整理を辞任された場合、債権者から督促が始まります。返済が滞ると一括請求や差し押さえに発展することもあるので、早めに新たな弁護士を探しましょう

探す際には、弁護士事務所への無料相談を利用して任意整理を依頼できるか確認するとよいでしょう。

弁護士法人・響は、他の事務所から任意整理を辞任された方からのご相談も受け付けています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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目次

この記事では、弁護士に辞任されてしまう原因や辞任された場合のリスク、またその対処法や再び辞任されないための鉄則を解説していきます。

任意整理(債務整理)で弁護士が辞任する意味と原因を解説!

任意整理を依頼した弁護士が辞任するとは、どのようなことでしょうか?
弁護士が辞任する意味とその原因について、これから詳しく解説していきます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士から辞任通知が届く意味は?

任意整理を依頼した弁護士が辞任する場合、弁護士は依頼人と各債権者(貸した側)に辞任通知という書類を送付します。
それは、依頼人との任意整理の契約(委任関係)を解消して今後は手続きをしない意思をそれぞれに伝えたということになります。
弁護士によっては「○月○日までにご連絡いただけない場合は…」と辞任するまでの期限の告知をしてくれる場合があります。

弁護士に辞任される原因は?なぜ?

基本的には、一度結んだ契約関係が解消されることはありませんが、以下のような原因だと、辞任される可能性があります。

  • 弁護士に不誠実な対応をしてしまった
  • 任意整理にかかる弁護士費用や返済自体の滞納をした

上記のような辞任理由は、任意整理の委任契約書に明記されていて、多くの場合、依頼前の面談時に弁護士から禁止事項として説明されます。

それでは、それぞれの辞任理由について詳しくみていきましょう。

弁護士に不誠実な対応をしてしまった

弁護士からの電話に出なかったり、着信があっても折り返しの連絡をしないなど、依頼人が弁護士からの連絡にまったく応じなくなってしまうと、任意整理の手続きを進められなくなってしまいます。
また、依頼人本人が準備する必要のある書類をいつまで経っても集めない場合も弁護士は手続きを進められません。
弁護士との必要な面談を毎回すっぽかす、約束を守らなかったり、嘘をついたりすると、弁護士は責任を持って業務が続けられないと判断し、やむを得ず辞任する可能性があります。

任意整理にかかる着手金などの弁護士費用や返済を滞納をした

任意整理を依頼するときに着手金などを支払う必要がある弁護士事務所も少なくはありません。
その着手金をいつまでも支払わず、分割払いで最初の数回だけ払いその後、滞納し続けた場合も、弁護士に辞任される可能性があります。

また、任意整理後、弁護士に弁済代行(※)してもらっている場合も滞納してしまうと、債権者(貸した側)からの連絡が弁護士に行くため、これ以上の対応は難しいと判断される場合があります。

用語集 弁済代行とは 債務者が、複数の債権者への返済額をまとめて毎月弁護士に振り込み、弁護士が、債務者に代わって各債権者に返済をすること。

基本的には任意整理のとき、債権者と交わす和解書(合意書)には、2ヶ月以上滞納した場合には、残金の一括返済および損害遅延金を支払うと書いてあります。
そのため、2~3ヶ月返済を滞納し、連絡も取れないと辞任されるケースが多いのです。

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されてしまったらどうなるの?

それでは、弁護士に辞任されてしまった後は、債務者(借りた側)にどのようなことが起きるのでしょうか?
任意整理中と任意整理後、それぞれ解説していきます。

任意整理中に辞任されてしまった場合

弁護士が任意整理の依頼を受け「受任通知」を各債権者(貸した側)に送付している場合は、各債権者に「辞任通知」を郵送し、代理人を辞任したことを知らせます。
辞任通知を受け取った債権者は、今まで止めていた債務者(借りた側)への電話や手紙での督促を一斉に再開します。
その結果、自宅に手紙や電話が行くので、家族にバレる可能性が高くなってしまいます。
辞任された後、自分が引き継いで、和解交渉を進めることもできますが、経験のない素人では債権者から門前払いをされる可能性が高いため注意が必要です。
もし、債権者が交渉に応じた場合でも、弁護士が代理人になったときと同等の条件で和解できる可能性は低いでしょう。

任意整理後に辞任されてしまった場合

任意整理後に辞任されても、これまでに結んだ債権者(貸した側)との和解は無効なるわけではありません。
したがって、2ヶ月分滞納していない場合、自分で返済を継続できれば問題はありません。

ただし、辞任された時点で返済を2ヶ月以上滞納していた場合は、すでに「期限の利益を喪失(※)」しているケースがほとんどです。
そのため、債権者と交わした和解書(合意書)に書いてある内容に基づいて、損害遅延金と残りの借金を一括請求をされる可能性があります。
なぜなら、任意整理の和解書には「2ヶ月以上滞納した場合は、損害遅延金と残金の一括返済をする」という記載がされているケースがほとんどだからです。

もし、各債権者から一括請求され、その督促も放置すると、裁判を起こされる可能性が高くなってしまいます。
裁判になって債権者が勝訴すると、最終的に財産を差押える権利として債務者(借りた側)の銀行口座や給料などを差押えられてしまうので、注意が必要です。

用語集 期限の利益の喪失とは 借金の分割払いができなくなることです。
任意整理後、通常分割で返済をしますが、期限の利益を喪失すると
分割払いができなくなり債権者から一括払いの請求をされてしまいます。

期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されたときの対処法

弁護士に辞任されるとわかれば、速やかに債権者(貸した側)と話し合い、返済の条件などについてもう一度取り決めをすることが重要です。

任意整理を引き受けてくれる弁護士を探しましょう。

ここでは、弁護士を依頼するときの注意点について解説していきます。

再度、任意整理を引き受けてくれる新しい弁護士を探す

自分で債権者(貸した側)と交渉をしても、門前払いされる可能性が高いため、弁護士に再度、和解を依頼した方が一括請求されるリスクが低くなります
できれば、今までの状況を把握している同じ弁護士が再交渉してくれるとスムーズなのですが、辞任された事実があるので再度、依頼を受けてもらえることは難しいです。
そのため、新しい弁護士を探して依頼する必要があります。
別の弁護士から辞任された場合でも、受付けてくれる弁護士事務所はあるので、まずは無料相談をしてくれるところに相談し、アドバイスをもらうようにしましょう。

新しい弁護士に依頼するときに注意する5つのポイント

新しい弁護士に依頼するときの注意点は5つあります。

  • 最初から「任意整理で別の弁護士から辞任されたこと」を隠さず話す
  • 辞任された理由や経緯なども隠さず話す
  • 弁護士費用の支払いを相談する
  • 前任の弁護士から整理対象のカードや信用情報関連の書類を返却してもらう
  • まだ債権者に辞任通知を通達していない場合、早めに通達してもらう

それぞれのポイントについて解説していきます。

最初から「任意整理で別の弁護士から辞任されたこと」を隠さず話す

過去に別の弁護士に辞任されたことは話したくないかもしれませんが、弁護士に引き受けてもらいたいあまり、隠さないようにしましょう。
隠しても手続きを進めていくうちにバレてしまい、不誠実な対応だと取られて結果的に引き受けてくれない可能性が高まってしまいます。

辞任された理由や経緯なども隠さず話す

過去に、別の弁護士から辞任された理由や経緯なども隠さず話す必要があります。
話しにくいかもしれませんが、よほどの理由がないかぎり、事情を話せば引き受けてくれる可能性は十分にあります。

弁護士費用の支払いを相談する

弁護士から辞任された場合、契約には、着手金の返還がなされないとの記載があることが少なくありません。
したがって、直近で、新しい弁護士に支払う費用を用意するのが難しい場合も少なくありません
そのため、依頼する前に、費用を分割払いで対応してもらえるようによく相談しておく必要があります。

前任の弁護士から整理対象のカードや信用情報関連の書類を返却してもらう

前任の弁護士事務所に預けている書類を返却してもらいましょう。
これらの書類は、あらためて任意整理を依頼する場合にも必要な資料になります

まだ債権者に辞任通知を通達していない場合、早めに通達してもらう

もし、まだ前任の弁護士が債権者(貸した側)に辞任通知を通達していない場合は、早めに通達をしてもらうようにしましょう。

原則として一件の債権者に、複数の代理人(弁護士)が任意整理の交渉をすることができません
したがって、辞任通知を債権者に通達していないと、新たに依頼した弁護士から債権者に受任通知の通達ができない状態になってしまいます。

任意整理を依頼する弁護士の選び方は以下の記事で詳しく解説しています。

新しい弁護士に依頼して再度、任理整理ができた方の体験談

ここでは、任意整理を依頼した弁護士から、辞任された後、新しい弁護士に依頼して任意整理が再度できた方の体験談を紹介します。

<男性:当時44歳>
・借入金の合計 / 600万円
・借入社数 / 3社
・辞任された理由 / 着手金の支払いが滞ったため
弁護士への費用の支払いが滞り、辞任されてしまいましたが、滞った理由は単純に賃貸住宅の家賃や、光熱費や食費などの出費で、手持ちのお金に余裕が無かったためでした。

辞任されてしまった後は知人に相談してなんとか新しい弁護士を紹介してもらい、前の弁護士に辞任された理由を素直に話して任意整理を依頼しました。

新しい弁護士は事情をすぐに察知し、理解してくれて依頼を受けてくれました。

その後、無事借金を整理することが出来ました。

個人的にはいろいろと大変でしたが、途中で投げやりにならず冷静になり、新しい弁護士を見つけて、素直に話して本当に良かったと思っています。
<男性:当時40歳>
・借入金の合計 / 200万円
・借入社数 / 3社
・辞任された理由 / 着手金の支払いが出来ず、辞任されてしまった
弁護士に辞任された時には、家族が入院してしまい費用を支払う事が出来ませんでした。

そこで、自治体の無料相談に行き、費用の分割払いが可能な弁護士と出会い、再び任意整理を依頼することにしました。そこで着手金を分割払いできる弁護士を自治体がしている、無料弁護士相談で教えてもらい、再度任意整理をしました。

その時の弁護士からは「うちは3年計画で弁護士費用を支払ってもらえたら大丈夫ですからね。」と言われました。

そして支払い開始も任意整理終了後でしたので、本当に助かりました。

任意整理(債務整理)で弁護士から辞任されないための3つの鉄則

新しく依頼できる弁護士が決まったら、二度と辞任されないためにも守ったほうがよい3つの鉄則を紹介します。

弁護士としっかり連絡をとる

弁護士から電話がかかってきても、出れないときが、あるかと思います。
その時、電話に出られなくても問題はありませんが、後で折り返しの連絡はするようにしましょう。
弁護士が連絡手段にメールではなく、電話をしてくるのは何かしら急を要する確認などの可能性があるためです。

また、任意整理後に弁済代行を依頼する場合、弁護士への返済の振り込みが遅れてしまうことがあれば、必ず連絡をするようにしましょう。
お互いの信頼関係を損なわないためにも緊密にコミュニケーションを取ることが大切です。

手続きに必要なもの、書類はできるだけ早く用意する

任意整理の手続きには主に以下の書類が必要になります。

任意整理に必要な提出書類の例
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 借入先のクレジットカードやキャッシングカード
  • マイカーの車検証 など

再度、任意整理をするために弁護士から用意してほしい書類の提示があった場合は、手続きがスムーズにいくようにできるだけ早く用意をしましょう。
もし、用意するのが遅れる場合は、遅れるのがわかった時点で、いつ頃用意できるのか弁護士に連絡できるようにしましょう。

任意整理に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士に誠実に接することを心がける

その他、全般的に弁護士に誠実に接することを心がけましょう。
弁護士に誠実に接すれば、信頼関係も築かれていきますので、再び辞任されてしまう可能性はゼロに近づいていきます

また、
「実は債権者(貸した側)が別にもいる」
「借金を新たにしてしまった」
などの事実があれば隠さず話すようにしましょう。

辞任通知が来たら、一刻も早く新しい弁護士に相談を!

これまで、弁護士から辞任される意味とその原因、そして辞任された場合、自分に起こるリスクやその後の対処法などを解説してきました。
今までの経緯や事情を隠さず、誠意を持って説明すれば、新たに依頼を引き受けてくれる弁護士は見つかります
新たに依頼する際には、債務整理の実績と経験が豊富な弁護士に相談しましょう。
実績が豊富な弁護士であれば、他の弁護士に辞任されてしまった債務者の債務整理もスムーズに引き継げるので、依頼者の事情も考慮した上で、適切な解決方法を提示してくれます。
まずは、無料相談を受付けている弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人・響は、他の事務所から任意整理を辞任された方からのご相談を受け付けています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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