「任意整理を依頼した弁護士から辞任通知が届いた……」
「任意整理を新たに依頼したいときは、どうしたらいい?」
任意整理(債務整理)の費用の支払い、または和解契約後の返済を滞納し、それを放置すると、弁護士に辞任されることがあります。
弁護士に辞任されると、債権者からの督促が再開し、一括請求や差押えのリスクが生じます。そのため、ご自身での対応が難しい場合には、すみやかに新たな弁護士に任意整理を依頼した方がよいでしょう。
この記事では、任意整理の依頼後に弁護士に辞任されるとどうなるのか、また新しく弁護士に依頼するときのポイントなどについて、詳しく解説します。
弁護士法人・響は、他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も受け付けています。ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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目次
任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されると和解交渉は停止に
任意整理(債務整理)の依頼中に、弁護士に辞任されると、債権者との和解交渉ができなくなります。
つまり、任意整理が完了せず、借金の減額等ができないということです。
なお、弁護士に辞任される場合は原則として「辞任通知」が送付されます。
※この記事では、債務整理の方法のうち、任意整理を行った場合について解説します
「辞任通知」は委任関係の解消を示す
辞任通知とは、役職または地位を辞任する際に送付される、正式な書面です。
任意整理においては、弁護士が任意整理の契約(委任関係)を解消し、今後は手続きを代理しないことを意味します。
下記は、辞任通知の一般的な書面です。
辞任通知は、任意整理を依頼した債務者(お金を借りた人)だけでなく、債権者(お金を貸した人)にも送付されます。
弁護士によっては、正式な辞任通知を送付する前に、「○月○日までにご連絡いただけない場合は……」と辞任するまでの期限を告知する場合もあります。
もしこの通知が送られてきたら、すみやかに内容を確認し、連絡をとるようにしましょう。
任意整理(債務整理)で弁護士に辞任される理由
弁護士に辞任される理由には、大きく分けて次の2つがあります。
- 不誠実な対応をした
- 「弁護士費用の支払い」「和解後の返済」を滞納した
多くの場合、上記のような行動は、依頼前の面談時に弁護士から禁止事項として説明されます。また、任意整理の委任契約書に明記されています。
以下、それぞれの辞任理由について詳しく見ていきましょう。
不誠実な対応をした
弁護士に対して、不誠実な対応をすると辞任されることがあります。
- 弁護士からの電話に出ずに放置する
- 指定された書類をいつまでも提出しない
- 必要な面談に毎回出席しない
上記のような行為をすると、債権者との和解交渉の準備ができず、任意整理が進められません。
また、信頼関係が維持できず、弁護士が責任をもって業務を遂行できなくなります。
もし、書類準備などの際に不明点などがあれば、放置せずに確認するようにしましょう。
「弁護士費用の支払い」「和解後の返済」を滞納した
任意整理にかかる弁護士費用の支払いを怠ったした場合も、辞任理由となります。
具体的には、依頼時に必要な着手金を指定の期日までに支払わず、放置した場合です。
着手金の支払いができなければ、委任契約が成立せず、弁護士が業務を進められないからです。
また、任意整理後(和解後)の返済を滞納した場合も、辞任理由となります。
毎月の債権者への返済のための振込みは、弁護士に代行してもらえる場合もあります(弁済代行)。
基本的に、任意整理の際に債権者と交わす和解書(合意書)では、「2ヶ月以上滞納した場合には、残金の一括返済および損害遅延金を支払う」と定められています。
そのため、返済を2〜3ヶ月滞納し、連絡も取れない状態が続くと、弁護士に辞任されるケースが多いのです。
債務者が、複数の債権者への返済額を毎月まとめて弁護士に振り込み、弁護士が、債務者に代わって各債権者に振り込むこと。
任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されるとどうなる?
任意整理において弁護士に辞任されると、次のリスクが生じます。
- 督促が再開される
- 借金残額を一括請求される
それぞれ、詳しく解説します。
督促が再開される
任意整理において弁護士に辞任されると、まず債権者からの督促が再開します。
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士によって債権者に「受任通知」が送付されます。受任通知とは、弁護士が債務者に代わって手続きを進める旨を、債権者に知らせることをいいます。
受任通知を受けた債権者は原則として、債務者に対して督促ができません。これは、貸金業法第21条で規定されています。
弁護士が辞任すると、この法律が適用されなくなるため、債権者は再び債務者に督促ができるようになるのです。
借金残額を一括請求される
弁護士に辞任されると、債権者から借金残額を一括請求される可能性があります。
なぜなら多くの場合、辞任された時点で「期限の利益」を喪失しているからです。
契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済や代金の支払いなど)を履行しなくてよいとする債務者側の利益。
期限の利益を喪失するのは原則として、借金の返済を2ヶ月以上滞納したときです。これは和解契約後の返済も同様です。
期限の利益を喪失すれば、分割返済が認められなくなるため、債権者から一括請求を受けるのです。
しかし、この時点で一括請求を受けたとしても、返済する余力がないことがほとんどです。
そのため、返済することができない場合には、新たに弁護士に依頼し、再度、任意整理の交渉を行うことをおすすめします。このとき、同一の債権者に対し再度、和解契約を結ぶことを再和解といいます。
一括請求を放置してしまうと、その後裁判を起こされ、最終的に財産の差押えを受ける可能性があるため、注意してください。
任意整理(債務整理)を新たに依頼するときのポイント
弁護士に辞任された場合は、すみやかに新たな弁護士を見つけ、任意整理を依頼する必要があります。
他の弁護士に辞任されていても、任意整理を受けてくれる弁護士事務所はありますので、まずは無料相談をしてみましょう。
再度依頼をする場合は、いくつかポイントがありますので、以下で解説します。
- 最初に別の弁護士に辞任されたことを話す
- 辞任された理由や経緯なども隠さず話す
- 弁護士費用の支払方法について相談する
- 債権者に辞任通知をしていなければ早めに対応してもらう
任意整理を依頼する弁護士の選び方については、下記記事で詳しく解説しています。
最初に別の弁護士に辞任されたことを話す
新たに弁護士に依頼をする際は、前任の弁護士に辞任されたことを正直に話しましょう。
前任の弁護士が辞任したことを伝えないと、新任の弁護士は、任意整理をスムーズに進められない可能性があります。
辞任されたことは話しにくいかと思いますが、隠していてもいずれバレることになります。また、バレたときは、不誠実な対応だとして依頼を受けてもらえない可能性もあります。
辞任された理由や経緯なども隠さず話す
前任の弁護士から辞任された理由や、それまでの経緯なども隠さず話すようにしましょう。
新任の弁護士は、任意整理を適切に遂行するために、前任の弁護士が辞任した理由を知る必要があります。
前任の弁護士が辞任した理由がわかれば、事前に対策を打つことはできないか、検討できるからです。
たとえば、弁護士費用の滞納が原因であれば、現在の収入状況などを踏まえて、分割払いの回数を調整してもらえる可能性もあります。
弁護士費用の支払方法について相談する
一般的に、弁護士に辞任されると、それまでに支払った着手金は返金されません。
そのため、新たに弁護士に依頼する際に、着手金の支払いが難しくなる可能性もあります。
着手金の支払いが難しい場合は、事前に費用の支払方法について相談するようにしましょう。
その際に、
- 分割払いが可能か
- 分割回数は何回まで可能か
を確認しておくとよいでしょう。
債権者に辞任通知をしていなければ早めに対応してもらう
前任の弁護士が債権者に辞任通知を送付していない場合は、早めに送付してもらうようにしましょう。
原則として一件の債権者に、複数の代理人(弁護士)が任意整理の交渉をすることはできません。
したがって、辞任通知を債権者に送付していないと、新任弁護士からの受任通知を債権者が受理してくれない可能性があります。
新しい弁護士に依頼して再び任理整理ができた方の体験談
ここでは弁護士に辞任された後、新たに別の弁護士に依頼し、任意整理ができた方の体験談を紹介します。
「借入先とやりとりせずに済んでよかった」(40代・女性・会社員)
【借入総額】 | 70万円 |
---|---|
【借入社数】 | 3社 |
【辞任された理由】 | 着手金の支払いが滞ったため |
もともと司法書士の方に任意整理を依頼していたのですが、収入が不安定で費用を払えなくなり、途中で辞任されてしまいました。
別の事務所に依頼しても、断られるのではないかと心配していたのですが、弁護士法人・響様は、些細な質問でも丁寧に回答してくださりました。
分割払いにも応じてもらえたので、費用の支払いも完了し、無事に任意整理することができました。
自分で借入先とやりとりをせずに済んだので、依頼できて本当に良かったです。
任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されないために
任意整理を新たに弁護士に依頼する場合は、再び辞任されることのないよう、注意しなければなりません。
辞任されないためのポイントについて、以下で解説します。
- 弁護士としっかり連絡をとる
- 必要書類はできるだけ早く用意する
弁護士としっかり連絡をとる
まずは、弁護士からの連絡に、しっかり対応することが大切です。
弁護士からの電話にすぐに出られない場合も、後で折り返しの連絡をするようにしましょう。
弁護士がメールではなく、電話で連絡をするときは、何かしら急を要する用件の可能性もあります。
また、任意整理後、弁護士に弁済代行を依頼している場合、振り込みが遅れてしまうときは、必ず連絡をするようにしましょう。
1回のみであれば、返済期間を猶予してもらえるよう、債権者と交渉してもらえる可能性があります。
必要書類はできるだけ早く用意する
任意整理に必要な書類を、できるだけ早く用意することも大切です。
書類がすぐに用意できれば、その分弁護士も債権者との和解交渉をスムーズに進められるようになります。
任意整理に必要な書類などは、次のとおりです。
- 身分証明書
- 印鑑
- 借入先のクレジットカードやキャッシュカード
- マイカーの車検証
など
もし、書類の手配に時間がかかる場合は、いつ頃用意できるのか弁護士に連絡するようにしましょう。
任意整理に必要な書類については、下記記事で詳しく解説しています。
辞任通知が届いた場合は弁護士法人・響にご相談を
弁護士から辞任通知が届いた場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響は、他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も受け付けています。
任意整理をご依頼いただいた場合は、原則として即日〜1週間程度で債権者に受任通知を送りますので、以後は督促がストップします。
現在、弁護士費用の支払いが難しい場合は、経済状況に応じて分割回数を調整することも可能です。
また、和解契約後に返済不能状態に陥らないように、生活習慣の改善や家計管理などのアドバイスも行っております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ