
クレジットカードの引落し日に口座の残高が足りず、焦った経験を持つ方はいるでしょう。
数日程度の遅れであれば、クレジットカード会社への連絡と速やかな支払いで解決できることが多いです。
しかし、滞納期間が1ヶ月を超えてくると、強制解約や一括請求など厳しい措置をとるクレジットカード会社もあります。
さらに滞納を放置すると、最終的には裁判や財産の差押えといった深刻な事態に発展するおそれもあります。
この記事では、クレジットカードを滞納した際の影響を期間別に詳しく解説します。
また、借金問題に困り、弁護士法人・響にご相談いただいた方のクレジットカード会社との和解事例も掲載しています。
クレジットカードの滞納に不安を感じている方は、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
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目次
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クレジットカード滞納は何日目からやばい?滞納期間ごとの影響早見表
クレジットカードの支払いを滞納した場合、放置する期間が長くなるほど影響が深刻なものとなります。
まずは、滞納日数によってどのような不利益が生じるのかを一覧表で確認しましょう。
| 滞納期間 | 発生するリスクや影響 |
|---|---|
| 1日〜1週間 | クレジットカードの利用停止、遅延損害金の発生、電話やメールでの督促 |
| 1週間〜1ヶ月 | 自宅へ督促状の送付 |
| 1ヶ月程度 | 遅延損害金がさらに増加、対応が遅れると強制解約・ブラックリスト入りが近づく |
| 2〜3ヶ月 | 信用情報機関に事故情報の登録(ブラックリスト入り)、強制解約、一括請求 |
| 3ヶ月以降 | 裁判所から支払督促や訴状の送付、強制執行による給与や財産の差押え |
※上記はクレジットカード会社の一般的な対応をもとにした目安です。実際の対応は各クレジットカード会社や契約内容によって異なります。
クレジットカードの滞納は、放置する時間が長引くほど、解決の選択肢が狭まっていきます。
そのため、初期段階の対応がその後の状況を大きく左右します。
【滞納1日〜1週間】クレジットカードの利用停止・遅延損害金の発生・督促
引き落としができなかった支払日の翌日から、クレジットカード会社による対応はすぐに開始されます。
この段階はまだ簡単に引き返せる状態ですが、ペナルティは確実に積み重なっていきます。
この段階で起きることは、大きく次の3つです。
- クレジットカードの利用停止
- 遅延損害金の発生
- 電話やメールによる督促
クレジットカードの利用停止
クレジットカードの支払いを滞納した場合、早ければ支払日の翌日(滞納1日目)から1週間程度でカードを利用できなくなります。
クレジットカード会社がすぐに利用停止にする理由は、これ以上の利用を止めて未回収額が膨らむのを防ぐためです。
クレジットカード会社にもよりますが、滞納後に支払いを済ませれば、2〜3営業日後(遅い場合でも5営業日後程度)にはカードの利用が再開されます。
クレジットカードで公共料金や携帯料金の支払いを設定している場合、カードの利用停止に伴いこれらの料金も未払いになってしまうことがあります。
遅延損害金の発生
支払日の翌日から滞納分を完済するまで遅延損害金が加算されます。
数日程度の遅れであれば遅延損害金は数十円程度ですが、日数が延びるほど支払総額は膨らんでいきます。
遅延損害金は支払いを怠ったペナルティの性質を持つため、通常の利用金利よりも高く設定されているのが通常です。
遅延損害金の上限利率は、利息制限法により年20%と定められています。
ショッピング利用分(年率14.6%)の20万円を3ヶ月(90日)滞納した場合
計算式は「滞納額×遅延損害金利率(年率)÷365日×滞納日数」
20万円×14.6%÷365日×90日=7,200円(遅延損害金)
電話やメールによる督促
支払日を過ぎると、早ければ翌日から、メールや登録された携帯電話へクレジットカード会社から連絡が入ります。
この連絡を無視していると、滞納から1週間ほどで自宅へ紙の督促状が郵送されるようになります。
督促状は、開封して中身を確認する圧着はがき等で届くことが多いです。
ハガキの表面に赤字で「重要なお知らせ」などの目立つ文面が記載されているケースもあり、家族に見られることで滞納がバレるリスクにつながります。
【滞納1ヶ月程度】連絡と支払いで解決できることが多い
滞納から1ヶ月以内であれば、迅速な行動をとることで生活への大きな影響を避けることができます。
一時的な手元の資金不足なのか、今後も支払う見込みがないのかによって、取るべき対策は異なります。
この章では、以下の3つの解決策について詳しく解説します。
- 支払いが可能な場合にクレジットカード会社へ連絡して相談する
- 一時的な資金不足の際に公的融資を活用する
- 自分でどうしても払えない場合に債務整理を検討する
支払いが可能な場合はクレジットカード会社へ相談する
口座への入金忘れなどで支払える資金がある場合は、気づいた時点で早めにクレジットカード会社に連絡しましょう。
連絡をする際は、払えなかった言い訳を長々と話すことは避けるようにします。
「支払う意思があること」を明確に伝え、いつまでに支払えるかを誠実に伝えることが重要です。
相談の内容やクレジットカード会社の方針によっては、再引落し日の設定や、一括ではなく分割払いでの支払いに応じてもらえるケースもあります。
一時的な資金不足なら公的融資などを活用する
一時的な収入の減少などで資金が不足している場合、消費者金融や他のクレジットカードからお金を借りて返済にあてるのは避けるべきです。
借入金利が高く設定されているため、さらに多重債務に陥ってしまうリスクがあるためです。
代わりに、国から無利子または低利で借りられる、公的融資制度を活用する方法があります。
用語集一時的な生計維持が困難になった世帯を対象に、10万円以内を原則無利子・保証人なしで融資する公的な貸付制度
公的融資制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
どうしても自分で払えない場合は債務整理も選択肢
どうしても自分で支払う目途が立たない場合は、専門家を介して借金問題を解決する「債務整理」が有力な選択肢になります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法がありますが、いずれも弁護士などの専門家に依頼して進めるのが一般的です。
滞納1ヶ月程度では、まだ「自分で何とかできる」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、この段階で相談しておくと、その後の影響の深刻化を防ぎやすく、選べる方法も広がります。
滞納がまだ1ヶ月程度の段階であれば、「任意整理」が検討しやすい選択肢でしょう。
用語集弁護士などが債権者と直接交渉し、将来発生する利息をカットしたうえで、残った残債を分割で返済していく方法。
裁判所を介さないため、周囲に知られにくいという特徴があります。
すでに2〜3ヶ月以上滞納している場合や、借入先が複数にわたっている場合は、個人再生や自己破産のほうが適しているケースもあります。
滞納期間の長さだけで「もう手遅れ」と決めつける必要はありません。
どの方法が自分に合っているかは、借入状況によって異なるため、弁護士に相談したうえで判断すると安心です。
債務整理の種類については、次の記事で詳しく解説しています。
【滞納2〜3ヶ月】ブラックリスト入り
滞納期間が2ヶ月を超えると、個人の信用情報に深刻な不利益が生じます。
いわゆる「ブラックリストに載る」状態になり、今後の日常生活におけるさまざまなローンや契約が厳しく制限されます。
信用情報機関に事故情報が登録される
日本には、個人の信用情報を収集・管理している信用情報機関が3つあります。
用語集クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する機関です。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):おもに信販会社・クレジットカード会社、携帯電話会社などが加盟
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):おもに消費者金融、クレジットカード会社、携帯電話会社などが加盟
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):おもに銀行や信用金庫、保証会社などが加盟
滞納が61日以上または3ヶ月以上に及ぶと、これらの信用情報機関に「延滞(異動情報)」が事故情報として登録されます。
事故情報が登録されている期間は、以下のような影響が生じるため、日常生活が不便になります。
- クレジットカードの新規契約や利用がすべてできなくなる
- 住宅ローンや自動車ローンなど新規借入の審査に通らなくなる
- 携帯電話やスマートフォン端末を分割購入できなくなる
- 賃貸住宅の新規契約時に、信用情報を確認する「信販系」の家賃保証会社の審査を断られる可能性がある
- ローンや奨学金などの保証人や連帯保証人になれなくなる
ブラックリストについては、次の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの強制解約と一括請求
滞納期間が2〜3ヶ月に達すると、クレジットカード会社から会員資格を取り消され、カードが強制解約されます。
一度強制解約になると、その後に滞納額を完済したとしても、該当カードの再契約や利用再開は難しくなります。
また、この段階では「期限の利益」を失っています。
用語集契約で定められた支払期日が到来するまでは、借金を返済しなくてもよいという債務者側の権利
支払いを長期間怠って期限の利益を喪失すると、クレジットカード会社は一括返済を請求できるようになります。
この段階まで進むと、信用情報に事故情報が登録されているため、他社からの新規借入で支払いを穴埋めすることは困難になります。
【滞納3ヶ月以降】裁判に発展するおそれ
一括請求の通知が届いても放置を続けていると、クレジットカード会社は法的な回収手続きを開始します。
支払日から3ヶ月から半年程度が経過すると、裁判所から特別な郵便が自宅へ届くようになります。
支払督促と訴状の違い
裁判所から自宅に届く法的書面には、おもに「支払督促」と「訴状」の2種類があり、法的な役割や対処法が異なります。
それぞれの書面の特徴と、届いた際に取るべき対応は以下の通りです。
支払督促…簡易裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命令する書類。
【対応】
書面が届いてから2週間以内に「督促異議申立書」を裁判所に提出する必要があります。
対応せずに2週間が経過すると、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が送付されます。
2週間以内に督促異議を申し立てない場合、差押えが実行可能になります。
訴状…クレジットカード会社が裁判所に民事訴訟を提起した際に送られてくる書類
【対応】
同封されている「答弁書」に自身の意見(分割払いの希望など)を記載して期日までに提出し、指定された口頭弁論期日に対応します。
放置すると全面敗訴の確定判決が出ます。
差押えの対象となる財産と範囲
裁判で敗訴判決が出るか、支払督促に対して異議申立てをせずに「仮執行宣言付支払督促」が確定すると、債権者は強制執行の権利である「債務名義」を得ます。
債権者が強制執行を申し立てると、裁判所の権限によって財産が差し押さえられます。
差押えの対象となるおもな財産は以下の通りです。
- 預貯金:口座が凍結され、原則として預金残高の全額が回収対象となる
- 給与(給料、ボーナスなど):勤務先から差し押さえられる
- 不動産(自宅や土地など):競売にかけられ、退去を迫られる
- 動産(自動車、貴金属、ブランド品など)
このうち最も差し押さえられやすいのが給与であり、民事執行法によって差し押さえられる範囲に上限が定められています。
手取り給与が44万円以下の場合は「手取り額の4分の1まで」、手取りが44万円を超える場合は「33万円を超過した部分の全額」が毎月天引きされます。
差押えを避けるためには、裁判所からの書類が届く前の段階で、早めに弁護士に相談して対処を検討することが重要です。
なお、最低限の生活を守るための衣服や寝具、家具、台所用具などの「差押禁止財産」を差し押さえることは禁止されています。
差押えについては、次の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの滞納が影響を及ぼす範囲|本人・家族・職場
滞納を放置した際のリスクは、本人の信用問題だけにとどまりません。
状況の悪化に伴い、周囲の家族や勤務先にも直接的・間接的な不利益が生じるようになります。
この章では、影響が及ぶ範囲について以下の3つに分けて解説します。
- 信用情報への影響が将来の本人に及ぼす影響
- 家族カードの利用停止などが同居の家族に及ぼす影響
- 督促や差押えが勤務先である職場に及ぼす影響
本人への影響
本人が受ける最大の影響は、事故情報が信用情報機関に登録されることによる「将来的なライフプランの制限」です。
ブラックリストの掲載期間は、利用代金を完済した日(取引終了日)から約5年間続きます。
例えば、数年後に結婚してマイホームを建てようとした際、住宅ローンの審査に通らなくなってしまうケースがあります。
また、自動車の購入を検討しても、自動車ローンの契約が認められない可能性が極めて高いです。
家族への影響
滞納したクレジットカードの主契約者として家族カードを発行している場合、その家族カードも同時に利用停止・強制解約になります。
例えば、配偶者が日常の食料品の買い物にその家族カードを使っていた場合、ある日突然店頭で決済ができなくなる不便さが生じます。
また、自宅に届く督促状は、赤字で「重要」などと大きく表記された目立つハガキで郵送される場合があるため、家族が郵便物を手にして滞納がバレるきっかけになります。
ただし、本人の事故情報が同居の家族や配偶者自身の信用情報に登録されることはありません。
職場への影響
督促の連絡を何度も無視し続けていると、クレジットカード会社の担当者が利用者の勤務先(職場)に直接電話をかけるケースがあります。
当初は個人名でかかってくるケースもありますが、連絡がつかないままだとクレジットカード会社名を名乗ることもあり、職場で不審に思われるリスクが生じます。
さらに、裁判所の判決を経て給与の差押えが実行される段階になると、裁判所から勤務先の会社(第三債務者)に「債権差押命令」の通知書が直接届きます。
会社はあなたに給与を支払う代わりに、差押え対象額をクレジットカード会社へ直接振り込む義務を負うため、借金を滞納している事実が会社に知られてしまいます。
クレジットカードの滞納でやってはいけないこと
支払いが厳しくなると、その気まずさや恐怖心から、つい不適切な行動をとってしまいがちです。
しかし、現実から目を背けた行動はかえって状況を悪化させ、法的なリスクを高めます。
この章では、滞納時に避けるべき3つのNG行動について解説します。
- クレジットカード会社からの連絡を無視する
- 他社からの借入で穴埋めしようとする
- 督促状や裁判書類を放置する
クレジットカード会社からの連絡を無視する
「怒られるのが怖い」「払えないから話しづらい」といった心理から、督促の電話に出ない、または郵便物を開封しないまま放置する人がいます。
しかし、連絡を無視し続けてもクレジットカード会社が回収をあきらめることはありません。
むしろ「誠意がない」「逃げている」とみなされ、早期に一括請求や裁判、さらには勤務先への連絡といった厳しい措置へ移行するきっかけになります。
少しでも早く電話に出て「支払う意思があること」を伝え、現在の状況を率直に相談することが大切です。
他社からの借入で穴埋めしようとする
手元の資金が足りないからといって、他社のキャッシングや消費者金融からの借入れを返済にあてるのは非常に危険です。
この行為は「自転車操業」と呼ばれ、状況をより深刻にします。
例えば、A社の返済額5万円を支払うために、利息(手数料)が高いB社から5万円を新たに借り入れると、翌月にはさらに重い返済負担が本人にのしかかります。
借入件数や借入総額が増えるほど返済不能に陥る可能性が高くなり、根本的な解決から遠ざかります。
自転車操業の危険性については、以下の記事で詳しく解説しています。
督促状や裁判書類を放置する
簡易裁判所から「支払督促」が届いた際、よくわからないからとそのまま放置することは避けるべきです。
支払督促が届いてから2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者は仮執行宣言を求めることが可能になります。
仮執行宣言付支払督促が出されると、さらに2週間が経過した時点で、債権者は裁判の確定判決と同じ効力を得て、財産や給与の差押え手続きへ進みます。
法的な書類にはすべて明確な返答の期限が設定されているため、絶対に放置してはいけません。
【減額事例あり】クレジットカードの滞納でお困りなら、弁護士法人・響の無料相談へ
弁護士法人・響には、クレジットカード会社からの督促をきっかけにご相談くださる方が数多くいらっしゃいます。
過去にクレジットカードからの借入があった方のご相談データを確認すると、以下のような傾向が見えてきます。
- クレジットカード以外に、消費者金融からの借入がある方が約7割
ご相談者のうち、クレジットカード以外に消費者金融からの借入がある方は全体の約7割にのぼります。
平均すると、1人あたり約5社から借入をしている状況です。 - 任意整理を選ぶ方が9割
債務整理を決めた方のうち、約9割の方が任意整理を選択しています。 - 9割以上の方の月々の返済負担が軽減
任意整理を行った方の毎月の返済額を比較すると、9割以上の方の返済負担が軽減しています。 - 家族に内緒で進める方が多数派
カードの滞納や借金があることをご家族に知られたくないという相談者は、全体の約6割にのぼります。
債務整理の方法によっては、周囲に知られずに進めることができます。
※2018年1月~2026年4月に弁護士法人・響で受任した方のうち、クレジットカード会社からの借入があった相談者のデータをもとに作成。
当弁護士事務所では、実際にクレジットカード各社の借金問題を解決した豊富な実績があります。
ご依頼いただいた方の一例をご紹介します。
- 年齢・性別:40代・女性
- 債務額:2,000,000円
- 任意整理後の分割回数:60回(5年分割)
- 元の返済額:200,000円/月
- 任意整理後の返済額:34,000円/月
弁護士からのアドバイス
上記のケースの場合、弁護士が楽天カードと交渉したことで、今後発生する予定だった利息の大部分がカットされました。
月々の返済額が軽減されただけでなく、「利息のせいで借金が減らない」 という状態から抜け出し、「5年で完済を目指せる」という明確なゴールを持てた事例です。
他谷 耕助弁護士
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弁護士法人・響へ- 何度でも
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今回ご紹介したような解決事例は、他にも多数ございます。
「借金がなかなか減らない」「完済の見通しが立たない」とお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士法人・響にご相談ください。
クレジットカードを滞納し続けたら時効は成立する?
クレジットカードの利用代金を支払わないまま何も起きずに5年たてば、クレジットカード会社の代金請求権が時効によって消滅し、支払いの義務がなくなります。
これは消滅時効と呼ばれる制度です。
ただ実際は、消滅時効には更新(中断)という制度もあるため、クレジットカード代金の請求権について消滅時効は成立しないのが普通です。
その理由について、詳しく解説します。
クレジットカード滞納の時効成立までの期間は5年
クレジットカードの利用代金については、最終取引日から5年たつことで消滅時効が完成し、利用者がクレジットカード会社に消滅時効の完成を宣言すること(時効の援用手続)によって支払い義務はなくなります。
ただし、途中で時効が更新されると、5年で時効が完成することはありません。
消滅時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカード会社は時効を更新させる手段をとる
通常クレジットカード会社は時効を更新する手段をとるため、クレジットカード代金の請求権について消滅時効が成立することは少ないといえます。
時効の更新とは、それまでの消滅時効期間の進行がリセットされ、新しい消滅時効期間が始まることをいいます。
時効を更新するため、クレジットカード会社は次のようなことを試みてきます。
- 債務の存在を認める言動をとらせる(債務の承認)
- 訴訟を提起する
- 支払督促を申し立てる
たとえば督促の連絡に対して「支払うのを待ってほしい」と伝えるだけでも債務の承認にあたり、時効は更新されます。
時効を成立させるのはとても困難なのです。
クレジットカード会社への支払いの時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの滞納についてよくある質問
クレジットカードの滞納に関連して、多くの方が抱きやすい疑問や不安にお答えします。
Q.分割払いに変更した場合でも、信用情報に傷がつく?
A.支払日を過ぎる前に対象カードの支払い方法を分割払いやリボ払いに変更した場合は、信用情報に延滞の事故情報(傷)が残ることはありません。
ただし、支払日を過ぎて滞納状態になった後に、クレジットカード会社の交渉により分割払いの約束をした場合は注意が必要です。
この場合、支払いの遅れ自体は事実であるため、支払状況の記録(CICなどの入金状況)に延滞を示す「A」マークが書き込まれる可能性があります。
事故情報(ブラックリスト)にまでは至らなくても、その後の審査等に影響が及ぶケースもあるため、できる限り支払日前の変更に努めましょう。
Q.滞納分を完済した後、何年後からクレジットカードを新規契約できる?
A.信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されてしまった場合、滞納分をすべて完済した日(取引終了日)から原則として5年間程度は新規のクレジットカードを作ることは難しいでしょう。
また、滞納をしていたクレジットカード会社やそのグループ会社では、社内独自のデータベース(社内ブラック)に延滞トラブルの記録が半永久的に残る可能性があります。
そのため、信用情報機関の事故情報が削除された後にカードを作り直す際は、過去に滞納した会社を避け、新規のクレジットカード会社を選ぶと審査に通る可能性を高めることができます。
Q.家族に知られずに任意整理を終えることは可能?
A.家族に内緒にしたまま任意整理を終えることは、十分に可能です。
任意整理は自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さないため、裁判所から自宅に郵便物が届くことは一切ありません。
また、家族の収入証明などの提出も不要です。
弁護士に依頼をすれば、クレジットカード会社からの督促を止め、その後の連絡先を弁護士事務所に一本化できます。
弁護士側からの連絡時間や、書類郵送の際の外封筒を事務所名ではなく個人名にするなどの配慮を依頼することで、家族に気づかれるリスクを最小限に抑えることができます。
Q.督促の電話に出てしまったが、何をどこまで話せばよいのかわかりません
A.「支払う意思があること」を伝え、現在の状況(いつまでに支払えるかなど)を率直に伝えることが大切です。
払えない言い訳を長々と述べることや、高圧的な態度をとる必要はありません。
もし「いつ払えるか全く見当がつかない」など、現実的な約束ができない場合は、その場で安易な返済約束(債務の承認となる口頭合意)をすることは避けましょう。
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