自転車操業とは?意味をわかりやすく解説|借金を返し抜け出すには

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自転車操業とは、借金を返済するために、別の貸金業者から借金を繰り返すような状態のことです。
自転車は走るのをやめてしまうと倒れてしまうことから、やめたくてもやめられないような状況を指す言葉です。

たとえば、クレジットカードの返済分をキャッシングで借りて払う、 住宅ローンの返済額を消費者金融で借りて払う、ということを繰り返している場合は自転車操業といえるでしょう。

これは「借金の返済のために借金している」ことになり、返済額は一向に減らずその状況から抜け出せなくなってしまう危険性があります。

この記事では、自転車操業とは何か、その抜け出し方と、抜け出せなかった際のリスクを解説します。

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目次


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自転車操業とは?何の比喩?言葉の意味をわかりやすく解説

冒頭で解説したとおり、自転車操業とは、借金の返済額をまかなうために、別の金融機関から借金をすることを繰り返す状態のことです。
借入れをやめると返済ができなくなる状態を、ペダルをこぐのをやめると倒れてしまう自転車に例えています。

自転車操業の仕組み

具体的には、以下のような状況は自転車操業といえるでしょう。

  • クレジットカードの返済分をキャッシングで借りて払う
  • 住宅ローンの返済額を消費者金融で借りて払う
  • 消費者金融への返済額を銀行のカードローンで借りて払う

自転車操業を抜け出す方法とは?

自転車操業を抜け出す方法としては、以下のものが考えられます。

  • 条件がそろえば公的支援の利用も検討する
  • 家計を見直し、金利の高い借金から返す
  • 自力返済が難しい場合は「債務整理」を検討する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

条件がそろえば公的支援の利用も検討する

自転車操業に陥った原因が離職などによる低収入の場合、公的機関から借り入れたり、給付金を受け取ったりすることが可能なケースがあります

基本的に多額の借入れは難しいですが、無利子、低利子で借入れができるので(給付金は返済義務なし)、自転車操業から抜け出しやすくなるかもしれません。
ここでは利用できる可能性のある制度を一部、紹介します。

  • 緊急小口資金
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
  • 総合支援資金
  • 住居確保給付
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
公的な貸付制度利用時の注意点

公的な貸付制度でも、返済は必要です。
そのため、こうした制度の利用は「低利子で借入れができれば生活の立て直しができる」という目処が立っている場合に適しているといえます。
借り入れても生活が立て直せない、返済の目処が立たないケースなどは、後述する「債務整理」などを検討したほうがよいケースもあるでしょう。

なお、下記の情報は、2022年10月現在のものです。

実際の利用の際は、それぞれの参考ページから、利用条件や申し込み方法をよく確認するようにしてください。

緊急小口資金

申込みから1週間以内を目安に、最大10万円の融資を受けられる制度です。
「解雇や休業での収入減」「自然災害での被害」など、緊急性が高いと判断された場合は最短3日で借りることもでき、無利子です。
ただし、融資を受けた日から12ヶ月以内の返済が必要です。

申請・問合せ先は、各市町村の社会福祉協議会となっています。

参考:緊急小口資金のご案内 - 東京都福祉保健局

生活福祉資金貸付制度

生活困窮者を救うことを目的にした貸付制度です。
生活費だけでなく、場合によっては賃貸契約のための敷金・礼金などを借りることも可能です。
貸付の内容にもよりますが、連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人を立てた場合は年利1.5%です。

ただし、審査が慎重に行われるため、融資を受けるまでに1ヶ月以上かかるケースもあります。

参考:生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省

母子父子寡婦福祉資金貸付金

生活費に加え、子どもの学校生活にかかるお金や結婚資金、転居、親の就業などのための資金も借りられる制度です。
20歳未満の子どもがいるひとり親であれば、無条件での借入申込みをすることができます。
借入の目的や連帯保証人の有無によって利率は異なりますが、最高で年利1.0%です。

参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度│内閣府男女共同参画局

総合支援資金

離職・減収により日常生活全般に困難が生じている世帯が対象の貸付制度です。
生活再建までの間に必要な生活費用について、連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人を立てた場合は年利1.5%で借りられます。

申請、問合せ先は市区町村の社会福祉協議会です。

参考:総合支援資金のご案内 - 東京都社会福祉協議会

住居確保給付金

市区町村ごとに定められた基準の家賃額を原則3か月支給する給付金制度です。
家計を担っている人が仕事を辞めざるをえなかったりやむを得ず収入が減ってしまったりして困窮している場合が対象です。
預貯金額が基準額の6ヶ月分以下であること、ハローワークで求職活動をすることなどが条件ですが、給付金のため、返済の必要はありません

参考:住居確保給付金│厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、シフトなどの減少があったりしても休業手当を受けられなかった方を対象にした給付金制度です。
原則的に、休業期間について賃金の60%程度を受け取れます。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金│厚生労働省

家計や返済プランを見直す

自力で借金返済を目指す場合、現状を把握したうえで、家計や返済プランを見直すことから始めましょう。

まず、毎月の明細書などから以下のことをクリアにします。

  • 毎月いくら借りていて、いくら返済しているのか
  • 毎月の生活費は何にいくらかかっていて、無理のない範囲で減らせそうな費用はないか

ここから、「新たな借入をしない状態ならいくらなら返せるのか」を割り出しましょう。
さらに、利息を計算し、完済までの期間をシミュレーションします。
無理のない、新たな返済プランが立ったら、借入先と交渉してみるのがよいでしょう。

また、借入先が複数ある場合は、金利の高い借金を優先的に返すのも手です。
金利が高いと利息額が膨らみやすく、返済が長期化した際の返済額の増え方が大きいためです。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングは、金利が高い傾向があります。
賞与や臨時収入が見込める場合は、繰り上げ返済や一括返済も考えてみるとよいでしょう。

借金の返済方法については以下の記事で詳しく解説しています。

自力返済が難しい場合は「債務整理」を検討する

「多少家計を見直したところで自力返済はできない」と判断した場合、借金の解決方法としては「債務整理」が選択肢になります。

債務整理とは、正当に借金問題を解決する方法で、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法があります。
いずれの方法も、個人信用情報機関に事故情報が掲載される(ブラックリストに載る)ことになりますが、和解や完済から5〜10年程度で事故情報は抹消されます。

  • 任意整理
    裁判所を通さずに、それ以降の借金の返済方法について債権者(貸した側)と直接交渉する方法。
    将来利息などをカットし、残債を3~5年程度の分割払いにできる可能性がある
    期間の目安:3〜6ヶ月程度
    費用の目安:5〜15万円程度(債権者の数によって異なる)
  • 個人再生
    裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受ける解決方法。
    借金額が1/5〜1/10に減額される可能性があり、原則3年(最長5年)で返済していく。
    期間の目安:1年〜2年程度
    費用の目安:50〜90万円程度
  • 自己破産
    裁判所に申立て、一部の債務を除き全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう解決方法です。
    期間の目安:3ヶ月〜1年程度
    費用の目安:50〜100万円程度

3つの中でも、ある程度の収入がある場合は「任意整理」が比較的利用しやすい方法といえます。

他の2つの方法と比べると以下の特徴があるためです。

  • かかる費用が少ない
  • 期間が短いケースが多い
  • 借金の理由が問われない
  • 自宅や車などの財産を残しやすい

実際に、任意整理を利用している人は推定で年間200万人程度いるようです。

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債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は財産などへの影響が小さい

前述したとおり「任意整理」は債権者と直接交渉をして、以降の借金返済方法について和解する方法です。
特徴、メリットとして、次のことが挙げられます。

  • 整理する対象となる借金を選べる。返済中の住宅ローンや車のローンを対象から外せば、車や家を手元に残しておくことが可能
  • 借金理由は不問。ギャンブルや浪費、FX、株投資などでも利用できる
  • 裁判所を介さない私的な交渉であるため、周囲に知られにくく、仕事などにも影響が出づらい
  • 手続きにかかる期間が3〜6ヶ月と、比較的短い

ただし「任意整理」を行う条件としては、次のようなものがあります。

  • 継続的に返済可能な収入があること
  • 返済の意思があること

このような条件が設けられているのは、「任意整理」は原則として3~5年で残債を完済することになるからです。

任意整理について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

個人再生、自己破産では借金の元金の減額、支払い免除も可能

利息がなくなったとしても借金完済はできない」という場合は、「個人再生」や「自己破産」を選択することになります。
これらは元金を含む借金の減額や返済の免除(免責)を裁判所に認めてもらう方法です。

減額幅も大きい分、「任意整理」よりもデメリットや制約は大きいといえます。
以下の表にまとめました。

個人再生 自己破産
手続き後の返済義務 あり 原則なし
財産の回収 場合による
特則を利用すれば、ローンがある住宅が残せる
あり
(一定額以上の財産は、処分、換価される)
職業の制限 なし あり
(手続中は、一定の資格者について就業制限を受ける)
条件 ・借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下である
・返済の見込みがある など
・返済不能な状態である
・借金理由や経緯などに免責不許可事項*に当てはまる事項がない
 など

*「免責不許可事由」には、例えば以下のような行為が含まれます。

  • ギャンブルや浪費、FX、株投資などで多額の借金をつくった。
  • 返済できない状態にあるのに、「返せる」と偽って借り入れた。
  • ヤミ金などで違法な高金利でお金を借り入れた。
  • クレジットカードで新幹線のチケットなどを購入し、売却して現金化した。

債務整理のどの方法が適しているかは、それぞれの人が置かれている状況によって変わってきます
弁護士や司法書士などの法律の専門家に借金に関する現状を詳細に伝え、一緒に決めていくのがよいでしょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

【注意】クレジットカードの現金化、ヤミ金の利用は避ける

通常の金融機関などからは借入れができない人をターゲットに、クレジットカードの現金化業者や、いわゆる「ヤミ金(闇金融)」と呼ばれる貸金業者が事業を行っているケースもあります
自転車操業がうまく回らなくなってきた際には、利用したくなってしまうかもしれません。
しかし、これらの利用は避けるようにしましょう

ヤミ金での借入れもクレジットカードの現金化も、自己破産の免責不許可事由に当たります。
借金を返せなくなり、いざ自己破産をしようとしてもできなくなってしまう可能性があるのです。

さらに、ヤミ金での借入れは法外な利息で自転車操業を悪化させるうえ、思わぬ犯罪に巻き込まれてしまうケースもあります。
もし、すでにヤミ金に手を出してしまった場合、警察や消費生活センターに相談するのがよいでしょう。

自力返済が難しい状態から自転車操業を抜け出すなら、弁護士に相談を

自転車操業から抜け出したいけど、自力での返済は難しそう
自転車操業での借金返済がもうつらい
このような場合、悩みは抱え込まず、借金問題の解決実績が豊富な弁護士などに相談するのがよいでしょう。
以下のようなメリットがあるためです。

  • 状況に合った自転車操業からの抜け出し方を提案してくれる
    上記で解説した債務整理についても、どの方法をとるのかを判断するのは一般の方には容易ではありません。
    弁護士などの法律の専門家は、法律、実務双方の知識に基づいて、状況にあった自転車操業からの抜け出し方、債務整理の方法を提案してくれます。
  • 債務整理を行う場合、手続きの多くを任せられる
    債務整理を決断しても、一般の方では債権者との交渉や複雑な手続きなどがうまく進められないケースも少なくありません。
    弁護士に債務整理を依頼すると、こうした煩雑な業務の多くを代理してもらうことができます。
  • 取り立てや督促を止められる
    弁護士などに債務整理を依頼すると「受任通知」が発送され、原則、取り立てや督促が止まります。(貸金業法第21条1項9号
    すでに滞納して督促に困っている場合、精神的負荷の大幅な軽減につながるでしょう。

なお、司法書士に借金問題を相談することは可能ですが、実際の手続きなどで以下の制約がかかります。

  • 法定代理人になれないため、債権者との交渉や裁判所への申立てなどは債務者本人が行う
  • 債務が140万円以上の案件を扱えない(司法書士法第3条

自転車操業から生活を立て直すため、実務的な負担をおさえつつスムーズな解決を望むなら、弁護士に相談した方がよいケースが多いといえます。

自転車操業を抜け出せないとどうなる?生活、仕事への影響も

自転車操業を抜け出せないと、以下のようなことが起きるかもしれません。

  • 利息で借金の返済額が増えていく
  • 急に借入れができなくなり、返済を滞納してしまう可能性がある
  • 信用情報に傷がつき、クレジットカードなどが突然使えなくなることも
  • 借金の滞納が長期にわたれば、給与の差押えもありうる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

利息で借金の返済額が増えていく

自転車操業で注意すべきなのは、返済分の支払いを借入でまかなっていると、返済利息分ずつ借入額が増えていくということです。
自転車操業をしていると、「借りた分で返済できているなら、いつか元の借入分をどこかに返せば問題はないだろう」と考えがちです。
しかし、借入金には返済利息がつくため、返済額自体は増えていきます。

たとえば、消費者金融A社への20万円の返済のために、B社から新たに20万円を借りた場合を考えてみましょう。
A社に20万円を返済しても、実際には利息分が引かれるため、A社の借金元金は20万円全額減るわけではありません。
さらにB社から借り入れた20万円にも利息が加算されるため、借金の総額は増えていくことになります。

しかし、自転車操業は一見、生活に影響が出ずに回っているように見えることも少なくありません。
借入を重ねるうちに「少し借入額を増やしてもいいだろう」と考えてしまい、どんどん借入金が増えてしまう例もあるのです。

急に借入れができなくなり、返済を滞納してしまう可能性がある

自転車操業で借入れを重ねるうちに、金融機関の審査に通らなくなり、新たな借入れができなくなることが起こりえます
たとえ毎月きちんと返済をしていても、借入額や借入先が増えると、審査に通らない可能性が出てくるので注意が必要です

借入れができなくなるおもな理由には「総量規制」と「4社以上からの借入れ」があります。

  • 総量規制
    総量規制」とは「返済能力を超える貸付けの規制」を目的にしたルールで、年収の1/3を超える貸付けを規制したものです
    これは貸金業法に基づいたもので、消費者金融やクレジットカード会社などの「貸金業者」からは、合計の額が年収の1/3を超える借入れをすることはできません
    ただし、総量規制の対象外の銀行でも、年収の1/3を超える借入れがある人への貸付を自粛するケースはあるようです。
  • 4社以上からの借入れ
    借入金額にかかわらず、「借入先の件数が多すぎる場合には、審査に通さない」という自主的な審査基準を設ける金融機関も増えているようです。
    目安としては、4社以上からの借入れがあると審査に通らないケースが出てくるでしょう。
    複数の借入先から借金をしている場合、注意が必要です。

自転車操業の状態で借入れができなくなると、返済支払いを滞納してしまう可能性も高いでしょう。

総量規制についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードに影響することも

自転車操業がうまくいかなくなり、返済の滞納が2ヶ月以上に及ぶと「延滞」の事故情報が信用情報機関に登録されてしまいます(いわゆる「ブラックリスト」に載った状態)。

用語集 信用情報機関とは?

個人の氏名、勤務先といった個人情報から、借り入れの残高、返済状況、延滞の有無、自己破産の有無、事故情報などを管理している機関のこと。

事故情報が登録されることで、以下のような影響が出ます。

  • 金融機関での新規借入れや、ローン、クレジットカードの契約・利用ができなくなる
  • スマホや携帯電話端末の本体代金の分割払いができなくなる
  • 奨学金、未成年者のクレジットカード作成などの保証人になれない
  • 賃貸住宅の契約、契約更新ができない場合がある

借金滞納時のリスクについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

借金の滞納が長期にわたれば、給与などの差押えもありうる

自転車操業が破綻してしまったことで借金返済の滞納を続け、3ヶ月程度経つと、金融機関などは裁判所を通して督促を行う可能性があります。
この際裁判所から送られてくる「訴状」や「支払督促」「仮執行宣言付支払督促」に適切な対処をしないと、給与や預貯金などが差押えられる可能性もあります。
給与が差し押さえられてしまった場合、勤務先に通知が送られるため、借金の存在や滞納の事実が知られるのは避けられないでしょう。

差押えが行われると、仕事や生活に影響が出てしまいます。
自転車操業状態に陥ったら、早めに対処するのがよいでしょう。

差押えについては、以下の記事で詳しく説明しています

企業、個人事業主の自転車操業とは?

会社の経営状態や個人事業主の資金繰りの状態を指す言葉としても、自転車操業という言葉は使われます。
このようなケースの自転車操業では、借金で支払いを回しているケースのほか、毎月の支払いに、その月の他社からの入金(手形や売掛の回収分)をあてて乗り切っている状況を指すことも多いといえます。

これはいわゆる「キャッシュフローに余裕がない」状態です。
もし取引先からの支払いが何らかの原因で遅延すると、手形の決済ができなくなり、不渡りが出てしまうでしょう。
6ヶ月以内に2度不渡りを出してしまうと、「銀行取引停止処分」を受けてしまい、事実上の倒産になってしまいます。

特に中小企業では自転車操業での経営を続けているケースが少なくありません。
企業が1社倒産して支払いができなくなると、取引先も支払いが厳しくなって倒産してしまう「連鎖倒産」も問題になっています。
早期の対策を検討することが望ましいでしょう。

法人の破産については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ
  • 自転車操業とは、借金を返済するために、別の貸金業者から借金を繰り返すような状態をさします。

  • 自転車操業を抜け出す方法としては、以下のようなことが考えられます。

    ・条件が合えば公的支援の利用も検討する
    ・家計、返済プランを見直す
    ・自力返済が難しい場合は「債務整理」を検討する

  • 自転車操業を抜け出すために債務整理を検討するなら、弁護士に相談してみるとよいでしょう。以下のようなメリットがあるためです。

    ・状況に合った債務整理の方法を提案してくれる
    ・手続きの多くを任せられる
    ・債権者からの取り立てや督促を止められる

  • もし自転車操業を抜け出せないと、以下のような影響が考えられます。

    ・利息で借金の返済額が増えていく
    ・急に借入れができなくなり、返済を滞納してしまう可能性がある
    ・信用情報に傷がつき、クレジットカードなどが突然使えなくなることも
    ・借金の滞納が長期にわたれば、給与の差押えもありうる

    生活や仕事に影響が出ないうちに、自転車操業には早めに対処するのがよいでしょう。

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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響 弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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