個人再生の2回目はできる?条件や注意点と不認可の場合の対処法を解説

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個人再生の2回目は申し立てられるの?条件はある?
2回目の個人再生が不認可になったらどうすればいい?

過去に一度、個人再生を申し立てたことがあったとしても、原則として再度申し立てることは可能です。

また、個人再生手続後、再生計画案に従って返済している途中であっても、申立てをすることはできます。

ただし、過去7年間のうちに給与所得者等再生または自己破産を利用していた場合には、個人再生の申立てをすることは認められません

この記事では、2回目の個人再生の申立てをする際の条件や注意点、申立てが認可されない場合の対処法までご紹介します。

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目次

2回目の個人再生は可能?条件はある?

原則として、過去に個人再生を利用していても、再度申し立てることはできます

1回目の個人再生後に新たな借金をしてしまったり、再生計画案どおりに返済を行えなかったりした場合、2回目の個人再生が必要になるようなケースがこれにあたります。

基本的には、下記のいずれかの条件に該当していれば、2回目の個人再生の申立てが可能です。

  • 1回目に行ったのが小規模個人再生である
  • 1回目の給与所得者等再生から7年以上が経過している

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

1回目に行ったのが小規模個人再生なら制限なく申立て可能

1回目に小規模個人再生を行っている場合は、その後、再び小規模個人再生・給与所得者等再生の申立てを行う際に、特に制限はありません

小規模個人再生と給与所得者等再生とは、簡単にまとめると以下のとおりです。

小規模個人再生…債権者(お金を貸した側)による再生計画案の決議を行い、賛成も反対もしない「消極的同意」をもって再生計画が認可される。給与所得者等再生よりも減額幅は大きくなる傾向にある。

給与所得者等再生…債権者の消極的同意がなくとも再生手続を進められる。ただし、小規模個人再生に比べ減額幅は小さくなる可能性がある。

小規模個人再生の場合、決議の際に「債権者の半数」または「債権額の2分の1を超える不同意」がある場合には、再生計画が不認可となり、手続きは中止されます。

このように、債権者の意向が反映される再生手続のため、小規模個人再生を申し立てる分には回数の制限は設けられていないのです。

2回続けて給与所得者等再生を行う場合は7年間空ける必要がある

1回目に行ったのが給与所得者等再生だった場合には、その認可決定から7年を超えて経過していれば、いずれの個人再生手続も問題なく申し立てられます。

ただし、過去の給与所得者等再生から7年が経過していない場合には、給与所得者等再生のみ再度の申立てができません。(民事再生法・第239条5項2号

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第二百三十九条(手続開始の要件等)
5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。
ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない

 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと

 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
 破産法第二百五十二条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日

1回目と2回目の個人再生手続の種類と申立ての制限については、簡単にまとめると以下の表のとおりになります。

1回目の手続き 2回目の手続き 申立ての制限の有無
小規模個人再生 小規模個人再生 制限なし
小規模個人再生 給与所得者等再生 制限なし
給与所得者等再生 小規模個人再生 制限なし
給与所得者等再生 給与所得者等再生 1回目の認可決定から7年以内の申立ては不可

給与所得者等再生は小規模個人再生とは異なり、債権者の決議が行われず、消極的同意も必要ありません。

そのため、裁判所に申立てが認可されれば、債権者が反対したとしても減額は認められます。

再度の申立てに7年間の期間を空ける必要があるのは、この給与所得者等再生の乱用を防止するためといえるでしょう。

なお、民事再生法・第239条5項2号では、過去7年以内に自己破産やハードシップ免責を行っていた場合にも、給与所得者等再生の再度の申立てはできないとされています。

用語集 ハードシップ免責とは?

返済が困難になった場合、借金総額の4分の3以上をすでに返済していることなど、いくつかの条件を満たした際に認められる再生債権の返済を免除する制度のこと。

とはいえ、債権者が反対することが明らかで、給与所得者等再生を選ばざるをえないケースを除けば、多くの場合は問題なく2回目の再生手続の申立てを行えると考えてよいでしょう。

給与所得者等再生については以下の記事で解説しています。

2回目の個人再生を行う場合の注意点は?

では、2回目の個人再生を行う場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。

おもな注意点としては、以下が挙げられます。

  • 裁判所の審査が厳しくなる
  • 債権者から再生計画に同意してもらえない可能性がある
  • 1回目の個人再生で減額された金額からさらに減額できるわけではない

それぞれについて、詳しく解説していきます。

裁判所の審査が厳しくなる

2回目の個人再生手続をする際、申立て自体は問題なく行えるとしても、再生計画案については裁判所の審査が厳しくなると考えてよいでしょう。

一度借金を減額したのにもかかわらず、再度個人再生を行うわけですから、裁判所を納得させられる返済計画を改めて作成する必要があります

収入や支出を正確に算出したうえで、継続的に返済できる見込みがあることを証明しなければなりませんので、書類や再生計画案に不備がないように、慎重に手続きを行うことが求められます。

そのため、1回目の手続き時よりも時間や手間がかかることは覚悟しましょう。

また、各裁判所の運用にもよりますが、個人再生委員が選任された場合は、再生委員との面談が行われます。

二度目の個人再生を行うにあたって、その経緯や個人再生の趣旨について質問される場合もありますので、正確に受け答えができるよう、事前に準備をすることをおすすめします。

不安な点があれば、再生手続を依頼した弁護士に相談し、よく話し合っておきましょう。

債権者から再生計画に反対される可能性がある

2回目の個人再生を小規模個人再生で行う場合には、債権者から反対(不同意)されてしまう可能性があります。

特に、1回目の手続き時と同じ債権者に再度借金をしていた場合には、その債権者からの消極的同意は得られにくいと考えてよいでしょう。

その場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生として改めて申立てをする必要があります。

1回目の個人再生で減額された金額からさらに減額できるわけではない

なお、1回目の個人再生で返済が困難になってしまい、2回目の個人再生を申し立てる場合には注意が必要です。

2回目の個人再生が認可されたとしても、1回目の個人再生で決定した最低弁済額から、新たに減額できるわけではないのです。

この場合、1回目の再生債権額(個人再生申立て時点での借金の総額)から、すでに弁済した金額を差し引いたものを、2回目の個人再生の再生債権額として扱います。

たとえば、1回目の個人再生で、借金の1,000万円が減額され、弁済額が200万円となっていたとします。

途中までは再生計画案どおりに返済をしていたものの、50万円を支払った時点で支払いが困難になってしまいました。

このとき、2回目の個人再生の申立てをした場合、再生債権額は以下の式のとおりになります。

1,000万円(1回目の再生債権額) ー 50万円(すでに弁済した金額) = 950万円

これにより、2回目の個人再生では950万円を再生債権額とし、弁済額の決定をすることになります。

2回目の個人再生が認可されなかった場合はどうすればいい?

2回目の個人再生を申し立てたとしても、認可を受けられなかった場合、以下のような対処法が挙げられます。

  • 即時抗告をする
  • 再度個人再生を申し立てる
  • 自己破産など他の債務整理方法を検討する

即時抗告をする

再生計画案が不認可となった際、債務者は「即時抗告」で不服を申し立てることが可能です。(民事再生法・第9条

用語集 即時抗告とは?

裁判所の出した決定に不服がある場合、再度の審査を請求するという制度です。再生計画案の不認可の決定から2週間以内に行う必要があります。

即時抗告にて異議を述べたのち、高等裁判所にて再度審理がなされます。

しかし、実際のところ、一度不認可となってしまった場合に即時抗告で覆すことは難しいとされています。

状況にもよりますが、即時抗告以外の選択肢も視野に入れておくことをおすすめします。

再度個人再生を申し立てる

2回目の個人再生手続が失敗してしまったとしても、小規模個人再生であれば制限なく再度の申立てが可能です。

裁判所の認可や債権者の消極的同意を得られるように再生計画を練り直し、再度申立てを行うことも一つの手といえます。

ただし、前回の手続きで納めた裁判所費用や弁護士費用などは返還されない点には注意が必要です。

個人再生の費用相場は約50〜80万円とされ、何度も申立てを行えば、それだけさらに費用や時間がかかります。

なるべく一度の申立てで終わらせられるように、慎重に申立て手続を行うべきでしょう。

個人再生の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産など他の債務整理方法を検討する

個人再生ではなく、自己破産をはじめとした他の債務整理方法をとることも検討してみるとよいでしょう。

2回目に給与所得者等再生を行う場合と同様、「過去に行ったのが小規模個人再生である」または「過去の給与所得者等再生から7年以上が経過している」のいずれかに当てはまれば、問題なく自己破産の申立てが可能です。

以下は自己破産と個人再生の特徴を簡単に比較したものです。

借金の減額幅
  • 自己破産:一部の債務を除き、借金は全額免除(免責)してもらえる
  • 個人再生:借金が5分の1~10分の1程度まで減額される可能性がある
住宅の扱い
  • 自己破産:原則として住宅は処分されて債権者への返済に充てられる
  • 個人再生:住宅ローンがある住宅について「住宅ローン特則」を利用することで住宅を残せる
対象となる借金
  • 自己破産:株やギャンブルでの借金など、免責不許可事由にあたるものは免責されない可能性がある
  • 個人再生:株やギャンブルでの借金も減額対象となる

それぞれにメリットやデメリットがありますが、継続的な収入がなかったり、再生計画案に対して債権者の同意が得られないことが明らかな場合には、自己破産の方が向いている可能性があります。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

1回目の再生計画案の履行が難しい場合にはリスケジュールなどの選択肢も

中には、わざわざ2回目の申立てをしなくても、再生計画の変更により解決できるケースもあります。

1回目の再生計画案での返済が終わっておらず、やむをえない状態で返済が困難になってしまった場合には、再生計画の変更(リスケジュール)を検討してみるとよいでしょう。

リスケジュールは、民事再生法・第234条に以下のとおり定められています。

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民事再生法
第二百三十四条(再生計画の変更)
 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2 前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
3 第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。

再生計画変更の申立てを行い、裁判所がリスケジュールを認めれば、分割返済の期間を最大で2年間延長することができます。

延長をすれば返済が可能という場合には再生計画の変更を、それでも返済が難しい場合に2回目の申立てを検討することをおすすめします。

個人再生の2回目はハードルが高い!成功を目指すなら弁護士とよく相談を

ここまで解説してきたとおり、2回目の個人再生の認可を受ける際には、より綿密な、かつ無理のない再生計画案の作成が求められます。

特に、小規模個人再生を行う場合には、債権者の消極的同意を得る必要があるため、1回目よりもよりハードルが高いといえます。

そのため、2回目の個人再生の認可を目指すのであれば、弁護士によく相談をしたうえで、しっかり再生計画案を練り、ご自身がきちんと返済できるのを示すことが大切です。

個人再生手続を行うにあたって、書類に不備があったり、再生計画の提出や費用の予納に遅れるようなことがあれば、再生計画の不認可につながるリスクがあります。

また、本当にご自身が2回目の個人再生を行うべきなのか、他に向いている債務整理方法がないかなどの判断を委ねることができるため、状況に応じて最適な解決方法を提案してもらえるメリットもあります。

弁護士法人・響では、一切無料で相談を承っております。2回目の個人再生をお考えの方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

もちろん、1回目の個人再生は別の弁護士に依頼をしていたという場合でもご対応可能です。

まとめ
  • 2回目の個人再生を申し立てるには、以下のいずれかの条件を満たす必要がある。
    ・1回目に行ったのが小規模個人再生である
    ・1回目の給与所得者等再生(または自己破産・ハードシップ免責)から7年以上が経過している

  • 2回目の個人再生においては、裁判所や債権者の審査が厳しくなるため、より正確な再生計画案の作成が必要。

  • もし2回目の個人再生に失敗したら、即時抗告再度の申立て他の債務整理方法を考えるなどの選択肢がある。

  • なお、1回目の個人再生の返済が困難になった場合には、再生計画の変更も検討を。

  • 2回目の個人再生の成功を目指すなら、書類の準備や再生計画案の作成を任せられる弁護士に依頼するのがおすすめ。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
島井 伸仁
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59432号
出身地
奈良県
出身大学
関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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