自己破産で車を残せる基準は?現場を知る弁護士が回収の実態とNG行為を解説

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
他谷 耕助
この記事の監修者
他谷 耕助弁護士
弁護士会所属
兵庫県弁護士会 第62562号
出身地
兵庫県
出身大学

同志社大学法学部

同志社大学法科大学院

専門分野
借金問題・債務整理・刑事事件・債権回収・離婚

自己破産をしたら、車も手放すことになるの?

できることなら愛車を手放したくない

自己破産をすると、ご自身の財産のうち一定の価値があるものは原則として回収され、換価されたうえで債権者に分配されます。

しかし、例外的に車を手元に残せるケースも存在します。

弁護士法人・響では、これまで多くの方の生活再建をサポートしてきた実務経験に基づき、車を残せるかどうかの判断基準の目安や、状況に応じた解決方法をお伝えします。

返済のために借入れを繰り返している方は、これ以上の状況悪化を防ぐためにも、まずは無料相談で一歩を踏み出してみませんか。

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目次

自己破産で車が回収されるかのおもな判断基準はローンと名義

自己破産をすると、価値のある財産は原則として回収され、換価(金銭に換えること)されたうえで債権者(お金を貸した側)に分配されます。

しかし、お持ちの車が必ず回収対象になるとは限りません。

回収されるかどうかは、おもに「自動車ローンの有無」と「車の名義」という2つの基準によって判断されます

ここでは、それぞれのケースにおいて車がどのように扱われるのかを解説します。

自動車ローンが残っている場合:原則として信販会社に回収される

自動車ローンを返済中の場合、自己破産の手続きを始めると、原則として車は信販会社などに回収されます

これは、自動車ローンの契約において「所有権留保」という特約が結ばれていることがほとんどだからです。

用語集
所有権留保とは?

ローンを完済するまでの間、ローン会社(信販会社やディーラーなど)が商品の所有権を持ち続けるという仕組みのこと。

そのため、支払いが滞ったり、自己破産の申立てに向けて準備を始めたりした時点で、ローン会社は担保として車を回収する権利を行使します。

一般的に、自動車ディーラーのローンは所有権留保が契約に盛り込まれていることがほとんどですが、銀行のマイカーローンなどの場合は、例外的に所有権留保がついていないこともあります。

まずはご自身の契約内容を確認し、所有権留保の特約がついているか確認してみましょう。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

所有権留保がついているかどうかは、電子車検証の「所有者の氏名・住所」で確認できます。

この欄にローン会社やディーラーの名前があれば、所有権留保がついている状態です。

なお、所有者情報はICタグに記録されています。

ダッシュボードから車検証を取り出し、スマホの「車検証閲覧アプリ」を使って読み取りましょう。

※2023年1月4日より、車検証はすべて電子車検証に切り替わっています。

自動車ローンを完済している場合:時価20万円以上なら回収される

自己破産において、時価(査定評価額)が20万円以上の価値がある財産は、原則として回収の対象となります。

ローンを完済してご自身の名義になっている車であっても、現在の価値が20万円を超えると見なされれば、破産管財人によって換価され、債権者に分配されます。

車の査定評価額は、次のような専門の機関・業者に依頼して確認することができます。

なかには売却や下取りが前提で、無料査定を実施しているところもあります。

無料査定の場合、トラブルを防ぐためにも、事前に査定だけでもよいか確認しておくと安心でしょう。

査定の結果、時価20万円以下の車であれば、「自由財産」として例外的に手元に残せます。

用語集
自由財産とは?

自己破産の手続き後も、今後の生活を立て直すために最低限手元に残すことが認められている財産のこと。
自由財産として認められるかどうかは、裁判所が個別の状況を考慮して決定します。

自由財産については、以下の記事で詳しく解説しています。

車の名義がご自身以外の場合:原則として回収されない

自己破産の手続きにおいて回収される財産は、あくまで債務者(お金を借りた本人)名義の財産に限られます

そのため、普段ご自身が運転している車であっても、その車の名義がご自身以外であれば、回収の対象にはなりません。

また、勤務先の会社名義になっている社用車を日常的に使っている場合も、ご自身の自己破産によって会社から引き上げられるようなことはありません。

ただし、家族の車であっても、自己破産をするご自身が購入費用を負担していた場合は、裁判所が家族に購入費用の返却を求める場合があります。

借金が増えた原因として、家族の車の購入費用がある場合、注意が必要です。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

車の名義が誰なのかわからない場合は、電子車検証の「所有者の氏名又は名称」を確認しましょう。

ここにご自身の名前が記載されていれば、名義はご自身ということになります。

なお、所有者情報は電子車検証のICタグに記録されています。

スマホの「車検証閲覧アプリ」から読み取って確認しましょう。

※2023年1月4日より、車検証はすべて電子車検証に切り替わっています。

自己破産をしても例外的に車を残せる2つのケース

自己破産の原則として、ローンが残っている車や時価20万円以上の車は回収されてしまいます。

しかし、特別な事情がある場合には、例外的に車を手元に残せることがあります。

ここでは、自己破産をしても車を残せる2つのケースについて解説します。

1.生活必需品であると認められた場合

車の時価が20万円を超えている場合でも、車がないと日常生活に著しく支障が出る場合は、例外的に車を手元に残せる可能性があります。

そもそも自己破産では、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として保護されます。

たとえば99万円以下の現金、自己破産後に取得した財産などが自由財産に該当します。

ただし、これ以外にも裁判所の裁量によって自由財産として認められることがあります。

これを「自由財産の拡張」といいます。

自由財産の拡張が認められる可能性がある例
  • 地方在住で、公共交通機関がなく通勤や通院に車が不可欠である
  • お子さんの通学の送迎に車が必須である
  • ご家族の介護に車が必須である
  • 身体に障がいがあり、車がないと移動が困難である
他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

裁判所や破産管財人が自由財産の拡張を認めるかどうかの判断基準は、車を失うと本当に生活が成り立たなくなるかという点にあります。

そのため、通勤や通院などのやむを得ない事情があり、なおかつ代わりの移動手段がない場合は認められやすい傾向にあります。

単に「愛車を手放したくない」「買い物に不便だから」という理由だけでは認められません。

最終的には裁判官の裁量になりますが、個別の事情によっては自由財産の拡張が認められるケースもあるため、まずは弁護士へご相談ください。

裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらうには、自由財産の拡張の申立てを行う必要があります。

破産手続開始決定の日から1ヶ月以内に、「自由財産拡張申立書」を作成し、破産管財人を通じて裁判所に提出することが一般的です。

その後、各裁判所の定める「換価基準(自由財産拡張基準)」を満たしていると判断されれば、自己破産の拡張が認められます。

2.「第三者弁済」で自動車ローンを完済した場合

自動車ローンの返済が残っていると、自己破産で車が回収されると説明しました。

しかし、家族に「第三者弁済」をしてもらい、ローンを完済できれば車を手元に残せる可能性があります。

第三者弁済とは、債務者本人の家族・友人などの第三者が、債務者本人の代わりに返済すること、つまり返済を肩代わりすることをいいます。

親や兄弟、親戚などに依頼するのが一般的です。

第三者弁済とは

ただし、第三者弁済をした場合も、車の時価が20万円を超えれば回収の対象になってしまう可能性があります。

第三者弁済する場合は、前もって車の査定評価額を調べておくとよいでしょう。

また、以下のような場合は第三者弁済が認められませんので、注意が必要です(民法第474条)。

第三者弁済が認められない例
  • 債務者以外の弁済が認められない債務のとき(※)
  • 債務者が第三者弁済を認めないとき
  • 正当な利益がなく債権者が拒否するとき

※債務者の労働や技能を伴う債務など。自動車ローンは基本的に該当しません。

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民法

民法第474条

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

※引用:民法 | e-Gov法令検索

自己破産前にやってはいけない車に関する4つのNG行為

愛車を手放したくないという強い思いから、焦って行動してしまうと、取り返しのつかない事態になることがあります。

ここでは、自己破産の手続き前にやってはいけない4つのNG行為について解説します。

1.【財産隠し】車の名義を変更する

車を回収されたくないからといって、自己破産の申立て前や手続き中に車の名義をご家族や友人に変更する行為はやってはいけません。

このような意図的な名義変更は、裁判所から「財産隠し」と見なされます。

自己破産は、ご自身の財産を正確に申告し、債権者に公平に分配することを前提として、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

そのため、財産を隠す行為は破産法で定められた免責不許可事由(借金の支払義務の免除が認められない条件)に該当する可能性が高いと言えます。

もし免責不許可事由と判断されると、自己破産の手続きをしても借金がゼロにならず、返済義務がそのまま残ってしまいます。

さらに、悪質な財産隠しと判断された場合は「詐欺破産罪」として刑事罰に問われる危険性すらあります。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

車の名義だけを変更しても、裁判所や破産管財人には必ずバレます。

車の所有者などが記された登録事項証明書や、通帳の履歴を徹底的にチェックされるためです。

愛車を残したい場合は決してご自身で判断せず、まずは弁護士にご相談ください。

2.【偏頗弁済】自動車ローンだけを優先して返済する

車だけは残したい」という理由で、手元にある現金で自動車ローンだけを優先して完済しようとする行為も禁止されています。

特定の債権者にだけ特別に借金を返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれます。

自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」があります。

そのため、一部の債権者だけを優遇するような不公平な返済を行うと、この原則に反することになり、免責不許可事由に該当してしまいます。

自動車ローンを優先して返済した結果、免責が認められず、ほかの多額の借金もそのまま残ってしまうという最悪の事態になりかねません。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

自己破産の準備を始めた時点で、すべての借金の返済をストップするのが原則です。
ご自身の判断で特定の支払いだけを継続することは、破産手続き全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。

3.【虚偽申告】自動車ローンが残っていることを隠す

弁護士や裁判所に対して自動車ローンが残っている事実を隠して手続きを進める行為も、重大なルール違反です。

申立書類や債権者一覧表にすべての借入先を記載せず、虚偽の申告を行うことは、免責不許可事由に該当し、借金の免責が認められない可能性があります

また、虚偽申告が発覚すると、手続きを依頼している弁護士との信頼関係が破綻し、弁護士に辞任されてしまうおそれもあります。

弁護士に辞任されると、ご自身だけで複雑な裁判所とのやり取りを行わなければならなくなります。

最悪の場合、自己破産の手続き自体が失敗に終わり、借金がそのまま残ってしまうリスクもあります。

債務状況はすべて正直に申告しましょう。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

「黙っていればバレないだろう」と思うかもしれませんが、裁判所や破産管財人はどのような債権者がいて、いくらの債権額があるのかなどを徹底的に調べます。

借入先を隠していたとしても、ローンの引き落とし履歴などからほぼ必ず発覚すると考えてよいでしょう。

自己破産で行われる調査の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

4.【不当処分】車を相場より著しく低い価格で売却する

自己破産の直前に車を相場よりも著しく低い価格で知人に売却したり、勝手に廃車にして処分したりする行為もNGです。

本来であれば20万円以上の価値がある車を格安で手放す行為は、債権者に分配されるべき「財産価値の不当な減少」と見なされるためです。

このような行為は免責不許可事由に該当し、借金の免責が認められない可能性があります。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

自己破産の手続きが始まった後は、ご自身の財産を管理・処分する権利は裁判所が選任した破産管財人に移ります。

そのため、破産管財人の許可なく勝手に財産を処分することは法律で禁じられています。

ご自身の判断で車を処分する前に、必ず弁護士にご相談ください。

どうしても車を残したい場合の代替策は?任意整理なら車を守れる可能性あり

どうしても愛車を手元に残したい」という強いご希望がある場合、自己破産ではなく「任意整理」という選択肢もあります。

任意整理とは、弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来の利息をカットしてもらうなどして、借金をおもに3〜5年で分割返済していく方法です。

任意整理とは

任意整理の最大のメリットは、整理の対象とする借入先をご自身で選べることです。

そのため、自動車ローンを任意整理の対象から外してこれまでどおり返済を続ければ、車を回収されることはありません。

ローンを完済している車であっても、任意整理であれば財産が回収されることはないため、そのまま乗り続けることが可能です。

ご自身の借金総額や収入の状況次第では、任意整理で十分に生活を立て直せるかもしれません。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

当事務所の相談実績でも、車を残すために任意整理を選び、借金問題を解決したケースがあります。

任意整理という方法がふさわしいのか、あえて自己破産を選び「自由財産の拡張」を申し立てるべきかなど、弁護士法人・響にご相談いただければ、過去の豊富な事例をもとに一緒に計画を立てられます。

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自己破産後のカーライフはどうなる?車を購入・利用する4つの方法

自己破産によって車を手放すことになった場合でも、今後の生活で一切車に乗れなくなるわけではありません。

ここでは、自己破産後に車を利用するための4つの現実的な方法をご紹介します。

1.現金一括で車を購入する

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、いわゆるブラックリストに載った状態となります。

このブラックリストに載っている期間(手続開始決定日もしくは免責許可決定日から5年~7年)は、原則として自動車ローンを組むことができなくなります。

しかし、現金一括であれば車を購入することは可能です。

自己破産後の生活において、毎月のやりくりの中から少しずつ貯金をし、数十万円程度の手頃な中古車を現金で購入するケースは決して珍しくありません。

車の購入や所有自体を法律で禁止されているわけではないため、一括で支払える資金さえ用意できれば購入できるというわけです。

まずは生活の基盤を安定させ、計画的に資金を貯めることから始めてみましょう。

2.家族名義でローンを組んで、車を購入する

ご自身がブラックリストに載って自動車ローンが組めなくても、ご家族の名義であればローンを組める可能性があります

自己破産による信用情報への影響範囲は、あくまで手続きをした本人のみです。

そのため、信用情報に問題のない配偶者やご両親が契約者となり、自動車ローンを申し込む形であれば、金融機関の審査に通る可能性があります。

ご家族名義で購入した車をご自身が利用することには、法的にも問題はありません。

ただし、ご家族に名義人になってもらうためには、事情をしっかりと説明し、納得してもらうことが不可欠です。

ご家族の理解が得られるようであれば、有力な選択肢の一つとなるでしょう。

自己破産後の車のローンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3.自社ローン対応の中古車販売店で車を購入する

どうしても車が欲しいけれど、一括で買えるほどの現金もないし、家族に頼ることも難しい」という場合でも、車を諦める必要はありません。

このようなケースでは、自社ローン対応の中古車販売店を利用するという方法があります。

用語集
自社ローンとは?

車の購入代金を販売店にいったん立て替えてもらい、あとで分割払いするという仕組み。厳密にいえば、ローンとは異なります。

自社ローンは通常の自動車ローンとは異なり、審査の際に信用情報機関への情報照会を行いません。

そのため、自己破産をしてブラックリストに載っている状態であっても、一定の基準さえ満たせば審査に通る可能性があります。

ただし、自社ローンは車両本体価格が相場より割高に設定されていたり、保証料金や手数料を求められたりすることもあります。

一般的な車のローンに比べて、支払い総額が大きくなる傾向にあるため、契約内容をしっかりと確認しましょう。

自社ローンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

4.所有にこだわらないなら、レンタカーやカーシェアを活用する

特に車を所有することにはこだわりがない」「たまに乗れたら十分」という場合には、レンタカーやカーシェアリングサービスを活用する手もあります。

車を購入すると、駐車場代や車検代、自動車税、保険料など、月々の維持費や固定費が継続的に発生します。

一方、レンタカーやカーシェアであれば、利用料金やガソリン代だけで済むことが多いため、金銭的な負担も少なくて済みます。

また、レンタカーやカーシェアリングの利用料金は、現金払いやデビットカード決済に対応していることも多いため、クレジットカードの新規契約ができないブラックリスト期間中でも利用できます。

自己破産後の生活再建においては、まずは無理な支出を抑えることが大切です。

こうしたサービスを賢く使うことで、移動手段を確保しながら家計を安定させましょう。

自己破産と車のよくある質問

最後に、自己破産と車に関するよくある質問をまとめました。

Q.自己破産すると運転免許は失効する?

A.自己破産をしたことによって、運転免許が失効することはありません

破産手続き中も手続き後も、これまでと変わらず車を運転することができます。

また、これまでどおり身分証明書として使うことも可能です。

Q.通勤や仕事で車を使っています。自己破産したことは勤務先にバレる?

A.会社にバレる可能性は低いと言えるでしょう

自己破産をしたからといって、弁護士や裁判所から勤務先に直接連絡がいくことは原則としてありません。

ただし、社用車ではなく、ご自身のマイカーを通勤や業務に使用している場合は注意が必要です。

もしそのマイカーにローンが残っていたり、時価が20万円を超えて回収対象になった場合、車を手放すことになります。

急に車がなくなったことで、「なぜマイカーを使えなくなったのか」と会社から理由を問われ、自己破産の事実を説明しなければならなくなるリスクがあります。

このような場合は、事前に弁護士へ相談し、マイカーの回収を避けるために任意整理という方法を検討するなどの対策が必要です。

Q.自己破産した後もこれまでどおりETCカードは使える?

A.ETCカードがクレジットカードに紐づいている場合は使えません

自己破産の手続きを始めると、信用情報機関に事故情報が登録され、お持ちのクレジットカードは順次、強制解約となります。

それに伴い、付帯しているETCカードも利用できなくなります。

利用できないETCカードを差したまま高速道路に乗ると、料金所の開閉バーが開かず、追突事故などに発展するおそれがあり大変危険です。

代替策として、クレジットカードがなくても利用できる「ETCパーソナルカード」などで乗り切る方法があります。

Q.自己破産すると、同居している家族名義の車も処分される?

A.ご家族名義の車が処分されることは、原則としてありません

自己破産において回収の対象となる財産は、あくまで「破産者本人の名義」の財産のみと法律で定められています。

そのため、同居しているご家族の所有物である車は、ご自身の借金問題とは切り離して扱われ、そのまま乗り続けることができます。

ただし、車の名義をご家族にしていても、ローンの支払いや実質的な購入費用を「破産者本人が支払っていた」と判断される場合は注意が必要です。

このようなケースでは、名義が誰であれ「実質的には破産者の財産または共有の財産である」と裁判所や破産管財人にみなされ、回収の対象となる可能性があります。

ご家族の車については、購入時の状況などを事前に弁護士へ正確にお伝えいただくことが重要です。

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他谷 耕助弁護士
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同志社大学法学部

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