自己破産の免責審尋とは?ない場合もある?質問内容や服装など対策方法を解説

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この記事の監修者
澁谷 望
この記事の監修者
澁谷 望弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

免責審尋とは、裁判官が破産者と面談し、免責を認めるべきかを判断するために行う手続きのことです。

自己破産手続きの開始決定がなされた約2〜3ヶ月後に行われます。

「免責を許可するか否か」「申立て内容に相違ないか」といった確認がおもな内容です。

なお、自己破産手続きが同時廃止事件となった場合、質問が簡略化されたり、破産審尋自体が省略されたりすることもあります。

免責審尋は自己破産の成立にかかわる重要な行程です。

不安があるならまずは弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。

弁護士法人・響では24時間・365日、無料相談を受け付けています。

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目次

免責審尋とは?

自己破産における免責審尋は、借金の免責を許可するか否かを判断するための手続きです。

この手続きは、同時廃止の場合と管財事件の場合で扱いが異なります。

次の項から詳しく解説します。

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

借金の免責を許可するか否かを判断するための手続き

免責審尋とは、破産手続開始決定後の約2ヶ月後に、裁判所で行われる裁判官と破産者の面談のことです。

審尋の内容は、裁判官から破産管財人に対して免責に関する意見や報告を受け、それに応じて破産管財人が意見を述べるというものです。

裁判官と破産者が個別に行うこともあれば、破産者が複数名居合わせる場合もあり、これによって免責を認めるべきかの最終的な判断がなされます。

ただし、免責審尋については、旧破産法で定められていたものであり、現行の破産法では規定がありません。

そのため、地方の裁判所によっては、免責審尋を行っていない場合もあります。

なお、東京地方裁判所の場合は必ず免責審尋を設けています。

同時廃止事件の場合と管財事件の場合で扱いが異なる

自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類の手続きがあります。

どちらの手続きを行うかによって、免責審尋の扱いが異なります。

同時廃止事件と管財事件の違い

自己破産手続きには大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。

  • 同時廃止事件:破産者が一定の財産を所有しておらず、免責不許可事由もない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する手続きのこと。所有財産や免責不許可事由の調査をする必要がないため、破産管財人は選任されません。
  • 管財事件:破産者が一定以上の財産を保有している際や免責不許可事由がある場合に行われる破産手続き。裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・処分を行い、債権者に配当する仕組みになっています。

なお、管財事件を簡略化した少額管財と呼ばれる手続きが採用されている裁判所もあります。

用語集
破産管財人とは?

裁判所に選任され、破産申立人の所有する財産を管理し、売却してお金に換えたりする人のこと(破産法2条12項)。

この2種類の手続きにおいて、免責審尋の扱いはどのように異なるのか、次の項から解説します。

同時廃止と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。

同時廃止の場合

同時廃止の場合には、裁判官との面談により、破産者の破産の理由や申立て内容に変更がないか、免責不許可事由はないかなどに関する質問がなされるに留まります。

免責不許可事由がない場合には、免責審尋を省略している裁判所もあります。

管財事件の場合

管財事件の場合は、債権者集会と同日時に行われる場合が多いです。

債権者集会とは、債権者の意見を聴取・反映するために破産管財人から債権者に対して、破産者の財産や配当についての報告を行うための集会です。

破産管財人、裁判官、破産者、債権者、代理人弁護士が参加しますが、大きな問題がなければ債権者は欠席することが多く、数分で終わります。

その後、免責審尋へと移り、同時廃止と同様に書面の内容に変更がないか、免責不許可事由について質疑応答が行われます。

多くの場合、この一連の手続きは債務者一人ごとに個別に行われます(個別審尋)。

免責審尋の流れは?どんな準備をすればいい?

ではここからは、免責審尋の流れや必要な準備について確認していきましょう。

免責審尋のおもな流れは以下です。

  • 入廷し、名簿に名前を記載
  • 裁判官が入廷
  • 破産者に対して質問が行われる
  • 質問に返答し、終了

以降、段階別に注意点も合わせて解説します。

1.入廷し、名簿に名前を記載

まずは入廷後、名簿に名前を記載して、 集会場の中で椅子に座って待機します。

なお、基本的に服装の規定はないため、普段着でも問題はありません。

ただし、裁判官からの印象を損なわないために以下のような服装は避けましょう。

免責審尋でのNGの服装
  • 高価な服やカバン、靴
  • 目立つものや派手なもの
  • サンダルやカジュアルすぎる格好
  • ほか、奇抜な服装

2.裁判官が入廷

破産者の氏名が呼ばれたら、指定されたテーブルに着席します。

その後、テーブルに裁判官と破産管財人、破産者、弁護士が着席します。

このとき、まれにですが、債権者が出席することもあります。

3.破産者に対して質問が行われる

破産者に対して、以下のような質問が行われます。

破産審尋の質問例
  • 住所や氏名などの確認
  • 免責制度の趣旨を理解しているか
  • 破産に至った原因をどのように考えているのか
  • 現在の生活の再建に関する心構え
  • 債権者に迷惑をかけたことをどのように思っているのか
  • ギャンブルや浪費が原因のときには、反省しているかどうか
  • 免責不許可事由がないか

住所や氏名などの基本的な内容は、あらかじめ申立書にて提出しているため、質問に正直に答えていくとよいでしょう。

破産に至る過程で免責不許可事由がなく、大きな問題にはなりそうにない場合には、あまり心配する必要はありません。

答える際には、以下のようなポイントに注意しましょう。

質問に答えるときの注意点
  • 借金原因が浪費やギャンブルのときには、しっかりと反省していることを伝え、二度と同じ過ちは繰り返さないと伝える
  • まわりくどい言い方、あいまいな言い方を避け、聞かれたことをしっかりと答える
  • 反省の弁を述べるときには、自分の非をしっかりと認める

こうした質問に備えておきたい場合には、あらかじめ弁護士に相談し、どのように受け答えをすればよいかアドバイスをもらっておくことをおすすめします。

ただし、上記に挙げた質問は一例にすぎません。裁判所によっても、質問内容が異なることがありますので、あくまでも参考にして下さい。

4.質問に返答し、終了

一通り質問に答えたら、免責審尋は終了です。

免責は審尋のみで判断されるわけではなく、提出した資料や管財人からの報告も含めて、総合的に判断されることになります。

その後、1週間程度で免責許可・不許可の決定が通知されます。

免責審尋後の流れについては、以下の記事でも解説しています。

免責審尋など自己破産手続に不安があるなら弁護士に相談を

免責審尋は、免責が認められるかどうかにかかわる重要な行程となります。

しかし、裁判所へ出頭するだけでも一般の方には緊張することでしょうし、どのように振舞えばいいのかわからないという方もいることでしょう。

もし、免責審尋の際の服装や質疑応答に不安があるのなら、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

弁護士へ相談することで、各裁判所の免責審尋の運用についてや、どのように受け答えすればいいかなどまでアドバイスをもらえます。

さらに、自己破産手続きを弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットもあります。

  • 書類の作成や提出など、煩雑な手続きを代理してもらえる
  • 借金の取り立てや督促を止めることができる

自己破産の手続きは複雑で、財産の有無を証明するための必要書類なども多いため、法律知識のない一般の方では対応が難しいといえるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、手続きに慣れているためスムーズに準備が整いますし、手続きが終了するまでは、各金融機関からの督促や取り立てもストップさせることが可能です。

弁護士法人・響では、相談料は無料です。

自己破産の手続きや免責審尋のことでお悩みの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。

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