「自己破産すると、公正証書を作成した借金はどうなる?」
「個人間の借金も、返済が免除されるの?」
個人間の借金や養育費、財産分与などの支払契約について、公正証書を作成しているケースもあるでしょう。
法的効力のある公正証書ですが、自己破産をすると、その後の支払い義務はどうなるのでしょうか?
結論としては、以下のような非免責債権に該当する借金以外は、原則として免責(支払い義務が免除)されます。
- 養育費
- 離婚時の慰謝料(DVなど故意の不法行為によるものなどに限定)
この記事では、公正証書があっても自己破産で免責される理由、例外として免責されないケースについて解説します。
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目次
自己破産すると公正証書があっても免責される
自己破産前に公正証書を作成していたとしても、自己破産の免責許可が下りれば、支払い義務はなくなります。
これは自己破産が、「債務者(お金を借りた人)の救済」および「債権者(お金を貸した人)の利益の保護・調整」を目的としているからです。
支払い不可能な債務(※)を抱えたまま自己破産してしまうと、債務者にとっては救済になりません。また、一部の債務のみを免除しないことは、債権者平等の原理にも反することになります。
(※個人間の借金、養育費、慰謝料などの総称)

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
非免責債権は自己破産しても免責されない
自己破産をしても、免責されない債権ががあります。それは、返済義務のある借金が「非免責債権」にあたる場合です。
非免責債権とは、裁判所の免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。
以下は、非免責債権に該当するものと、そうでないものを分けた表です。
非免責債権に該当する | 非免責債権に該当しない | |
---|---|---|
税金 | 所得税 法人税 消費税 贈与税 相続税 市町村民税(住民税) 固定資産税 自動車税 事業税 など |
原則、なし |
公的保障制度の保険料 | 健康保険料 国民健康保険料 厚生年金保険料 国民年金保険料 雇用保険料 など |
原則、なし |
公共料金など | 水道料金(下水道) 保育所の保育料 公立病院の医療費 公営住宅の賃料 など |
水道料金(上水道) 電気料金 ガス料金 通信料金 など |
公正証書を作成している借金が非免責債権にあたる場合は、免責されませんので、その後も返済を続ける必要があります。
非免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。
以下、非免責債権の例を2つ紹介します。
- 養育費
- 離婚時の慰謝料(DVなど故意の不法行為によるものなどに限定)
なお、ここでは紹介していませんが、「財産分与」は一般の破産債権として扱われるため、原則としては免責対象となります。
養育費
養育費は非免責債権となるため、自己破産によって免責にはならず、支払い義務が残ります。
養育費は子どもの養育・生活の保持のための重要な役割を担っているため、自己破産によって免責されるべきではないと考えられるからです。
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
4.次に掲げる義務に係る請求権
ハ(中略)子の監護に関する義務
ニ(中略)扶養の義務
(引用元:破産法第253条)
どうしても取り決めどおりに養育費が支払えない場合は、元配偶者に減額の交渉をして、合意が得られれば養育費を減額できる可能性があります。
自己破産による養育費への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
離婚時の慰謝料(故意の不法行為によるものなどに限定)
原則として、離婚慰謝料は非免責債権ではありませんが、DVなど故意(人に危害を加える意志のある)の不法行為に対する慰謝料などは免責されない可能性があります。
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
(引用元:破産法第253条)
このような債権まで免責の対象としてしまうと、加害者に対する制裁、および被害者の救済がなされず、社会正義に反すると見なされるためです。
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- 自己破産をすると、公正証書を作成している借金の支払い義務も、原則として免責されます。
- 養育費や離婚時の慰謝料(DVなど故意の不法行為によるものなどに限定)など、非免責債権にあたる借金は、公正証書の有無によらず、免責されません。
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