信用情報を開示すると何がわかる?開示方法や見方と実際に開示した体験談を紹介

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信用情報は、どうすれば開示できるの?
信用情報が問題ないことを確認して安心したい

ご自身の信用情報は、インターネットや郵送で簡単に請求することができます。

信用情報機関は次の3つがあり、それぞれ加盟会社が異なります。

CIC:クレジットカード会社・信販会社・携帯電話会社 など
JICC:消費者金融・クレジットカード会社・携帯電話会社など
KSC:銀行・信用金庫・信用組合・協同組合・信用保証協会 など

信用情報を開示することで得られる、おもなメリットは次の3つです。

  • 借入れの内容や支払い履歴、滞納の有無などが確認できる
  • 新規のローンやクレジットカードの審査に落ちた原因がわかる
  • 金融機関や貸金業者による照会履歴も確認できる

この記事では、信用情報の開示のしかたや、開示で知ることのできる情報を開示体験談も交えて詳しく紹介します。

また信用情報に事故記録があった場合の、対処法も紹介します。

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目次

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信用情報とは? 開示請求すると何がわかる?

「信用情報」とは、個人のローンやクレジットに関する取引の事実を客観的に記録したものです

信用情報を開示請求して内容を見ることで、個人の信用力(返済能力)の程度を推し量ることができます。

個人の信用情報は、国が指定する信用情報機関(後述)によって、登録・管理されています。

銀行や信用金庫などの金融機関や、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者は、借入れの新規申し込みなどがあった場合、信用情報機関から個人の信用情報を取得して、審査を行います。

一般の人でもご自身の信用情報であれば「情報開示請求」をすることで確認することができます。

情報開示によって、ご自身のローンやクレジットの契約内容、残債額、返済状況などを正確に知ることができます

信用情報を開示するメリット

信用情報を開示することで得られる、おもなメリットは次の3つです。

メリット
  • 借入れの内容や支払い履歴、滞納の有無などが確認できる
  • 新規のローンやクレジットカードの審査に落ちた原因がわかる
  • 金融機関や貸金業者による照会履歴も確認できる

ローンやクレジットカードの滞納が事故情報として登録されていることが確認できれば、クレジットカードの新規申し込みに審査で落ちた場合、その理由が明確になります。

金融機関や貸金業者による照会履歴も確認できるので、いつ、どの業者がご自身の信用情報を確認したこともわかります。

一定期間以上の滞納や債務整理をした事実は「事故情報」として記録されているため、審査に通ることは難しいからです

また自動車ローンや住宅ローンなどを新規契約する場合に、あらかじめご自身の信用情報を確認しておくことで、「契約したが審査に通らなかった」という無駄を省くことができます。

なおローンなどの審査はあくまで金融機関、貸金業者などが独自に行うもので、信用情報機関が行っているわけではありません。

信用情報期間は3つあり情報共有されている

信用情報を登録、管理する信用情報機関は、次の3つがあります。

それぞれに成り立ちや加盟会社に特徴があります。

機関名 成り立ち おもな加盟会社
CIC ・クレジット会社の共同出資により1984年に設立

・2010年に内閣総理大臣および経済産業大臣より指定信用情報機関として指定
クレジットカード会社、信販会社、消費者ローン会社、携帯電話会社 など
JICC 消費者金融会社が中心となり1986年に設立 消費者金融・クレジットカード会社・携帯電話会社など
KSC 1988年、全国の各地方銀行協会の個人情報センターを統合し設置、2011年に全国銀行協会によって現組織が設立 銀行、信用金庫、信用組合、協同組合、信用保証協会 など

どの信用情報機関で信用情報を開示するかは、ご自身が利用している金融機関や貸金業者をもとに選択するといいでしょう。

3つの信用情報機関は相互交流ネットワークで結ばれていて、利用者の本人情報、ローンやキャッシング等の契約情報、残高情報、支払いや遅延情報などの情報が共有されています。

信用情報機関の相互情報ネットワーク

相互交流ネットワークの概要
ネットワーク名 交流する機関 交流する情報
FINE(Financial Information Network) CICとJICCの相互交流ネットワーク 貸金業者が相互に消費者の借入残高を正確に把握できる仕組み
CRIN(Credit Information Network) CIC、JICC、KSCの3機関の相互交流ネットワーク 各信用情報機関が保有する延滞等の情報・本人確認書類の紛失・盗難等に係る本人申告コメント情報 など
IDEA(The Information on totak Debt for Appropriate approach) 各信用情報機関が保有する無担保のカードローン・キャッシングの情報や貸金業者が取り扱う延滞情報 など

※参考:JICC「他の信用情報機関との交流

信用情報の開示のしかたを詳しく紹介

各信用情報機関へご自身の信用情報の開示請求をするには、インターネット(スマホ)もしくは郵送で行います。

どの方法でも各種手数料が発生します。

機関ごとにご自身が開示請求を行う方法(法定代理人等が申し込む場合は必要書類等が異なります)を紹介します。

CICへの開示請求方法

インターネットによる開示 郵送による開示
サービス日時 毎日8:00〜21:45 申し込みより10日程度で開示報告書が到着
用意するもの パソコンまたはスマートフォン 信用情報開示申込書*1、本人確認書類2点
手数料 500円 1,500円

追加料金
・速達=250円
・本人限定受取郵便=300円
支払い方法 クレジットカード一括払い・デビットカード払い・キャリア決済 開示利用券(コンビニチケット*2または定額小為替証書*3)を必要書類等ともに郵送
送付先 —— 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15F
株式会社シー・アイ・シー 郵送開示センター宛

※金額は税込。

*1 CIC公式サイトからダウンロードし印刷、または同サイト上で作成したものを印刷
*2 コンビニ店内のマルチコピー機などで、希望の郵送方法の金額が含まれる開示利用券を購入します。別に手数料が発生します。
*3 ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で発行。1枚200円の発行手数料が別途発生します。

本人確認書類は以下の(1)〜(11)のいずれか2点を用意します。住民票、印鑑登録証明書・戸籍謄本・抄本以外はコピーで可。

開示請求に必要な本人確認書類

(1)運転免許証または運転経歴証明書
(2)パスポート*1
(3)在留カードまたは特別永住者証明書
(4)マイナンバーカード*2
(5)写真付き住民基本台帳カード
(6)各種障がい者手帳
(7)各種健康保険証
(8)住民票*3
(9)印鑑登録証明書*3
(10)年金手帳
(11)戸籍謄本または戸籍抄本*3

*1 2020年2月4日以降に申請されたパスポートは住所欄がないため、現住所が確認できる書類との組み合わせが必要
*2 「通知カード」は使用不可
*3 発行日から3ヶ月以内

※記載の情報は2023年9月15日現在の情報です。最新の情報はCIC公式サイトで確認してください。

JICCへの開示請求方法

開示手続き 郵送
必要書類 本人確認書類*1 2点
信用情報開示申込書*2
手数料 1,000円

追加料金
・速達=300円
・本人限定受取郵便=300円
支払い方法 ・クレジットカードの一括払い
・定額小為替証書(手数料として200円が必要)
郵送の宛先 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

※金額は税込

*1 上記「開示請求に必要な本人確認書類」のすべてが該当。
*2 JICC公式サイト「開示申込書作成フォーム」にて作成し、PDF形式にてQRコード付きの申込書を印刷

※記載の情報は2023年9月15日現在の情報です。最新の情報はJICC公式サイトで確認してください。

KSCへの開示請求方法

開示手続き インターネットによる開示 郵送による開示
開示までの必要日数 申し込みから7〜10営業日が目安
用意するもの ・パソコンまたはスマートフォン
・本人確認書類*1 1点
・本人顔画像*2
本人確認書類1点*3または2点*4、登録情報開示証明書
手数料 1,000円 1,124円または1,200円*5
支払い方法 クレジットカード一括払い、PayPay、キャリア決済 コンビニで本人開示・申告手続利用券を購入し、必要書類等に同封
送付先 —— 〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行教会
全国銀行個人信用情報センター宛

※金額は税込

*1 上記「開示請求に必要な本人確認書類」の(1)〜(5)が該当。
*2 WEBカメラ機能付きのスマートフォンまたはパソコンで専用アプリ「TRUSTDOCK」をインストールする必要があります
*3 上記「開示請求に必要な本人確認書類」のすべてが該当しますが(1)(3)(4)(5)(6)については1点のみで可。
*4 2点必要となる本人確認書類を用意する場合、うち1点は現住所が確認できる書類にする必要があります
*5 本人開示・申告手続利用券を購入するコンビニによって異なります

※記載の情報は2023年9月15日現在の情報です。最新の情報はKSC公式サイトで確認してください。

信用情報を開示するデメリットはほぼない

信用情報を開示しても、デメリットはほぼありません。

ただし、次の点は認識しておきましょう。

  • 信用情報を開示請求する際に費用が発生する
  • 開示請求には500〜1,500円程度の手数料(速達の場合は別途郵便料が必要)が必要です。

    3つの信用情報機関すべてを開示請求するには、2,500~3,700円程度が必要になります。

  • 郵送の場合は時間を要する
  • 郵送を利用する場合は、開示までに時間を要します。

    ただしKSCはインターネットの場合でも、申し込みから開示まで7〜10営業日を目安としています。

  • 郵送での開示の場合は家族にバレる可能性がある
  • 郵送で開示請求をした場合は、報告書が原則として簡易書留(親展)で郵送されますが、自宅に届いた報告書を見た家族が、借金や滞納などの事実を知る可能性があります

    ただし郵便局で受け取れる「本人限定郵便」を利用することで、家族にバレずに受け取ることも可能(別途郵便料金が必要)です。

信用情報機関名 対応する郵送方法
CIC ・簡易書留(親展)
・速達
・本人限定受取郵便(特例型)
JICC ・簡易書留(親展)
・速達
・本人限定受取郵便
KSC ・簡易書留
・本人限定受取郵便(特例型)
※選択しない場合は本人限定受取郵便(特例型)になる

参考:CIC「郵送で開示するJICC「本人による開示申し込み(郵送等)KSC「郵送による開示手続

なお、自身の信用情報を開示したことについては、照会記録は残りません。

情報開示の記録が残るのは、信用情報機関に加盟する金融機関等が、新規申し込みに際して支払い能力を審査するため、あるいは利用途上などにおける審査のために信用情報を確認した場合です。

したがってご自身の信用情報を開示しても、その後の審査に悪影響を及ぼすことはありません

信用情報の開示報告書の見方

信用情報の開示を請求すると、手元に届くのが「信用情報開示報告書」と呼ばれる書類です。

信用情報開示報告書に記載される内容は、おもに次の3つの項目です。

  • クレジット情報:クレジットやローン等の契約内容、支払い状況など
  • 申込情報:クレジットやローンを申し込んだ際、クレジット会社等が審査のために信用情報を確認した履歴
  • 利用記録:クレジットやローン等の利用状況、返済状況を調査するために、クレジット会社等が信用情報を確認した履歴

このうち、もっとも着目すべきクレジット情報の「契約内容」「お支払いの状況」「入金状況」の3つの情報について、報告書の見方を解説していきます。

※詳しくは各信用情報機関のWebサイトなどをご参照ください。

契約内容

「契約内容」とは、クレジット会社等とどのような契約をしているか、その情報のことです

記載の内容は、おもに次のとおりです。

【契約の種類】
「本人」自身の契約か「保証人」としての契約かのいずれかを表示。

【契約の内容】
次の8種類のいずれかの契約内容を表示。

表示 契約内容
カード等 クレジットカードなどの契約
商品割賦 商品などの代金を分割払い等で支払い契約
リース 商品のリース料を支払う契約
保証契約 返済できなくなった契約者に代わり、保証会社等が返済することを取り決めた契約
無保証融資 保証の付いていないキャッシングや証書貸付
保証融資 保証の付いたキャッシングや証書貸付
住宅ローン 住宅資金を借り入れた契約
移管債権 複数のクレジット契約を一本化したもの
用語集 証書貸付とは?

融資金額、金利、返済方法等を記載した証書(金銭消費貸借契約書)を交わした貸付のこと。おもに貸付期間が1年を超える各種ローン(住宅、自動車、教育など)が該当します。

【契約年月日】
契約が締結された日付。

【契約終了予定日】
最終支払日のこと。保証契約の場合、保証期限。

【支払回数】
契約時の支払回数。「リボ機能付き」と表示がある場合は、リボルビング機能が付いていることを意味します。

【契約額】
支払総額から頭金を除いた金額。

【極度額】
クレジット会社等が設定した契約上の利用上限金額。(内キャッシング枠)と表示がある場合は、極度額内のキャッシング利用上限金額を意味します。

【商品名】
契約した商品名、サービスを表示。(数量・回数・期間)は商品名に関する数量、回数、期間。

お支払い状況

「お支払い状況」に掲載されている情報は、対象となるクレジット会社等への支払いに関する情報のことです。

表示内容の詳細は、次のとおりです。

【報告日】
クレジット等の契約者の利用状況が確定した日付。

【請求額】
契約者が支払日までに支払うべき金額。

【入金額】
報告日までに契約者が入金した金額。

【残債額】
報告日までに、まだ支払われていない残りの金額。(内キャッシング枠)と表示がある場合は、残債額のうちのキャッシング利用金額を意味します。

【返済状況】
長期にわたる支払いの遅れがある場合、「異動(用語解説参照)」と表示されます。

【経過状況】
「異動」発生後の経過状況。表示としては以下の3つ。

更新 毎月の更新ができなくなったもの
支払条件変更 減額以外の変更が生じたもの
支払総額変更 支払い総額に減額が生じたもの

【補足内容】
「法的手続き(破産手続きの申請が行われたもの)」または「解消(未払金を解消したもの)」があれば、それを表示。
契約者に代わって保証会社が支払った金額(用語解説参照)。

用語集 異動とは?

信用情報開示報告書に「異動」と表示されている場合、支払い状況が以下のいずれかであることを意味します。また「異動」の記録は、延滞等が解消されていても、一定期間表示されます。
61日以上または3ヶ月以上の支払遅延がある、またはあったもの
契約者に代わって保証会社が返済したもの
裁判所が破産宣告したもの

用語集 保証履行とは?

債務者(お金を借りている人)の代わりに保証人が債務を弁済すること。クレジット契約では、同時に保証会社とも契約(保証委託契約)をすることで、契約者が返済できない場合に契約者に代わって保証会社がクレジット会社等に返済することを意味します。

【金額】
「経過状況」「終了状況」のうち、以下の内容に該当する場合に、その内容と金額が表示されます。

支払総額変更 減額した金額
本人以外弁済 本人以外からの返済額
移管完了 債権譲渡時の残債額
法定免責 法定免責額

【終了状況】
契約の終了状況を以下の項目で表示します。

項目 内容
完了 支払うべき金額が全額支払われ、契約が終了したもの。またはクレジットカードの残高がなく解約したもの
本人以外弁済 契約者以外から支払われたもの
貸倒 クレジット会社等が貸し倒れとして処理したもの
移管終了 複数契約の債権を一本化(移管債権)するため終了扱いとしたもの。あるいはクレジット会社等が契約者との契約を第三者に譲渡したもの
法定免責 支払い免除が法的に認められた(破産)もの
(空欄) 契約が継続中のもの

入金状況

「入金状況」とは、契約者がクレジット会社等への入金状況を示すものです。

各年月(表示は直近24ヶ月。下図参照)における入金状況は、以下の記号で示されます。

表示 内容
請求どおり(またはそれ以上)の入金があった
P 請求額の一部が入金された
R 契約者以外から入金があった
A 契約者の事情により入金日に入金かなかった
契約者の事情とは関係のない理由で入金がなかった
入金されず、その原因もわからない
請求もなく、入金もなかった*
空欄 クレジット会社等からの情報の更新がなかった*

*クレジットの利用がない場合

【体験談】実際に信用情報を開示してみた

当メディアの編集部員が、自身の信用情報を実際に開示請求してみました。

開示までの流れと、実際の「信用情報開示報告書」を紹介します。開示した信用情報機関はCICです。

  • まずはCICの「受付番号取得ダイヤル(0570-021-717)」へ電話をして「受付番号」を取得します。この際に、決済に利用するクレジットカードの有効期限を入力します。
  • その後、Webの入力フォームで受付番号と住所・氏名・電話番号・クレジットカード番号などの必要事項を入力して「確定」を押します。
  • 信用情報が存在すると、すぐに「信用情報開示報告書(PDFファイル)」のダウンロードが始まります。

CICの「信用情報開示報告書(PDFファイル)」ダウンロード画面画面

  • PDFファイルを開くには最終画面に表示されたパスワードが必要です。あらかじめ控えておきましょう。

以下で、実際の「信用情報開示報告書」を紹介します。
※個人情報は伏せています。

信用情報開示報告書

自動車ローンの情報です。まだ支払い途中ですが、残債と完済予定日が記載されています。

クレジット情報

クレジットカードの情報です。ショッピング利用分とキャシング利用分が別々に記載されています。

またカードの利用限度額などもわかるため、個人の信用力も判断できそうです。

クレジット情報

携帯電話(スマートフォン)の分割購入の情報です。端末代金や残債、完済予定日も一目瞭然です。

クレジット情報

高齢の親族が自動車を購入する際に保証人になりましたが、その事実もしっかり記載されています。実際には自身の支払いは発生していません。

クレジット情報

ほかにも、利用していないクレジットカードや、完済したローンなどの情報も記載されていました。

Web経由での開示請求は10分程度で行えるため、ご自身のクレジットカードやローンの残債を確認するためにも一度利用してみてはいかがでしょうか。

情報開示利用時の注意点
  • PCの場合は推奨OS/ブラウザ(Windows 10/Microsoft Edge)を利用しないと正しく表示されない場合があります。
  • 利用できるクレジットカードは、予め確認しておきましょう。利用できないクレジットカードを登録してしまうと、開示操作の途中でエラーとなってしまいます。
  • 誤った操作をしてしまうと、課金されたのに開示報告書を見ることができない場合があります。予め情報開示までの流れをよく確認のうえご利用ください。

※情報開示や情報の取扱いはご自身の責任で行ってください。

信用情報に事故情報があったらどうすればいい?

信用情報開示報告書に支払いの遅延等の事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリストに載る)という状況は、5年から7年は消えずに記録されたままとなります。

信用情報機関における事故情報の登録期間
信用情報機関名 登録情報(事故情報) 登録期間
CIC 異動(延滞、保証履行、破産)の有無 契約期間中および契約終了後から5年以内
JICC 返済の延滞 契約継続中および完済日から5年以内
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 当該事実の発生から5年以内
KSC 返済状況(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等) 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年以内
官報に公告された破産・民事再生開始決定等 当該決定日から7年以内

では、登録された事故情報について「身に覚えがない」「事実と異なる」といった場合はどうすればいいでしょうか。

以下で、具体的な対応策を解説します。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

信用情報をきれいにする方法については以下の記事で詳しく解説しています。

金融機関や貸金業者へ問い合わせる

信用情報開示報告書に登録されている情報が事実と異なる場合、まずは金融機関や資金業者に確認をします

金融機関等が情報を更新していない、あるいは誤情報を登録している可能性もあるからです。

〈誤登録の実例〉

  • カード会社のシステム処理における登録設定の誤りによって、過去の情報をCICに誤って登録。それにより影響を受けた契約者は約29万人と発表(2022年4月)。

※参考:PayPayカード「指定信用情報機関への信用情報の誤登録に関するお詫びと修正完了のお知らせ」

  • 金融機関のシステム処理における登録設定の誤りにより、KSCに誤った情報を登録。誤期間は3日間、影響を受けた顧客は約4万人と発表(2023年5月)。

※参考:北洋銀行「個人信用情報機関への誤登録に関するお詫びについて」

事実と異なる場合は、金融機関や貸金業者等に信用情報を訂正・削除してもらう必要があります。

万一誤登録に気づいたら、速やかに問合せを行うことが重要です。

信用情報機関に調査を依頼する

金融機関等に問い合わせても解決しない場合は、信用情報機関から登録元会社への調査を依頼することが可能です

各信用情報機関の問合せ先は、次のとおりです。

各信用情報機関への問合せ先(オペレーター対応)
信用情報機関 問い合わせ先 受付時間
CIC 0570-666-414 平日10時〜16時
※祝日・年末年始を除く
JICC 0570-055-955 平日10時〜16時
※祝日・年末年始を除く
※公式サイトのフォームからの問合せも可能
KSC 0120-540-558
03-3214-5020
平日9時〜17時
※12~13時を除く
※祝日・年末年始を除く

※2023年9月15日現在の情報です。最新の情報は各機関のWebサイトでご確認ください。

身に覚えのない借金の場合は相談窓口へ

身に覚えのない借金の返済を貸金業者などから請求されたといった場合は「なりすまし」等のトラブルに巻き込まれている可能性もあります

「なりすまし」とは、第三者が自分名義で借金をするということです。

この場合、請求どおりの支払いをすることはしないでください。

放置することなく、速やかに次の公的な相談窓口や弁護士に相談しましょう

名称 連絡先 受付時間
国民生活センター 消費者ホットライン「188」 ・平日:9時〜17時
※年末年始、祝日を除く

・土・日・祝日:10時〜16時
※年末年始を除く
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター「0570-051-051」 平日:9時〜17時
※祝日・12月29日〜1月4日を除く
警察庁 警察相談ダイヤル「#9110」 平日:8時30分〜17時15分
※祝日、年末年始を除く・都道府県警察本部によって異なる場合あり
弁護士 弁護士会法律相談センター 平日:9時~17時
※相談センターによって異なる

身に覚えのない請求は「架空請求」の可能性もある

身に覚えのない請求は「架空請求」の可能性もあるので、注意しましょう

悪意のある第三者が、銀行や貸金業者を装って返済請求してくる可能性があるのです。

架空請求の実例
  • 実在する事業者の名でコンテンツ利用料金を請求する
  • 「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」など不安をあおるような脅し文句が書いてある
  • 「消費料金に関する訴訟最終告知」など意味不明の請求ハガキが届く

引用:国民生活センター「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています」

架空請求の場合は、請求ハガキ等に書いてある連絡先には決して連絡しないようにしましょう。

返済できない借金があるなら債務整理で解決する

信用情報に事故情報として記録され、今後の借金の返済も難しい状況であるなら「債務整理」もひとつの解決策となります

債務整理は、借金の減額や免除をしてもらう、正当な借金問題の解決法です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 貸金業者などの債権者と直接交渉し和解することで、将来支払う利息を減額または全額カットしてもらい、原則3〜5年で分割返済する方法です。

  • 個人再生
  • 裁判所を介して、借金の総額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する方法です。

  • 自己破産
  • 裁判所を介して、一定の財産が回収・処分されるかわりに、ほとんどの借金返済を免除してもらう法的手続きです。

債務整理を行うことでブラックリストに載りますが、任意整理と個人再生は完済から5年、自己破産は免責決定*から5年〜7年で、抹消されます。

借金を滞納し続けていれば完済するまで(完済後5年程度)ブラックリストから抹消されることはありません。

*起算日は信用情報機関によって異なります。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

返せない借金があるなら弁護士法人・響へ相談を

弁護士法人・響では、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けています

弁護士法人・響は、24時間365日受け付け、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください

どうしても返済できない借金がある」「自分にあった債務整理の方法を知りたい」などという方は、弁護士法人・響にご相談ください。

借金や収入の額などから自己破産をはじめ適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。

またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は債務整理を勧めることは当然ありませんので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人・響について、詳しくは以下をご覧ください。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
島井 伸仁
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59432号
出身地
奈良県
出身大学
関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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