「任意整理は必要書類がないとできないの?」
「必要書類の集め方や、揃わないときの対処法が知りたい」
任意整理の手続きを弁護士などの専門家にお願いする際は、必ず必要な書類と、状況に応じて必要な書類があります。
無事に手続きを進めるためにはどのような書類を用意すればいいのか気になるのではないでしょうか。
任意整理は、全ての書類が揃わないからといって、手続きをあきらめる必要はありません。
この記事では、任意整理の必要書類やその準備方法、必要書類を揃えられないときの対処法について解説します。
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目次
任意整理の手続きに必要な書類
任意整理で必ず必要な書類、手続きを進めながら用意する書類、それぞれについて具体的に解説します。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
必ず必要な書類や物は3つ
弁護士のような専門家に任意整理を依頼する際は、必ず次の書類や物が必要になります。
- 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポートのような本人確認書類です。
専門家が本人確認を行うために必要になります。 - 印鑑
専門家と任意整理の契約を行う際に必要です。
シャチハタ以外の印鑑なら、実印ではなく認印でもかまいません。 - クレジットカードやキャッシュカード
使用している全てのクレジットカードとキャッシュカードです。
専門家に任意整理を依頼すると、任意整理の対象となるクレジットカードとキャッシュカードにはハサミが入り、カード会社へ返却されることが多いです。
カードがない場合は、取引履歴を取り寄せて対応することが多いです。
手続きを進めながら用意する書類は8つ
必ず必要な書類や物以外にも、任意整理を進めながら用意する書類があります。
交渉までに用意したほうがいい書類もあれば、揃う書類だけ用意すればいい書類もあります。
揃えていく手順やタイミングは、相談している専門家の指示を受けながら進めれば大丈夫です。
- 債権者一覧表
取引のある複数の金融業者の名称、住所、借入額などを記入する書類です。
通常は依頼後に専門家の事務所で作成しますが、分かる範囲で事前に調べておくといいでしょう。 - 金融業者との契約書
借入れ時の契約書類を保管していれば用意します。 - 過去の利用明細
ATMなどで返済した時の明細書を保管していれば準備します。 - 金融業者からの郵送物
滞納によって内容証明郵便や督促状が届いていれば用意します。 - 給与明細などの収入証明書類
自身の収入状況を証明する書類です。
給与明細は直近2~3ヵ月分を用意するといいでしょう。 - 預貯金通帳
預貯金を確認するための通帳です。
紛失している場合は各金融機関で再発行できます。 - 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
借入れ時に不動産を担保としていれば準備します。 法務局で入手できます。 - 生命保険証券
生命保険を解約したときの解約返戻金が担保となっていれば用意します。
紛失した場合は保険会社から取り寄せることができます。
なお、専門家が必要としている情報が分からなかったり書類が揃わなかったりする場合も、とれる対処法があるので心配しないでください。
取引先や詳しい借入状況がわからないときの対処法
任意整理に必要な情報がすぐには分からないときは、どうすればいいのでしょうか。
取引した金融業者名や返済履歴などの細かな情報が分からないときの対処法をおさえておきましょう。
信用情報機関に情報開示請求をする
どの金融業者を利用して、どのくらい借金があるか分からないときは、次の3つの信用情報機関に対して情報開示の請求を行います。
情報開示請求によって、金融業者との契約内容、返済状況、支払い残高、滞納などの事故情報が分かるので、どの金融業者に、どのくらい借金があるかも把握できます。
情報開示請求の手数料は500円~1,000円、請求方法は次のとおりです。
- CIC:インターネット、郵送、窓口
- JICC:スマートフォン専用アプリ、郵送、窓口
- KSC:郵送
記憶をもとに大枠だけでも作成する
弁護士などの専門家に任意整理を依頼する際には、記憶している範囲で伝えた情報をもとにした対応もしてくれます。
たとえば、細かい情報が必要な債権者一覧表も、すべての取引内容を覚えておかないといけないということではありません。
債権者一覧表には次のような項目があります。
- 金融業者の名称
- 最初の借入日
- 最後の返済日
- 借入残高
- 借入れたお金の使い道
- 保証人や担保の有無
複数の金融業者を任意整理したいときなどは、これらの項目すべてを記入するのは難しいかもしれません。
細かい項目が正確に分からない場合は記憶で大枠だけをまとめてもいいでしょう。
任意整理を弁護士に依頼すれば、あとは弁護士が金融業者に対して取引履歴の開示請求を行ってくれます。
ご自身で行ってほしいことは、嘘や隠し事をせず、正直にわかる範囲で情報を伝えることです。
弁護士はそれに基づいて、より詳しい情報を集めることになります。
嘘や隠し事があると任意整理の手続きがスムーズに進まない可能性もあるので、正直に伝えるようにしましょう。
必要書類が揃わないときは弁護士が取引履歴を開示請求できる
取引先の金融業者が分かっても、その他の細かい情報が揃わないときはどうすればいいのでょうか。
そのようなときも、ちゃんと対処法がありますので安心してください。
取引履歴の開示請求も弁護士の仕事
弁護士の任意整理の仕事の1つとして、金融業者への取引履歴の開示請求があります。
取引履歴とは、請求先の金融業者から何月何日にいくら借入れたのか、何月何日にいくら返済したのか、といった取引の経過がまとめられた書類です。
弁護士が金融業者に対して取引履歴の開示請求を行うと、請求を受けた金融業者は拒むことができません(貸金業法第19条の2)。
取引履歴の開示請求によって金融業者から弁護士に取引履歴が届くと、最初の借入日や最後の返済日など任意整理に必要な情報が詳しく確認できるのです。
弁護士が書類作成に関わるメリット
弁護士が任意整理の代理人として対応できるメリットとして、準備から和解成立までの書類作成代行による本人の手間の省略と、作成する書類内容の正確さがあります。
任意整理は裁判所を通すことなく、金融業者との直接交渉によって、利息カットや分割払いの和解を行う手続きです。
和解案がまとまれば、和解書には和解内容を正確に表す必要があります。
和解書の和解内容には、返済期日に伴う決め事や債権債務の精算など難しい項目が複数あります。
このような難しい項目も弁護士が検討してくれるので、自分が煩わしさを感じることはありません。
和解内容をミスなく正確に記載記入しなければ、後々金融業者との間でトラブルになる心配もあります。
その点、弁護士のような専門家に任意整理を依頼すれば、スムーズかつ正確に和解書を作成してくれるので安心して任せることができるのです。
任意整理の必要書類は揃う範囲で用意すれば大丈夫
ここまでの説明を受けて、任意整理の書類は必ずしも揃わなくてもいいとなると、
「何のために任意整理の書類は必要なの?」と思う方もいるかもしれませんね。
ここでは、任意整理で書類を揃える理由をご説明します。
任意整理の書類は手続きを進めやすくする資料
任意整理は裁判所を通さない私的な手続きです。
裁判所を通す自己破産や個人再生と違って、必要書類が絶対に揃っていないと手続きができないという法的な決まりはありません。
ですから、任意整理の書類は、あくまで借金の解決をスムーズに行うための書類と捉えるといいでしょう。 すべてをきっちり準備できれば効率的に手続きを進めやすくなりますが、揃わなくても弁護士に相談することで対処してもらえます。
なお、書類が揃わないことで、交渉が円滑に進まなかったり、思った以上に時間がかかったりする可能性もあります。
書類の揃い具合や進めやすさが心配なときは、それも含めて弁護士に相談するといいでしょう。
任意整理で大事なことは返済の意思と継続できる支払い
任意整理ができるかどうかで最も大切なのは、債務者の返済の意思と、返済を継続するため安定した収入です。
金融業者と交渉するには、債務者に支払う意思が本当にあるかどうかを示すことが重要です。
任意整理は和解をしなければ成立しません。
良い条件で和解するには、返済の意思と返済が見込める安定した収入がポイントになります。
収入があっても返済の意思がなければ、途中で完済を諦めてしまうかもしれませんせし、返済の意思があっても収入がなければ、返済を続けることは困難です。
任意整理の交渉では、返済の意思と安定した収入の両方が債務者本人にあるということを金融業者にしっかり伝え、納得してもらう必要があるのです。
任意整理の和解については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
任意整理の手続きに入る前に必要書類や物は、本人確認書類、印鑑、クレジットカードやキャッシュカードです。
他の書類は状況に応じて、手続きを進めながら用意していくことになります。取引先の金融業者や詳しい借入状況が分からない場合は、信用情報機関に情報開示の請求を行えば入手できます。
弁護士などの専門家に任意整理を依頼すれば、金融業者に対して取引履歴の開示請求を行ってくれるので、その時点で必要な情報の多くを把握できます。
任意整理で業者と和解をするために重要なことは、返済の意思と継続的な収入です。
任意整理の必要書類は手続きをスムーズに進めやすくするための資料と捉えておくといいでしょう。
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