任意整理しても意味がない3つのケースとは?有効な場合と完済までのポイントも

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任意整理をする意味がないケースは?
今の自分の状況で任意整理はできる?

以下のケースでは、任意整理をしても意味がない、もしくは任意整理ができない可能性があります。

  • 金利の低い業者から借り入れている
  • 債権者が交渉に応じてくれない
  • 3~5年で完済できるほどの収入がない

これらの条件に当てはまる場合には、別の債務整理を検討するのも一つの選択肢です

しかし、任意整理をすることに意味があるかの判断を自分ですることは難しいでしょう。

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目次

意味のない任意整理になってしまうケース3つ

以下のようなケースでは、任意整理が意味をなさない、または実行できないことが考えられます。

  • 金利の低い業者から借り入れている
  • 債権者が交渉に応じてくれない
  • 債務者に返済能力がない

それぞれの理由について、詳しく解説していきましょう。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

金利の低い業者からの借入

任意整理とは、原則として将来発生することが見込まれる利息をカットするための手続きです。

将来利息がカットできる可能性がある

つまり、金利が高いほどカットされる利息が多くなるため、意味のある方法といえます。
金利が低いからといって、必ずしも任意整理が無駄になるわけではありません。

しかし、信用情報に事故情報が載る(いわゆるブラックリスト)リスクや弁護士費用などのコストが発生することを踏まえて、考えた方がいいでしょう。
たとえば、金利3%で100万円を借り、5年間で返済する場合、トータルの利息は15万円。
一方、任意整理での弁護士費用の相場は10万~20万円程度なので、任意整理を弁護士に依頼した方が出費が多くなる可能性があるのです。

ちなみに、金利が低い業者と契約する借金の例としては、住宅ローンや車のローンなどが挙げられます。
これらのローンで任意整理を行った場合、住宅や車が没収されてしまうおそれもあります。そのような観点からも、じっくりと検討しましょう。

債権者が応じてくれない

任意整理は、債権者(貸主)である金融機関との交渉によって、返済額や返済方法を改めて決めていくものです。
多くの業者は交渉に応じてくれるものですが、「債権者は任意整理に応じなければならない」といった法律上の義務はありません

そのため、業者が応じてくれないケースも想定した方がいいでしょう。
応じてくれないケースとしては、以下のようなことが考えられます。

借入してからほとんど返済していない

ほぼ返済していない状態で任意整理を行うとすると、債権者は無償で貸し付けたことと同等になってしまいます。

これでは業者も商売にならないため、交渉に応じてもらえない可能性が高いでしょう。

取引期間が短い借金の任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

すでに回収のための法的措置をとられている

すでに債権者が債務者の給料や住宅などを差し押さえ、債権(借金)回収の目処が立っていると、応じてもらえない場合が多いです。

担保を債権者が所有している

たとえば、住宅ローンを組んで自宅に抵当権が設定されているような場合だと、債権回収の目処が立っているため、任意整理は難しいといえるでしょう。

債務者に返済能力がない

任意整理は借金をゼロにするものではなく、あくまでも利息を減らして完済を目指すための手続きです。
また、原則として、利息をカットした借金は3~5年で返済していくことになります。

つまり、現在の借金額を36~60ヶ月(3年〜5年)で分割した金額について、月々の返済が難しそうであれば、任意整理は現実的ではないということになります。

(例)任意整理直前の借金残高200万円のAさんが、任意整理によって

  • 3年で完済を目指す合意をしたとき:200万円÷36ヶ月≒5万5555円
  • 5年で完済を目指す合意をしたとき:200万円÷60ヶ月≒3万3333円

借金の残高が多いときは、任意整理以外の選択肢も検討すべきでしょう。

また、無職・無収入の人は返済ができないため、任意整理もできません。
収入が低い人は任意整理ができないわけではありませんが、3~5年で完済する道のりが描けない場合は、別の方法を考えた方がいいでしょう。

意味のある任意整理とは?

意味のある任意整理とは、手続きをすることで完済までの道のりをはっきりと描き、借金を完済できるようになることです。

なぜなら、任意整理とは、原則として利息をカットするものであり、元金を減らすものではないからです。

任意整理を行ったからといって、返済が終わるわけではありません。

裁判所を介さずに債権者である金融機関と話し合うことで借金の返済額や返済方法を決め直す、いわば借金返済するための手段です。

手続きを重視してしまいがちですが、最終的な目標は完済にあることを覚えておきましょう。

意味のある任意整理になるケース

意味のある任意整理になるケースは、以下の3つです。

  • 借金額が年収の3分の1に達しそうで一定の収入がある
  • 収入だけでは足りずに借金をしている
  • 滞納による督促を受けていて、支払いに困っている

以下で詳しく解説します。

借金額が年収の3分の1に達しそうで一定の収入がある

貸金業者は利用者の年収等の3分の1を超えて貸し付けてはならないという規制があります。
年収等の3分の1に達しそうな場合は債務整理を検討した方がいいでしょう

年収450万円の人であれば、借金150万円が目安。今後の収入も踏まえて、3~5年での返済が可能か、検討しましょう。

収入だけでは足りずに借金をしている

現在の収入だけでは足りずに追加で借金をしている場合も、任意整理を検討しましょう。

借金で借金の返済をしている状態は、すでに家計が破綻している可能性が高いといえるからです。

滞納による督促を受けていて、支払いに困っている

返済の滞納が増えるのは家庭の経済状況が悪化している兆候なので、任意整理を選択する基準といえます。
特に督促を受けているが、返済できないような状況に陥っている場合は本格的に検討しましょう

滞納が長引き、債権者が訴訟や差押えといった法的措置にまで発展してしまうと、債権者にとってはすでに回収の目処が立っているため、任意整理に応じる必要がありません。そのため早めの対応が重要です。

また、任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債務者に代わって手続きを行うことを知らせる受任通知が債権者に送付され、督促を止められるというメリットもあります。

任意整理で借金解決のゴールが描けない場合は他の債務整理も検討

借金返済に苦しんでいるものの、ここまで紹介したケースに当てはまり任意整理ができない場合は、別の債務整理を検討する必要があるでしょう。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

具体的には、「個人再生」「自己破産」といった手段が考えられます。

個人再生

個人再生は、裁判所の判断によって借金の総額を5分の1程度に圧縮し、3~5年で完済する方法です。自己破産と異なり、家を失わなくてすむのも特徴です。

【個人再生が有効なケース】

  • 将来的に安定した収入がある
  • 家(持ち家)を所有している
  • 借金総額が100万円以上5000万円以下である
  • ギャンブルや投資で借金した
  • 保険の外交、警備員など破産手続中の仕事を制限される職業についている

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産

自己破産は、裁判所の判断によって、一方的に借金をゼロにする方法です。その反面、家や車など一定以上の財産が没収されます。

【自己破産が有効なケース】

  • 住宅ローン以外の借金総額が年収よりも多い
  • すでに金融機関から差し押さえに遭っている
  • 生活保護など収入がない(少ない)

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

どちらも裁判所を介するものなので、債権者が応じなかったとしても実行できる手段です。

ただし、自宅や車の没収(自己破産のみ)、信用情報に事故情報が載る、手間と時間がかかるといったデメリットがあるので、弁護士や司法書士に相談したうえでベストな解決策を選択しましょう。

任意整理によって借金完済を目指すために

改めて、任意整理をする意味がないケース、任意整理できないケースは以下の3つが挙げられます。

  • 金利の低い業者からの借入
  • 債権者が応じてくれない
  • 債務者に返済能力がない

任意整理は、原則として将来発生することが予想される利息をカットし、元金のみを3~5年間で返済していくものです。

あくまでも完済を目指すものなので、借金の残高だけでなくこれからの収入や生活状況も踏まえて、検討していく必要があります。

もし、3~5年で返済しきれないようであれば、任意整理は意味のない手続きとなってしまうため、別の債務整理の手段をとる必要が出てくるでしょう。

判断基準も紹介しましたが、実際は難しい決断にはなるので、一人では決めずに信頼できる専門家に相談するのも1つの方法です。

無料相談の場を設けている弁護士もいるので、まずは話を聞いてもらうといいでしょう。
信頼できる弁護士の特徴としては、以下のような部分が挙げられます。

  • 債務整理の実績がある
  • 最適なプランを一緒に考えてくれる
  • 費用が明確に案内されている(分割払いなどにも対応してくれる)

借金の残高や予想される利息、現在の生活状況などを汲み取ったうえで、専門的な観点から的確なアドバイスをしてもらえるでしょう。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
古藤 由佳
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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