「任意整理は取引期間が短くてもできるの?」
「取引期間が短い借金でも完済できる方法はあるの?」
任意整理は、取引期間(お金を借りている期間)が短い場合でも、債権者(貸した側)が交渉に応じて和解ができれば可能です。
仮に借金額が200万円の場合、任意整理の和解後から完済までの間にかかる「将来利息」は100万円ほどカットできる可能性があり、返済額を軽減できる効果が見込まれます。
しかし債権者によっては任意整理の交渉に応じてくれなかったり、和解できない場合もあります。
このような場合は、弁護士や司法書士に相談することも検討してください。 弁護士や司法書士に依頼することで、任意整理を実現する可能性が高まります。
また「個人再生」や「自己破産」といったほかの解決方法についても、知ることができます。
この記事では、取引期間が短い場合でも任意整理をするための条件やメリットについて、詳しく解説していきます。
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目次
取引期間が短い借金でも任意整理は可能
結論からいうと、取引期間が短い借金であっても任意整理を行うことは可能です。取引期間が短いからといって任意整理ができないことはありません。
任意整理において債権者(貸した側)と交渉し和解できれば、返済額を減額できます。
ただし任意整理を行うには条件があり、場合によっては任意整理ができないケースもあります。
任意整理を行うための条件について説明していきます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は、債権者との交渉し和解が必要
任意整理は「債務整理」の一種です。
裁判所を通さずに金融会社や貸金業者などの債権者と債務者(借りた側)が交渉して、借金の減額や返済期間など返済計画について和解を図る解決方法です。
任意整理では「債権者が交渉・和解に応じてくれるか」が重要なポイントになります。
取引期間が短いか長いかは、任意整理の条件にはなっていません。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理に必要なのは、支払能力と返済する意思
債務者にとって任意整理をするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 任意整理後の返済期間中、毎月安定した収入を得る見込みがある
- 任意整理後に完済まで返済を続けていく意思がある
重要なのは、債務者の「支払能力」と「返済する意思」です。
任意整理を債権者と交渉する際は「完済できるだけの定期的な収入」と「完済する意思」があることを真摯に伝える必要があります。
取引期間があまりに短いと、任意整理交渉を渋る債権者もいる
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さず債権者との交渉を通じて行われます。そのため任意整理は「強制」ではありません。
債権者としては、交渉を持ちかけられたからといって任意整理に応じる義務はないのです。
取引期間が1年未満などあまりに短い段階や返済が滞納している状態で、任意整理の交渉を申し入れると、任意整理の交渉を渋る債権者もいるかもしれません。
「本当に返済する意思があるのか?」と疑われてしまうからです。
仮に債務者が一度も返済していないのに任意整理の申し入れを行った場合、任意整理の交渉に応じてもらえない可能性は高まります。
取引期間が短い状態で債権者が任意整理の交渉に応じてくれるか否かは、判断が難しいといえます。
債務整理の交渉に関しては、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
取引期間が短い借金を任意整理すると、どうなる?
取引期間が短い借金を任意整理すると、どうなるのでしょうか?
また任意整理の際、どんな点に注意すべきでしょうか?
詳しく解説していきましょう。
将来利息や返済額を減額できる可能性がある
債権者(貸した側)との任意整理の交渉がうまくいって和解できれば、任意整理後から完済までの間の借金の元金にかかる「将来利息」を減額できる可能性があります。
取引期間が短い場合、返済回数がまだ少ない上に元金の部分の返済が進んでおらず、利息の部分の返済負担は大きい状況にあります。
任意整理で和解できれば、大きな返済負担となっている利息分を減額できるのです。
任意整理では返済期間は3年間、最長5年程度で分割返済することが一般的です。
和解内容によりますが、返済期間が3年になれば3年分、5年になれば5年分の将来利息が減額でき、さらに返済額も減らすことができるのです。
それでは実際に任意整理で将来利息や返済額がいくら減額できるのか、以下の具体例を見てみましょう。
借入額200万円を金利15%のリボ払いで払っている場合、返済は以下のようになります
- 月々の返済額:43,038円
- 返済回数=70回(5年10ヶ月)
- 支払総額:3,012,702円
- 利息総額:1,012,702円
一方、任意整理で和解できると、以下のように返済負担を軽減できる可能性があるのです。
- 月々の返済額:33,333円(9,705円減額)
- 返済回数=60回(5年)(10回短縮)
- 支払総額:2,000,000円(1,012,702円減額)
- 利息総額:0円
任意整理による月々の返済額については以下の記事で詳しく解説しています。
交渉する債権者を選べる
任意整理は、あくまで債務者(借りた側)と債権者との交渉で任意で借金問題を解決するものです。
任意整理を行う際は、債権者であるすべての金融会社・貸金業者などに対して交渉して和解を取り付ける必要はありません。
任意整理では、Aという債権者とだけ交渉して、Bという債権者とは交渉しない、というやり方も可能です。債務者がどの債権者と任意整理の交渉をするのか、その選択は自由なのです。
ただし、債権者を選んで任意整理を行う場合に注意すべき点があります。
●想定していたよりも借金額が減らない場合もある
債権者が交渉に応じてくれるかの判断は、一般の方には難しいものです。
任意整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士へ、相談・依頼するのがよいでしょう。
取引期間が短いと、過払い金の返還は期待できない
「過払い金」とは、本来支払う必要がないのに高い金利で借り入れていたために支払いすぎていたお金です。
任意整理の手続きをする過程で、過去に「利息制限法」による上限を超えた金利(いわゆるグレーゾーン金利)で返済していた分があれば、現在の上限の金利に改めて計算する「引き直し計算」をします。
計算の結果、過払い金が発生している場合があります。
過払い金の返還請求をすることで、返済途中であれば過払い金を借金の返済に充てられます。
ただし取引期間が短い場合は、過払い金が発生する可能性は低いといえます。
過払い金の返還を求めても、返ってくるお金は期待できないケースが多いといえます。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
取引期間が短い借金の任意整理は、弁護士・司法書士に相談を
これまで説明してきたように、取引期間の短い借金を任意整理してもメリットはありますが、一方で注意すべき点もあります。
任意整理を有利に進めるには、任意整理をはじめ債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士へ相談・依頼するのが早道といえます。
弁護士・司法書士に相談・依頼するメリットを紹介します。
債権者との交渉のノウハウやテクニックを持っている
弁護士・司法書士は債務者(借りた側)から任意整理の依頼を正式に受けると、債権者(貸した側)と任意整理の交渉をしてくれます。
依頼した債務者は、原則として交渉の場に出席する必要はありません。
任意整理をはじめ債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士であれば、和解を渋る債権者が相手であっても、対応できる交渉のノウハウ・テクニックを持っています。
つまり取引期間が短い借金であっても、弁護士・司法書士が交渉することで有利な条件で和解を成立させられる可能性があるのです。
任意整理を行っていることが家族や会社にバレにくい
弁護士・司法書士は、任意整理の依頼を引き受けると、債権者に対し代理人として債務整理を行うことを通知する「受任通知」を送付します。
受任通知の送付により、原則として債務者に対する借金の督促が止まり、返済も一時ストップします。
これは貸金業法の第21条1項9号で、債務者からの債務整理の依頼を引き受けた弁護士・司法書士が債権者へ受任通知を送付した場合、債権者は債務者に対する借金の取り立て行為を規制することが定められているからです。
任意整理を依頼した後の窓口は弁護士・司法書士事務所へ移り、債権者から直接連絡が来なくなります。
任意整理のほとんどの手続も、弁護士・司法書士が行います。
また、弁護士・司法書士と連絡・相談事項のやり取りを自分の携帯電話やメールなどで行うようにすれば、家族や会社などにも任意整理を行っていることがバレにくいといえます。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
必要に応じて任意整理以外の債務整理の方法も提案してくれる
弁護士・司法書士との相談の結果、任意整理での借金解決が難しいとなれば、任意整理の以外の方法も選択肢として考えられます。
任意整理以外の債務整理 | |
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個人再生 | 裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を受けることで 借金を減額できる解決方法。 借金額を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある |
自己破産 | 裁判所に申立てを行い、一部の債務を除き すべての債務の支払義務を免除(免責)してもらう解決方法 |
弁護士・司法書士は、任意整理以外にも個人再生・自己破産のそれぞれの特徴を比較検討した上で、債務者に合った解決方法を提案してくれます。
【まとめ】取引期間の短い借金でも任意整理は可能。弁護士・司法書士に相談を
取引期間が短くても、債権者(貸した側)と和解できれば任意整理を行って借金を減額できます。
任意整理後することで完済までの間にかかる「将来利息」をカットでき、返済額を減額できる場合があります。
取引期間が短い場合でも現状の返済に困っているなら、早めに任意整理を検討してみましょう。
取引期間が1年未満などと短かい場合は、任意整理の交渉を渋ったり和解に難色を示す債権者もいます。
その場合は、交渉のノウハウ・テクニックを持った弁護士や司法書士に依頼することで解決へ近づきます。
任意整理では解決できない場合でも「個人再生」や「自己破産」といった別の方法で借金を解決することも可能です。
相談は無料の弁護士・司法書士事務所も多くあります。まずは、任意整理や債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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