「任意整理で月々の返済額はいくらになるの?」
「多額の借金があるけど、任意整理で返済できるかな…」
多額の返済が残っている借金の解決方法として「任意整理」があります。
任意整理をして債権者(貸した側)合意が得られた場合、返済額は元金のみとなります。そして3~5年の分割払いにできるので、月々の返済額を減らせる可能性があります。
例えば、債務額300万円を5年の分割払いにする場合、月々の返済額を約6万円から5万円に減額できます。
債務額500万円を5年の分割払いにする場合、月々の返済額は約10万円から約8万3000円に減額できます。
上記の返済額での支払いがきびしい場合は「個人再生」や「自己破産」など他の債務整理を検討してみましょう。
任意整理後の月々の返済額で完済できるかどうかじっくり考えてみましょう。
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目次
任意整理をしたら月々の返済額が減る。その仕組みは?
任意整理は債権者(貸した側)との交渉ですが、合意が得られれば返済総額および月々の返済額が減る可能性があります。
なぜ任意整理で返済総額や月々の返済額を減額できる可能性があるのでしょうか?
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
その仕組みについて解説しましょう。
任意整理は債権者との減額交渉
他の債務整理の方法と違って、任意整理は裁判所など公的機関を通さずに債権者と直接交渉し合意することで借金の減額を図るものです。
任意整理において重要なのは「債権者の合意を得ること」です。
任意整理は、和解内容について、クレジットカード会社や金融機関、消費者金融などの債権者の合意が得られないと行えません。
任意整理を行う際には、債権者との交渉能力が問われることが多いため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
将来利息や遅延損害金をカットできる可能性がある
任意整理をすると、和解が成立した日から完済日までに発生する「将来利息」をカットできる可能性があります。
もし返済を滞納している場合は、損害賠償金の一種である「遅延損害金」を請求されますが、任意整理をすることで「遅延損害金」も免除される可能性もあります。
任意整理の和解が成立し、将来利息・遅延損害金がカットされれば元金のみの返済に注力できるので、返済総額や月々の返済額も減額できる可能性が出てきます。
ただし、将来利息や遅延損害金をカットできる可能性はあっても、任意整理では原則として元金自体を減らすことはできない点には注意が必要です。
任意整理によって減額できる利息については以下の記事で詳しく解説しています。
3~5年の分割払いで返済が可能になる
任意整理をすると、債務額(元金)を一般的に3年もしくは最長5年程度で分割返済できる可能性があります。
債務額によっては 例えばクレジットカードで一括払いだったものを分割払いにすることもできます。
長期の分割払いで債権者から合意が得られた場合、月々の返済額を減らせる可能性が出てくるのです。
任意整理をしたら月々の返済額はいくらになる?
実際のところ、任意整理で債権者(貸した側)から合意が得られた場合、月々の返済額はいくらくらいになるのでしょうか?
具体例を挙げながら解説します。
任意整理をすれば、月々の返済額は数万円減る場合もある
債務額が300万円の場合と500万円の場合で、任意整理後の月々の返済額がどうなるのかをシミュレーションしてみました。
債務額300万円の場合、月々の返済額は約1万円の減額に
任意整理をせずに債務額300万円を返済していった場合、
- 月々の返済額は6万898円
- 返済回数は78回(6年6ヶ月)
- 支払総額は468万9,169円
- 利息総額は169万9,169円 にもなります。

債務額300万円を5年の分割払いで任意整理することで、将来利息約169万円をカットできる可能性があり、その後は元金300万円の支払いのみ。
月々の返済額は5万円に減り、約1万円の減額となります。
債務額500万円の場合、月々の返済額は約1万7000円の減額に
任意整理をせずに債務額500万円を返済していった場合、
- 月々の返済額は10万721円
- 返済回数は79回(6年7ヶ月)
- 支払総額は785万6,278円
- 利息総額は285万6,278円 にもなります。

一方、債務額500万円を5年の分割払いで任意整理した場合、将来利息の約285万円をカットできる可能性があり、その後は元金500万円の支払いのみ。
月々の返済額は8万3,333円に減り、約1万7000円の減額となります。
多額の借金は、任意整理でも返済困難なケースも
ここまで、任意整理をすることで月々の返済額を減額できるケースを見てきました。
しかし多額の借金(元金)を抱える場合は、任意整理を行い将来利息・遅延損害金をカットできたとしても、月々の返済額が払いきれない場合もあります。
任意整理でも返済がむずかしい場合は「個人再生」や「自己破産」といった別の債務整理の方法を検討してみましょう。
このあと詳しく説明します。
任意整理以外の債務整理だと、月々の返済額はいくらになる?
借金問題の解決手段として、任意整理のほかに「個人再生」や「自己破産」という債務整理の方法があります。
個人再生や自己破産を選択した場合、月々の返済額はいくらくらいになるのでしょうか?
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生=月々の返済額は2~3万円程度になる場合も
「個人再生」は、債務者(借りた側)に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立てて再生計画の認可決定を受けることで、債務を減額してもらう解決方法です。
個人再生をすると、借金が債務額に応じて5分の1~10分の1程度に減額になることがあります。
残った債務額は、原則3年間、最長5年間で分割して返済することになります。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
〈小規模個人再生手続〉
主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続ですが、会社員の人が利用するケースも多く一般的な手続といえます。小規模個人再生手続を利用するには次の条件を満たす必要となります。
- 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
〈給与所得者等再生手続〉
主に会社員を対象とした手続きです。利用するには「小規模個人再生手続」にプラスして次の条件が必要となります。
- 収入が給料などで、その金額が安定していること
「小規模個人再生手続」を選んだ場合には、債務額に応じて債権者に対し最低限支払わなければならない「最低弁済額」が定められています。
ただし財産の合計額(精算価値)が債務額を超える場合は、その金額が債務額として算出されます。
債務額 | 最低弁済額 |
---|---|
債務額が 100万円未満 |
債務額の全額 (減額なし) |
債務額が 100万円以上500万円以下 |
100万円 |
債務額が 500万円を超え1,500万円以下 |
債務額の5分の1 |
債務額が 1,500万円を超え3,000万円以下 |
300万円 |
債務額が 3,000万円を超え5,000万円以下 |
総額の10分の1 |
※小規模個人再生手続の場合。債務額には住宅ローンは含まれない
では実際に小規模個人再生手続を行った場合、月々の返済額はいくらになるのでしょうか。
債務額が300万円の場合と債務額が550万円の場合で比較してみました。
3年(36回払い)で返済すると、月々の返済額は…
100万円÷36回=27,778円
■債務額が550万円の場合 → 110万円 債務額の5分の1に減額
3年(36回払い)で返済すると、月々の返済額は…
110万円÷36回=30,556円
※小規模個人再生手続の場合。
債務額が300万円で小規模個人再生手続を行えば、返済額は100万円に減額され、月々の返済額は2万7,778円に減ります。
債務額が550万円の場合は、最低弁済額は債務額の5分の1となる110万円に減額され、月々の返済額は3万556円に減ります。
自己破産:月々の返済額はほぼゼロになる
自己破産は、裁判所を通じて債務者のすべての債務の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産の場合、裁判所が免責の許可を決定するとトータルの返済額も月々の返済額もほぼゼロになります。
ただし、債務者は保有している資産を清算しなければならず、基本的に住宅や自動車なども処分されて債権者(貸した側)への返済に充てられてしまいます。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生・自己破産の手続きは、弁護士に相談を
これまで見てきたように、任意整理よりも「個人再生」や「自己破産」のほうが減額される借金の金額が大きいです。
任意整理を選択したくても、多額の借金の場合は難しい場合もあります。
任意整理をするべきか、個人再生・自己破産をするべきか悩んでいろ場合は、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
すでに任意整理か個人再生、自己破産のいずれかの方法で債務整理を進めること決めているのであれば、弁護士・司法書士に手続を依頼しましょう。
【まとめ】任意整理で月々の返済額を減らせるか、他の方法を検討すべきかは弁護士・司法書士に相談を
任意整理をすれば、月々の返済額を減らせる可能性はあります。
しかし元金が多額の場合は、月々の返済額も払いきれない額になってしまうこともあります。
月々の返済額について、よく理解して任意整理が実現可能かどうか考えてみましょう。
任意整理の返済がむずかしいと判断したなら、「個人再生」や「自己破産」など他の債務整理の方法も視野に入れて検討してみましょう。
まずは任意整理でどのくらい月々の返済額が減らせるのか、あるいは「個人再生」や「自己破産」などほかの債務整理を検討すべきなのか、弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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