任意整理で月々の返済額は減る?いくらになるのかを検証

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任意整理で月々の返済額はいくらになるの?
多額の借金があるけど、任意整理で返済できるかな…

任意整理をして債権者(貸した側)合意が得られた場合、返済額は元金のみとなり、返済総額を減らすことが可能になります。

そして3~5年の分割払いにできるので、月々の返済額を減らせる可能性があります。

例えば、債務額300万円を5年の分割払いで完済しようとすると、任意整理をする場合は毎月約5万円、しない場合は毎月約7万円返済額が必要になります。

同様に、債務額500万円を5年の分割払いにする場合、月々の返済額は約11万円から約8万円に減額できます。

月々の返済額を確認し、完済できるかどうかじっくり考えてみましょう。

任意整理で借金を減らしたいとお考えの方は、弁護士法人・響にご相談ください。

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目次

任意整理で月々の返済額は減らせる!その仕組みとは?

任意整理をすることで、借金の返済総額、および月々の返済額を減らせる可能性があります。

では、なぜ任意整理で借金を減額することができるのか、その仕組みについて解説しましょう。

将来利息や遅延損害金をカットできる可能性がある

任意整理をすると、和解が成立した日から完済日までに発生する「将来利息」をカットできる可能性があります。

もし返済を滞納している場合は、損害賠償金の一種である「遅延損害金」を請求されますが、任意整理をすることで「遅延損害金」も免除される可能性もあります。

任意整理のイメージ

任意整理の和解が成立し、将来利息・遅延損害金がカットされれば元金のみの返済に注力できるので、返済総額や月々の返済額も減額できる可能性が出てきます。

ただし、将来利息や遅延損害金をカットできる可能性はあっても、任意整理では原則として元金自体を減らすことはできない点には注意が必要です。

任意整理によって減額できる利息については以下の記事で詳しく解説しています。

3~5年の分割払いで返済が可能になる

任意整理をすると、債務額(元金)を一般的に3年もしくは最長5年程度で分割返済できる可能性があります。

債務額によっては 例えばクレジットカードで一括払いだったものを分割払いにすることもできます。

長期の分割払いで債権者から合意が得られた場合、月々の返済額を減らせる可能性が出てくるのです。

任意整理は債権者との減額交渉である点に注意

他の債務整理の方法と違って、任意整理は裁判所など公的機関を通さずに債権者と直接交渉し合意することで借金の減額を図るものです。

任意整理において重要なのは「債権者の合意を得ること」です。

任意整理は、和解内容について、クレジットカード会社や金融機関、消費者金融などの債権者の合意が得られないと行えません。

任意整理を行う際には、債権者との交渉能力が問われることが多いため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

任意整理をしたら月々の返済額はいくらになる?

実際のところ、任意整理で債権者(貸した側)から合意が得られた場合、月々の返済額はいくらくらいになるのでしょうか?

債務額が300万円の場合と500万円の場合で、任意整理後の月々の返済額がどうなるのかをシミュレーションしてみました。

なお、金額の試算は「借金返済シミュレーションツール」を利用しています。

下記の記事でも公開しておりますので、よければご確認ください。

債務額300万円の場合

任意整理をせずに債務額300万円を返済していった場合と、任意整理をして返済する場合の月々の返済額を比較します。

利息を15%、5年で完済を目指すとした場合のシミュレーションは下記の通りです。

借金300万円を5年で完済するときの返済額
月々の返済額 借金額 利息 返済総額
任意整理する 約5万円 300万円 0円 約300万円
任意整理しない 約7万円 300万円 約128万円 約428万円

債務額300万円を5年の分割払いで任意整理することで、将来利息をカットできる可能性があり、その後は元金300万円の支払いのみ。

月々の返済額は5万円に減り、約2万円の減額となります。

債務額500万円の場合

同じように、任意整理をせずに債務額500万円を返済していった場合と、任意整理をおこなった場合を比較します。

利息を15%、5年で完済を目指すとした場合のシミュレーションは下記の通りです。

借金500万円を5年で完済するときの返済額
月々の返済額 借金額 利息 返済総額
任意整理する 約8万円 500万円 0円 約500万円
任意整理しない 約12万円 500万円 約214万円 約714万円

債務額500万円を5年の分割払いで任意整理した場合、将来利息の約214万円をカットできる可能性があり、その後は元金500万円の支払いのみ。

月々の返済額は8万3,333円に減り、毎月の返済額は大幅に減額されることになります。

任意整理以外の債務整理だと、月々の返済額はいくらになる?

借金問題の解決手段として、任意整理のほかに「個人再生」や「自己破産」という債務整理の方法があります。

個人再生や自己破産を選択した場合、月々の返済額はいくらくらいになるのでしょうか?

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生=月々の返済額は2~3万円程度になる場合も

個人再生」は、債務者(借りた側)に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立てて再生計画の認可決定を受けることで、債務を減額してもらう解決方法です。

個人再生をすると、借金が債務額に応じて5分の1~10分の1程度に減額になることがあります。

残った債務額は、原則3年間、最長5年間で分割して返済することになります。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

では実際に小規模個人再生手続を行った場合、月々の返済額はいくらになるのでしょうか。

債務額が300万円の場合と債務額が550万円の場合で比較してみました。

月々の返済額の目安は?
■債務額が300万円の場合 → 100万円に減額
 3年(36回払い)で返済すると、月々の返済額は…
 100万円÷36回=27,778円

■債務額が550万円の場合 → 110万円 債務額の5分の1に減額
 3年(36回払い)で返済すると、月々の返済額は…
 110万円÷36回=30,556円

※小規模個人再生手続の場合。

債務額が300万円で小規模個人再生手続を行えば、返済額は100万円に減額され、月々の返済額は2万7,778円に減ります。

債務額が550万円の場合は、最低弁済額は債務額の5分の1となる110万円に減額され、月々の返済額は3万556円に減ります。

個人再生には2種類がある

個人生成には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生手続」の2種類があります。

〈小規模個人再生手続〉
主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続ですが、会社員の人が利用するケースも多く一般的な手続といえます。小規模個人再生手続を利用するには次の条件を満たす必要となります。

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

〈給与所得者等再生手続〉
主に会社員を対象とした手続きです。利用するには「小規模個人再生手続」にプラスして次の条件が必要となります。

  • 収入が給料などで、その金額が安定していること

「小規模個人再生手続」を選んだ場合には、債務額に応じて債権者に対し最低限支払わなければならない「最低弁済額」が定められています。

ただし財産の合計額(精算価値)が債務額を超える場合は、その金額が債務額として算出されます。

個人再生における「最低弁済額」

〈最低弁済額はいくら?〉
債務額 最低弁済額
債務額が
100万円未満
債務額の全額
(減額なし)
債務額が
100万円以上500万円以下
100万円
債務額が
500万円を超え1,500万円以下
債務額の5分の1
債務額が
1,500万円を超え3,000万円以下
300万円
債務額が
3,000万円を超え5,000万円以下
総額の10分の1

※小規模個人再生手続の場合。債務額には住宅ローンは含まれない

自己破産:月々の返済額はほぼゼロになる

自己破産は、裁判所を通じて債務者のすべての債務の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。

自己破産の場合、裁判所が免責の許可を決定するとトータルの返済額も月々の返済額もほぼゼロになります。

ただし、債務者は保有している資産を清算しなければならず、基本的に住宅や自動車なども処分されて債権者(貸した側)への返済に充てられてしまいます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生・自己破産の手続きは、弁護士に相談を

これまで見てきたように、任意整理よりも「個人再生」や「自己破産」のほうが減額される借金の金額が大きいです。

任意整理を選択したくても、多額の借金の場合は難しい場合もあります。

任意整理をするべきか、個人再生・自己破産をするべきか悩んでいろ場合は、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

すでに任意整理か個人再生、自己破産のいずれかの方法で債務整理を進めること決めているのであれば、弁護士・司法書士に手続を依頼しましょう。

任意整理で月々の返済額を減らせるか、他の方法を検討すべきかは弁護士・司法書士に相談を

まとめ
  • 任意整理をすれば、月々の返済額を減らせる可能性はあります。

    しかし元金が多額の場合は、月々の返済額も払いきれない額になってしまうこともあります。

    月々の返済額について、よく理解して任意整理が実現可能かどうか考えてみましょう。

  • 任意整理の返済がむずかしいと判断したなら、「個人再生」や「自己破産」など他の債務整理の方法も視野に入れて検討してみましょう。

  • まずは任意整理でどのくらい月々の返済額が減らせるのか、あるいは「個人再生」や「自己破産」などほかの債務整理を検討すべきなのか、弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修者情報
島村 海利
監修者:弁護士法人・響弁護士
島村 海利
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第52828
出身地
高知県
出身大学
香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
保有資格
弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
コメント
人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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