任意整理後に支払いが遅れたらどうなる?滞納時や払えない時の連絡方法と対処法

この記事の監修者
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山本 皓太弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第57615号
出身地
千葉県
出身大学
明治大学法学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士・宅地建物取引士
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ご希望に沿えるよう最善を尽くしていきます。まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

任意整理後に支払いが遅れたらどうなるの?

任意整理後に支払いが遅れると、1回の支払い遅れなら借入先や弁護士などから催促されるだけで済みますが、2回目は借入先から一括請求される恐れがあります

それでも放置すると、最終的に法的措置をとられ、給料や財産を差し押さえられてしまうかもしれません。

払えない状況が続きそうな場合の対処法は、以下の3つです。

  • 再び任意整理する(再和解)
  • 他の借金を任意整理する(追加介入)
  • 個人再生や自己破産手続きに移行する

この記事では、任意整理後に支払いが遅れてしまった時の対応方法と、払えない状況が続きそうな場合の対処法について詳しく解説します。

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目次

任意整理後に支払いが遅れたらどうなる?

任意整理後に支払いが遅れた場合は、どれくらいの期間遅れたのか、何回目の遅れなのかで、事態は変わります

  • 数日支払いが遅れた場合
  • 翌日以降、借入先から電話や書面で支払いを催促される
  • 支払い遅れを放置した場合
  • 2ヵ月以上の滞納で一括請求され、最終的には財産の差押えになる

以下、詳しく解説していきます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

数日支払いが遅れた場合

任意整理後、支払いが期日に遅れた場合は、その翌日以降、借入先から電話や書面で催促されるのが一般的です。

自分でお金を振り込んで返済をしている場合は、携帯電話に連絡がくることが多いといわれています。

また、弁護士や司法書士にお金をわたして「代理弁済」を依頼している場合は、弁護士や司法書士の事務所あてに借入先から連絡があります。

もっとも、数日の支払いの遅れなら、すぐに入金すれば、大きな問題にはなりません。

支払い遅れを放置した場合

問題が起きるのは、借入先からの催促にも反応せずに、支払いをしないで放置をする場合です。

支払いを延滞した回数が増えるほど、事態は悪化していきます。

1回目

一般的に1回目(1ヶ月分)の延滞をした段階で、借入先から催促の連絡があります。

まず、携帯電話に催促の電話がかかり、それを無視すると今度は自宅に督促状が届きます

初期の督促状は「すでに返済期限が過ぎているので、○年○月○日までにお支払い下さい」といった内容が書かれています。

返済しないでいるうちは督促状が届き続けます。

さらに督促状を無視し続けると、今度は裁判など法的措置を示唆する「催告書」が届きます。

2回目以降

1回目の催促を無視し、2回目(2ヶ月分)の延滞になると、今度は借入先から「一括請求書」が内容証明郵便で届くおそれがあります

それは、和解書(合意書)に「合計で2回分以上延滞した場合、乙(任意整理した人)は期限の利益を喪失し、以後債務の完済に至るまで残額に対して年10.0%の割合による損害金を付加して支払う」といった記載がなされているためです。

ここでいう「期限の利益」とは、借金をした人(債務者)が支払い期限まで支払いを猶予してもらえる権利のことです。

和解書(合意書)にそのような記載があると、残金を一括で支払うまで「遅延損害金」もかかるので要注意です。

一括請求も無視すると、借入先は法的措置にふみきる可能性が高くなります

そうなった場合は、裁判所から訴状や支払督促が届きます。

これらも無視すると借入先の主張に基づき判決が出され、財産の差押えなどの強制執行手続きが可能になるのです。

なお、公正証書で和解している場合は、裁判を経ずに強制執行手続きができるので注意しましょう。

また、延滞が2回目以降になると、依頼先の弁護士・司法書士が辞任してしまう可能性もあります。

任意整理後に支払いが遅れそうな場合の対処法

任意整理後に支払いが遅れそうな場合の対処法は、借入先や弁護士に連絡をし、可能な限り早く入金することです

それが難しい場合、再和解追加介入が選択肢になります。

以下、具体的に解説します。

1回だけ支払いが遅れそう/遅れた場合

前もって支払いが遅れそうだとわかっているなら、期限前に借入先または弁護士に連絡し、

  • 支払いが遅れること
  • いつなら入金できるか

を伝え、了承を得ましょう。

すでに期日を超え、支払いが遅れてしまっている場合は、借入先からの督促に誠実に対応し、すみやかに入金することが大切です。

次回以降も支払いが遅れそうな場合

それでも毎月の返済が苦しく、今後も支払いが遅れるかもしれないとわかっている場合は、どうしたらよいのでしょう。

何らかのやむをえない事情がある場合でも、原則的に、滞納が2ヶ月に及べば一括請求されてしまいます。

具体的には、以下の2つの選択肢があります

  • もう一度任意整理をする(再和解)
  • 他の借金を任意整理する(追加介入)

(1)もう一度任意整理をする(再和解)

もう一度任意整理をすることを、再和解といいます。

しかし、一度任意整理をして決めた返済ペースを守れなかったわけですから、再和解では1回目の任意整理よりも厳しい条件を債権者から要求されるケースが多いです

具体的には、返済期間の短縮、1回の滞納で期限の利益を喪失するなどです。

すでに滞納が2回以上に及び、期限の利益を失っている場合は、債権者との交渉自体が難航することもあります。

そのため、再和解をするなら返済が送れる前、「期限どおりの返済がしばらくは難しそうだ」と思った時点で動き始めることが重要です。

(2)他の借金を任意整理する(追加介入)

1回目の任意整理の際に、任意整理の対象にしなかった借金がある場合は、「追加介入」も選択肢の1つです。

まだ残っているほかの借金についても、追加で任意整理を行う、ということです。

追加介入ができるなら、任意整理による総額の返済負担が軽くなる効果を期待できます

ただし、任意整理は借金の元金を減らすものではなく、原則として利息のカットにとどまるため、目的ローンや公的機関からの借り入れなど金利が低い借金に対しての効果は限られてしまいます。

任意整理後の支払い遅れが長引く場合の対処法

任意整理後の支払いがいよいよ厳しくなった場合や、前述した再和解や追加介入が難しい場合、残る選択肢は「個人再生」と「自己破産」です

いずれも、裁判所を介した債務整理の方法です。

任意整理とは違い、借金の元本を大きく減らせる可能性があります。

任意整理が払えなくなった時の対処法は以下の記事で詳しく解説しています。

(1)個人再生

個人再生は、任意整理や自己破産と同じ、債務整理の方法の1つです。

最大のメリットは、多くの場合、借金を5分の1〜10分の1程度に減額できること。

「月々の返済額さえ下がれば、支払いを続けられる」人に適しています

個人再生のイメージ

また、原則的にマイホームを手放さずに済む可能性があることもメリットです。

一方、以下のようなデメリットもあります。

  • 3〜5年間は圧縮された金額を支払わなければならない
  • 手続きが複雑で、時間も費用もかかる
  • 信用情報機関に事故情報が約10年間登録される
  • 官報に名前・住所が掲載される
  • 減額分の借金は保証人に一括請求される

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

(2)自己破産

自己破産は、支払不能であることを裁判所に申し立て、すべての借金を免除してもらう方法です。

債務整理のなかでも、借金の減額幅が最も大きい手続きであり、収入が途絶えてこれ以上の支払いが望めない人などに適しています

自己破産のイメージ

一方で、以下のような大きなデメリットも伴います。

  • 住宅や自動車など一定以上の価値のある財産は手放さなければならない
  • 信用情報機関に事故情報が約10年間登録される
  • 官報に名前・住所が掲載される
  • 手続き期間中は警備員や士業など就業できない職業がある
  • 保証人に借金の返済義務が移る

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理後に支払いが遅れそうなら借入先か専門家に連絡を

ここまで、任意整理後に支払いが遅れた場合にどうなるのか、どんな対処法があるのかについて解説してきました。

主なポイントは、以下の通りです。

  • 1回目の支払い遅れ…借入先・弁護士などから催促される
  • 2回目の支払い遅れ…借入先から一括請求される

特に2回以降の滞納を放置すると、最終的に法的措置をとられ、財産の差押えに至るおそれがあります。

そのため、任意整理後に支払いが遅れそうな場合は、その時点で借入先または弁護士・司法書士に連絡することが重要です。

もし今後も支払いが難しい場合は、再和解・追加介入・個人再生・自己破産という選択肢があります。

依頼していた専門家に辞任されてしまった場合は、無料相談を受け付けている事務所も多いので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響に依頼するメリット
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  • 今お金がなくても依頼可能!
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