- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会(第36318号)
- 出身地
- 京都府
- 出身大学
- 立命館大学法学部
- 保有資格
- 弁護士・税理士・社会保険労務士
- コメント
- 弁護士に相談に来られる方は、皆さん、辛い思いを抱えていらっしゃいます。 まずはその思いにしっかり寄り添うことが大事。そして、その辛い思いを抱えている方々の権利や利益を守り抜くために、諦めずに戦うこと。諦めずに戦えば、絶対に突破口は見えてきます。 お困りごとがありましたら、気がねなくお気軽にご相談ください。様々な法的ニーズにお応えできるよう、誠心誠意ベストを尽くしてまいります。
「債務整理で口座が凍結されるって本当?」
「口座の凍結はいつまで?解除されるタイミングは?」
口座を持っている銀行のローンや借金などを債務整理すると、その銀行の口座が凍結されます。
債務整理で口座凍結されると、出金や自動引き落とし手続きが原則できなくなる、預金が借金と相殺される、といった影響が出ます。
凍結が解除されるタイミングは、銀行や保証会社にもよりますが凍結から約1〜3ヶ月程度であることが多いでしょう。
口座の凍結前に事前に預金を引き出しておくなど、対策をしておきましょう。
債務整理すべきか迷っている方は、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。可能な限り、生活への影響が少ない債務整理の方法を提案することが可能です。
この記事では、債務整理で口座凍結されるケースの詳細と、対処法について解説します。
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目次
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債務整理で口座凍結されるのはいつまで?解除はいつ?
債務整理での口座凍結、解除のタイミングは以下のとおりです。
- 銀行口座の凍結のタイミングは「受任通知」の到着後
- 凍結解除のタイミングは凍結から約1〜3ヶ月後のことが多い
それぞれについて見てみましょう。
銀行口座の凍結のタイミングは「受任通知」の到着後
銀行が口座を凍結するタイミングは、「受任通知」を受け取ったときです。
「受任通知」とは、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者に「代理人として債務整理手続きを進める」ことを知らせる通知です。
口座凍結の可能性がある場合は「受任通知」発送の前に対処しておくことが重要です。(対処法は記事下部の「債務整理による口座凍結への対処法5つ」で解説しています)
債務整理の受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
凍結解除のタイミングは凍結から約1〜3ヶ月後のことが多い
債務整理で銀行口座が凍結された場合、保証会社が銀行に代位弁済(だいいべんさい)をすると凍結は解除されます。
代位弁済とは、借金した人に代わって第三者が返済することをいいます。
第三者になるのは、一般的に保証会社、保証人や連帯保証人などです。
銀行のカードローンなどには保証会社がついていることが多く、債務者(お金を借りた人)が返済できなくなると、代わりに返済することになっているのです。
ただし、保証会社が代位弁済をしても全額が代位弁済されなかった場合やそのほかにも債務が残っている場合には口座は凍結されたままになる可能性もあります。
保証会社が代位弁済をして口座凍結が解除されるまでは、1〜3ヶ月程度かかることが多いでしょう。
なお、代位弁済で口座凍結が解除されても、借金自体がなくなるわけではありません。
代位弁済後は債権者が銀行などの金融機関から保証会社に変わり、任意整理などの交渉相手も保証会社になります。
代位弁済についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理で口座凍結されるのは銀行ローンだけじゃない?
債務整理で口座凍結されるケースは、債務整理の方法によって異なります。
任意整理の場合
- 口座を開設している銀行からの借入を任意整理の対象にしたケース
- 借入のある銀行と同系列の消費者金融などを任意整理の対象にしたケース(凍結されないこともある)
個人再生・自己破産の場合
- 銀行や銀行系カードローンからの借入があれば、その銀行の口座は凍結される
次から詳しく解説します。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理の場合
任意整理は、債権者(お金を貸した人)と直接交渉して借金の返済減額と返済プランの見直しを図る方法で、交渉する債権者を選べます。
任意整理で口座が凍結されるのは、以下のようなケースです。
- 口座を開設している銀行からの借入を任意整理の対象にしたケース
- 借入のある銀行と同系列の消費者金融などを任意整理の対象にしたケース(凍結されないこともある)
特に2つめのケースについては複雑なので、例をあげながら解説します。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
1.口座を開設している銀行からの借入を任意整理の対象にしたケース
口座を開設している銀行からの借入を任意整理の対象にすると、その銀行の口座が凍結されてしまいます。
任意整理の対象とした銀行で複数口座を開設している場合、そのすべての口座が凍結の対象となります。本店、支店も問いません。
2.借入のある銀行と同系列の消費者金融などを任意整理の対象にしたケース
借入のある銀行と同系列の消費者金融などを任意整理の対象にすると、その銀行の口座は凍結される可能性があります。
たとえば、三菱UFJ銀行のカードローンを利用している状態で、系列企業であるアコムからの借入を任意整理する場合、三菱UFJ銀行の口座は凍結されるということです。
下の表に、銀行とその系列となる消費者金融・クレジットカード会社の例をまとめました。
銀行名 | 系列の消費者金融・クレジットカード会社名 |
---|---|
三菱UFJ銀行 | アコム、三菱UFJカード など |
三井住友銀行 | プロミス(アットローン)、三井住友カード など |
新生銀行 | 新生フィナンシャル、アプラス など |
みずほ銀行 | LINE Credit、UCカード |
楽天銀行 | 楽天カード |
個人再生・自己破産の場合
個人再生・自己破産をする時点で銀行や銀行系カードローンからの借入があれば、その銀行の口座は凍結されてしまいます。
個人再生・自己破産は、裁判所に申立てをすることで、借金の大幅な減額や支払い免除(免責)を認めてもらう制度です。
任意整理とは異なり、対象とする債権者を選ぶことはできないため、銀行からの借入がある場合、必ずその銀行の口座は凍結されてしまうのです。
上で解説したとおり、借入がある銀行に持っている口座は、本店・支店などを問わず、すべて凍結の対象となります。
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理で口座凍結されるとどうなる?
債務整理によって口座凍結されると、以下のようなことが起きます。
- 預金は借金と相殺処理される
- 出金や自動引き落とし手続きが原則できなくなる
- 口座が強制解約されることも
それぞれ見ていきましょう。
預金は借金と相殺処理される
口座凍結をされた時点で、口座にある預金残高は借金と相殺されます。
債務整理で返済されなくなったり、減額されたりする貸付金は、銀行にとって損失となります。
銀行は、損失を少しでも減らそうとするため、預金口座にあるお金と借金を相殺しようとするのです。
たとえば、銀行のカードローンで100万円の借金があり、その銀行の口座に20万円の預金残高があったとします。
銀行は、利用者が債務整理することを知ると、100万円の借金と20万円の預金を相殺し、損失を80万円に抑えようとするのです。
なお、口座の凍結後の入金分で相殺することは禁じられており、借金の相殺は、銀行口座が凍結された時点の預金残高から行われます。
出金や自動引き落とし手続きが原則できなくなる
口座凍結されると、口座からの出金や引き落としなどができなくなります。
上の項で解説した相殺処理を行うために、お金を引き出せないようにするのです。
口座凍結後も入金処理はできる場合がありますが、お金は原則引き出せなくなってしまいます。
口座凍結後に給与などが振り込まれ、引き出さないと生活がたち行かない、といった場合、銀行窓口での手続きが必要です。
ただし銀行が手続きに応じなかったり、手続きに時間がかかったりする場合もあるようなので、「債務整理による口座凍結への対処法5つ」で解説する対処法を講じておくのがよいでしょう。
口座が強制解約されることも
銀行によっては、口座開設時の契約に「返済不能になった場合、保証協会に借金が移され、それと同時に銀行口座が強制解約される」という旨が記載されている場合があります。
この契約内容に口座凍結が当てはまる場合、口座は強制解約となります。
債務整理による口座凍結への対処法5つ
債務整理による口座凍結への対処法としては、以下の5つが挙げられます。
「受任通知」が発送される前に、検討してみましょう。
- 任意整理の場合、口座凍結の可能性がある債権者を対象から外す
- 凍結の対象になる口座から預金を全額引き出しておく
- 公共料金などの引き落とし口座を変更するか、支払い方法を変更しておく
- 給与の振込口座を変えるか、現金受け取りにしておく
- 必要があれば新規で口座開設をする
それぞれについて解説します。
任意整理の場合、口座凍結の可能性がある債権者を対象から外す
任意整理では、口座凍結の可能性が生じる債権者を交渉対象から外せば、口座凍結を避けられます。
(口座凍結の可能性が生じる債権者については「債務整理で口座凍結されるケース、対象とは?」で解説しています)
ただし、次の項から紹介する方法をとれれば、口座が凍結されても影響は最低限に抑えることが可能です。
口座の凍結を無理に避けるより、口座凍結を伴っても借金返済の負担を効果的に減らせることを重視する方がよいことが多いといえます。
凍結の対象になる口座から預金を全額引き出しておく
上で解説したように、口座が凍結されると、その時点で口座にある残高は借金と相殺処理がされてしまいます。
生活費などを引き出すことは難しくなるため、凍結の対象となりうる銀行口座に入っている残高は、債務整理前に全額引き出しておきましょう。
公共料金などの引き落とし口座を変更するか、支払い方法を変更しておく
上で解説したとおり、口座が凍結されるとお金を引き出す手続きは不可能になるため、各種引き落としは不可能になってしまいます。
凍結する可能性のある口座を公共料金、携帯料金の引き落とし口座にしている場合は、引き落とし口座を凍結対象外の口座に変えるか、振込支払い、現金払いなどの支払い方法にしておきましょう。
支払日に引き落としができないと滞納扱いとなってしまい、遅延損害金、延滞税などが発生してしまいます。
遅延損害金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
給与の振込口座を変えるか、現金受け取りにしておく
給与の振込口座が凍結される可能性がある場合、振込口座の変更を勤め先に依頼しましょう。
勤め先の指定銀行があるなど、振込口座の変更ができない場合は給与を現金受け取りにするのも手です。
給与の支払いは原則として通貨(現金)で支払うことが法律に定められているため、勤務先が対応してくれる可能性は高いといえるでしょう。(労働基準法第24条)
必要があれば新規で口座開設をする
給与の振り込みや各種料金の支払いに必要であれば、新しく銀行口座を開設するのもよいでしょう。
債務整理をしても、銀行口座の新規開設は規制されません。
ただし、口座を開設するのは債務整理の対象にしていない銀行にしましょう。
債務整理の対象とした銀行で口座をつくって入金すると、借金と相殺されるケースがあるためです。
口座凍結など、債務整理の影響が不安なら弁護士に相談を
債務整理は、正当に借金問題を解決する方法ですが、口座凍結のようなデメリットを伴います。
債務整理のデメリットの影響が不安な場合、弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士は、法律の知識はもちろん、実務知識も豊富です。
債務整理に伴うデメリットの対処法をアドバイスしてくれます。
相談無料の事務所もあるため、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
なお、司法書士に債務整理の相談をすることも可能ですが、以下のような制限があるので注意してください。
- 司法書士は借金額が140万円以上の案件は受けられない(司法書士法第3条)
- 司法書士は債務者の代理人にはなれないため、債務整理での裁判所を介した手続きは債務者自身で行う必要がある
債務整理のデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています
債務整理で口座凍結がされるのは、以下のケースです。
(任意整理の場合)
・口座を開設している銀行からの借入を任意整理の対象にしたケース
・借入のある銀行と同系列の消費者金融などを任意整理の対象にしたケース(個人再生・自己破産の場合)
・口座を持っている銀行から借入があったケース銀行口座の凍結のタイミングは「受任通知」の到着後です。
凍結解除のタイミングは保証会社が金融機関に代位弁済(だいいべんさい)した後となります。凍結から約1〜3ヶ月後のことが多いでしょう。債務整理で口座凍結されると、口座からの出金や自動引き落とし手続きが原則できなくなり、預金は借金と相殺処理されます。
契約内容によっては、口座が強制解約されるケースもあります。-
債務整理による口座凍結への対処法は以下のとおりです。
・任意整理の場合、口座凍結の可能性がある債権者を対象から外す
・凍結の対象になる口座から預金を全額引き出しておく
・公共料金などの引き落とし口座を変更するか、支払い方法を変更しておく
・給与の振込口座を変えるか、現金受け取りにしておく
・必要があれば新規で口座開設をする口座凍結など、債務整理の影響が不安なら、弁護士に相談するとよいでしょう。
自分のケースに合わせて適切な対処法をアドバイスしてくれます。
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