個人再生手続きは必ずしも裁判所からの認可が出るものではありません。

申し立てが小規模個人再生の場合、債権者からの反対意見が出てしまえば不認可となってしまうこともありますし、裁判所から再生計画の遂行見込みなしと判断されてしまえば、こちらも不認可となってしまうのです。
今回は、個人再生が不認可となってしまった場合の対処法についてご説明します。
小規模個人再生ならではの方法
申し立てが小規模個人再生であった場合、手続きの過程で債権者には「消極的同意」を求める場面が設定されています。消極的同意というのは、反対はしないが賛成もしないということです。大抵の大手クレサラ業者は、手続きに関して静観していることがほとんどなので、反対意見を出してくることはあまりありません。
しかし、必ずしも静観しているわけではりませんし、場合によっては過半数以上の債権者から反対意見が出てしまうこともあります。そういったときは、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生での申し立てをしましょう。
給与所得者等再生であれば、債権者からの同意が一切必要ないため、問題なく手続きを進めることができます。こちらは、最初の申し立てが小規模個人再生だった場合の対処法です。
裁判所に遂行の見込みなしと判断されてしまったら
個人再生は債務の圧縮がされるとはいえ、継続的な返済を繰り返していかなければならない手続きです。いくら本人が返済可能であると言い張っても、裁判所にその見込みがないと判断されてしまえば、個人再生は不認可となってしまいます。
こうなってしまった場合は、一度申し立てを取り下げて、遂行の見込みなしと判断されてしまった理由を除去するか、自己破産での申し立てを検討するしかありません。
とはいえ、見込みなしと判断されてしまう理由の大半が、「反復した収入を得る見込みなし」に該当している場合なので、一度期間をおき、ある程度安定した収入を得られるようになってから、再度の申し立てをすることで対処可能となっています。
手続き上の不備は補正でカバー
個人再生は手続き上の不備(提出期限を守らなかった)などがあれば、不認可とされてしまうこともあります。こうした場合は即座に補正する意思があることを裁判所に伝え、その補正を裁判所の指示通りに完了することができれば、一方的に不認可とされてしまうことはありません。
こうした手続き上の不備は、個人で申し立てている場合によく見受けられますが、専門家がついていれば、手続き上の心配はまずありません。
債務整理手続きの中でも、特に個人再生は提出書類が多岐に及び、スケジュールも細かく組まれる、大変煩雑な手続きであるため、申し立ての際は専門家への依頼を検討するようにしましょう。
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