自己破産でどこまで調べられる?口座やスマホの調査内容と財産隠しがNGな理由

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自己破産は、借金などの債務に対して、現状の財産や収入では債務の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、支払義務を免除する手続きです。

そのため、手続きの際に裁判所は

  • 財産をどれくらい所有しているか?
    →不動産(土地建物)・自動車・バイク・20万円以上の財産・保険・有価証券など
  • 借金はどれくらいあるか?
    →申立書類、預金通帳の明細、信用情報など
  • 借金の理由に問題はないか
    →破産管財人からのヒアリング

を徹底的に調査します。

その過程で万が一、財産隠しなどが発覚すれば、自己破産が認められないばかりか、詐欺罪に問われる可能性もあります。

この記事では、自己破産で行われる調査の内容や調査方法、隠した財産はバレるのか?について詳しく解説します。

「自己破産するべきか?」「自己破産以外に解決方法はないか?」などでお悩みの方は、弁護士法人・響にご相談ください。

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目次

自己破産をすると何を?どこまで調べられる?

自己破産の手続きにおいて、裁判所が申立人(自己破産をする人)に対して行う調査は主に以下の3点です。

  • 財産
  • 借金額(債務額)
  • 借金の理由

自己破産を認めるために、これらの事項についておよそ3ヶ月〜6ヶ月に渡り、徹底的に調査します。

申立人にとっては、自分のあずかり知らぬところでどんな調査がなされるのかを把握しておくことで少し不安が和らぐかもしれません。

そこで以下で自己破産手続きで行われる調査について詳しく解説します。

調査を行うのは裁判所が選任した破産管財人

申立人の財産や借金について調査するのは、原則として破産管財人と呼ばれる、裁判所が選任した弁護士です。

破産管財人とは自己破産手続きにおいて、債務者や債権者など関係者の利害を調整しながら、円滑・確実に進行するよう主導する弁護士を指します。

裁判所に選任され、破産申立人の所有する財産を管理し、売却してお金に換えたりするのが主な役割です。

申立人とその代理人(主に弁護士)は、破産管財人からの調査や質問に正直に応える義務を負います(破産法第40条)。

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(破産者等の説明義務)破産法・第40条
次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一 破産者
二 破産者の代理人
三 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四 前号に掲げる者に準ずる者
五 破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。

調査を行う目的や理由

破産管財人が調査を行う目的は、申立人が提出した財産や借金に関する書類が正確かどうかをチェックすることです。

自己破産は、たとえ何百万・何千万円の借金があったとしても、すべて免除する強力な効力がある法的手続きです。

そのため

  • 財産を隠す
  • 友人からの借り入れなど一部の債権者(借入先)について申告しない
  • 借金の理由がギャンブルなど

のようなことがあったときに、裁判所が安易に自己破産を認めてしまうと、債権者に大きな不利益をもたらします。

こうしたことを防ぐために、破産管財人が厳格に調査を行う必要があるのです。

破産管財人による調査は管財事件の場合のみ

裁判所が破産管財人を選任するのは、3つある自己破産手続きのうち管財事件と少額管財事件になった場合です。

同時廃止事件になった場合は破産管財人は選任されません。

  • 同時廃止事件:
    財産がないことが明らかな場合に適用される
  • 管財事件:
    一定以上の財産を所有している、または免責不許可事由の疑いがある場合に適用される
  • 少額管財事件:
    管財事件のうち、財産額が少額な場合に一部の裁判所のみで適用される

管財事件と同時廃止事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産で「財産」はどこまで調べられる?

自己破産の申立時には、破産しようとしている人(申立人)が財産目録を提出します。

そして財産目録で申告した財産が正確かどうかを破産管財人がくまなく調査します。

破産管財人の調査の主な対象は以下のとおりです。

預貯金口座
不動産(土地建物)
自動車バイクなど
20万円以上の物(貴金属、美術品など)
保険(終身保険、個人年金保険、医療保険など)
有価証券(手形小切手、株式、社債、ゴルフ会員権など)
債権(他人に貸しているお金)

なお、原則として換価・処分の対象は本人名義の財産となるため、本人以外の家族の財産は調査対象外です。

財産の調査は主に以下の方法で行われます。

  • 提出書類の調査
  • 破産管財人による聴取
  • 郵送物の調査
  • 各種機関への情報照会

それぞれ以下で詳しく解説します。

提出書類の調査

まずは、破産申立時に提出した財産目録や添付資料が精査されます。

提出時に明らかな漏れや不自然な点があれば、再提出を求められる可能性があります。

自己破産に必要な財産や収入に関する書類例
  • 預金通帳のコピー
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額証明書
  • 財産目録
  • 不動産登記事項証明書
  • 不動産評価額関係書類
  • 車検証
  • 登記事項証明書のコピー
  • 生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
  • 生活保護、年金、各種扶助などの受給証明書のコピー
  • 株やFXの取引明細
  • 税金の種類や滞納期間が分かるもの

破産管財人による聴取

提出書類をもとに破産管財人から財産内容について聞かれます。

破産者だけではなく、債権者や利害関係者への聴取が行われることもあります。

破産管財人は、自己破産手続きの経験豊富な弁護士です。

財産に関する質問について嘘を述べても、他の資料との間で矛盾があれば見抜かれてしまうでしょう。

そうなると、破産管財人の印象が悪くなったり、それ自体が免責不許可事由(破産が認められなくなる事情)と見なされる可能性がありますので、質問には必ず正直に答えましょう。

郵送物や給与明細などの調査

破産手続開始決定が出た後は、破産者宛に届いた郵送物がすべて破産管財人に転送されます。

破産管財人は転送された書類を開封し、確認する権限をもっています。

そのため、「隠していた投資先から封筒が届いた」「申告していない銀行から案内書が届いた」などで、財産が発覚するケースもあります。

また、破産管財人は給与明細や源泉徴収票、確定申告書類など収入に関わる書類も確認します。

給与や賞与はもちろんのこと、所得税から生命保険控除がなされていれば、保険金の有無も発覚するでしょう。

現地調査

車や家などがある場合、破産管財人が実際に足を運び確認しに来ることもあります。

調査で破産管財人が家や車の調査にくるときは、必ず立ち会う必要があります。

そのため、家族に内緒で自己破産手続きを進めていたとしても、この調査で知られてしまう可能性が高くなります。

(但し、他の書類や破産者への質問等により財産の状況の詳細が判明する場合には、現地調査するまでもないとして、実際に管財人が足を運んでの調査はされないこともあります。)

各種機関への情報照会

破産管財人が必要と判断した場合、各種機関に情報照会を行います。

具体的には

  • 銀行に預金残高の照会をする
  • 証券会社に株式の配当金・有価証券の状況に関するの照会をする
  • 保険会社に解約返戻金の照会をする
  • 税務署や法務局などで固定資産税、不動産登記を調べて不動産の有無や価値を調べる

などです。

破産管財人がもつ権限は大きく、調査は財産だけでも多岐に渡ります。

財産を隠すことは不可能といえるでしょう。

自己破産で「借金」はどこまで調べられる?

破産管財人は、破産しようとしている人(申立人)の借金についても詳しく調査します。

なぜなら、申立人の財産を借入先(債権者)に配当するには、債権者の人数やそれぞれの債権額を正しく把握しなくてはならないためです。

各債権者の債権額は、各債権者が提出する「破産債権届出書」と証拠書類をもとに調査されます。

なお、金融機関からの借入だけではなく個人間の借入も自己破産の対象になります。

■なぜすべての借金を明かす必要があるの?

自己破産の目的には「債務者の救済」だけでなく「債権者の保護」という側面もあります。

たとえば、Aの金融機関からの借り入れは自己破産の対象とし、Bの友人からの借り入れは返済を続けるとすると、Aの金融機関だけが不利益を被ることになります。

複数からの借入のうち一部の債権者に返済を続けることを偏頗(へんぱ)弁済といい、自己破産が認められない事由(免責不許可事由)のひとつとされています。

各債権者から「破産債権届出書」の提出を求める

破産管財人は債務者(申立人)が提出した「債権者一覧表」と、債権者が提出した「破産債権届出書」を照らし合わせて、両者の申告する借金額に誤りがないかを確認します。

また、申立人による記入漏れがないとも限りませんので、他に債権者がいないかについても調べます。

その他の債権者が見つかった場合も、破産債権届出書の提出を依頼します。

預金通帳の明細を確認

申立人が保有している銀行口座すべての、過去1〜2年分の履歴が記帳された通帳を提出する必要があります。

たとえば、毎月同じ日に個人の口座に送金しているといったケースでは、個人への借り入れがあるのでは?と疑われ、破産管財人から送金の理由について尋ねられることがあります。

預金通帳には申立人のお金の流れや情報が詰まっているため、前述の財産調査も兼ねています

  • 保有している預金通帳の一部を隠す
  • 口座から現金を引き出し家の中に隠す(タンス預金)

といった行為は、入金額と出金額が合わなくなります。

不自然なお金の流れは破産管財人にチェックされ、事実確認を受けることがあります。

信用情報機関に開示請求する

また破産管財人は信用情報機関に問い合わせ、申立人の信用情報の開示請求を行うこともあります。

信用情報機関には、すべての金融機関からの借入・返済履歴やクレジットカード会社の利用・支払い履歴が記録されています。

そのため、意図的でなかったとしても債権者一覧表に債権者の記載漏れなどがあると、破産管財人から指摘を受けることになります。

信用情報は申立人が自分で開示請求することもできますので、記載漏れを防ぐためにも、申立前に開示請求しておくとよいでしょう。

信用情報については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産で「借金の理由」はどこまで調べられる?

自己破産で免責が認められるには、借金をした理由に正当性があるか?も問題になります。

債権者の立場で考えると、債務者に自己破産されると多大な不利益を被ります。

そのため、裁判所も正当な理由なしに自己破産を認めることができないのです。

債権者に対して不誠実な対応をすることで、自己破産の免責が得られない事由を免責不許可事由といい、破産法252条に規定されています。

免責不許可事由に該当するケース
  • ギャンブル、株式投資、過大な浪費が借金の原因
  • 意図的に財産を隠して自己破産を申し立てる
  • 特定の債権者にだけ優先して返済を行う(偏頗弁済)
  • 裁判所に事実と異なる説明をする
  • 返返済する意思がなく、自己破産を前提にしているにもかかわらず、これを隠して借り入れる
  • 前回の自己破産(免責)から7年以内に再度自己破産(免責)を申し立てる
  • 裁判所や破産管財人への説明を拒む、嘘の説明をする

免責に関する調査は、破産管財人による聴取を中心に行われます。

破産管財人との面談や申立代理人を含めた打ち合わせで、借金の原因や借金が増えた経緯などについて聞かれます。

免責不許可事由がある場合は、生活状況について聞かれたり、追加資料や場合によっては反省文等を求められたりすることもあるでしょう。

他の調査と同様に、提出書類や郵送物の調査もくまなく行われ、必要があれば金融機関などに直接照会するケースも考えられます。

なお、破産者にはこれらの調査に協力する義務があり、協力しなければ免責不許可事由となってしまうので注意しましょう。

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■破産法252条(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
3 裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4 裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の調査で財産隠しが発覚するとどうなる?

少しくらいなら大丈夫だろうと財産を申告しない「財産隠し」は、調査によってバレてしまいます。

悪質な財産隠しが発覚した場合は、破産詐欺罪(破産法265条)に問われる可能性もあるため、所有財産は正直に申告すべきといえるでしょう。

以下、財産隠しが発覚する原因について解説します。

自己破産での財産隠しは通常バレてしまう

自己破産の際に財産を隠しても、裁判所や破産管財人による調査で見つかってしまう場合がほとんどです。

先に説明したとおり、破産管財人は徹底した調査を行いますので、欺くことは不可能と思うべきでしょう。

財産隠しが発覚する主なパターンは下記の通りです。

(1)銀行口座を隠した場合

自己破産の申立時には、すべての保有口座の預金通帳(原則2年分)を提出しなくてはなりません。

もし、預金額が少ない銀行口座のみを申告したとしても、出入金履歴の不審点を追及されて別口座の存在が特定される可能性が高いでしょう。

また、破産管財人は、金融機関に口座の照会をすることも可能です。

(2)現金を隠した場合

現在、一度も銀行口座を介さない現金はほとんど存在しません。

そのため、現金をこっそり隠したとしても、銀行口座の出入金履歴と家計簿などの資料の照合から発覚することが多いです。

(3)不動産(土地・建物)や自動車などを隠した場合

不動産や自動車を隠そうとしても、納税の記録や銀行口座の出入金履歴から発覚してしまうことがほとんどです。

名義を家族に変更したとしても、不動産登記簿や車検証などの記録からいつ誰から名義変更されたかがわかるため、財産隠しと判断される可能性が高いでしょう。

(4)保険の返戻金を隠した場合

自己破産の前に保険を解約し、受け取った返戻金を隠したとしても、源泉徴収票や確定申告書類の記載、保険会社からの郵便物からすぐにバレてしまいます。

故意に財産隠しをした場合は借金が帳消しにならない

財産の申告が漏れてしまったケースでは特に大きな問題にはなりませんが、わざと財産隠しをしたことが発覚した場合は、免責が認められなくなります。

「債権者を害する目的で破産財団に属すべき財産を隠匿した」という免責不許可事由に該当してしまうためです。

また、免責許可が出た後に財産隠しが発覚するなど特に悪質だと判断されれば、詐欺破産罪に問われる場合もあるでしょう。

詐欺破産罪となれば、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの両方を課せられる可能性があります。(破産法265条)

さらに、免責許可決定も取り消され、借金を返済し続けなければいけなくなるのです。

このように、自己破産時に財産を隠す行為は免責不許可事由となるだけでなく、犯罪となる可能性もあるので絶対にやめましょう。

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■破産詐欺罪(破産法第265条)
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする

一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

自己破産手続きで家族の財産やスマホの履歴などは調査の対象外

自己破産の手続きにおいて調査対象となるのは、本人の財産・借金額(債務額)・借金の理由です。

本人以外の財産や金銭以外の個人情報については、原則として調査対象になりません。

調査対象としてありがちな誤解として、以下が挙げられます。

  • 家族の財産や借金

たとえば、妻が自宅の名義人で夫が自己破産するようなケースです。

この場合、自宅は妻の所有物なので調査対象外になります。

また、家族の身辺が調査されることも通常ありません。

だからといって、自己破産前に名義人を変更したり贈与したりするのは避けましょう。

2年以内に名義変更や贈与を行った財産は、「財産目録」に基づいて破産管財人が調査しますので、バレる可能性大です。

  • スマホの通話履歴やSNS等の送信履歴

破産管財人が、スマホの通話履歴やLINE・X(旧Twitter)・Instagramなどの履歴を調査することは原則ありません。

ただし、例外的にオンラインカジノなどギャンブルの疑いがある場合や、その他必要があると認められる事情のある場合には、調査される可能性があります。

  • 犯罪歴や前科の調査

過去に犯した犯罪が自己破産の手続きに影響することはありません。

そのため、犯罪歴などの身辺調査がなされることも基本的にありません。

自己破産をしても残せる財産はある?

「自己破産すると、すべての財産を手放さなくてはならないのではないか?」と心配している人も多いでしょう。

しかし、自己破産をしても、生活に必要な最低限の財産は手放さなくてもいいのです。

自己破産はあくまで「経済生活の再生の機会の確保を図ること」が目的であり、すべての財産を換価処分してしまうと破産者は生活できなくなってしまうからです。

換価処分の対象にならない必要最低限の財産を「自由財産」といいます。

自由財産の内容は下記のとおりです。

  • 破産手続開始決定以降に取得した財産(新得財産)
  • 99万円以下の現金(預貯金は含まず)
  • 差押えが禁止された財産(家財道具、仕事に使用するものなど)

このほか、生活に必要だと裁判所が認めれば、他の財産を自由財産として手元に残せる可能性もあります。

自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。

どうしても残したい財産がある場合は個人再生・任意整理の検討を

ここまで、自己破産で管財(少額管財)事件となった場合、何をどこまで調べられるかについて解説してきました。

財産、借金、免責に関することの3点は、裁判所や破産管財人によって徹底的に調べられます。

そのため、財産などを隠したとしてもすぐに明らかになり、悪質な場合は罪に問われるケースもあることは注意しておきましょう。

自己破産は生活に必要な最低限の財産は残すことができますが、どうしても手放したくない財産がある場合は、個人再生・任意整理といった手段もあります。

※自己破産・個人再生・自己破産をまとめて「債務整理」といいます。

個人再生は自宅を残したまま借金を大幅に減額できる

個人再生は、自己破産と同じように裁判所を介して、原則として借金(債務)を5分の1〜10分の1程度に減額する手続きです。

裁判所から再生計画認可決定が得られれば、原則3年(最長5年)で返済します。

個人再生の大きな特徴は、自宅を残したまま大幅な借金の減額が可能であることです。

住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、返済しながらそのまま住み続けることができます。

裁判所を介するので自己破産と同じように財産の調査がなされますが、原則として財産が没収されることはありません
※ただし、手続き後の債務(返済しなければならない債務)が増える場合があります。

また、自己破産では、借金の理由が浪費やギャンブルである場合など、免責不許可事由と見なされる可能性がありますが、個人再生では借金の理由によって不認可(個人再生を認めない)になることはありません。

自己破産のように全額免除ではないため、返済を続ける必要はありますが、家などの財産を所有していて、一定の収入があり、借金の返済に苦しんでいる方にとっては有効な解決法になるでしょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は財産や借金の理由について調査されない

任意整理とは、債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金のカットを行うことで、毎月の負担を減らす手続きです。

自己破産との大きな違いは、任意整理は裁判所を介さず債権者と直接交渉する点です。

これにより、財産や借入先以外の借金についての調査はなされませんし、借金の理由が問われることもほとんどありません

また、任意整理は整理する債権者も選ぶことができます。

住宅ローンや車ローンなど回収されたくない動産・不動産に対しては任意整理の対象から外すことが可能で、そのまま所有できます

任意整理は将来利息や遅延損害金のカットが原則ですので、借金額が減るわけではありませんが、債務整理の中ではデメリットも少ない手続きです。

任意整理については以下で詳しく解説しています。

自己破産に関する無料相談は弁護士法人・響へ

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

弁護士法人・響では、自己破産を含む債務整理に関する相談を無料で受け付けています。

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債務整理は、依頼する弁護士によって借金の減額幅や手続きの期間に差が出る場合があります。

弁護士が貸金業者と交渉していくらまで減額するかを決めたり、裁判所への申立てを行ったりするためです。

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相談者様の状況に最も合った債務整理手続きを提案し、スムーズに交渉・手続きを進めることができます。

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債務整理の判断は慎重に下したいという方も、費用を気にせず、納得するまでご相談いただけます。

また、弁護士法人・響は東京(3拠点)・大阪・高松・福岡・沖縄に、計7つの拠点があり、全国で対応が可能です。

土・日・祝日や仕事終わりの時間帯でも相談を受け付けておりますので、早く弁護士と話したい方、緊急性の高いお話がある方も、お気軽にご利用ください。

弁護士費用の分割払いが可能

弁護士法人・響では、弁護士費用を分割で支払っていただくことが可能です。

そのため「借金の返済で精いっぱいで、まとまったお金なんて手元にない」という場合でも、ご依頼いただくことができます。

また債務整理の依頼後に弁護士から債権者に送付する受任通知によって、督促・支払いが一時的にストップできます。

支払いが止まっている間に、それまで返済に回していたお金の一部から弁護士費用を無理なく積み立てていただくことが可能です。

弁護士法人・響の債務整理の費用(着手金・報酬金)
上で解説したとおり、それぞれの弁護士費用は分割払いが可能です。

弁護士法人・響の任意整理費用(着手金・報酬金)

  • 着手金 55,000円〜(税込)
  • 解決報酬金 11,000円〜(税込)
  • 減額報酬金 減額分の11%(税込)

弁護士法人・響の個人再生費用(着手金・報酬金)

<個人再生(住宅なし)の費用>

  • 着手金 33万円〜(税込)
  • 報酬金 22万円〜(税込)

<個人再生(住宅あり)の費用>

  • 着手金 33万円〜(税込)
  • 報酬金 33万円〜(税込)

個人再生は裁判所を通す手続きのため、上記のほかに別途裁判所費用がかかります。

弁護士法人・響の自己破産費用(着手金・報酬金)

  • 着手金 33万円〜(税込)
  • 報酬金 22万円〜(税込)

自己破産は裁判所を通す手続きのため、上記のほかに別途裁判所費用がかかります。

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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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