
- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第54634号
- 出身地
- 熊本県
- 出身大学
- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
当メディアでは、借金を滞納し続けた結果「給料差押え」となった方への独自取材に成功しました。
今回紹介する方は、クレジットカードの利用残高70万円を滞納し続けて、裁判所から「訴状」が届きました。しかし無視を続けたことで、給料差押えの強制執行に。
毎月給料から天引きされるかたちで、約2万円が強制的に徴収されているとのことです。
この記事では、差押えにするまでの過程や、差押えになるとどうなるかなどを実話をもとに体験談として紹介します。
また裁判所から届いた文書の実物画像も多数掲載しています。借金問題に直面している方は、現実に起こりえる話として参考にしてください。

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目次
滞納を続けて給料差押えに…その経緯とは?
借金返済を滞納し続けると、どうなるのでしょうか。
このたび当メディアでは、借金を滞納し続けた結果「給料差押え」の強制執行となってしまった方への独自取材に成功しました。
なぜ給料差押えになってしまったのか、給料差押えになるとどうなるのかなど、実話をもとに詳しく紹介します。

【債務額】 | 差押え対象の債務:約70万円 ※給料差押え時点の債務額 |
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差押えについては、下記記事で詳しく解説しています。
生活費のために借入れを繰り返す
Sさんは、大手企業にアルバイトとして勤務しており、月収は8万円程度でした。
2021年10月、Sさんは引っ越しをしましたが、同時に慣れない環境での生活によるストレスで体調を崩します。
定期的に通院をしながらの生活は、Sさんの経済状況を徐々に圧迫。生活費が不足するようになり、Sさんは2022年からクレジットカードや消費者金融からの借入れを始めます。
当初は、日々の生活費の補填という目的でした。しかしSさんは、次第に衝動的に借入れを繰り返します。
買い物はクレジットカードで払い、支払いができなくなると、あとからリボ払いに変更していました。
そして約2年間で、Sさんの借入総額は約170万円に達しました。
内訳は、次の通りです。
- イオンカード約70万円(ショッピング利用40万円・キャッシング利用30万円)
- 三井住友カード:30万円
- 楽天カード:10万円
- アイフル:30万円
- レイク:30万円
※給料差押え時点の債務額
複数のクレジットカードや消費者金融への返済は月6万~8万円ほどになり、自転車操業の状態に陥っていました。
自転車操業については、下記記事で詳しく解説しています。
滞納を続けていたら裁判所から訴状が届いた
Sさんは不用品を売ったり、親に借りたりしてお金をやりくりしていましたが、2022年夏頃から返済を滞納するようになります。
Sさんのもとには、クレジットカード会社や消費者金融から、次々と督促状が届くようになりました。
督促状には、支払期日を過ぎたこと、遅延損害金が発生していること、そして返済しないと法的措置を取らざるを得ないことなどが記されていました。
また、督促状と並行して、見知らぬ番号からの電話やSMSも頻繁に届くようになります。
不安に駆られたSさんは現実逃避を選択し、督促状を開封することも、電話に出ることもありませんでした。
しかし無視を決め込んだSさんのもとへ、2023年9月に裁判所から「特別送達」という特殊な郵便物が届きます。
〈特別送達の実物〉
内容物は「訴状」でした。原告(債権者)は「エー・シー・エス債権管理回収株式会社」と書かれています。
これは、イオンカードから債権譲渡された滞納分69万7,628円の、一括返済を求めるものでした。
裁判所への出廷を命令する「呼出状」と、言い分を記載する「答弁書」も同封されていました。
〈訴状の実物〉
訴状については、下記記事で詳しく解説しています。
呼び出し状には、具体的な出廷日時と場所が記載されており、出廷しない場合は「原告の請求通りの判決が出て給料などが差し押さえられることがある」ことも明記されていました。
〈呼出状の実物〉
〈答弁書の実物〉
答弁書には、自身の言い分や、和解案(分割払いの希望など)を書く欄があります。
無視していたら判決により差押えが決定
Sさんは「やばいなぁ」と思いつつも、どうしても法廷へ行く勇気を持てず、答弁書を提出することもなく再び現実逃避を選びます。
すると2ヶ月後の2023年11月、Sさんのもとに裁判所から「判決(口頭弁論調書)」が届きました。Sさんが何も対応をしなかったため、欠席裁判で判決が下され、給与の差押えが決定したのです。
〈口頭弁論調書の実物〉
そして2024年1月に、勤務先の会社に「差押命令」が届きました。
〈差押命令の実物〉
給料差押えについては、下記記事で詳しく解説しています。
勤務先の会社にも滞納の事実がバレる
Sさんはリモートワーク中心の勤務だったため、勤務先の法務部から連絡がきて「裁判所から郵便が届いている」と言われました。
裁判所から差押え命令が出てしまうと、勤務先の会社は拒否することはできません。差押え対象者に給料の全額を払うことは、禁止されてしまうのです。
当然、借金の滞納によって差押えになったことや、その金額なども勤務先にバレてしまいました。
しかし勤務先では事務的に対応してくれたので「思ったほど大ごとにはならなかった」という印象だったそうです。
差押えになった結果、Sさんは給料の1/4にあたる約2万円が毎月天引きされ、エー・シー・エス債権管理回収への返済に充てられることになりました。
給与明細には「差押え」といった直接的な表現はされてはおらず、「別税」という項目で記載されています。
Sさんは現在も、給料から引かれる形で返済を続けています。
「ただでさえ少ない給料から毎月数万引かれるので、生活は厳しくなりました。天引きという形で強制的に引かれてしまうので、なにも抵抗できません」と、Sさんは差押えの苦境を語ります。
持っていた3枚のクレジットカードはすべて使えないため、新たな借入れもできない状況とのことです。
※インタビュー日:2024年4月18日
※画像はご本人の許可を得て掲載しています。
※弁護士法人・響で受任した案件ではありません。また個人の見解も含まれますので内容を保証するものではありません。
借金滞納のリスクや対処法については、下記記事で詳しく解説しています。
借金問題のお悩みは弁護士法人・響へご相談ください
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ご相談いただければ、借金や収入の額などから適切と思われる解決方法をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
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受任通知については、下記記事で詳しく解説しています。
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またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
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