2026年最新版|法テラスの利用条件は?収入・資産基準や審査のポイントなど

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
古藤 由佳
この記事の監修者
古藤 由佳弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理・離婚・債権回収
コメント
なかなか周りに相談できず、苦しくなっていませんか?ひとりで悩まずに、一緒に解決策を見つけましょう!

借金問題を解決したいけど費用が心配…」という方にとって、法テラスは心強い味方です。

法テラスは、経済的に困っている人が無料で法律相談を受けたり、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえる公的な機関です。

利用には収入などの条件があり、たとえば地方在住で3人家族なら夫婦の収入合算が27万2,000円以下の場合に利用できるとされています。

しかし住宅ローンや医療費などの控除制度もあるので、実際には多くの方が利用できる可能性があります。

まずは、あなたがこの制度を利用できるかどうか、確認してみましょう。

法テラスが利用できない場合でも、弁護士法人・響では借金問題のご相談を何度でも無料でお受けします。

ご相談は24時間365日受け付けているので、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの借金問題に適切な解決方法をご提案します。

※弁護士法人・響は原則として法テラスの利用はできません。

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目次

弁護士費用が用意できないなら法テラスへ

借金問題を弁護士に相談したいけど、費用が準備できない…

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的な理由で弁護士や司法書士への相談をためらっている方をサポートするために国が設立した「法的トラブル解決の総合案内所」です

弁護士費用を用意できない方でも、次のようなサービス(民事法律扶助制度)を利用できます。

  • 無料法律相談:弁護士や司法書士による相談を、同じ案件について3回まで無料で受けられます。
  • 費用の立替え:弁護士・司法書士への報酬を、法テラスが一時的に立て替えて支払ってくれる制度です 。
  • 分割返済:立て替えてもらった費用は、手続き終了後に月々5,000円〜10,000円程度で分割返済ができます。

※参考:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替

法テラスの費用については、下記記事で詳しく解説しています。

あなたは法テラスを使える? 利用条件は3つ

残念ながら、法テラスは誰でも利用できるわけではありません。いくつかの利用条件があるのです。

まずは、以下のような項目を確認する必要があります。

法テラスの利用可否【簡易診断フローチャート】

公的な制度だから審査が厳しいのでは?」と身構えてしまうかもしれませんが、その基準は明確に決まっています。

法テラスの無料法律相談や費用の立替えを利用するには、大きく分けて3つの条件をクリアする必要があります。

  • 収入と資産が一定の基準以下であること
  • 勝訴の見込みがゼロではないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に合っていること

借金問題などで苦しまれている方の多くが、この条件をクリアして解決への一歩を踏み出しています。

以下で詳しく解説していきます。

条件1 収入と資産が一定の基準以下であること

法テラスは、経済的に余裕がない方を支援するための制度です。

そのため「収入(手取りの平均月収)」と「資産(現金・預貯金)」が一定額以下であることが求められます。

「働いているからダメかも」と思わずに、まずは具体的な金額をチェックしてみてください。

●収入の基準

収入基準は、同居しているご家族の人数や、お住まいの地域によって異なります。

手取り平均月収(賞与含む・本人と配偶者の収入の合計)の目安は、以下の通りです。

【収入基準表(月収の目安)】
家族人数 大都市(東京・大阪など) その他の地域
1人 20万200円以下 18万2,000円以下
2人 27万6,100円以下 25万1,000円以下
3人 29万9,200円以下 27万2,000円以下
4人 32万8,900円以下 29万9,000円以下

※5人家族以降は、1人増えるごとに3万3,000円(大都市)または3万円(その他の地域)を加算。
※参考:法テラス「収入や資産の基準について

【条件に当てはまる例】
  • 3人家族・東京23区内に居住の場合
    夫婦の合計月収が29万9,200円以下
  • 5人家族・地方都市に居住の場合
    夫婦の合計月収が32万9,200円以下

※概算なので法テラスの利用を保証するものではありません。

この金額は「手取り」ですので、社会保険料などが引かれた後の、実際に使える金額で判断されます。

●資産の基準

収入だけでなく、すぐに使える「資産(現金や預貯金)」についても基準があります。

ただし、不動産(自宅)や有価証券については、直ちに売却して費用に充てることが難しい場合、合算されないケースもあります。

【資産基準表】
家族人数 資産基準(全国共通)
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

※参考:法テラス「収入や資産の基準について

なお、この基準に当てはまらない場合でも、家賃や住宅ローン、医療費や教育費を払っている方は控除制度があります。

家賃や住宅ローンがあれば基準額が上がる!住居費加算制度

収入の基準額を超えてしまっている…」という方も、諦めるのはまだ早いです。

家賃や住宅ローンを支払っている場合は、その金額を収入基準に加算できる制度(住居費加算制度)があるからです。

住居費加算額は、実際の家賃や住宅ローンの金額は考慮されず、住んでいる地域や家族の人数で一律に決定されます。

【家賃・住宅ローン控除限度額表】
家族人数 大都市(東京都特別区) その他の地域
1人 5万3,000円まで 4万1,000円まで
2人 6万8,000円まで 5万3,000円まで
3人 8万5,000円まで 6万6,000円まで
4人 9万2,000円まで 7万1,000円まで

※参考:法テラス「世帯人数に応じた家賃・住宅ローンの控除限度額

【条件に当てはまる例】
  • 2人家族・地方都市に居住・家賃を払っている場合
    25万1,000円+住居費加算限度額5万3,000円=夫婦の合計月収が30万4,000円以下
  • 3人家族・東京23区内に居住・住宅ローンを払っている場合
    29万9,200円+住居費加算限度額8万5,000円=夫婦の合計月収が38万4,200円以下

※概算なので法テラスの利用を保証するものではありません。

このように、個別の事情を考慮すると対象になるケースもあるため、自己判断で諦めずに問い合わせてみることをおすすめします。

条件2 勝訴の見込みがゼロではないこと

2つ目の条件は、法律的な手段によって問題を解決できる可能性があることです。

「勝訴」という言葉は難しく聞こえますが、裁判で勝つことだけを指すのではありません。

借金問題であれば、次のようなことが当てはまります。

  • 任意整理で返済の目処が立つ
  • 任意整理や個人再生で円満な解決が見込める
  • 自己破産で免責が見込める

このように「法的に解決できる見込みがある」と判断されれば、ほとんどの場合この条件はクリアできます。

条件3 民事法律扶助の趣旨に合っていること

最後の条件は、制度を不適切な目的で利用しないことです。

具体的に、次のようなケースでは利用できないことがあります。

  • 相手を困らせたいだけ
  • 嫌がらせのために訴えたい
  • 自身の売名行為のために裁判をする
  • 犯罪行為に関する金銭トラブル

しかし「借金が返済できず生活が苦しい」といった正当な相談であれば、この条件が問題になることはまずありません。

安心して相談を検討してください。

【体験談】法テラスを利用して借金問題を解決した実話

当メディアでは、実際に法テラスを利用して債務整理(自己破産)した方への独自取材に成功しました。

以下で紹介します。

●生活保護受給により法テラスの費用が全額免除になった例
若い男性
50代・男性

●債務額:約15万円

●年収:収入なし(生活保護受給中)

●自己破産の経緯
病気のために働けなくなり、収入がなくなりました。アパートの退去費用と車の修理代約15万円が払えない状況でした。

市役所の福祉課で相談したところ生活保護の申請を勧められましたが、その前に15万円の返済が必要とのこと。親族から借りることも難しいことをお話すると、法テラスによる自己破産を紹介してくれました。

●法テラスによる自己破産の流れ
法テラスに連絡して福祉課の紹介だというと、すぐに弁護士を紹介してくれました。法テラスの審査には1ヶ月ほどかかりましたが、特に問題なく承認されました。

その後は弁護士とのやりとりを行い、指示された書類などを提出すると、手続きはすべて行ってくれました。私は裁判所に行くこともなく、約3ヶ月程度で自己破産(免責)になりました。

費用は本来126,000円必要でしたが、生活保護の受給も承認されたので全額免除*になりました。
*編集部注:償還免除制度を利用。利用には終結決定以降に申請が必要です。

●年収510万円で法テラスで自己破産できた例
若い男性
50代・男性

●債務額:約110万円

●年収:510万円

●自己破産の経緯:
娘が私立学校を受験したため学費が高額となり、クレジットカードのキャッシングで110万円ほど借入れをしました。常にお金が足りない状況で、すぐに限度額いっぱいになり使えなくなってしまいました。

社会福祉協議会へ出向くと、弁護士が「このままでは毎月の返済は続けられないので自己破産がいいのでは」と提案してくれました。

しかし弁護士費用が払えないことを伝えると、弁護士が法テラスの利用を申請してくれました。

収入要件に引っ掛かりそうでしたが、医療費と学費の控除でぎりぎりクリア。審査には2週間ほどかかりました。

●法テラスによる自己破産の流れ
自己破産の手続きは、ほぼ弁護士におまかせしました。

自己破産の申立てに3ヶ月ほどかかり、その後1ヶ月ほどで手続き開始決定に。しかし支出が多いことで浪費を疑われて少額管財事件となり、免責までに約8ヶ月ほどかかりました。

少額管財となったため裁判所の予納金が20万円必要となりましたが、親族に援助してもらいました。また弁護士費用は約15万円でしたが、法テラスの立て替え制度を利用して分割払いで返済することができました。

*編集部注:立替制度を利用するためには収入等が一定額以下であることが条件ですが、医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

※記載の内容は個人の見解も含まれており、内容を保証するものではありません。

法テラスの利用手続きは4ステップで完了

法テラスを利用する流れは、とてもシンプルです。

法テラスの利用手続きの流れ

●STEP1:問い合わせ・予約
まずは法テラス・サポートダイヤルに電話するか、メールフォームで入力します。

●電話:法テラス・サポートダイヤル
電話番号:0570-078-374
受付時間:平日9~21時・土曜日17時まで(祝日、年末年始を除く)

●メール:電子メールによる情報提供入力フォーム
利用規約を確認・同意のうえ入力フォームから必要事項を入力して送信します
受付時間:24時間・年中無休

また最寄りの法テラス事務所へ、直接電話をして予約もできます。

全国の法テラス事務所の連絡先は「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」で確認できます。

●STEP2:法律相談の予約
窓口で相談内容を伝えて、無料法律相談の予約をします。

現在の家族構成や収入、資産の額などを聞かれるので、手元に給与明細や源泉徴収票などの資料を用意しておくとスムーズです。

●STEP3:法律相談を受ける
法テラス事務所へ出向き、法律相談を受けます。

30分間×3回まで無料で、弁護士や司法書士と面談できるので、借金に関する悩みに法的な解決方法のアドバイスをもらえます。

●STEP4:審査・委任契約
弁護士・司法書士に正式に依頼する場合は、法テラスに援助申請を行います。

審査のためには、さまざまな資料が必要です。事前に揃えておくと、手続きがスムーズになります。

【審査に必要な書類の例】
  • 住民票
  • 給与明細(直近2ヶ月分)や源泉徴収票
  • 資力申請書
  • 通帳の写し
  • 債務一覧表 など

※参考:法テラス「審査に必要な書類について

利用条件を満たしているかの審査に通れば、正式に弁護士・司法書士に委任契約を交わします。

審査に通りやすくするためには

●家賃控除などの特例を漏れなく申告する
収入基準を超えていても、家賃や医療費、教育費などの支出を詳細に伝えることで、審査に通る可能性が高まります。

●トラブルの経緯をメモにまとめておく
相談時間は1回30分と限られています。「いつ、誰から、いくら借りたか」などを時系列でまとめておくと、専門家が「解決の見込み」を判断しやすくなります。

●必要書類を揃えておく
書類に不備があると審査が止まってしまいます。役所や銀行で必要なものを早めに取得しておきましょう。

法テラスが利用できない3つのケース

次のようなケースでは、法テラスが利用できません。

  • 刑事事件の加害者側
    法テラスの「民事法律扶助」は、民事事件(借金、離婚、損害賠償など)が対象です。
    ※被害者側は利用できます。
  • 法人の相談
    会社名義の借金や、法人としてのトラブルは対象外です。個人の借金問題の相談のみとなります。
  • 在留資格のない外国人
    日本に住所がない、または適法な在留資格がない場合は利用できません。

法テラスの条件に合わなくて利用できる相談窓口

残念ながら利用条件に合わず、法テラスが利用できない場合でも安心してください。

借金問題を相談できる窓口を紹介します。

弁護士会の法律相談センター

「弁護士会の法律相談センター」は、各都道府県の弁護士会が運営する相談センターです。

誰でも利用でき、借金問題に詳しい弁護士から適切なアドバイスが受けられます。

特に借金問題に関しては、原則として初回相談(30分)が無料です。
※各地の法律相談センターによって異なる場合があります。

「ひまわりお悩み110番」に電話をすると、お近くの法律相談センターへつながります。

電話「ひまわりお悩み110番」
電話:0570-783-110
受付時間:平日10~15時
※各地の弁護士会によって異なる

Web「ひまわり相談ネット
希望のエリアを選択して申し込みます
受付時間:24時間・年中無休

また各地の法律相談センターへ直接連絡して、相談することもできます。

法律相談センターの連絡先は「全国の弁護士会の法律相談センター」で確認できます。

※参考:日本弁護士連合会

自治体の無料法律相談

お住まいの自治体(市区町村役場)などで、定期的に開催されている無料相談も利用してみましょう。

原則として誰でも無料で利用できるので「どこに相談したらいいのかわからない」という時に、まずは頼ってみてはいかがでしょう。

しかし相談できる時間は30分程度と短いことが多く、解決まで至らないことも多いでしょう。

まずは「債務整理とは」「どう動くべきか」など、初歩的なアドバイスをもらうのに適しています。

どのような相談ができるかは、居住地域の市区町村役場や社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。

初回相談無料の弁護士事務所

各地の弁護士事務所でも、初回相談を無料で行っている事務所が多くあります。

法テラスの利用条件に合わない場合は、直接弁護士事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響では、借金問題のご相談は何度でも無料です。

ご依頼いただけば、すぐに返済・督促がストップするので、その間に費用をご準備いただくなど、無理なくお支払いいただけるよう柔軟に対応いたします。

お支払いは分割でも大丈夫なので、費用面で心配な方も無理のない方法で解決を目指せます。

ご相談は24時間365日受付なので、まずはお気軽にご連絡ください。

※弁護士法人・響は、原則として法テラスの利用はできません。オフィスのある都道府県在住で生活保護受給の方など、一部利用できる方もいます。

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法テラス利用条件に関するよくある疑問(FAQ)

ここでは、法テラスの利用条件に関するよくある疑問と回答を紹介します。

Q 審査に落ちたらもう相談できない?

審査に落ちても、再申請は可能です。

収入状況が変わった場合や、前回の申請で控除項目(家賃など)を漏らしていた場合は、修正して再チャレンジできます。

Q 相談する弁護士は選べる?

法テラスの窓口で予約した場合、担当者は選べません。

ただし「法テラスと契約している事務所」に直接相談に行けば、その弁護士にそのまま依頼(持ち込み方式)することが可能です。

法テラスの「持ち込み方式」とは

※弁護士法人・響は法テラスの持ち込み方式をご利用いただけません。

Q 司法書士にも依頼できる?

できます。借金問題(任意整理など)や140万円以下の案件であれば、認定司法書士も法テラスの制度を使って受任できます。

弁護士と司法書士の違いについては、下記記事で詳しく解説しています。

Q 生活保護受給中でも利用できる?

利用できます。生活保護受給者は、法テラスの立替え費用の返済が猶予・免除になる場合もあります。

返済免除となるためには、手続き完了後に「償還免除申請書」「生活保護受給証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)」を提出する必要があります。

生活保護受給中の法テラスの利用については、下記記事で詳しく解説しています。

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