生活保護受給者の借金は債務整理できる?適切な手段を弁護士が解説

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生活保護を受けながらでも借金を債務整理できるの?
生活保護の受給中にした借金は債務整理できる?

借金の解決には債務整理が有効ですが、生活保護の受給中でもできるのかと心配する人は多いようです。

生活保護の受給中に借金をした場合にどうなるのかも気になるところです。

実は生活保護の受給中に借金をしたり、受給金で借金を返済したりすると生活保護が打ち切られるリスクが生じます

そこでこちらの記事では、

  • 生活保護で借金を抱えるリスク
  • 生活保護受給者でもできる自己破産
  • 自己破産にかかる弁護士費用

などについて解説します。

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目次

生活保護受給中の最適な借金解決策が自己破産の理由

生活保護を受けるようになっても借金返済の義務はなくなりません。
生活保護の受給者が借金問題を解決するには自己破産をするのが最善策です。

自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

収入に乏しい状態で受給できる

生活保護を受給できるのは収入が乏しい状態にある人で、具体的には次のような人が対象になります。

・やむを得ない事情で十分な収入が得られない
・貯金や不動産などの財産がない
・公的扶助や給付金などが受けられない
・生活を支援してくれる家族・親戚がいない
・これらの収入があったとしても少額で生活できない

生活保護は最終段階として頼る手段なので、なんらかの収入が得られる場合は基本的に生活保護を受けられません

一定の収入があると受給額が減額されるか、場合によっては受給できなくなることもあります。

つまり、任意整理や個人再生だとある程度の収入を得て返済をし続けなければならないので、生活保護受給者には向いていません。
生活保護と合わせて債務整理をする場合には、自己破産が最適な解決策となります

債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

借金ゼロの状態で受給できる

生活保護を受けたい場合は、借金をゼロにしておくことが望ましいです。

法律上は借金があっても生活保護を受けられますが、ただでさえ生活費が不足している状況で借金返済をすることは非常に難しいので、すぐに福祉事務所などの生活保護担当者から自己破産を勧められるでしょう

借金問題を解決する方法として債務整理がよく知られていますが、債務整理の中で借金ををゼロにできるのは自己破産しかありません

借金を抱えた状態で生活保護を考えている場合は、事前に自己破産の手続きをしておくようにしましょう。

生活保護受給中の「借金」「返済」は基本的に認められない

生活保護受給中は、借金の返済も新たに借金をすることもできないと考えておきましょう。

生活保護受給中に借金することは法律的に禁止されているわけではありませんが、返済のために収入を得ているのではないかと警戒されます。

新たな借金自体も収入として見なされ、申告しなければなりません。
この時点で借金も含めてある程度の収入があると判断されれば、需給額は減額されたり、打ち切りされたりしてしまいます

もし任意整理か個人再生の手続きをして借金を返済していると、生活保護担当者から「返済できるほどの収入があるのではないか」と疑いを持たれる可能性があります。

生活保護を受給せざるを得ない人は、借金が全額帳消しになる自己破産の手続きを取ることをおすすめします。

生活保護と借金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生活保護受給者が自己破産をするメリット

収入のない生活保護者が行うべき債務整理は自己破産です。
借金を抱えている人が生活保護を検討する際には、自己破産とセットで考えるといいでしょう。

そもそも生活保護・自己破産の手続き順に決まりはない

生活保護と自己破産では、どちらを先に手続きするべきかといった順番は特にありません。

生活保護を受けながらでも自己破産の手続きは可能ですし、自己破産の手続きを終えた後に生活保護を受けることも可能です
もちろん同時に申請することもできます。

ただ、原則としては自己破産手続きを先に進めるようにしましょう
十分な収入がなく生活保護の申請が認められても、借金がある場合はすぐに福祉事務所の担当者から自己破産を勧められることが考えられます。

一方で、生活保護の申請を先に進める自治体もあります。
自己破産は申請から承認されるまでに少なくとも3カ月~1年を要しますが、生活保護は申請から決定まで14日程度で認められます。

当面の生活費にも困っている状況ならば、自己破産よりも先に生活保護を申請しておくべきでしょう

生活保護受給者が自己破産をしておくと何が良い?

生活保護受給者が自己破産をしておくと、借金返済のストレスから解放されます。

延滞をして督促が届くこともなくなるので、安心して生活の立て直しに集中できるでしょう。

また、ちょっとした気のゆるみなどから衝動的に生活保護のお金を借金返済に充てるリスクもなくなります。

意図しない返済でも生活保護は打ち切りになる恐れがありますが、自己破産しておけば衝動的な返済の心配自体がなくなるのです。

自己破産のデメリットはほぼ心配なし

自己破産をすると次のようなデメリットが生じます。
・財産が没収される
・クレジットカードやローンが利用ができなくなる

ですが、生活保護を受ける場合はほとんどこの心配はありません。

なぜなら、自己破産のデメリットとされているものは、生活保護を検討する段階にある人だと、すでにその状況に陥っている可能性が高いからです。

生活保護を受給するには、財産や十分な収入がないことなどが条件とされています。

そもそも収入がなければカードやローンの審査は通らないので、生活保護を考える状況では、自己破産をするかどうかに関係なく利用が難しいのです。

生活保護を受ける人にとって借金返済の義務がなくなる自己破産は、メリットの方がはるかに大きいと言っていいでしょう

自己破産のメリットとデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

生活保護を受けながら自己破産するときの費用

自己破産は非常に煩雑な手続きとなるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士にかかる費用は高いイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。

自己破産に必要な費用

【手続き費用】
自己破産に必要な費用は30~70万円程度です。
金額に大きな開きがあるのは、自己破産には管財事件と同時廃止の2つがあるためで、それぞれの金額の目安は以下の通りです。

管財事件:50~70万円
同時廃止:30~50万円

管財事件は自己破産の申請者にある程度の財産がある場合の手続きです。
目安として20万円以上の財産があると管財事件として扱われます。
同時廃止は申請者にさほどの財産がない場合の自己破産手続きです。
生活保護を検討するほどの状況の人は、ほぼ同時廃止になると考えていいでしょう。

【手続き費用の内訳】
自己破産の費用は次のような内訳になっています。

・弁護士費用:20~40万円
弁護士費用には着手金、成功報酬などがあります。

・予納金:20~50万円
管財事件になると、財産の状況を整理・報告するための管財人の費用がかかります。

・その他実費:5000~1万円
手続き費用として印紙代や郵便代などの実費分が発生します。

自己破産の費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

費用の免除が可能な場合も

自己破産にかかる費用は決して安くはなく、借金で悩む人が簡単に払える金額ではありません。

生活保護を受けている人は、法テラスに相談すると自己破産手続きの弁護士費用を立替えてもらえます

さらに、破産手続き終了後も生活保護の受給が続いている場合、立替金の返済が免除されます

予納金も20万円を限度として免除されるので申請者の持ち出しはほとんどありません。

法テラスについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

自己破産を弁護士に相談した方が良い3つの理由

自己破産の手続きは弁護士に相談すると負担を減らすことができます。
手続きの手間が軽減できるだけではなく、次の3つの点からも大きなメリットが得られます。

督促や取り立てをすぐに止めてもらえる

弁護士に依頼すると、本人の代理人になったという主旨を伝える「受任通知」が金融業者に送られます。

受任通知が届くと、金融業者は督促や取り立てをすることができなくなります

借金返済の督促や取り立てをすぐに止められるので、精神的負担を大きく軽減できるでしょう。

自己破産の申立てまで責任持って対応してくれる

借金問題の専門家として司法書士も債務整理の依頼ができますが、司法書士が自己破産手続きでできるのは提出する書類の作成代行までです。

司法書士に依頼すると裁判所に出廷して裁判官と面談をするのは自分でしなければならず、時間も労力もかかって疲弊してしまいます。

その点、弁護士であれば、依頼人の代理人として裁判所に出廷できるので、かなりの負担が軽減されます

様々な方法から最も適したサポートが可能

弁護士は借金問題を解決してきた実績が豊富にあるので、生活保護が本当に必要かどうかの判断もしてくれます。

状況によっては自己破産と公的支援制度を併用することで生活を立て直せる場合もあります。

借金の問題だけではなく生活環境なども含めて様々な角度から依頼人に最も適した解決方法でサポートしてくれるので、まずは状況を伝えるためだけでも相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

生活保護を受けている人は、借金の返済や新たな借金していると、生活保護を減額されたり打ち切られたりする可能性が高いです。

すでに借金を抱えている人が生活保護を受ける場合は、自己破産が現実的な選択です。

自己破産は、弁護士に依頼することで負担が軽くなるだけでなく、一貫して代理人になってくれるなどのメリットがあります

自己破産手続きの費用が心配な場合は法テラスで費用の免除も検討してみましょう。

債務整理を専門に扱う弁護士事務所では無料相談を受け付けていますので、生活保護が本当に必要なのかも含めて相談をしてみてください。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響 弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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