任意整理は官報に載る?官報とは?デメリットやバレやすさを解説

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債務整理したいけど、周りの人に知られない?
任意整理すると、官報に名前が載るの?

借金返済に困って債務整理を検討しているものの、家族や同僚に知られるのではないかと危惧している人もいるかもしれません。

しかし、自ら告白しない限り、周囲に知られる可能性は低いでしょう。
債務整理の種類によっては、官報という国の広報誌に名前や住所が記載されますが、あまり影響はないといえるからです。
任意整理の場合、官報に載ることもありません

この記事では、そもそも官報とは何のための広報誌なのか、手続きを行う前に知っておきたい情報の扱われ方などについて詳しく解説します。

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目次

任意整理したら官報に載るの?

任意整理を行ったとしても、官報に掲載されることはありません
なぜなら、官報は裁判所での決定事項などが掲載される冊子だから。
任意整理は、裁判所を介さずに借入先の金融機関と直接交渉する方法であるため、官報には情報が掲載されないのです。
債務整理の中でも、個人再生や自己破産は裁判所への申立てが必要な手段なので、官報に住所や氏名が掲載されます。

官報への掲載の有無と掲載タイミング
債務整理方法 官報掲載の有無 官報に載るタイミング
任意整理 ×
(載らない)
個人再生
(載る)
1.再生手続き開始決定後
2.書面の決議による旨の決定後
3.再生計画の認可決定後
自己破産
(載る)
1.破産手続き開始決定後
2.免責の許可決定後

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

官報とはどんなもの?

任意整理は掲載されないものの、個人再生・自己破産の情報は掲載される官報とは、一体どんな冊子なのでしょうか。
ひと言でいえば、「国の広報誌」です
法律や政令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載された冊子で、ほぼ毎日(行政機関の休日は除く)発行されています。

次の項から詳しく解説していきましょう。

官報に載る内容

官報には、主に以下の内容が掲載されます。

官報の掲載内容
  • 法律・政令・条約(国家の決定事項や外国との間の決定事項)
  • 内閣官房令/府令・省令/規則/告示(各府省の決定事項)
  • 国会事項(国会に関する事項)
  • 人事異動(大臣や各省庁などの人事異動)
  • 叙位・叙勲・褒章(国に貢献した人物などへの授与、位などの公表)
  • 官庁報告(最低賃金や国家試験に関する事項)
  • 資料
  • 入札公示・落札公示/官庁公示(競争入札に関する告知)
  • 裁判所公告/特殊法人等(法律で公告が義務付けられている内容)
  • 地方公共団体(教育職員の免許の失効や墓地の改葬、行旅死亡人の告知など)

このうち、「裁判所公告」の部分に、個人再生や自己破産の情報が掲載されます
そのほかにも、高速道路の料金の変更や国家資格の登録者など、日常生活に関係するような事柄が掲載される部分です。
債務整理の情報が載っているわけではありませんが、新たな法律や条例の公布を知らせる「法律・政令・条約」の項目も重要です。

官報を読む方法

官報には、紙媒体版とインターネット版の2種類があります。

(1)紙媒体版

全国の政府刊行物取扱店や官報販売所、全国官報販売協同組合ホームページにて、購入できます
2021年9月15日現在の値段は、1部143円(税込)です。
1ヶ月1,641円(税込)で定期購読も可能です。
官報の一部分だけ見たいという場合は、国立国会図書館などの規模の大きな図書館で閲覧するという方法もあります。

(2)インターネット版

インターネット版には無料版と有料版の2種類があり、無料版は「インターネット版官報」のホームページから直近90日分を閲覧できます
※以前は直近30日分までの公開でしたが、2023年1月27日以降の発行分から直近90日分の公開に変更されました。

有料版は「官報情報検索サービス」という名称で、昭和22年5月3日から直近までの官報の内容を日付やキーワードで検索し、閲覧できます。
利用料金は、日付検索のみのプランで月額1672円(税込)、日付検索と記事検索ができるプランで月額2200円(税込)です。

官報に載るデメリット

個人再生や自己破産を行って官報に掲載された場合、次のようなデメリットが考えられます。

  • 官報掲載を拒否したり消してもらったりすることができない
  • 官報公告料金を裁判所に支払う必要がある

それぞれについて解説します。

官報掲載を拒否したり消してもらったりすることができない

個人再生や自己破産を行った場合、官報に情報を載せることが法律で定められているため、掲載を拒否することはできません。
また、掲載後の情報を削除してもらうこともできません。

官報公告料金を裁判所に支払う必要がある

個人再生や自己破産の申立てを行う際に、官報に公告するための費用を納めなければいけません

金額は、2021年9月15日現在、以下のとおりです。

区分 予納金(官報公告費用)
自己破産(管財事件) 15,499円
自己破産(同時廃止事件) 11,859円
個人再生 13,744円

信用情報機関が参照し事故情報を登録する場合がある

信用情報機関によっては、官報の情報をもとに事故情報を登録します
たとえば、銀行や信用金庫などが加盟する全国銀行個人信用情報センターは、官報情報として破産・民事再生手続開始決定に関する情報を登録しています。

闇金融業者から融資を勧誘するダイレクトメールが届く場合がある

官報の情報から金銭的に困窮していると判断した闇金業者が、融資を勧誘してくることがあるかもしれません

官報に載ると周りの人にバレる?

官報に掲載されたとしても、家族や勤務先の同僚など、周りの人に債務整理をした事実を知られる可能性は低いと考えられます。

その理由として、次の2点が挙げられます。

(1)官報を購読している人および会社は限られる
(2)名前で検索しても表示されない

以下詳しく解説します。

任意整理が周りにバレるかについては以下の記事で詳しく解説しています。

(1)官報を購読している人は限られる

一般の人が官報を見る機会はほとんどない、といっていいでしょう。
債務整理を検討するまで、官報の存在を知らなかったという人も多いのではないでしょうか。

官報を見る可能性があるのは、以下のような組織や部署に属している人達です。

  • 信用情報機関
  • 金融機関の官報の情報を確認している部署
  • 不動産業者(主に破産者などの不動産売却を専門としている業者)
  • 官報に依頼して会社の決算公告などの情報を掲載する部署
  • 名簿業者や闇金業者

多くの人は上記の組織や部署には所属していないので、官報に触れる機会がなく、他者の債務整理の情報を知ることもないと考えられます。

(2)名前で検索しても表示されない

インターネット版官報の無料版に掲載されている個人情報は検索の対象外となっているため、名前で検索されることはありません。
有料版はキーワード検索が可能になっていますが、名誉毀損やプライバシー侵害となる行為は利用規約で禁止されています。
そのため、官報を見た人が故意に他者の個人情報を広める可能性は低いと考えていいでしょう。
公開されるリスクがゼロではありませんが、2019年3月に発生した「破産者マップ事件」が1つの教訓となっています。
官報の破産者情報を収集し、Googleマップ上に表示するサイト「破産者マップ」が開設され、公開直後から大きな騒ぎとなりました。

しかし、個人情報保護やプライバシー権の侵害の観点から、サイトの運営者に対して個人情報保護委員会による行政指導が行われ、サイト開設の数日後に閉鎖されたのです。
このケースからも、官報の情報が外部に漏れる可能性は低いといえるでしょう。

任意整理の場合も信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生や自己破産とは違い、任意整理であれば官報に掲載されることはありません。

しかし、俗に言う「ブラックリストに載った」状態になります
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。
借金の長期延滞もしくは債務整理をした場合に、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されます。
任意整理の場合は、一般的に完済から約5年間登録されると覚えておきましょう。

事故情報が登録されている間は、次のような影響があります。

  • クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
  • ローンやキャッシングなど新たな借入ができない
  • 携帯電話・スマホの分割払いができない場合がある
  • 賃貸住宅の契約ができない場合がある
  • 連帯保証人・保証人になれない

ただし、信用情報は本人と金融機関以外に公開されることはないため、他者に知られる可能性はきわめて低いといえます。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は周りの人にバレにくい債務整理の方法

ここまで解説してきたとおり、任意整理をしても官報に掲載されることはありません
信用情報期間に事故情報は登録されますが、その情報も金融機関以外の他者が見ることはできないため、任意整理をした事実が周囲の人に知られる可能性は限りなく低いでしょう。

さらに以下の点をふまえると、任意整理は個人再生や自己破産と比べて、周囲の人に知られにくい債務整理の手段だといえます。

  • 家族や勤務先の協力が必要な提出書類がない
  • 弁護士や司法書士に依頼し、受任通知が借入先の金融機関に届けば、自宅への督促が止まる

それでも周囲の人に知られることに不安を感じる人は、弁護士・司法書士といった専門家に任意整理の手続きに関して相談してみましょう。
専門家に依頼すると、周囲の人に感づかれないように次のような配慮をしてもらえます。

  • 依頼者本人の携帯電話に連絡し、本人確認ができるまで事務所名を名乗らない
  • 書類を郵送する場合は事務所名の書かれていない封筒で送る、または局留めで送る

弁護士法人・響は、無料相談を24時間・365日受け付けています。

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もし、借金の返済に行き詰まり、今後の解決策が見つからずに困っているような状況であれば、気軽にご相談ください。
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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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