「任意整理の手続きをしたら、会社にバレるかも?」
「会社にバレたら、解雇されたり、降格や減給になったりしないかな?」
任意整理は個人整理や自己破産と比べて、会社にバレてしまう可能性が低い債務整理の方法といわれています。
任意整理の和解後、計画どおり返済をしていれば、借金を返済していることなどの情報が外部に漏れる可能性はほぼありません。
ただし、任意整理後に返済が滞ってしまい、そのまま放置し続けていると会社にバレてしまうリスクがあります。
この記事では、任意整理が会社にバレにくい理由、バレる可能性があるとしたらどのようなケースなのか、バレないため知っておくべきポイントなどを解説します。
会社にバレるのが不安な場合は、自分で手続きを進めずに弁護士に相談してみましょう。「バレたくない」という要望を伝えることで、相談者様の状況にあわせた対応をしてもらえる可能性があります。
弁護士法人・響でも任意整理の相談を受け付けています。相談は何度でも無料ですので、「バレずに任意整理を進めたい」など、お気軽にお問い合わせください。
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目次
任意整理をしたら会社にバレてしまうの?
任意整理をしたからといって、その事実が会社にバレる可能性は低いです。
当メディアが実施したアンケートにおいても、「債務整理をしたことが周囲にバレましたか?」という設問に対し、任意整理をした約70%の方が「バレなかった」と回答しています。
では、どうして任意整理は周囲にバレずに進められるのか、次の項目から解説していきます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理してもに会社にバレにくいといえる理由
任意整理が会社にバレにくい理由として、以下の3点があげられます。
- 裁判所を介さないので必要書類を会社に申請する必要がない
- 債権者が今の会社に直接連絡することはない
- 信用情報は基本的に本人や金融機関、貸金業者しか閲覧できない
それぞれ詳しく説明します。
必要書類を会社に申請する必要がない
任意整理の手続には、主に以下の書類の準備が必要ですが、どれも会社にバレることなく用意できるものです。
- 身分証明書
- 印鑑
- 借入先のクレジットカードやキャッシングカード
- 債権者一覧表(借入先および借入金額)
- 預金通帳
- 収入明細
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険の保険証券
- マイカーの車検証 など
個人再生や自己破産の場合、裁判所の手続きが必要で、提出する書類の中には以下のように会社に申請が必要なものがあります。
- 退職金見込額証明書(※)
※本人が退職した場合に、退職金額がいくらになるかを会社が計算し、その金額を会社が証明する書類
- 積立貯蓄制度などで積み立てた貯蓄の証明書
これらを会社に申請するとき、理由を聞かれてバレてしまう可能があります。
しかし、任意整理はこのような書類を提出する必要がないので、会社にバレる心配はありません。。
任意整理の必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。
債権者が会社に直接連絡することはない
弁護士などに任意整理を依頼した場合、債権者(貸した側)が勤務先に直接連絡することはありません。
受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者が債務者などに直接催促や取り立てをすることができなくなるためです(貸金業法第21条第1項第9号)。
したがって、手続きにあたって債権者から今の勤務先についていろいろ聞かれたとしても、直接連絡される心配はないでしょう。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
信用情報は基本的に本人や金融機関、貸金業者しか閲覧できない
任意整理をすると信用情報機関(※)に事故情報として登録(ブラックリスト状態)されてしまいます。
ただし、本人やその代理人、信用情報機関に加盟している金融機関、貸金業者以外は信用情報の確認ができないため、会社に内容がバレることはありません。
ちなみに、事故情報は原則的に、契約継続中および契約終了後5年以内の期間で登録されます。

任意整理(債務整理)によるブラックリストの影響については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理が会社にバレてしまうのはどんなケース?
任意整理は、その事実が会社や知人にバレる可能性は低いものの、ゼロというわけではありません。
以下のようなケースにおいて、任意整理をする、もしくは既にしている事実が会社にバレてしまう可能性があります。
- 会社の従業員貸付などを任意整理の対象とした
- SNSなどに借金をしていることを書き込んだ
- 任意整理後の返済を2回以上滞納した
それぞれ具体的に解説します。
会社の従業員貸付などを任意整理の対象とした
会社の「従業員貸付制度(※)」などの借金を対象に任意整理をしてしまうケースです。
会社が債権者(貸した側)として一方の当事者となりますので、当然ながら、任意整理の事実が相手方である会社にバレてしまいます。
複数の債権者がいる場合、従業員貸付で会社にした借金は、整理対象から外すことも可能ですから、会社にバレないために他の借入先を整理の対象にする検討をしてもよいでしょう。
また、個人再生・自己破産の場合は、会社の「従業員貸付制度」などで借金をすると、整理対象は原則すべてになるため、会社に連絡が行ってしまいます。

多くの場合は、借入目的や貸付額が指定されています。
SNSなどに借金をしていることを書き込んだス
任意整理の事実が、会社の総務部門や上司などに直接バレないだろうと油断して、Facebook(フェイスブック)やツイッターなどのSNSで、借金で苦しんでいることや債務整理を匂わせるような書き込みをしてしまうケースです。
この場合、会社に自分のアカウントを知っている人がいると、書き込んだ内容がバレてしまいます。
結果として、会社から事実確認を受けることにもなりかねませんので、注意が必要です。
任意整理は会社にバレにくい債務整理の方法ですから、返済が難しくなったら弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
任意整理後の返済を2回以上滞納した
債権者(貸した側)と和解が成立して返済計画が決まると、その内容から原則として、最長5年での分割返済がはじまります。
途中、返済を2回分滞納して債権者(貸した側)や弁護士に何も連絡せず放置してしまうと、和解書(合意書)の内容から「期限の利益の喪失(※)」をしてしまいます。
期限の利益の喪失をすると、債権者から残金の一括請求と遅延損害金を請求されてしまいます。

任意整理後、通常分割で返済をしますが、期限の利益を喪失すると分割払いができなくなり債権者から一括払いの請求をされてしまいます。
期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。
さらに、裁判所からの支払督促や訴状を放置すれば、最終的には債権者が裁判で勝訴することとなり、強制執行の手続きが可能になります。
その結果、給与差し押さえの連絡が会社にいった場合は、完全にバレてしまいます。
給与差し押さえで会社にバレてしまうケースを避けるためにも、返済が難しくなってきたときは債権者や弁護士に相談するのがよいでしょう。
給料の差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
先人から学ぶ!任意整理で会社にバレた人たちの体験談
任意整理は会社にバレる可能性が低いと言われている債務整理の方法ですが、必ずバレないということではありません。
ここでは、任意整理をして会社にバレてしまった体験談をご紹介します。
体験談(1)同僚と雑談でバレてしまったケース
まずは同僚と雑談で任意整理をしていることがバレてしまった男性の体験談を紹介します。

【借入社数】 | 5社 |
---|---|
【借入総額】 | 300万円 |
【バレたタイミング】 | 任意整理後の返済中 |
【会社にバレた原因】 | 同僚と雑談で話してしまい、パートさんにも聞かれた |
当時、合計で300万円の借金を5社からしていました。
借金の返済は月々12万円で返済が苦しくなり、任意整理を弁護士に依頼した結果、金利分の支払いは免除になって、5年で月々5万円の返済にすることができました。
返済をしている矢先、職場に行くと私が借金苦で任意整理をしたことが噂になっているようでした。
以前、任意整理をしたことを同僚に話してしまい、その話をパートさんが聞いていたようです。
そこから噂は広がり、上司にも知られることになりましたが、会社からはこれといったお咎めは何もありませんでした。
体験談(2) 職場の人と弁護士事務所で遭遇してしまったケース
続いて、相談先の弁護士事務所で職場の方と遭遇してしまった男性の体験談を紹介します。

【借入社数】 | 3社 |
---|---|
【借入総額】 | 200万円 |
【バレたタイミング】 | 任意整理の手続き中 |
【会社にバレた原因】 | 理事長職の人と弁護士事務所で会ってしまった |
任意整理の手続きに弁護士事務所に行った時に、相続の相談に来ていた職場の理事長職の人と鉢合わせをしてしまいました。
後日、理事長から呼び出され債務整理をしているのか聞かれたので、結果、任意整理をする話をしました。
任意整理をした後の借金の返済額を聞かれたので、毎月4万円を支払うことを伝えました。
結果、理事長からの取り計らいで残金の一部を立て替えていただけることになりました。
バレたら会社をクビになったり降格や減給されたりしない?
任意整理や借金の事実が会社にバレて、降格や減給の処分を受けたり、解雇になったりすることは原則としてありません。
従業員は、降格や減給などの懲戒処分(不利益処分)や解雇についてのルールが定められいる労働契約法(※)によって守られています。

具体的には、労働契約法では、
- 懲戒(第15条)
- 解雇(第16条)
について、「客観的に合理的な理由」が認められなければ、使用者(会社)は、それを行使できないことが定められています。
ここでいう「客観的に合理的な理由」とは、たとえば、
- 労働者の能力が不足している
- 就業規則にしばしば違反している
- 懲戒または解雇が社会通念上妥当である
など、会社の業務の遂行に支障があるケースが、その理由として挙げられます。
したがって、任意整理や借金をすることは「客観的に合理的な理由」に当てはまらないため、就業規則を守り、忠実に仕事をこなしていれば、降格や減給、解雇はされません。
以下は労働契約法の懲戒処分(不利益処分)について記載されている条文になります。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
任意整理が会社にバレないために知っておくべきことは3つ
では、実際に任意整理をすすめていく中で、任意整理前と後で会社にバレないために知っておくべきことは3つあります。
- 任意整理を弁護士に相談する時に、会社にバレたくないことも伝える
- 任意整理後、滞納することなく借金を返済する
- 任意整理後、借金の返済が遅れるときは、債権者や弁護士に必ず連絡する
それぞれについて解説します。
任意整理を弁護士に相談する時に、会社にバレたくないことも伝える
弁護士に任意整理を依頼する際には、「会社にはバレたくないこと」をしっかり伝えましょう。
会社にバレたくないことを考慮して手続きをすすめてくれます。
弁護士は、守秘義務を守るので当事者外の人や、組織に任意整理の事実を漏らしませんから心配する必要はないでしょう。
任意整理後、滞納することなく借金を返済する
任意整理後、和解した内容の計画どおり返済をしていれば、債権者(貸した側)が会社に連絡する理由はないのでバレる可能性はほぼありません。
任意整理後、借金の返済が遅れるときは、債権者や弁護士に必ず連絡する
借金の返済が1回遅れるのであれば、債権者や弁護士に連絡して了承をもらえば問題ありません。
2回以上支払いが滞った場合は、遅延損害金と残金の一括請求をされてしまいます。
そこから、債権者(貸した側)や弁護士にも連絡をせず、放置し続けた場合、債権者(貸した側)から訴えを起こされてしまいます。
結果、裁判所からの支払い督促を無視したり、裁判で敗訴した場合は強制執行で給与差し押さえの連絡が会社に行く可能性があることはご紹介した通りです。
この状態にならないためにも返済が遅れるときは、債権者や弁護士に必ず連絡するようにしましょう。
任意整理の支払いが遅れそうなときの対処法は以下の記事で詳しく解説しています。
会社にバレずに任意整理をするためには、まず弁護士に相談を!
任意整理は他の債務整理の中でも会社にバレにくい方法ということは、お伝えしてきましたが、決してバレないわけではありませんので注意が必要です。
債務整理を検討していて会社にバレるのが不安な場合は、債務整理の実績・経験が豊富な弁護士に相談するようにしましょう。
債務整理の実績・経験が豊富な弁護士であれば、会社にバレたくない事情も考慮して手続きをすすめてくれます。
たとえば、周囲にも知られることがないよう、書類の送付であれば、弁護士事務所の封筒ではなく、個人名の封筒を使用したり、電話がかかってくるときは弁護士事務所名ではなく個人名を名乗るなどの配慮をしてくれます。
まずは無料相談をしている弁護士事務所に一度、相談してみてはいかがでしょうか。
- 任意整理をしたことが会社にバレる可能性は低い
- 任意整理中に会社にバレにくい理由
・裁判所を介すことなく手続きできるので会社に申請する書類が不要
・債権者が今の会社に直接連絡することはない - 任意整理後に会社にバレにくい理由
・計画どおり返済していれば債権者が会社に連絡する必要がない
・信用情報機関の情報を会社が見ることはできない - 任意整理前に会社にバレてしまうケース
・会社への借金を任意整理の対象にした場合
・SNSなどで借金をしていることを書き込んだ場合 - 任意整理後に会社にバレてしまうケース
・借金を滞納して何も連絡せず放置し続けた場合 - 任意整理が会社にバレたことが原因で会社を解雇になったり、降格や減給などの懲戒処分(不利益処分)をされることは原則ない
- 任意整理をしなくても借金を放置すれば会社にバレる可能性がある
- 任意整理が会社にバレないために知っておくべきこと
・任意整理を弁護士に相談する時に、会社にバレたくないことも伝える
・任意整理後、滞納することなく借金を返済する
・任意整理後、借金の返済が遅れる場合は債権者や弁護士に必ず連絡する
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 最短即日!返済ストップ
- 問合せ・相談実績43万件以上!
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料