任意整理後に払えなくなって辞任されたらどうすべき?理由・対処法・再依頼のポイントを解説

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
時光 祥大
この記事の監修者
時光 祥大弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会(第52547号)
出身地
広島県
出身大学

立命館大学法学部

立命館大学法科大学院

専門分野
借金問題・債務整理・遺産相続・債権回収

依頼していた弁護士や司法書士に任意整理(債務整理)を辞任され、再開した督促にしんどくなっていませんか。

督促電話を無視してしまうと、督促だけでなく一括請求や差押えのリスクも出てきます。「せっかく楽になれると思ったのに、また元の苦しい生活に戻るのか…」と不安な方も多いと思います。

ですが、任意整理は、一度辞任されてしまっても、別の弁護士に再依頼することが可能です。

弁護士法人・響でも、一度辞任されてしまった方からのご相談を数多く受けております。

もし辞任されてお困りの状況であれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

相談は何度でも無料、24時間365日受け付けています。

弁護士費用の分割払いも可能です。

お気軽にお問い合わせください。

秋モチーフ1
一度辞任された方からの
再依頼も受け付けています
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 全国対応

目次

ご自身の状況、「借金相談緊急度チェック」で客観的にチェックしてみませんか?

最大9つの質問に回答すると、借金相談の目安を無料で確認することができます。

「緊急度:中」以上は要注意。放置リスクが高まっている可能性があります。

借金相談緊急度チェック
借金相談緊急度チェック

借金の深刻度は、人によって異なります。まずは自分の状況が「どの段階にあるか」をチェックしてみてください。

※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

任意整理を辞任されたら何が起こる?

弁護士に辞任されると、それまで止まっていた債権者への返済・督促の連絡など、さまざまな借金問題が再開してしまいます。

何が起こっているのか、これから何が起こり得るのか、状況を正確に理解し、早急に対応することが重要です。

  • 手続き・交渉が中断する
  • 債権者からの督促が再開する
  • 借金の残額を一括請求される
  • 差押え・訴訟に発展することがある
  • 着手金が無駄になることがある
  • 遅延損害金が増え続ける

手続き・交渉が中断する

弁護士は、あなたの代理人として債権者と交渉しています。

弁護士が辞任してしまうと、これらのプロセスがストップし、場合によっては振り出しに戻ってしまう可能性があります。

任意整理の場合は交渉が中断になり和解できなくなる、個人再生や自己破産の場合は裁判所の手続きに影響が出て免責や認可が下りなくなる、といった影響が考えられます。

【もっと詳しく】どうして交渉や手続きが止まってしまうの?

弁護士が辞任すると、まずあなたと債権者の両方に「辞任通知」という書面が送付されます。

これは弁護士があなたの代理人としての立場を解消し、今後は債務整理の手続きに関与しないことを正式に知らせるものです。

この通知をもって、弁護士とあなたの間の委任契約は終了してしまうため、交渉や手続きが止まるのです。

債権者からの督促が再開する

任意整理で弁護士に辞任されると、債権者からの督促が再開してしまいます。

原則として、任意整理を弁護士に依頼した段階で、債権者はあなたに対して督促をすることができなくなっています。

しかし弁護士が辞任すると、この法的な効力は失われ、債権者は再びあなたに直接、電話や郵便で返済を要求できるようになるのです。

【もっと詳しく】どうして督促が再開してしまうの?

弁護士が任意整理を受任し、債権者に「受任通知」を送ると、受任通知を受けた債権者は原則として督促ができないと貸金業法第21条等に定められています。

弁護士が辞任すると、この督促の禁止が解除されるため、債権者は再び督促ができるようになります。

借金の残額を一括請求される

弁護士に辞任されると、債権者から借金の残額を一括請求される可能性が高くなります。

支払いが滞って辞任されてしまった場合、一括請求に対応することは難しくなっていると予想されます。

【もっと詳しく】どうして一括請求されてしまうの?

これは、任意整理を依頼した時点、または辞任された時点で「期限の利益」を喪失している場合がほとんどだからです。

期限の利益とは、契約によって定められた期日が到来するまでの間、借金の返済を分割で行うことができる、債務者側の権利のことです。

期限の利益を喪失すると、分割返済が認められなくなります。そのため、債権者から一括請求を受けてしまうのです。

差押え・訴訟に発展することがある

債権者から借金の残額を一括請求された場合に、「払えないから」と放置してしまうと、その後、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与や預貯金の差押えに発展するおそれがあります。

督促状や訴状が届いた段階で対応すれば防げるケースも多いため、放置期間が長引く前に、早めに次の一手を検討することが重要です。

着手金が無駄になることがある

弁護士に辞任されると、それまでに支払った着手金は原則として返金されません。

よって「前任の弁護士に払っていた着手金を払い戻してもらい、新しく依頼する弁護士の着手金に充てる」といったことは基本的にできませんので、注意してください。

ただし、事務所側の都合(病気・休職・廃業など)による辞任の場合は、一部返金されることもあります。

不明な点は、契約書の記載内容とあわせて辞任した事務所に直接確認しましょう。

遅延損害金が増え続ける

督促を放置している間も、遅延損害金は日々加算されていきます。

たとえば総債権額175万円、年率18%の遅延損害金が発生しているケースでは、1日あたり約860円、1ヶ月で約2.6万円ずつ増えていく計算になります。(※金額は概算です)

「そのうち連絡しよう」と先延ばしにする時間が、そのまま負担の増加につながってしまう点に注意が必要です。

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されてしまう理由

弁護士に任意整理や他の債務整理を辞任される理由で考えられるのは、主に次の4つです。

やむを得ない事情もあるかもしれませんが、このようなことがあると弁護士はサポートを続けられなくなってしまいます。

  • 着手金など弁護士費用の支払いを滞納した
  • 和解後、返済を2ヶ月以上滞納した
  • 連絡を無視するなど不誠実な対応をした
  • 任意整理中・和解後に追加で借入をした

もし、債務整理の再依頼を考えている場合は、これらのことが起こる前にぜひ相談してください。

着手金など弁護士費用の支払いを滞納した

弁護士への着手金の支払いが滞り、辞任されてしまうケースはよく耳にします。

任意整理を依頼すると、まずは弁護士に対して着手金を支払うことになりますが、着手金の支払いができなければ、弁護士が業務を進められません。

そのため、着手金の支払いができなくなってしまうと、辞任される可能性が高くなってしまいます。

和解後、返済を2ヶ月以上滞納した

事務所経由で債権者に返済を続けている場合、和解後であっても辞任されてしまう可能性が高くなります。

弁護士に支払先を一本化する「返済代行(弁済代行)」を利用する方も多いですが、返済を2〜3ヶ月滞納し連絡も取れない状態が続くと、辞任されてしまう可能性が高くなります。

和解書(合意書)では通常、「2ヶ月以上滞納した場合には、残金の一括返済および遅延損害金を支払う」と定められているためです。

連絡を無視するなど不誠実な対応をした

弁護士からの連絡に返事をせず放置する、指定された書類をいつまでも提出しない、必要な面談に毎回出席しない、といった対応が続くと辞任されることがあります。

このような行為があると、債権者との和解交渉や裁判所での手続きの準備や、信頼関係が維持できず、弁護士が責任をもって業務を遂行できなくなります。

何かトラブルが起きた場合も、連絡は絶やさないようにしましょう。

任意整理中・和解後に追加で借入をした

交渉中や返済中に、生活費の補填などのために新たな借入をしてしまうケースも少なくありません。

実際、追加借入が理由で弁護士に辞任された方の例を見ると、借入理由の多くが「生活費のため」でした。

生活や収入の状況によっては新規の借入を検討することもあるかもしれませんが、追加の借入れをすると、「毎月確実に返済を続けられる金額」を設定している和解の前提そのものが崩れてしまいます。

借入理由にかかわらず、新たな借入をしてしまう前に、まずは依頼している弁護士に率直に相談することが大切です。

任意整理(債務整理)を辞任された場合の対処法

もし、弁護士に任意整理を辞任されてしまったとしても、それで全てが終わりというわけではありません。

別の事務所を探し、新しい弁護士・司法書士に再依頼することも可能です。

ただし、辞任されたタイミングが「和解前」か「和解後」かによって、取るべき対応が少し異なります。

着手金を支払っている途中(和解前)の場合

着手金を支払っている段階で費用を払えなくなってしまったのなら、提出済みの資料を返却してもらえる可能性があります。

この資料を持って、新たな弁護士・司法書士に再依頼をしましょう。

再依頼する際には、前の弁護士との委任契約が正式に終了していることが前提です。

複数の弁護士に同時に依頼することはできないため、この点は非常に重要です。

和解が完了していた(和解後)場合

和解が成立し、「返済代行」を利用して返済が始まっている場合、支払いを滞納すると弁護士に辞任されるだけでなく、一括請求されるリスクが高まります。

まずは滞納している負債がどれだけあるかを確認しましょう。

一括で払える金額であれば問題ありませんが、難しい場合は別の弁護士を通して「再和解」を目指すことになります。

ただし2回目の任意整理(再和解)は、和解の条件が厳しくなる傾向があります。それでも、何もせず放置するよりは良い結果につながる可能性が高いといえます。

返済が負担で任意整理での解決が難しい場合の選択肢

任意整理で頑張っていたものの、収入が安定せず生活が苦しい、支出のコントロールが難しいなどの理由で返済が滞ってしまうケースは少なくありません。

返済が滞ることで弁護士に辞任されてしまうことを防ぐためにも、任意整理での解決が難しい場合は、他の債務整理への切り替えも検討しましょう。

任意整理以外の選択肢

債務整理には、任意整理以外に「個人再生」「自己破産」があります。

任意整理をしたものの、その後の生活状況などの変化によって返済が難しい場合に選択肢となりうる「個人再生」と「自己破産」について紹介します。

債務整理とは何かを示す画像。任意整理、個人再生、自己破産という3種類の方法があることを示しており、それぞれの特徴についても記載している。

※個人再生の最低弁済額は100万円です。そのため減額幅が80%未満の場合もあります。

個人再生と自己破産の違い

個人再生:裁判所を介して、借金を大幅に(最大10分の1程度まで)減額してもらい、残りを原則3年で返済する手続きです。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残したまま他の借金だけを整理できる可能性があります。

「返済額が大きすぎて払えないが、自己破産は避けたい」「安定した収入はある」という方に向いています。

自己破産:裁判所に申し立てを行い、一定の価値ある財産を手放す代わりに、すべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。

「これ以上返済を続けるのは不可能」という状況であれば、最も確実な解決策となります。

浪費やギャンブルが理由でも、裁判所の裁量による免責(裁量免責)が認められるケースは多くあります。

任意整理とは異なり、元金が大幅に減ったり免除されたりする方法です。

元金をどうにかしなければ生活再建が難しいという場合には、有力な選択肢となります。

個人再生と自己破産それぞれのデメリット

任意整理で借金の解決が難しい場合、個人再生と自己破産は有効な方法ですが、メリットだけでなく、任意整理とは異なるデメリットもそれぞれにあります。

おもなデメリットを下に挙げましたので、ご自身の状況ともあわせて考えてみましょう。

デメリットの内容 個人再生 自己破産
信用情報に傷がつく(ブラックリスト) あり あり
官報に掲載される あり あり
銀行口座が凍結される可能性 あり あり
一定の財産を手放す可能性 一部あり 原則あり
手続きが周囲に知られる可能性 場合による 場合による
利用できない資格・職業が生じる なし 一時的にあり
裁判所が関与する あり あり
手間の多さ(書類・期間) 重い 重い

※「原則」「可能性あり」などとしているのは、個別事情によって例外があるためです。

任意整理では限界?他の債務整理を検討するべき状況とは

以下のような状況に当てはまる場合、任意整理での解決はすでに限界を迎えている可能性が高いといえます。

  • 収入が低い、安定しないなどの理由で返済に余裕がない
  • 手続き中(または和解後)に生活が苦しくなり、新たな借金を作ってしまった

任意整理はあくまで「将来の利息をカットし、元本を3〜5年かけて分割返済していく」ものであり、借金の元本そのものが減るわけではありません。

そのため、毎月確実に返済を続けられるだけの「安定した余剰資金」が必要です。

すでに返済が滞って辞任されている状況では、別の弁護士が引き受けても、再び辞任されてしまうリスクが高いといえます。

そうならないためにも、まずは、再依頼する弁護士に現在のありのままの状況を相談してみてください。

生活を根本から立て直すための最適な方法を、一緒に見つけていきましょう。

債務整理を再依頼するときの3つのポイント

任意整理に限らず、個人再生や自己破産に切り替える場合でも共通して意識しておきたいポイントを3つにまとめました。

辞任されてしまった現実は元には戻りませんが、やり直すことはできます。

いずれも、弁護士とのコミュニケーションがとても重要になってきますが、過度に構える必要はありません。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

辞任された経緯などの事情を正直に伝える

新たに弁護士に依頼をする際は、前任の弁護士に辞任されたことと、その理由・経緯を正直に話しましょう。

隠していてもいずれバレてしまいますし、隠していたことが発覚すると不誠実な対応とみなされ、依頼を受けてもらえない可能性もあります。

前任の弁護士が辞任した理由がわかれば、新任の弁護士も事前に対策を打てないか検討できます。

たとえば、弁護士費用の滞納が原因であれば、分割払いの回数を調整してもらえる可能性もあります。

無理のない支払い計画を相談する

着手金の支払いが難しくなって辞任されてしまった場合、再契約する前に、分割払いが可能か、分割回数は何回まで可能かを相談するようにしましょう。

収支の状況から見て無理のない分割回数で対応可能か確認することをおすすめします。

なお、前任の弁護士に払っていた着手金は返還されません。

新しく依頼する弁護士への着手金に充てることはできませんので、注意してください。

連絡を絶やさない

再依頼したあとも、新任の弁護士との連絡を絶やさないようにしてください。

弁護士事務所からの電話は急を要する連絡のこともあるため、もし出られなかったら早めの折り返しをおすすめします。

電話が難しい場合は指定のアドレスへメールをするなど、連絡を途絶えさせないことを心がけましょう。

返済代行を依頼する場合、振り込みが遅れるときも必ず連絡を入れることが大切です。

注意したい

前任の弁護士がまだ債権者に辞任通知を送付していない場合は、早めに送付してもらうよう連絡してください。

同一の債権者の任意整理に複数の弁護士が代理人としてつくことはできないため、辞任通知が送られていないと、新任弁護士からの受任通知を債権者が受理してくれない可能性があります。

弁護士法人・響に依頼して再び任意整理できたかたの体験談

任意整理を依頼していた弁護士に辞任されてしまった場合は、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。

他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も数多く受け付けています。

実際に当事務所に再依頼いただいた方の声をご紹介します。

若い女性
40代・女性・会社員
【借入総額】 70万円
【借入社数】 3社
【辞任された理由】 着手金の支払いが滞ったため

もともと司法書士の方に任意整理を依頼していたのですが、収入が不安定で費用を払えなくなり、途中で辞任されてしまいました。

別の事務所に依頼しても断られるのではないかと心配していたのですが、弁護士法人・響様は、ささいな質問でもていねいに回答してくださいました。

分割払いにも応じてもらえたので、費用の支払いも完了し、無事に任意整理することができました。自分で借入先とやりとりをせずに済んだので、依頼できて本当に良かったです。

弁護士法人・響は他事務所で辞任されてしまった方からの相談も受付中

当事務所では、任意整理後に生活を立て直せるよう、アフターフォローもしっかり行っています。

ご依頼を頂く際は、毎月お支払い可能な金額を丁寧に確認していきます。

支払状況は専用アプリでも確認可能

ご依頼者様専用のスマートフォンアプリ「LeadU⁺ミライト」を通じて、手続きの進捗状況や重要なお知らせを24時間365日確認できます。

わざわざ担当弁護士に電話連絡などをしなくても、手元ですぐに確認できて便利です。

スマートフォンアプリ「LeadU⁺ミライト」

入金予定日通知の設定で、支払日を忘れる心配もありません。

費用は分割払いが可能

当事務所では、費用の6〜10回の分割払いに対応しており、分割手数料は無料です。

ご依頼後、原則即日〜1週間程度で債権者に受任通知を送付し、督促をストップさせます。

和解契約後に返済不能状態に陥らないよう、生活習慣の改善や家計管理のアドバイスも行っています。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

任意整理を辞任されてしまったときや、再依頼をしたいときによくある質問をまとめました。

仕切り直して前に進むためにも、わからないことは解消しておきましょう。

Q. 辞任すると、誰に通知されますか?

A. 依頼者本人だけでなく、債権者にも「辞任通知」という書面で正式に知らされます。

手続きの種類によっては、裁判所に対しても通知をすることがあります。

Q. 和解後に辞任されたら、それまでの和解内容は無効になりますか?

A. 和解契約自体が直ちに無効になるわけではありません。

ただし、返済を滞納したまま放置すると、一括請求を受けるリスクが高まります。

Q. 前の弁護士から資料をもらえない場合はどうすればいいですか?

A. 前の弁護士に問い合わせて、資料をもらってください。基本的に弁護士には提供をする義務があります。

もしも連絡が取れない場合は、所属する弁護士会に相談する方法もあります。

秋モチーフ1
一度辞任された方からの
再依頼も受け付けています
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 全国対応
この記事の監修者
時光 祥大
この記事の監修者
時光 祥大弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会(第52547号)
出身地
広島県
出身大学

立命館大学法学部

立命館大学法科大学院

専門分野
借金問題・債務整理・遺産相続・債権回収
  • 80万件の問合せ・相談実績あり
  • 弁護士 約40人(2024年7月時点)
  • 計10拠点(東京・北海道・大阪・兵庫・香川・福岡・沖縄)
弁護士法人・響
関連記事