「自己破産をしたいけど、お金がかかりそうだから無理かな?」
「 できるだけ安い金額で済ませる手続き方法があれば知りたいな…」
自己破産には、裁判所や弁護士に支払う費用が必要になります。借金返済で家計が苦しい中、自己破産用の費用を捻出するのは困難という状態の人は多いことでしょう。自己破産の手続きは裁判所を介した手続きのため、“安い裁判所”、“安い弁護士”は、一概にいえません。ですが、手元にお金がなくても手続き可能です。
どのようにすれば、自己破産の費用を抑えることができるのか、この記事で解説していきます。
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目次
自己破産の費用はどれくらい?安くするにはどうすればいい?
同時廃止事件 | 管財事件 | |
---|---|---|
裁判所費用 | 1~3万円 | 50万円~ |
弁護士費用 | 25万円~30万円 | 30万円~80万円 |
合計 | 約30万円 | 約80万円〜約130万円 |
自己破産でかかる費用には、裁判所に支払う費用と、弁護士に支払う費用があります。また、自己破産の手続きは、同時廃止と管財事件の2種類があり、裁判所がどちらの手続きを選択するかで、費用が大きく異なります。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
同時廃止とは、申立人(自己破産の申請をする人)に一定以上の保有財産がないために、破産手続きの開始と同時に手続きを廃止(終了)する手続き方法をいいます。
自己破産は、破産者の生活状況や保有財産を調査し、本当に自己破産させることが適当であるかどうかを裁判所が判断する手続きです。
しかし、財産がないことが明らかであれば、破産手続きに時間をかける必要はありません。つまり、申立の段階で一定以上の財産(20万円以上)がないことが明らかであれば、手続きは同時廃止事件として処理されることになります。そのため、比較的短期間(約3ヶ月)で手続きが完了します。
一方で管財事件は、申立書があいまいな場合や、本人に一定以上の保有財産がある場合、または免責不許可事由があるなどで適用される手続き方法です。管財事件に分類されると、裁判所は破産手続きを円滑に進めるため破産管財人選任し、その後は管財人の意見と指導のもと、手続きが進められます。管財人の職務は、破産者の財産などの調査、現金への換価、債権者への公平な配当、といったものになります。
管財人は、主にその地域で管財人希望として登録をしている弁護士が裁判所から選任され、裁判所と破産者、債権者との間に立って、公平な手続きを進めます。
このように管財事件は同時廃止と比べて、手続き内容や種類が多いため、長期間(約6ヶ月)に及びます。
管財事件と同時廃止事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
表からも分かるように、同時廃止と管財事件では、かかる費用は大きく異なります。どちらの手続きがとられるかは、破産手続きを開始するときに裁判所が決定しますが、その判断基準はおおむね以下のとおりです。
- 動産、不動産、預貯金など保有している財産の費目ごとの評価額が20万円を超える
- 33万円を超える現金を持っている
- 借金の理由がギャンブルなど免責不許可事由にあたる
- 財産隠しなど申立内容に不正の疑いがある
上記にひとつでも該当する場合は管財事件になり、該当しない場合は同時廃止 になります。※裁判所によって多少異なる場合があります。
ただし、弁護士費用を安くする方法はありますし、資金がなくても手続きする方法もあります。詳しくは以下で解説していきます。
法テラスを利用する
法テラスとは、さまざまな法律トラブルを抱えてしまったときの問題を解決するために利用できる、国が設立した総合案内所です。法テラスを利用するには、相談者の所得や資産について一定の条件がありますが、条件を充たす場合には、
- 無料の法律相談が受けられる
- 費用の立替をしてもらえる
などのメリットがあります。
また、生活保護を受給している場合は、弁護士費用の返済は免除や猶予
をしてもらえる可能性があります。
法テラスを利用する条件とは、
- 収入等が一定額以下であること※
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
です。
無料の法律相談を受けたい|法テラス (houterasu.or.jp)
ただし、相談は無料で受けることはできますが、実際に弁護士へ依頼する場合には、費用がかかってしまいます。また、弁護士は選べない 点には注意が必要です。
自分で手続きを行う
自己破産の手続きは、必ず弁護士が必要、というわけではありません。
とはいうものの、自己破産は裁判所を介した法的な手続きです。法律(破産法など)の知識はもちろん、申立書類の作成から裁判所からの尋問などへの対応も必要となります。書類の不備や尋問でのあやふやな回答をすると、裁判所から免責不許可事由(自己破産が認められない原因)を疑われ、同時廃止ですむはずの手続きが、 管財事件として処理され、余計に費用がかかる 可能性もあります。日弁連が2017年におこなった「破産事件記録調査」によれば、実際に自己破産をする約95%が、弁護士または司法書士に依頼していることが分かります。
日本弁護士連合会:2017年破産事件及び個人再生事件記録調査
自分で自己破産する方法は以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士に手続きを依頼する
自己破産は、弁護士だけでなく司法書士に相談することも可能です。自己破産手続きを司法書士に依頼するときの費用相場は、およそ20万円から30万円となります。一般的には、弁護士に依頼するよりもやや低いとされています。
ただし、司法書士が行えるのは、文書作成業務のみ代行可能
となっています。つまり、裁判所への期日の出頭や裁判所とのやりとりは、自分が対応しなければならないということです。
同じ自己破産手続きを弁護士に依頼した場合は、手続きのほとんどを弁護士が代理で行うことができます。費用を抑えることも大切ですが、手続きにかかる時間や手間なども総合的に判断して、依頼すると良いでしょう。
分割払いに対応している弁護士事務所に依頼する
自己破産の手続きをしたくても、それにかかる費用を準備できないケースもあるかもしれませんね。自己破産をするお金が手元にないときは、分割払いに対応している事務所もあります。分割払いなら、資金がなくても手続きは可能です。事務所のなかには、 頭金不要としている事務所もあります。できるだけ初期費用を抑えたいなら、頭金の有無は弁護士選びの重要なポイントといえるでしょう。
また、手続きの代行のほかに弁護士には、債権者(借入先)からの督促や請求を止められる、というメリットもあります。自己破産の手続きにかかる期間は、およそ3〜6ヶ月。その間、破産手続上のルールで、債権者への支払いはすべてストップすることになりますが、弁護士が間に入っている場合には、貸金業法上本人に直接督促をすることはできません。
自己破産にかかる費用の詳細まとめ
ここまで自己破産の手続きにかかる費用や費用を抑える方法について解説してきました。
ここからは自己破産にかかる費用の内訳について、「裁判所にかかる費用」と「弁護士にかかる費用」に分けて、さらに詳しく見ていきましょう。
裁判所にかかる費用
申立手数料 | 1,500円 |
予納郵券代 | 3,000円~15,000円 |
予納金 | 1万円〜2万円 (同時廃止の場合) |
30~50万円 (管財事件の場合) |
※上記金額は東京地方裁判所の場合。裁判所によって異なる場合があります。
申立手数料とは、裁判所に自己破産の申立に必要な収入証紙等の購入費です。予納郵券代とは、債権者に破産した旨を伝えるための通知を送るための郵送代です。債権者が多いほど、費用もかかります。予納金については、同時廃止と管財事件で大きく異なっています。その理由としては、手続きの煩雑さや仕組みが大いに関係しています。そもそも自己破産の手続きは管財事件が原則です。
しかし裁判所によって破産管財人が、申立人の財産を調査・管理・現金に換金し、配当するという作業があり、手間と時間がかかるため、費用も多く必要になってきます。これらを簡略するために設けられたのが同時廃止です。同時廃止の場合は、そもそも資産がないため、破産管財人は選任されず、資産の現金化や配当などは行われません。
最低限の費用は支払わなければなりませんが、手続きがシンプルな分、
管財事件と比べると費用は少なくなっています。2つの方法には、上記のような特徴があるため、費用にも差が出てきてしまいます。
自己破産にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
一部の裁判所では「少額管財事件」になることも
東京地裁など一部の裁判所では、同時廃止事件・管財事件のほかに少額管財事件と呼ばれる手続きがとられることがあります。少額管財とは、通常の管財事件の場合よりも予納金を大幅に少額化するもので、より利用しやすいように考えられた制度です。「一定以上の財産を所有していても、換価する財産の種類や金額が少ない」 ようなケースで適用される可能性があります。
少額管財事件の予納金は20万円程度です。弁護士に依頼していることで、裁判所もスムーズに手続きを進められることから、このような手続きを取ることがあります。
弁護士にかかる費用の内訳
着手金 | 約20万円~35万円 |
成功報酬 | 約0円~25万円 |
着手金とは、事件(自己破産)に着手する時に発生する費用をいいます。結果はどうであれ、返金されないお金です。成功報酬とは、結果の成功の程度に応じて支払うお金です。ここで気になるのが、金額の差だと思います。成功報酬の幅が大きいのは、同時廃止・管財事件によって、弁護士の業務内容が異なるからです。
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借金の返済も苦しい状況では「少しでも安く自己破産の手続きをすませたい」と考えるのは当然のこと。そのため、借金問題に熱心な弁護士事務所であれば、「相談料無料」「分割払い可能」など、相談者が無理なく支払えるような配慮がなされています。
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