「生活保護は自己破産しても申請できるの?」
自己破産を考えていると、手続き後の生活が心配になるのではないでしょうか。
生活保護について関心がある方もいるかもしれません。
自己破産をしたあとでも生活保護を受けることはできますが、手続き後の生活に支障をきたさないためにはいくつかの注意点があります。
この記事を読むことで自己破産と生活保護の関係について理解できますので、しっかりおさえましょう。
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目次
自己破産をしても生活保護は受けられる
生活保護と自己破産は、手続きを必要としている「生活が苦しい」という状況や手続きできる条件が似ています。
どちらも生活を支えるための制度で、条件を満たしていれば、自己破産の手続きを行った後でも生活保護費は受給できます。
まずは生活保護の条件を確認して、自己破産との関連性も見ていきましょう。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護は条件が揃えば受けられる
生活保護とは、経済的に苦しくて最低限度の生活を維持できない人に対して、経済的な自立が実現するまでの間の費用を国が支給する制度です。
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という憲法25条の趣旨に基づいています。
- 収入がない、または収入が少なくて生活ができない
- 不動産や車のような一定以上の価値ある財産を持っていない
- 家族や親戚など生活を支援してくれる人がいない
- 年金や手当のような、生活保護以外の制度を頼ることができない
生活保護を受けられると、食費や水道光熱費のような生活に必要不可欠な費用が支給されるので、最低限の暮らしを維持することができます。
自己破産と生活保護の手続きはどちらが先でも可能
自己破産は、苦しい借金返済を解決するための制度で、裁判所に認められれば返済義務が免除されます。
認められる条件として、
- 借金返済を続ける見込みがない
- 借金の理由や経緯に問題がない
などがありますが、自己破産をする際に生活保護を受けているかどうかは問題視されません。
実際に、自己破産と生活保護が同時に必要になることは珍しくなく、両方の判断で悩む人も多いですが、自己破産後でも生活保護は申請できますし、生活保護を受けてから自己破産を申し立てることもできます。
自己破産と生活保護は申請のタイミングで何が違う?
自己破産と生活保護、どちらを先に行っても制度上問題ないとは言え、手続きのタイミングでどのような違いがあるのかが気になる人もいることでしょう。
どちらを先に申請する方が良い、悪いは一概には言えません。その理由についてご説明します。
自己破産を先に行うメリット|生活保護はその後に申請
先に自己破産を行うことで、借金がない状態で生活保護を受けられるというメリットがあります。
生活保護の担当者によっては、まず借金ゼロの状態をすすめてくることがあります。
というのも、そもそも生活保護費を借金返済に充てることは違法で、仮に返済に充てれば生活保護が打ち切られるリスクもあります。
そうなると最低限の生活も維持できなくなってしまうので、生活保護の担当者は最初に借金の清算をすすめてくるのです。
なお、自己破産で借金の返済義務がなくなっても税金は免除されません。しかし生活保護を受けることで、次のような税金の支払いは免除されます。
【免除される税金】
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 自動車税
すでに税金を滞納している場合も自己破産では免除されませんが、生活保護を受けることで一時的に猶予され、差し押さえなどの滞納処分は執行停止となります。
執行停止後も生活保護を受け続けた状態で3年が経過すれば、滞納分の税金の支払いが免除されますが、3年経過する前に生活保護が終了した場合は税金の支払いが必要です。
たとえば、生活保護によって支給される費用は次の通りです。
- 食費
- 水道光熱費
- 衣服費
- 家賃
- 医療費
- 介護費
- 出産費
- 葬祭費
- 義務教育に必要な費用
- 就労に必要な技術の習得にかかる費用 など
なお、これらの費用は、受給者の自立を助けるという生活保護の目的のために支給されます。
ずっとあてにして良い費用ではありませんので、生活保護費を受給しなくても経済的に自立できるように努めるべきでしょう。
自己破産を後で行うメリット|まずは生活保護を申請
まずは生活費を工面する必要がある場合、自己破産より先に生活保護を申請する方がいい可能性があります。
その理由の1つとして、手続きが通るまでの期間の問題があります。
自己破産は申し立てから返済の免除まで最短でも約3ヵ月かかりますが、生活保護は申請から認められるまでの期間が14日程度と短くて済みます。
手続きが短期間で済む分、早期に生活保護費を受給できるので、生活の困窮度合いは少しでも早く軽減されるでしょう。
もう1つの理由は、負担する費用面の違いです。
生活保護を受けながら自己破産をする場合、法テラスを利用すれば自己破産の費用が免除される制度があり、具体的には、裁判所にかかる費用と、弁護士のような専門家に払う費用が免除される可能性があります。
自己破産を先にする場合、法テラスで専門家費用は立て替えてもらえることはあっても、裁判所費用は自分で負担することになります。
生活保護を受けながら自己破産をすれば、裁判所費用と専門家費用の両方を負担しないで済む可能性があるのです。
自己破産と生活保護のどちらを先に行えば良いかは一概には言いきれず、状況によって変わります。
自分自身で判断するのは難しいので、弁護士に相談すると良いでしょう。
自己破産と生活保護どちらを先に申請するかについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産した人が生活保護を受けるときの注意点
自己破産をした人がそのあとに生活保護を受ける際には、覚えておくべき注意点があります。
生活保護を受ける際の注意点は以下の3つです。
- 生活保護費を借金返済に充てない
- 新しい借金をすることは控える
- 生活保護を隠して新しい借金をしない
生活保護の打ち切りのリスクを避けるためにも、ここでしっかりおさえておきましょう。
生活保護費を借金返済に充てない
生活保護は最低限度の生活を保障するために支給されるものです。
他の目的での使用は禁止されているので、借金返済に充てることはできません。
もし借金返済に充てていることが生活保護の相談員であるケースワーカーに知られれば、生活保護の支給を打ち切られるリスクが高くなります。
新しい借金をすることは控える
制度上は、生活保護を受けながら新たな借金をすること自体は禁じられていませんが、控える方が賢明です。
収入がない、もしくは収入が最低限の生活費に満たない、といった状況で生活保護を受けるわけですから、借金の返済も簡単ではなく、返済することで支出が増えれば生活はさらに苦しくなるでしょう。
また、銀行も消費者金融も審査が必要で、生活保護を受けている時点で審査に通りづらいとされています。
生活保護を隠して新しい借金をしない
生活保護を隠して新たな借金をすることもリスクが高いです。
そもそも、収入があれば申告をしなければ不正受給となります。
そうなれば生活保護を打ち切られるだけでなく、費用の返還や罰則が科せられる場合があります。
借金も収入と見なされるので、申告が必要です。
隠して申告しなければ同じように不正受給となり、打ち切りや返還、罰則のリスクが伴うのです。
自己破産をしてからの生活が苦しくなったとき、生活保護を受けることは可能です。
自己破産と生活保護を行う順番に決まりはありません。
生活保護より先に自己破産する方がメリットが大きい場合もあれば、生活保護の後で自己破産する方がいい場合もあります。不正受給とみなされると、受給が打ち切りになってさらに生活が苦しくなる恐れがありますので、くれぐれも気を付けてください。
自己破産も生活保護も、条件や手続きが複雑です。
ひとりで判断するのが難しい場合は、弁護士のような専門家に相談すると良いでしょう。
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