「生活保護を受けていても、自己破産はできる?」
「生活保護を受給中に自己破産をすると、どんなデメリットがあるのだろう…」
生活保護を受給中でも、自己破産で借金を解決することは可能です。
しかし生活保護受給中は、次のような注意点があります。
- 生活保護費は借金返済に充てられない
- 新たな借金をすると生活保護費が減額される
- 過払い金が受け取れない場合もある
この記事では、生活保護受給中に自己破産をする場合の注意点やデメリットについて解説します。
また自己破産に必要な費用を抑えたり、免除になる可能性がある「法テラス」についても詳しく紹介します。
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目次
生活保護受給者でも自己破産できる?
生活保護を受給中でも、自己破産で借金を解決することは可能です。
自己破産は、どうしても借金の返済ができない人のための正当な解決方法なので、原則として誰でも*利用することができるのです。
*利用するためには条件があります。
以下で詳しく解説します。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は収入がなくてもできる
生活保護受給中に行う債務整理は「自己破産」が、事実上唯一の選択肢といえます。
自己破産は借金の返済がほぼ免除(免責)になるため、生活保護を受給していたり収入がない場合でも利用が可能なのです。
生活保護の受給者でも自己破産の申立ては可能ですし、自己破産の手続きを終えた後に生活保護を受けることも可能です。
自己破産のおもなメリットは、次のような点です。
- 遅延損害金も含むほぼすべての借金が免責される
- 生活に必要な財産は残せる
- 戸籍や住民票に記録が残らない
- 生活保護受給者や無職でも手続きが可能 など
自己破産は裁判所を介して行う手続きなので、弁護士などの専門家に相談・依頼をするとよいでしょう。
弁護士費用を用意することが難しい場合は、法テラス(後述)を利用することで費用が猶予・免除になる場合があります。
自己破産と生活保護の両立については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産以外の方法で借金を減らすことは難しい
債務整理には自己破産以外に「任意整理」「個人再生」という方法があります。
しかし、生活保護受給者は、この2つの方法を利用することは難しいといえます。理由は次の2つです。
・毎月の返済が必要になる
任意整理と個人再生は、返済がほぼ免除になる自己破産とは異なり、毎月一定額の返済が必要となります。
そのため生活保護受給中や安定した収入がない場合は、利用が難しいといえるでしょう。
債務整理の方法 | 返済の必要 |
---|---|
自己破産 | なし* |
個人再生 | あり 3~5年で分割返済 |
任意整理 | あり 3~5年で分割返済 |
*税金や社会保険料などは免責になりません。
・生活保護費は返済に充てられない
生活保護費を借金の返済に充てることはできません。
借金返済に充てていることがケースワーカーに知られれば、不正受給として支給を打ち切られる可能性があります。

債権者と返済について直接交渉し、これから払う利息(将来利息)を減額またはカットしてもらい、3〜5年程度で返済することになります。
原則として元金は減額されないので、借金額が多い場合には別の方法をとる必要があるといえます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

裁判所を介して借金総額を1/5~1/10程度に減額してもらい、原則3年(最長5年)で返済する方法です。※減額の下限は100万円。
また住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、持ち家を手放すことなく住宅ローンの返済を続けることも可能です。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護受給中に自己破産する注意点
生活保護受給中に自己破産をする場合には、あらかじめ知っておくべき次のような注意点があります。
- 弁護士費用・裁判所費用が必要になる
- 生活保護費で借金を返済すると不正受給になる
- 自己破産をすることをケースワーカーに伝えたほうがよい
- 新たな借入れをすると生活保護費は減額される
以下で詳しく解説します。
弁護士費用・裁判所費用が必要になる
自己破産をするためには、弁護士費用と裁判所費用が必要になります。費用は、おおよそ約50万円以上が必要です。
弁護士費用の目安 | 裁判所費用の目安 |
---|---|
50万円程度 | 1万円~3万円程度 ※同時廃止事件の場合 |
弁護士費用を払うことが難しい場合は、後述する「法テラス」を利用することで、費用負担を抑えたり猶予・免除になる場合があります。
同時廃止については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護費で借金を返済すると不正受給になる
生活保護費で借金返済をすると、不正受給に該当する可能性があります。
生活保護は最低限度の生活を保障するために支給されるものです。
生活保護費で扶助されるのは以下の費用に限られ、借金返済のために支給されているわけではないからです。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
- アパート等の家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用、介護サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭費用
自己破産をすることをケースワーカーに伝えたほうがよい
自己破産をすることは、生活保護の相談員であるケースワーカーに申告する義務はありませんが、伝えておくことが望ましいでしょう。
通常は、自己破産を行うことで生活保護の受給に影響することはありません。
しかし、ケースワーカーは、生活保護受給者の生活の維持、向上のための指導・指示をする権限があります。
そのため、ケースワーカーの指導・指示に従わない場合は、生活保護の受給が打ち切りとなる可能性もあるので注意が必要です。
新たな借入れをすると生活保護費は減額される
生活保護の受給中に借入れ(借金)を行うと「収入」と見なされ、生活保護費は減額されます。
減額を避けるために借入れを行ったことを福祉事務所に隠したまま生活保護を受給し続けると、不正受給と見なされてしまいます。
なお、福祉事務所は、生活保護受給者の金融機関口座を合法的(生活保護法第29条)に調査することができます。そのため生活保護受給中の借入れは、福祉事務所に把握されてしまう可能性が高いといえます。
また、借入れによって十分な資力があると判断されると、受給した生活保護費を返還請求される場合があるので注意が必要です。
〈法律の条文(生活保護法)〉
(資料の提供等)
第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(中略)第3条第2項に規定する共済組合等(中略)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護受給中に自己破産をするデメリットは?
自己破産を行うと、さまざまなデメリットがあります。
しかし、生活保護受給中であれば、あまり影響がないといえるものもあります。
生活保護受給中に影響があるデメリットについて、以下で詳しく解説します。
自己破産のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
携帯電話料金を滞納していると強制解約になる
自己破産をしても、料金の滞納がなければ携帯電話の契約が強制解約されることはありません。
しかし、通信料金や端末代金を滞納している場合は強制解約になる場合があります。
自己破産をすると、通信料金や端末代金の未払い分も免責となり返済は不要となりますが、携帯キャリアとの契約は強制解約となり使えなくなります。
状況 | 契約 | 影響 |
---|---|---|
通信料金の未払いがない 端末代金を完済している |
継続利用できる | 携帯端末の分割購入が一定期間できない |
通信料金の未払いがある | 強制解約になる | 大手キャリアとの契約が一定期間できない |
端末代金を完済していない | 強制解約になる | 携帯端末の分割購入が一定期間できない |
また自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ため、一定期間(5年~7年)は携帯電話端末を分割払いで購入することができなくなります。
通信料金の未払い情報は、次の通信業界団体に登録(いわゆる携帯ブラック)されます。
そのため、一定期間は大手携帯キャリアの新規契約を拒まれる可能性があります。
自己破産後の携帯電話の使用については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金を受け取れない場合もある
自己破産手続きをした際に「過払い金」があった場合は、過払い金の返還を請求する権利も財産とみなされます。
実際に過払い金を受け取っていなくても、その額が20万円を超える場合は、破産管財人が回収して債権者への配当として分配されてしまいます。

消費者金融やクレジットカード会社などに払いすぎた利息のことです。2010年6月以前に消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていた場合は、過払い金返還請求を行うことで過払い金が返還される可能性があるのです。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
官報に住所・名前が掲載される
自己破産を行うと、国が発行している「官報」に名前や住所が2回掲載されます。
官報に掲載されるタイミングは、次の2回です。
- 破産手続開始決定がなされたとき
- 免責許可決定がなされたとき

国が発行する法令公布の機関紙で、行政機関の休日を除き毎日発行されています。掲載される内容は次のようなものです。
●政府や各府省などが公布する公文
・国家や外国間の決定事項
・各府省の決定事項
・各省庁などの人事異動 など
●国や各府省、公共団体などからの告知
・入札公告・落札公示
・裁判所公告 など
官報に名前や住所が記載されることで、自己破産したことがバレる可能性があります。
しかし、実際には「一般の人が官報を見る機会はほとんどない」といっていいでしょう。官報を見る可能性があるのは、次のような組織や部署に属している人です。
- 士業(弁護士や司法書士など)
- 金融業者
- 保険会社
- 信用情報機関の関係者
- 市区町村の税務担当者
- 警備会社
- 名簿業者 など
官報については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護受給中に自己破産するなら法テラスを利用する
自己破産を行うためには、一般的に弁護士に依頼することになります。
自己破産をするための弁護士費用は約50万円必要となりますが、「法テラス」を利用することで費用を抑えることができます。
法テラス(日本司法支援センター)とは、2006年に国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。
経済的に余裕のない方に無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用などの立替えを行う「民事法律扶助」を提供しています。
また生活保護受給者は、立替費用の返済が猶予・免除になる場合もあります。
弁護士費用は法テラスが立て替えてくれるため、手元にお金が用意できなくても弁護士に依頼することができ、月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内)で返済することが可能です。分割払いの利息も不要です。
費用の目安 | 支払い方法 | |
---|---|---|
弁護士事務所 | 着手金:30万円程度 報酬金:20〜30万円程度 合計:50万円程度 |
5~12回程度の分割払いが可能な場合が多い ※事務所によって異なる |
法テラス(立替え分) | 着手金:13万2,000円* 実費:2万3,000円 合計:15万5000円 |
月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内) |
*債権者1~10社の場合・過払い金がある場合は別途報酬金が必要
※参考:法テラス「民事法律扶助業務」「費用を返済する」
なお、法テラスの民事法律扶助を 利用するには、次の4つの条件があります。
- 収入が一定額以下である
- 保有資産が一定額以下である
- 勝訴の見込みが一定程度ある
- 民事法律扶助の趣旨に適している
法テラスについては以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護受給中は立替費用の返済が猶予・免除される
生活保護受給中は、原則として破産手続が完了(免責確定)するまで立替費用の返済が猶予されます。
自己破産の手続きは半年~1年程度かかることがあるため、その間は立替費用の返済をする必要がないのです。
さらに破産手続終了後も生活保護を受給している場合は、立替費用の返済が免除される場合もあります。
- 返済猶予:立替費用の返済が破産手続の完了まで猶予される
- 返済免除:立替費用の返済が免除される
返済免除となるためには、破産手続完了後に次の書類を法テラスに提出する必要があります。
- 償還免除申請書
- 生活保護受給証明書(免除申請前3ヶ月以内に発行されたもの)
申請後に審査があるため、免除が決定するまでに数ヶ月を要します。また必ず免除になるわけではない点に注意が必要です。
法テラスを利用して自己破産する流れと必要書類
法テラスを利用して自己破産するための流れは、通常の手続きとは異なります。
また、法テラス利用の審査のためには、さまざまな書類や資料を提出する必要があります。
以下で詳しく解説します。
法テラスを利用して自己破産する流れ
法テラスを利用して自己破産する流れは、次のようになります。
1 電話・メールで問い合わせ
法制度や手続きについて無料で教えてくれます。無料法律相談を希望する場合は、居住地域に近い法テラス事務所を紹介してくれます。
●電話
法テラス・サポートダイヤル
0570-078-374
受付は平日9時~21時・土曜日17時まで(祝日、年末年始を除く)
●メール
電子メールによる情報提供入力フォーム
利用規約を確認・同意のうえ入力フォームから必要事項を入力して送信します
受付は24時間年中無休
※弁護士による相談ではありません。
2 紹介された法テラス事務所へ無料法律相談の予約をとる
紹介された法テラス事務所の窓口もしくは電話で、無料法律相談を申し出ます。
無料法律相談を受ける条件を満たしていることが確認されれば、面談相談の予約をとります。
※利用の条件はこちらをご確認ください。
3 法テラス事務所で無料の法律相談を受ける
予約の日時に法テラス事務所へ行き、弁護士もしくは司法書士の無料法律相談を受けます。
相談は1回につき30分、同じ問題につき3回までです。
4 弁護士との契約
無料相談後に審査があり、審査基準を満たしていれば弁護士と委任契約をします。審査には2週間~1ヶ月程度かかります。
5 自己破産申立て書類の作成
弁護士によって自己破産申立て書類を作成します。2~3ヶ月を要する場合があります。
6 裁判所へ自己破産の申立て
債務者が居住している地域の管轄地方裁判所へ、自己破産の申立てをします。
7 裁判所で破産審尋を受けて破産手続開始決定
裁判所で自己破産申立てが受理されると、破産手続開始となります。(1週間程度)
その後は裁判所の手続きが進行します。(詳細は下記図をご参照ください)
8 免責許可決定(もしくは不許可決定)
裁判所が免責許可を決定します。この段階で借金は免責となり、職業や資格の制限も解除(復権)されます。
破産手続開始決定から免責許可決定までは、3ヶ月~半年程度かかります。
自己破産手続きの流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
法テラスを利用して自己破産する場合の必要書類
法テラスを利用して自己破産をする場合には、さまざまな書類や資料を提出する必要があります。
必要な援助申込書・法律相談票書類は、大きくわけると次のような種類となります。
- 援助申込書・法律相談票
- 住民票
- 収入・資産を証明する資料
- 割賦償還に用いる口座に係る資料
- 償還未済額の償還の免除資料
- 自己破産に必要な書類
弁護士に相談することでこれらの書類・資料作成のサポートをしてくれるので、あまり心配することはないといえるでしょう。
書類・資料名 | 注意点 | |
---|---|---|
援助申込書・法律相談票 | 法律相談実施後1ヶ月以内に提出 | |
住民票(本籍・筆頭者・続柄・世帯全員) | 援助申込みから3ヶ月以内に発行されたもの | |
収入を証明する資料 (生活保護受給者の場合) |
以下のいずれか ・生活保護受給証明書 ・生活保護(開始・変更)決定書 ・生活保護受給者証 |
援助申込みから3ヶ月以内に発行されたもの 生活保護受給者証は現状を反映しているもの |
資産を証明する資料 | ・資力申告書 ・固定資産評価証明書 ・固定資産税納税通知書 |
必要に応じて不動産全部事項証明書も提出する |
割賦償還に用いる口座に係る資料 | ・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書 ・支払方法登録届 ・同意書 以下のいずれか ・通帳もしくはキャッシュカードの写し ・Web口座画面の写し |
|
償還未済額の償還の免除資料 | ・償還免除申請書 ・破産事件特例用免除に関する確認票 ・同確認票に記載された資料 |
事件の終結決定以降に法テラス本部免除係へ提出 |
自己破産に必要な書類 | 事件調書 債務一覧表 |
※参考:法テラス「民事法律扶助」「審査に必要な書類」
※生活保護受給者以外は必要書類が異なります。詳細な必要書類については利用する法テラス事務所へ確認してください。
生活保護と自己破産はどちらを先に行うべき?
生活保護と自己破産は、どちらを先に行ってもそれぞれメリットがあります。
しかし生活の再建を考慮すると、実際には生活保護の受給と自己破産手続きは同時並行的に進めることがよいでしょう。
- 自己破産を先に行う
- 生活保護の受給を先に行う
それぞれのメリットを以下で解説します。
自己破産を先に行うとどうなる?
先に自己破産を行うことで、借金を解決した状態で生活保護を受けられます。
しかし、自己破産をしても生活の再建ができない状況では免責許可が下りない可能性もあります。
なお自己破産をしても税金は免責されませんが、生活保護を受けることで、次のような税金の支払いも免除されます。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 自動車税
生活保護の受給を先に行うとどうなる?
生活費を早急に工面する必要がある場合は、自己破産より先に生活保護を申請する方がいいでしょう。その理由は2つあります。
理由1 生活保護は最短14日で受給できる
自己破産の免責までの期間と、生活保護の受給までの期間は、次のように異なります。
- 自己破産:申立てから免責許可決定まで半年~1年程度程度
- 生活保護:申請から14日以内に決定
※特別な事情がある場合は30日以内
生活保護は申請から14日以内に支給の可否が決定され、直近の支給日(一般的に月初)から受給できます。
そのため申請から最短で14日、おおむね1ヶ月以内には受給開始となるでしょう。
理由2 法テラスの利用で自己破産の費用が免除になる
生活保護を受けながら自己破産をする場合、法テラスを利用すれば自己破産の費用が免除になる可能性があります。
そのため、自己破産の費用が用意できない場合は、先に生活保護を受給したほうがいいといえるでしょう。
自己破産と生活保護のどちらを先に申請するかについては以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護受給中でも自己破産できる
・自己破産は収入がなくてもできる
・自己破産以外の方法で借金を減らすことは難しい生活保護受給中に自己破産する注意点
・弁護士費用・裁判所費用が必要になる
・生活保護費で借金を返済すると不正受給になる
・自己破産をすることをケースワーカーに伝えたほうがよい
・新たな借入れをすると生活保護費は減額される生活保護受給中に自己破産をするデメリット
・携帯電話料金を滞納していると強制解約になる
・過払い金を受け取れない場合もある
・官報に住所・名前が掲載される生活保護受給中に自己破産するなら法テラスを利用する
・生活保護受給中は立替え費用の返済が猶予・免除される
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ