自己破産をしても、さらに次の条件を満たせば携帯電話やスマートフォンは問題なく使い続けることができます。
- 通話料などの利用料金の滞納がない
- 携帯電話端末の分割払いを完済している
逆に、上記のいずれかの条件を満たしていないと、自己破産の受任通知が送られた時点で強制解約となるので注意しましょう。
また、自己破産後一定期間は信用情報機関に事故情報が残り、携帯電話の分割購入ができないことがあります。
その際に考えられる対処法としては、以下のようなものが考えられます。
- 携帯電話端末を一括払いで購入する
- SIMカードのみ契約して中古・格安端末を買う
- 家族などに代理契約してもらう
- プリペイド携帯やレンタル携帯を利用する
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目次
【一覧表】自己破産すると携帯・スマホはどうなる?
自己破産をすると、携帯・スマホにどのような影響があるのでしょうか。
大きな疑問点について、以下、一覧を参考にしてください(詳細は項目のリンクでご確認いただけます)。
疑問 | 回答(概要) |
---|---|
没収される? | されない |
分割払い中だとどうなる? | 強制解約になる |
支払いの滞納があるとどうなる? | 強制解約になる |
新規契約できる? | 原則可能 (破産時に料金滞納あり、破産時に料金分割払い中は難しい) |
機種変更できる? | 原則可能 (破産時に料金滞納あり、破産時に料金分割払い中は難しい) |
携帯キャリア決済はどうなる? | 利用可能 (クレジットカード連携はできなくなる) |
自己破産すると携帯・スマホ端末は没収される?
自己破産しても、原則として携帯電話やスマートフォンの端末が没収されることはありません。
自己破産では、20万円を超える生活必需品ではない財産は、破産管財人が回収し、換価して分配します。
しかし、携帯電話やスマートフォンは、
- 生活必需品である
- 基本的に20万円は超えない
という2点から、原則「自由財産」となり、回収対象にはなりません。

自己破産をしても処分されない財産のこと。
- 99万円以下の現金
- 破産後に取得した財産
- 法律で差し押さえが禁止されている財産(生活に不可欠なものなど)
などが当てはまる。
ただし、
- スマホを複数台持っている場合
- 1台20万円を超える機種がある場合
などは回収の対象となる可能性もあります。
また、料金滞納・端末料金の分割払い中の場合は自己破産で携帯やスマホが使えなくなるケースがあるため、後述します。
自己破産時に端末料金の分割払い中だとどうなる?
自己破産時に端末料金の分割払い中だと、携帯会社に自己破産の事実を知られ、契約に従い強制解約になるのが一般的です。
ただし、通常、一般的に端末は手元に残ります。
詳しく解説します。
契約に従い強制解約になる
端末料金の分割払い中に自己破産をすると、携帯電話会社もその事実を知るため、契約に従って利用停止や契約解除となります。
端末料金を分割払いにしている場合、携帯電話会社と「割賦(かっぷ)購入契約」を結んでいることになります。
割賦購入契約では、自己破産の申立てが認められれば残債は免責の対象となります。
免責対象となる債権者には、弁護士からの受任通知や、裁判所からの連絡がいくので、自己破産の事実を知られてしまうのです。
つまり、自己破産をすると端末料金の残債を支払わなくてよいことになりますが、携帯電話会社もその事実を知るため、以下のような契約に従い利用停止や契約解除となるのです。
割賦購入契約の約款の例(ソフトバンクの場合)
第7条(期限の利益喪失)
(中略)
4.破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
第9条(解除)
購入者が第7条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、ソフトバンクは本契約を解除できるものとします。
ただし
「強制解約を避けたいから端末料金を繰り上げて支払う」
といったことがあると自己破産ができなくなるケースもあります。十分注意しましょう。(詳しくは後述)
端末がとられることはない
端末料金の分割支払い中に自己破産をしたとしても、基本的に端末がとられることはありません。
自動車ローンなどの場合、ローンを返済できなくなった場合、車が回収・換金されることがあります。
これは、ローンの支払いが終わるまで販売した商品の所有権をローン会社が持ち続けるという「所有権留保」という契約がされているためです。
携帯電話端末・スマホ端末の割賦購入契約には、通常、所有権留保の項目はありません。
よって、自己破産時に端末料金の分割払い中であっても、端末がとられることはないのです。
自己破産時に携帯・スマホの利用料金を滞納しているとどうなる?
携帯電話の通話料などの利用代金を滞納していた場合は、自己破産をすると支払いは免責(免除)になります。
滞納していた料金は支払わなくてよくなりますが、その場合は携帯電話の契約は解約(契約解除)になってしまうでしょう。
ただし、他の借金を返せない状態で滞納を解消してしまうと、偏頗(へんぱ)弁済に該当して自己破産ができなくなる可能性もあるため注意してください。
詳しく解説します。
受任通知送付のタイミングで強制解約になる
携帯・スマホの利用料金を滞納しているときに自己破産をすると、携帯電話会社もその事実を知るため、利用停止や契約解除になります。
滞納している利用料金は、自己破産における免責の対象です。
免責の対象となる債権を持つ債権者には、弁護士からの受任通知が送られるので、自己破産の事実が伝わります。
自己破産がわかると、携帯電話会社は契約に従い利用停止や契約解除をします。
よって、受任通知が送られるタイミングで強制解約の措置に出られる可能性が高いのです。
【注意】滞納を解消すると偏頗(へんぱ)弁済になることも
利用料金の滞納があるからといって、自己破産前や自己破産手続き中に支払う場合は注意が必要です。
自己破産前に特定の債権者だけに返済をしてしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」となり「免責」が認められなくなる場合があります。

ある特定の債権者にだけ返済する行為。
自己破産は、「債権者平等の原則」に従って手続きがなされる。
破産者にある程度の財産がある場合、その財産は債権者に対して按分して配分されること(債権額に比例して分配されること)になる。
偏頗弁済は、この債権者平等の原則に反する、財産の減少行為に当たるため、免責不許可事由に該当する。
厳密には、滞納を解消して偏頗弁済になるかは金額や状況によるので、手続きを依頼する予定の弁護士に確認するのがよいでしょう。
なお、滞納がなく、スマホの利用料金を支払うだけであれば、光熱費などと同様の扱いとなり、偏頗弁済にはならないのが一般的です。
偏頗弁済については下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産後に乗り換え、新規契約はできる?
自己破産後に携帯電話を新規契約する場合、原則、免責決定後であれば可能です。
どうしても免責前に契約したいのであれば、審査を行わない業者で契約を考えるのも手かもしれません。
原則、乗り換え、新規契約は免責決定後から可能
携帯の新規契約は免責決定後から可能です。
免責決定されていれば、契約時に照会されるTCA、TELESAといった機関に不払情報は登録されない(いわゆる「携帯ブラック」にならない)と定められているのです。
通常、携帯電話の通信料・通話料の滞納があり、携帯電話の契約を解除されると
という団体に不払者(未払い)情報が登録されてしまいます(いわゆる携帯ブラック)。
この不払い・未払いの情報は、TCAやTELESAに登録している携帯電話会社・通信事業者間で交換されます。
よって、携帯ブラック期間(約5年)中は、携帯電話の新規契約を拒まれる可能性が高いといえます。
〈不払者情報の交換〉
※一般社団法人テレコムサービス協会のWebサイトから一部抜粋
平成11年4月から、契約解除後*1に料金不払いのあるお客様の情報を携帯電話等の移動系通信事業者間で交換しています。
*1 お客様の任意(申出)解約を含みます。
1.交換の目的
契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止し、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としています(料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。
2.対象となるお客様
平成11年4月1日以降に契約解除となり料金不払いのあるお客様*2を対象といたします
(中略)
*2 自己破産等により免責が決定している方、係争中(料金不払いのあった事業者と料金不払いに関して訴訟が行われており、判決が確定するまでの間を言います)の方は含まれません。
なお、自己破産をした事実は「信用情報機関」に登録されていますが、携帯契約の際には照会されません。
新規契約が難しい場合の対処法
免責前などで新規契約が難しい場合の対処法としては、次のようなものが考えられます。
- TCAやTELESAで審査を行わない格安SIMを選ぶ
- 預託金を払って契約する
以下で詳しく説明します。
TCAやTELESAで審査を行わない格安SIMを選ぶ
契約時、TCA、TELESAに照会して審査を行わない格安SIMであれば、免責前に新規契約できる場合があります。
最近では「強制解約者でも審査なし・クレカなしでもOK」とする会社もあるため、検討してみるのも手かもしれません。
参考:【公式】だれでもモバイル
預託金を払って契約する
過去に利用停止や強制解約などがあった場合は、携帯電話を新たに契約をする際に「預託金」を請求される場合があります。

無利子で預け入れる保証金のようなもので、原則として一定期間が経てば返還されます。
※通信料などの滞納がある場合は、その額に充当されます。
信用情報にやや問題がある場合などに、携帯電話会社から数万円~10万円程度の預託金の預け入れを要求される場合があるのです。
預託金については、携帯電話会社の「重要事項説明」や「約款」にも明記されている場合があります。
重要事項説明の例
〈ご契約にあたって〉
契約いただく場合には、契約事務手数料3,500円(税込3,850円)が必要となります。
(中略)
※ご契約の際、預託金(1契約あたり10万円(不課税)以内で当社が別に定める額・無利息)をお預かりする場合があります。この場合、電話機等をお買い上げいただくにあたり、分割払いはご利用いただけません。
出典:au「契約:サポート情報(重要事項説明)」※一部抜粋
契約約款の例
(預託金)第49 条
au(pove)契約者又はau(pove)サービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、au(pove)サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(中略)
(3)
第 30 条(利用停止)第1項第1号若しくは第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
※参考
(利用停止) 第30条
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(中略)、そのau(povo)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社又はKDDI株式会社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。
出典:au(povo)通信サービス契約約款」※一部抜粋
※2023年8月現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。
自己破産後は機種変更はできる?
自己破産後の機種変更時、携帯・スマホ端末の分割購入は難しいこともあるといえます。
詳しく解説します。
端末の分割購入はできないことも
自己破産後は、端末の分割払い購入ができないこともあります。
前述のとおり、携帯電話やスマートフォン端末の分割払いは「割賦(かっぷ)購入契約」となります。
割賦購入契約時には、申込者の信用情報を「信用情報機関」へ照会されるケースも多く、事故情報が登録されていることがバレてしまうためです。

クレジットやローンの契約などについての各利用者の情報を保有・管理している機関。
基本的にすべての金融機関や貸金業者が加盟しており、自己破産などの債務整理や借金の滞納などがあった場合は「事故情報」を登録する。
信用情報機関には次の3つがあり、携帯電話会社は、JICCかCICに加盟していることが多いでしょう。
携帯電話会社名(サービス名称) | 加盟する信用情報機関 | |
---|---|---|
JICC | CIC | |
NTTドコモ(ドコモ・ahamo) | ○ | ○ |
ソフトバンク(ソフトバンク・Yモバイル・LINEMO) | ○ | ○ |
KDDI(au・povo) | ー | ○ |
楽天モバイル | ー | ○ |
UQモバイル | ー | ○ |
オプテージ(mineo) | ー | ○ |
※2023年8月現在の情報です。最新の情報は各信用情報機関のWebサイトでご確認ください。
分割購入ができないときの対処法
自己破産後、携帯・スマホ端末の分割購入ができない場合、以下のような対処法があります。
- 中古端末などを一括払いで購入する
- 家族などに代理契約してもらう
- レンタル携帯やプリペイド携帯を利用する
中古端末などを一括払いで購入する
分割購入ができない場合でも、端末を一括で購入できれば影響は出ません。
リサイクルショップや中古端末販売店、ネットショッピングで販売されている格安端末は、比較的買いやすいでしょう。
※端末によって対応するSIMカードが異なる場合があるので購入の際はご注意ください。
また、携帯電話ショップの店舗で認定中古品を扱っている場合もあるので、確認してみましょう。
※2023年9月時点の情報で在庫や価格を保証するものではありません。最新の価格は各社のWebサイトでご確認ください。
家族などに代理契約してもらう
自己破産した方の家族は、事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ことはありません。
そのため主契約者を、自己破産を行っていない家族名義で契約するという方法もあります。
また、自己破産した方が携帯電話会社との契約の主契約者になっている場合は、家族名義に変更(名義譲渡)することが可能な場合もあります。
※携帯電話会社や契約状況によって契約できる回線数が異なる場合もあります。
※名義変更(譲渡)には手数料がかかる場合もあります。また携帯電話会社によっては名義変更できない場合もあります。
レンタル携帯やプリペイド携帯を利用する
携帯電話やスマートフォンを1日単位~数ヶ月間で気軽にレンタルできる「レンタル携帯」サービスも存在します。
支払い方法は口座振替や振込が利用でき、クレジットカードがなくても利用可能な場合もあります。
なお、レンタル携帯電話の契約時には法律により本人確認書類の提出が義務付けられています。
貸与業者の貸与時の本人確認義務等
第十条 通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
出典:e-GOV法令検索 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」
また、一部の携帯キャリアからは「プリペイド式」の携帯電話も提供されています。
しかしプリペイド式携帯電話は、犯罪予防の観点から契約時の審査が厳しく、自己破産後は審査に通りづらいことが想定されます。
自己破産すると携帯キャリア決済はどうなる?
自己破産しても、携帯キャリア決済は利用可能です。
ただし、以下2点は留意点となります。
- クレジットカード連携はできない
- 手続き時は偏頗弁済にならないよう注意
クレジットカード連携はできない
自己破産をすると、基本的に5〜7年間、クレジットカードは利用できなくなります。
よって、自己破産をすると、携帯キャリア決済とクレジットカードを連携させて支払うことはできません。
もし手続き後も利用を続ける場合は、利用料金は口座引き落としなどに設定しましょう。
自己破産のクレジットカードへの影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
手続き時は偏頗弁済にならないよう注意
自己破産中にキャリア決済を利用してその支払いを行った場合は、特定の債務だけを支払う「偏頗返済(へんぱへんさい)」となる可能性もあります。
悪質だと判断されると、裁判所から免責が認可されない場合もあります。
各携帯電話会社では、携帯キャリア決済の利用を随時停止することも可能です。
うっかり使ってしまわないように、携帯キャリア決済の利用を停止しておいてもよいでしょう。
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自己破産をしても、携帯電話の契約は原則解約されません。
しかしここまで紹介したとおり、さまざまな注意点があります。
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