自己破産しても車を使いたい!車を手元に残す条件と方法を解説!

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自己破産したら車を使えなくなるのかな?
自己破産しても車を残す方法はないのかな

自己破産をすると、破産をする債務者本人(借りた側)名義の車が処分されてしまうケースも少なくありません
自己破産は安定した収入がなく返済が困難な人が、一定額以上の価値のある財産を債権者(貸した側)に配当して、借金を免除してもらう手続きだからです。

しかし、地方に住んでいて車が唯一の移動手段だったり、あるいは、仕事で車を使っているなど、生活上どうしても車が必要な場合もありますよね。
そういった場合はどうすればいいのでしょうか?
自己破産をしても車が手元に残る条件や方法、車を使い続けるにはどうしたらいいのかについて、それぞれ解説していきます。

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目次

自己破産をしたら、車はどうなるのか?手元に残すことはできる?

自己破産をした場合、債務者本人(借りた側)名義の車は原則的に処分の対象になります

ただし、

  • 自動車ローン返済の有無
  • 車の時価(その時に市場で売れる価格)
  • 初年度登録からの経過年数
などによっては車を手元に残せる可能性があります。

ここでは、自己破産後に車が処分されてしまう条件と、反対に自己破産しても車が手元に残る条件についてそれぞれ解説していきます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後に車が処分されてしまう条件

車が処分されてしまうかどうかは自動車ローンの有無や、車の時価がいくらなのかによって決まります。
自動車ローンがまだ残っている場合は、原則的に車は引き上げられてしまいます

また、自動車ローン完済後の場合も、車の時価が20万円(※)を超えると処分の対象です。
ここでは、自己破産後に車が処分されてしまう条件について詳しく解説します。

※20万円の基準額は全国の多くの地方裁判所で適用されていますが、あくまで管轄の裁判所が定める規定によるので、不明の場合は弁護士などの専門家に確認しましょう。

自動車ローンの返済が残っている場合

自動車ローンを返済中の場合、ローンの契約に「所有権留保(※)」が盛り込まれているかどうかで、車の扱われ方が違ってきます。
ローンの契約に「所有権留保」が盛り込まれていると、ローン会社に車を引き上げられてしまいます

一般的に自動車ディーラーのローンは所有権留保が契約に盛り込まれていることが多く、銀行系マイカーローンは盛り込まれていない可能性が高いです。
銀行系マイカーローンの場合は車は引き上げられませんが、車の時価が20万円を超えれば、ローンを完済した時と同様に原則的に処分の対象になるでしょう。

用語集 所有権留保とは(※) ローン支払い中の車の所有権をローン会社が担保としていること。

借金を返済している間、財産の名義(所有権)が債務者(借りた側)ではなく、債権者(貸した側)にある。

ローン完済後、車の時価が20万円を超える場合

自動車ローンをすでに完済していても、車の時価が20万円を超える場合は原則として処分の対象になるでしょう。
時価が20万円を超え、処分の対象となった車は、裁判所によって現金化され債権者に分配されます。
車の時価は債務者本人(借りた側)が査定依頼をして調べる必要があります。
破産手続きの際に提出する主要な財産を記載した「資産目録」に、社名や購入金額、時価(評価額)などを記載する必要があるためです。
車の時価は、全国にある日本自動車査定協会で査定してもらうのが一般的です。

<車の査定ができる機関>
日本自動車査定協会
(JAAI)
・公正な第三者機関として全国52支所で査定を実施
・乗用車の査定料は5,500〜9,900円
中古車販売業者 ・売却を前提とした買取査定を実施
・トラブルを防ぐためには事前に査定だけでも大丈夫か確認するとよい
・乗用車の査定料は一般的には無料
自動車ディーラー(新車で購入した場合) ・新車購入を前提とした下取り査定を実施
・トラブルを防ぐためには事前に査定だけでも大丈夫か確認するとよい
・乗用車の査定料は5,000〜1万円程度が多い(ディーラーにより異なる)

自己破産しても車が手元に残る条件

自己破産後、自動車ローンの返済中であれば車はローン会社に引き上げられ、ローンがなくても車の時価が20万円を超えると、原則的には処分されてしまいます。
だたし、以下の条件を満たしていれば、車を手元に残せる可能性があります。

車の初年度登録から4~6年以上経過している場合

車の初年度登録から4~6年以上経過している場合は、価格が付かないものと見なされ、手元に残せる可能性があります
車の場合、時間が経つにつれて資産価値が減っていく期間「減価償却期間」は、初年度登録から軽自動車は4年、普通自動車は6年とされています。

<減価償却期間の目安>
バイク(原動機付自転車含む) 初年度登録から3年
軽自動車 初年度登録から4年
普通自動車 初年度登録から6年

ただし、高級車や人気車種は4~6年を超えていても、状態がよく高値が付くものは処分される可能があるので注意が必要です。

ローンを完済済みで車の時価が20万円以下の場合

自動車ローンを完済していて時価が20万円以下の場合は「自由財産(※)」として手元に残せる可能性があります
自由財産の中には車は含まれていませんが、裁判所によっては20万円以下の車を例外的に自由財産として認める基準を設けています。

用語集 自由財産とは(※) 生活に必要と判断され手元に残しておける一定の財産のこと。

自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。

車の名義が債務者本人以外の場合

車の名義が債務者本人(借りた側)以外、例えば、親、兄弟、子供など家族の車であれば処分の対象になりません
なぜなら、自己破産の対象は債務者本人であり、それ以外の家族や第三者の財産は処分の対象にならないからです。

ただし、家族の車であっても購入費用を債務者本人が出していた場合は、裁判所が家族に購入費用の返却を求める可能性があります。
借金が増えた原因の中に家族の車の購入費用を出した事実がある場合、注意が必要です。

時価が20万円以上の車でどうしても手元に必要な理由がある場合

時価が20万円以上であっても以下のような理由で、自動車が生活上不可欠である事情を裁判所に申し立て、「自由財産の拡張(※)」が認められれば、車を手元に残せる可能性があります。

<自由財産の拡張として認められる可能性があるケース>
  • 仕事にどうしても必要
  • 高齢で車が生活に必要
  • 身体に障がいがあり、移動に必要
  • 親の介護に必要
  • 病気の治療や通院に必要

など

ただし、「自由財産の拡張」が認められるには、認可の判断基準がリスト化されている「自由財産拡張基準」や「換価基準」を満たしている必要があります。
また、自動車ローンが残っていて、契約に「所有権留保」が盛り込まれている場合は、車を手元に残すことが難しいでしょう。

用語集 自由財産の拡張とは(※) 裁判所が「自由財産の拡張」を認める決定をしたとき、自由財産に追加して所有できる財産のこと。

車の処分が避けられないときの対処法

「自己破産しても車が手元に残る条件」に該当しない場合でも、車を残す方法があります。

車を手元に残す方法は主に以下の2点です。

  • 自己破産以外の債務整理を検討する  
    「任意整理」  
    「個人再生」
  • 第三者が債務者本人に代わってローン返済をする

ここでは、任意整理と個人再生の概要と車はどうなるのか、第三者が債務者本人(借りた側)に代わってローン返済をする方法について解説します。

任意整理を検討する

任意整理は、裁判所を介さずに債権者(貸した側)と交渉して将来に発生する利息をカットして、借金の元金のみを通常3~5年で分割返済にする方法です。
また、任意整理は整理対象の債権者を選べることも特徴になります。

しかし、個人再生や自己破産と違って借金の元金は減りません。
債権者との交渉は弁護士などの専門家が代理人となって行うのが一般的です。

任意整理すると車はどうなるのか

自動車ローンを完済していれば、時価なども関係なく、車を手元に残せます
また、自動車ローンが残っている場合、ローン会社を整理対象から外して通常通り返済すれば、車を手元に残すことが可能です。

ただし、ローン会社を任意整理の対象にしてしまうと、車は引き上げられてしまう可能性があるので注意が必要です。

任意整理ができる主な条件、メリットとデメリット

任意整理をするには、3〜5年返済を続けられるだけの安定した収入、返済を行う意思が十分にあることが必要になります。

任意整理の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
  • 完済までの間に発生する「将来の利息」が減額できる
  • 元金のみを長期分割返済にできる(3~5年)
  • 自動車ローンを完済していれば車を手元に残せる
  • 任意整理の対象にする債権者(貸した側)を選択できる
デメリット
  • 任意整理後、完済しても信用情報機関(※)に約5年は事故情報が登録されるため、(ブラックリスト状態)その間クレジットカードやローンが新たに利用できない。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

用語集 信用情報機関とは(※) 個人の氏名、勤務先、借入残高、返済状況、延滞の有無、自己破産の有無、事故情報などの個人情報を管理している機関のこと。
信用情報機関は以下の3つ。
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生を検討する

個人再生は、借金返済が不能であることを裁判所に申し立てて、認可決定を受けることで借金を減額できる方法です。
再生計画が認可されれば、5分の1~10分の1程度に借金を減額できる可能性があります。

個人再生すると車はどうなるのか

自動車ローンを完済していれば、原則的に車を手元に残せます
ただし、自動車ローンを返済中で契約に所有権留保が含まれていれば、車の所有権はローン会社にあるため、引き上げられる可能性が高いでしょう。

また、任意整理と違って整理対象の債権者(貸した側)を選べないため、自動車ローンの会社も個人再生の対象になります。

個人再生による車への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生ができる主な条件、メリットとデメリット

個人再生をするには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 将来的に継続して安定した収入があり、再生計画に則った返済ができる
  • 借金の総額が利息制限法の引き直し計算後、5,000万円以下
    (住宅ローンの残額を除く)など

また、個人再生の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
  • 返済期間は原則3年、最長5年で分割の返済が可能になる
  • 住宅ローンが残っている場合「住宅ローン特則」を利用して住宅を残すことができる
デメリット
  • 本人が返済する以外の借金は保証人が背負うことになる(※)
  • 整理先を選べないので保証人に迷惑がかかる(※)
  • 裁判所への提出書類が多く、手続きも複雑
  • 手続きにかかる費用が高額(合計:約50~70万円、個人再生委員の報酬は除く)
  • 官報(国が発行する機関紙)に住所や氏名などが載る
  • 個人再生後、信用情報機関に約5~10年は事故情報が登録されるため(ブラックリスト状態)その間クレジットカードやローンが新たに利用できない。

※保証人はいずれもいる場合

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

第三者が債務者本人に代わってローン返済をする

ローンが残っている場合、「第三者弁済」を行えば、車を手元に残せる可能性があります

第三者弁済とは、債務者本人(借りた側)以外の第三者が完済することをいいます。
親や兄弟、親戚などに依頼するのが一般的です。
同居している家族は「家計を同一」にしているため、第三者と見なされないおそれがあります。

第三者弁済とは

自己破産をする場合、債務者本人が特定の債権者にだけ返済をすると「偏頗弁済(※)」になりますが、第三者弁済では債務者本人の財産が減少することがなく偏頗弁済には当たりません。

用語集 偏頗(へんぱ)弁済とは(※) ある特定の債権者にだけ返済したり、担保を提供すること。
「偏頗弁済」をすると複数の債権者がいる場合、債務者本人の財産を全ての債権者に対して平等に取り扱う「債権者平等の原則」に反するため、借金の免責がされない可能性がある。

ただし、第三者弁済をした場合も、車の時価が20万円を超えれば換価処分の対象になってしまう可能性があります。
第三者弁済を頼む場合は前もって車の価格を調べておくとよいでしょう。

偏波弁済については以下の記事で詳しく解説しています。

そのほか、以下の点にも注意が必要です。

  • 債務者本人、債権者の意思に反しないこと
  • 第三者にはあくまで「援助」としてお金を出してもらうこと

債務者本人、債権者の意思に反しないこと

親・兄弟・親戚だからという理由で第三者弁済を行う場合は、債務者本人(借りた側)および債権者(貸した側)の意思に反しない必要があります(民法474条)。
そのため、債務者本人が委任状を用意し、第三者から債権放棄書をもらっておいたほうがスムーズでしょう。

第三者にはあくまで「援助」としてお金を出してもらうこと

債務者本人(借りた側)が第三者弁済をしてくれた人に返済すると偏頗弁済になります。
返済すると債務者本人の財産が減るため、他の債権者の不利益になってしまいます。
第三者弁済をしてもらう際は、あくまで「援助」としてお金を出してもらうようにしましょう。

自己破産の手続き前にしてはいけないこと

自己破産の手続きをする前に、してはいけない行為があります。
以下の行為を行うと免責が許可されない「免責不許可事由」(破産法252条1項)に該当するだけでなく、最悪の場合詐欺破産罪に問われてしまう可能性もあるので注意が必要です。

  • 車の名義を変更する
  • ローンを一括返済する
  • 自動車ローンが残っていることを隠す

車の名義を変更する

債務者本人(借りた側)名義の車以外は処分されないことを利用して、自己破産する前に、例えば家族のだれかに名義を変えて使う行為は絶対にしないようにしましょう。
自己破産の直前に名義変更をしてそれを隠すと「財産隠し」と見なされる可能性があります
「財産隠し」をすると、免責不許可事由の財産隠匿行為・説明義務違反行為に該当するため、自己破産での免責が認められない可能性があります
また、それが悪質な場合は破産法の「詐欺破産罪」に抵触する可能性もあるため注意が必要です。

自動車ローンを一括返済する

自己破産を行うときは「債権者平等の原則」に則ってすべての債権者(貸した側)を平等に扱う必要があります。
特定の債権者だけ返済をするのは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という行為にあたり、破産法(252条1項)によって禁止されています。
車のローンだけ一括返済してしまうと、借金が免責されない可能性があるので行わないようにしましょう。

自動車ローンが残っていることを隠す

自動車ローンが残っていることを隠しても、口座の出入金や郵便物の記録からバレてしまいます。
裁判所や破産管財人は、どのような債権者(貸した側)がいて、いくらの債権額があるのかなどを徹底的に調査します。
提出書類・資料はもちろん、転送された郵便物の内容も確認するため、申告していない債権者も簡単に発覚してしまうのです。

また、官報に破産手続きの開始決定がされた事実が掲載されるため、ローン会社などに確認されて名乗り出られた場合も、バレてしまう可能性があります。
虚偽の報告を裁判所にすると借金の免責が認められないだけではなく「詐欺破産罪」に問われてしまう可能性があるので、絶対に行わないようにしましょう。

車を不当に処分してしまう

自己破産前に車を安く売り払ってしまう行為は避けた方がよいでしょう。
本来であれば債権者(貸した側)に配当できた財産を安く売り払うことは、不当に財産を減らす行為とみなされる可能性があります

特に債権者の不利益になると知っていながら行った場合は「詐害行為」になります。
「詐害行為」をすると破産管財人によってなかったことにされたり(否認権の行使)、悪質な場合は詐欺破産罪に問われたりする可能性もあるのです。

なお、適正価格で売却した費用を最低限の生活費に充てるのであれば許される可能性もあるので、事前に弁護士などに相談するとよいでしょう。

自己破産した後、車の購入はできる?いつから自動車ローンを組める?

自己破産をした後は、収入や財産は原則として自由に使えるため、車の購入をすることは問題ありません。

ただし、すぐに自動車ローンを組んで購入することは難しいでしょう。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報として5~10年登録(ブラックリスト状態)されるため、ローン審査の時に審査に通りづらくなるからです。
事故情報が登録されている期間でも、車を購入したい場合は一括購入ができます。
自動車ローンを利用する場合と一括で車を購入する場合のそれぞれについて詳しく解説していきます。

自己破産をしてしばらくは自動車ローンの審査に通りづらい

自己破産をした後は、収入や財産は原則として自由に使えるため、車の購入は問題ありませんが、すぐに自動車ローンを組んで購入することは難しいでしょう。
自己破産をした事実は各信用情報機関に事故情報として5~10年は登録されています(ブラックリスト状態)。
その間に自動車ローンの申し込みをしても、ローン会社は信用情報機関に照会をするので、審査に通りにくくなります。
したがって、自動車ローンで車を購入する時は破産手続き後、5~10年を目途に申し込んだほうがよいでしょう。

<自己破産後、各信用情報機関から事故情報が消去されるまでの目安>
日本信用情報機構(JICC) 5年
指定信用情報機関(CIC) 5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年

ただし、信用情報機関から事故情報が消えても、ローン会社の社内情報として、記録が残っている可能性があるので注意が必要です。
ローン審査に通るように、今まで利用していない金融機関のマイカーローンを申し込んだほうがよいでしょう。

事故情報が登録されていても一括で車を購入することは可能

自己破産後に得た収入や財産は原則として自由に使えるため、事故情報が登録されている期間でも一括購入であれば車を購入することができます。
また、一括払いで購入をする際は、車検の費用もあらかじめ考慮して、その分も貯金しておくとよいでしょう。

障がい者用の車の購入であれば生活福祉資金貸付を検討する

障がい者用の車の購入であれば、公的な貸付である「生活福祉資金貸付(※)」を利用できる可能性があります。
ただし、貸付を受ける際は、現在居住している各市区町村の社会福祉協議会に相談したほうがよいでしょう。

用語集 生活福祉資金貸付とは(※) 生活福祉資金貸付とは、行政が低所得者などを対象に行う貸付制度のこと。
自己破産の手続きをして免責が確定した後、資金の必要性を認められた場合、借り入れができる。
ただし、所得制限や使用目的などの条件を満たす必要がある。

自己破産後は自動車ローン以外のローンやカードも一定期間利用できない

自己破産後、すぐに利用ができなくなるのは、自動車ローンだけではありません。
車検の費用をローンで組めなくなり、ETCカードも使えなくなります

ここでは、それぞれの詳細と対処法について解説していきます。

自己破産後、すぐに車検のローンは組めない

車検の費用をローンで組みたくても、自動車ローンの時と同様に、信用情報機関に登録された事故情報の記録が消去されていないと審査に通りにくくなっています
普通乗用車の場合、車の排気量などにもよりますが4~8万円+法定諸費用が相場なので、これくらいの金額であれば、あらかじめ貯金をして一括払いで支払えるようにするとよいでしょう。

ETCカードが使えなくなる

ETCカードはクレジットカードに付帯している場合がほとんどのため、破産手続きの際に解約になる可能性が高いです。
そのため、クレジットカードに付帯しているETCカードも使えなくなります。
ETCが必要な場合、デポジット制の「ETCパーソナルカード(※)」を使用するとよいでしょう。

用語集 ETCパーソナルカードとは(※) あらかじめ保証金を預けて発行できるETCカードのこと。
有料道路で利用したとき、指定した金融機関の口座から通行料金が引き落とされる仕組み。

自己破産後、レンタカーやカーリースを利用できる?

自己破産をしても、レンタカーは現金払いであれば利用可能です。
また、家族名義で契約をすればカーリースも利用できます。
ここでは、レンタカー、カーリースについて、それぞれ解説していきます。

自己破産をしてもレンタカーを借りることはできる?

利用した分だけ料金を支払うレンタカーは、現金払いであれば自己破産後にも利用できます
自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、カードでの支払いができないため注意が必要です。

長期契約のカーリースで車を借りられる?

カーリースは年単位の利用契約を結び、毎月定額で車を借りるサービスです。
自己破産後、信用情報機関の事故情報の履歴が消去されるまで5~10年は本人名義で車を借りることができません
カーリースの契約をするときも審査があり、信用情報機関にリース会社が信用情報の照会をするからです。

また、車を家族で利用したい場合は、家族が契約を結ぶ方法もあります
ただし、カーリースを契約する家族が審査対象になる条件を満たしていることが前提です。

<カーリースの審査対象になる一般的な条件>
  • 債務履歴の有無
  • 借入れの有無
  • 年収
  • 勤続年数
  • 年齢

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自己破産をしても、車の初年度登録から4~6年以上経過している、時価が20万円を超えないなど、条件が合えば車を手元に残せる可能性があることはわかったと思います。
ただし、条件を満たしていても、裁判所に認められなければ、必ず車が手元に残る保証はありません。

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まとめ 自己破産をした場合、手元に車を残せるかどうかは、自動車ローン返済の有無や現在所有している車の時価、車の初年度登録から何年経過したかによって決まります。
  • <自己破産後に車が処分されてしまう条件>
    ・自動車ローンの返済がまだ残っている場合
    ・ローン完済後、車の時価が20万円を超える場合
  • <自己破産しても車が手元に残る条件>
    ・車の初年度登録から4〜6年以上経過している場合
    ・ローンを完済していて車の時価が20万円以下の場合
    ・車の名義が自分以外の場合
    ・その他、時価が20万円以上の車でどうしても手元に必要な理由がある場合
  • 車が生活上どうしても必要な時に考えられる「車の処分が避けられないときの対処法」は
    ・任意整理を検討する
    ・個人再生を検討する
    ・第三者が債務者本人に代わってローン返済をする
  • 車を残したいからといって「自己破産の手続き前にしてはいけないこと」は
    ・車の名義を変更する
    ・自動車ローンを一括返済する
    ・自動車ローンが残っていることを隠す
    ・車を不当に処分してしまう
自己破産した後、一括で車を購入することはでき、5〜10年経過していれば、審査に通る可能性もあります。
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
山本 皓太
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第57615号
出身地
千葉県
出身大学
明治大学法学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士・宅地建物取引士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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