マイナンバーカードを悪用して借金されたら?紛失・盗難時に必ずやるべきこと

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マイナンバーカードを悪用して借金されないかな?
マイナンバーカードが紛失や盗難に遭ったらどんなリスクがあるの?

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合に悪用されて勝手に借金される可能性は低いですが、ゼロではありません

マイナンバーカードを紛失したり盗難されたら、次のような対処をします。

  • 一時利用停止手続を行う
  • 警察に遺失届もしくは盗難届を出す
  • 市区町村役場に「紛失・廃止届」を出す
  • マイナンバーカードの再交付申請をする
  • 悪用の恐れがある場合はマイナンバーを変更する

万一マイナンバーカードの悪用で借金された場合は、次のような対処をします。

  • 債権者に自分の借金でないことを主張する
  • 1円たりとも返済しない
  • 信用情報機関に借金の実態を確認する
  • 公共相談窓口や弁護士に相談する
  • 債務不存在確認訴訟を起こす

この記事では、マイナンバーカードの紛失や盗難によるリスクや対処法について詳しく解説します。

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目次

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マイナンバーカードは悪用される?借金されることはある?

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合でも、第三者がそれを利用して借金することは難しいといえますが、可能性としてゼロではありません

しかしマイナンバーカードだけでは、本人の収入や預貯金の額を知ることはできません。

また、本人になりすましての借金などマイナンバーカードの悪用は、法律によって厳しい処罰の対象となっています。

マイナンバーカードの紛失・盗難に伴うリスクや、マイナンバーカードのセキュリティ対策について以下で詳しく解説します。

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合に考えられるリスク

マイナンバー(個人番号)だけでは個人情報に行き着かないので、知られてもリスクはほとんどありません。

しかし、マイナンバーカードには氏名・住所・性別・生年月日・顔写真が載っているため、紛失・盗難時には悪用されるリスクがあります

また暗証番号(パスワード)も一緒にバレてしまうと、さらにリスクは増大します。生年月日など推測されやすい暗証番号を設定している場合は注意が必要です

おもに次のような悪用リスクが考えられます。

悪用方法 被害の例
個人情報が業者や犯罪組織に流出する 知らない業者からDMや勧誘が届く
詐欺などの対象になる など
暗証番号を利用してマイナポータルにログインする ・本人になりすまして行政手続きをされる
(例)勝手に婚姻届が出される など
・個人情報を見られてしまう
(例)税額、年金額、家族構成 など
本人になりすまして民間取引*を行う インターネットショッピングや年齢認証 など

*2023年8月時点では民間取引の利用はされていません

用語集 「マイナポータル」とは?

マイナンバーカード所有者がアクセスして、行政手続きを行ったり、行政機関等が保有するご自身の情報(所得・税額、診療履歴など)を知ることができるサイトです。
「マイナポータル」にアクセスするには、暗証番号を入力してログインする必要があります。

※参考:デジタル庁ホームページ 「マイナポータルとは?」

銀行や貸金業者は本人確認を行うので借金されることはない

盗難や拾得したマイナンバーカードで、銀行や貸金業者と新規契約をしたり、借金をすることは難しいといえます

銀行や貸金業者がお金を貸し付ける際には、本人確認書類を確認することが法律で決められています。

マイナンバーカードは契約時の「本人確認書類」として認められていますが、顔写真から本人でないことがわかってしまうからです

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〈法律の条文(犯罪収益移転防止法)〉
4条 特定事業者(中略)は、顧客等との間で(中略)取引を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(中略)に掲げる事項の確認を行わなければならない

一 本人特定事項(中略)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

引用:e-GOV法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」

また銀行や貸金業者によっては、自宅や勤務先に電話(在籍確認)するなど、複数の方法で本人確認を行っています。

そのため、盗難や紛失したマイナンバーカードを拾得した他人が借金をする可能性は低いといえます

※顔写真の偽造もありうるので、盗難や拾得したマイナンバーカードで借金できる可能性はゼロではありません。

なお「マイナンバー通知カード」は、マイナンバー(個人番号)を通知するためのカードなので借金の本人確認書類として使えません。総務省もその旨を公告しています。

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〈総務省の公告〉
一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

引用:総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

マイナンバーカードだけで収入や預貯金額はわからない

マイナンバーカードだけでは、収入や預貯金額、年金額や納税額などのプライバシー性の高い情報はわかりません

マイナンバーカードには、次のようなセキュリティ対策が施されているからです。

マイナンバーカードのセキュリティ対策

  • マイナンバーは勤務先や銀行と連携していない
  • マイナンバーは民間企業や銀行と連携していないため、収入や預貯金の額はわかりません。

  • マイナンバーから納税情報などを引き出せない
  • マイナンバーは個人情報を一元管理しているわけではなく、別々の機関で管理しています。そのため、マイナンバーだけで年金や納税情報、生活保護に関する情報などを、芋づる式に引き出すことはできません。

  • マイナンバーカードだけでマイナポータルへのアクセスはできない
  • マイナポータルにアクセスするには、暗証番号によるログインが必要です。

  • ICチップには重要な情報は入っていない
  • マイナンバーカード裏面のICチップには、所得・税・年金などに関わるプライバシー性の高い情報は記録されていません。

ICカードに記録されている情報

氏名・住所・性別・生年月日・マイナンバー・顔写真

またICチップには次のようなセキュリティが施されています。

  • 読み取るには暗証番号が必要
  • 暗証番号を一定回数誤るとロックされて読み取れなくなる
  • 不正に読み出そうとするとICチップが壊れる

マイナンバーを悪用した場合には厳しい罰則がある

マイナンバーの利用目的は法律で規定されており、悪用した場合は罰則があります

海外で起きたなりすまし被害事例を踏まえて、強固なマイナンバー悪用防止策がとられているのです。

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〈海外のなりすまし悪用の例〉
・アメリカでの悪用事例:他人の社会保障番号を使って年金の不正受給や税金の不正還付を行う

・韓国での悪用事例:他人の住民登録番号を不正に入手し、海外からオンラインゲームに登録

引用:デジタル庁「よくある質問:個人情報の保護について」

●マイナンバーの利用は社会保障・税・災害対策に限られる

マイナンバー利用は次の分野に限ることが、法律(マイナンバー法)で規定されています。

  • 年金など社会保障の分野
  • 所得税など税金の分野
  • 被災者台帳作成など災害対策の分野
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〈法律の条文(マイナンバー法)〉
(利用範囲)
第9条 (前略)行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(中略)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
(以下略)

※引用:e-GOV法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

●マイナンバーを悪用すると処罰される

他人のマイナンバーを取得することは、法律で原則禁止されています。また他人へのマイナンバーの提供も、原則として認められていません。

人をだます、盗むなどの不正な方法で他人のマイナンバーを取得した場合は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金に処せられることも法律で規定されています。

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〈法律の条文(マイナンバー法)〉
(特定個人情報の提供の制限)
第19条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

(収集等の制限)
第20条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

(罰則)
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(中略))その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

※引用:e-GOV法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

●取得した他人マイナンバーでお金を借りると詐欺罪の可能性も

不正な方法で取得したマイナンバーでお金を借りると「詐欺罪」となり、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

相手をだまして、不当に利益を得ることになるからです。

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〈法律の条文(刑法)〉
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

※引用:e-GOV法令検索「刑法」

マイナンバーカードの悪用で借金された場合はどうなる?

前述のとおり、盗難や拾得したマイナンバーカードで銀行や貸金業者からお金を借りることは難しいといえます。

とはいえ、契約窓口での確認不備や顔写真の偽造などにより、本人確認書類として通ってしまう可能性もゼロではありません

ここでは、万一マイナンバーカードを悪用して借金されるとどうなるかを解説します。

違法行為なので返済する義務はない

第三者がマイナンバーカードを悪用し、マイナンバーカードの所有者本人になりすまして借金した場合は、返済の義務はありません

たとえば「第三者B」が「本人A」のマイナンバーカードを悪用して貸金業者から借金しても、「本人A」は借金を返す義務はありません。

おもに次の2つの理由によります。

●貸金業者と「本人A」の間に契約は成立していない

  • 借金は「消費貸借」という契約である(民法587条、587条の2)
  • 契約は申込みと承諾という2つの意思表示が合致して成立する(同法522条1項)
  • 「本人A」は消費貸借契約の申込みをしていないので「本人A」と貸金業者との間に消費貸借契約は成立していない
  • したがって「本人A」は借金を返す義務はない

●「第三者B」のなりすまし借金は無効である

  • 他人になりすましての借金は経済ルールを乱す契約である
  • 経済ルールを乱す契約は社会秩序に反する契約である
  • 社会秩序に反する契約は公序良俗違反として無効となる(民法90条)
  • 「第三者B」によるなりすまし借金は無効である
  • したがって「本人A」は借金を返す義務はない

放置しているとさまざまなリスクがある

万一マイナンバーを悪用されて借金をされた場合は、返済義務が本人にないとしても、放置しているとさまざまなリスクがあります

返済をしないで放置するリスクとして、次のようなことが考えられます。

  • 督促状が届く
  • 返済期日を過ぎると、返済を求める督促状が届きます。

  • 遅延損害金が加算される
  • 「遅延損害金」とは、借金の返済を滞納すると加算される損害賠償金です。返済期日の翌日から発生し、完済するまで加算され続けることになります。

遅延損害金について詳しくは以下の記事をご参照ください。

  • ブラックリストに載る
  • 借金を2~3ヶ月滞納すると、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。

ブラックリストに載ると、一定期間借入れやクレジットカードの新規契約ができないなどのデメリットが生じます。

用語集 信用情報機関とは?

クレジットカードやローンの契約や取引などの情報を収集・管理している機関です。
信用情報機関は以下の3つがあります。
シー・アイ・シー(CIC)
日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

  • 裁判を起こされる
  • 長期間滞納を続けていると、裁判を起こされる可能性があります。

裁判所から「支払督促」「訴状」が届いた場合は、適切に対処しないと強制執行による「財産差押え」となる危険があります。

財産の法的な強制回収

裁判や差押えについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

マイナンバーカードの悪用で借金された場合の対処法

マイナンバーカードの悪用で借金をされた場合でも、放置すればさまざまなリスクがあることは前述のとおりです。

ご自身のマイナンバーカードの悪用で借金をされたら、リスクを回避するために適切に対処する必要があります

マイナンバーカードの悪用で借金をされた場合の対処法について、以下で解説します。

債権者に自分の借金でないことを主張する

まずは債権者である銀行や貸金業者に連絡して、自身の借金でないことをしっかり主張しましょう

お客様相談窓口などに連絡したうえで、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、次のような内容の文書を送付するとよいでしょう。

  • 自身で借入れをしていないという主張
  • マイナンバーカードをなくした・盗まれた日時
  • 借金する必要のない経済状況にあること
  • 遺失届・盗難届のコピー など

架空請求の場合もあるので注意

身に覚えのない請求は「架空請求」の可能性もあるので注意しましょう

他人のマイナンバーカードを入手した者が、銀行や貸金業者を装って返済請求してくる可能性があるのです。

続きを読む

〈架空請求の実例〉
・実在する事業者の名でコンテンツ利用料金を請求する
・「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」など不安をあおるような脅し文句が書いてある
・「消費料金に関する訴訟最終告知」など意味不明の請求ハガキが届く

引用:国民生活センター「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています」

架空請求の場合は、請求ハガキ等に書いてある連絡先には決して連絡しないようにしましょう。

また裁判所の支払督促手続を悪用した詐欺も発生しているので、注意が必要です。

支払督促詐欺は、おもに次のようなケースが確認されています。

詐欺の手法 特徴 対処法
裁判所の通知を装った詐欺 裁判所からの通知を装い、偽りの連絡先や振込口座を記載 本当の裁判所からの書面でなことを確認したうえで無視する
本当の裁判所の支払督促を悪用した詐欺 存在しない架空の請求に対して裁判所に支払督促を申し立て、実際に支払督促を発付する 督促異議申立てをする
※対応しないと不利益を被る

※参考:法務省「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」

裁判所からの支払督促ではない場合は、自身から連絡などは一切せず無視したほうがよいでしょう。

しかし、裁判所からの支払督促を悪用した詐欺だった場合は、適切な対応をしないと不利益を受けるおそれがあります

督促異議申立てをしないと、架空の請求でも財産差押えの強制執行をされてしまう可能性があり大変危険です。

架空請求かどうかはっきりしなければ、消費生活センターもしくは裁判所、弁護士などに相談して、アドバイスをもらうようにしてください。

支払督促詐欺について詳しくは以下の記事をご参照ください。

1円たりとも返済しない

身に覚えのない借金の返済を迫られた場合は、一切返済をしないようにしましょう

1円でも返済をすると借金を認めた(追認)ことになり、借金全額の返済義務が生じる場合があるのです

その理由を次のケースを例に解説します。

第三者の借入れで返済義務が生じる例

  • なりすましは「第三者B」が「本人A」の代理人として借金契約をしたととらえることができる
  • 「B」は「A」から代理権を与えられていないので「無権代理人」である
  • 「第三者B(無権代理人)」による借金契約は「A」が追認(1円でも返済)すれば返済義務が生じる(民法113条1項)
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〈法律の条文(民法)〉
(無権代理)
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

引用:e-GOV法令検索「民法」

信用情報機関に借金の実態を確認する

第三者が勝手に借金をしている可能性があると感じたら「信用情報機関」に情報開示請求をして、自身名義の借金がいくらあるのかを確かめましょう

金融機関や貸金業者は、貸付けをした顧客の氏名や金額などの情報を、加盟する信用情報機関に登録します。

信用情報機関に情報開示請求をすれば、自身名義でどこから・いくら借りているかを知ることができ、なりすましによる借金がほかにもないかを確認できます

信用情報機関への情報開示請求の方法は、次のとおりです。詳しい方法は、各リンク先をご参照ください。

信用情報機関名 加盟している金融機関 開示請求の方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 信販会社・クレジットカード会社 など インターネット(パソコン・スマートフォン)
郵送
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融会社・信販会社 など スマートフォン
郵送
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫 など インターネット(パソコン・スマートフォン)
郵送

※2023年8月1日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトでご確認ください

公共相談窓口や弁護士に相談する

マイナンバーカードを悪用されたら、公共の相談窓口や弁護士に相談することで解決の糸口になる可能性があります。

マイナンバーを悪用されたときのおもな相談窓口は、次のとおりです。

相談窓口 あらまし
国民生活センター
(消費生活センター)
お金や物など日常生活にまつわるトラブルについて相談を受け付けている公の機関です。
全国のおもな市区町村に設けられています。
貸金業相談・紛争解決センター 日本貸金業協会が運営する機関で、借金にまつわるアドバイスやカウンセリングを行います。
詳しい内容はこちらをご参照ください。
警察相談ダイヤル#9110 犯罪や事故に当たるのかわからない場合の相談ができます。
電話番号「#9110」で居住地域の警察本部相談窓口につながります。
詳しくはこちらをご参照ください。
弁護士 法律の専門家として、マイナンバーカードの悪用や借金問題の相談に応じています。
弁護士法人・響全国の都道府県の弁護士会でも法律相談を行っています

「債務不存在確認訴訟」を起こす

身に覚えのない借金の返済を迫られて困ったら、裁判所に申し立てて「債務不存在確認訴訟」を起こす方法もあります

用語集 債務不存在確認訴訟とは?

債権者に対して、債務(借金)は存在していないことを裁判所に認めてもらうための裁判です。

裁判に勝訴すれば、借金がないことになるため返済の必要はなくなります。

しかし金融機関や貸金業者などを相手に勝訴するためには、法律知識や裁判の経験が必要になります。

債務不存在確認の裁判を起こす場合は、法律の専門家であり裁判の経験も豊富な弁護士に依頼するとよいでしょう

マイナンバーカードの悪用を防止するには

マイナンバーカードは便利な反面、前述のような悪用リスクもあります。

大切なのは、マイナンバーカードを悪用されない方法を知っておくことです。

マイナンバーカードの紛失や盗難に遭ったら、すぐに「マイナンバー総合フリーダイヤル」に電話して「一時利用停止」の手続きを行いましょう

マイナンバーカードの紛失・盗難時の対処法

マイナンバーカードの悪用を防ぐ方法について、以下で解説します。

紛失や盗難されたらすぐに一時利用停止をして警察に届ける

マイナンバーカードの紛失や盗難に遭ったら、すぐに「マイナンバー総合フリーダイヤル」に電話して「一時利用停止」の手続きをとりましょう

その後、警察に「遺失届」もしくは「盗難届」を提出して受理番号の控えをもらいます

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(通話無料)
ダイヤル後に2番を選択

もしくは
050-3818-1250(通話有料)
※カードの一時利用停止については24時間365日対応

参考:マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」

第三者がマイナンバーカードを拾って上記フリーダイヤルに電話した場合でも、一時利用停止となります。

拾った第三者が警察に届けた場合は、警察庁を通じて本人または発行した市区町村役場に連絡されます。

紛失したマイナンバーカードが見つからなければ再発行も可能ですが、その場合は遺失届・盗難届の受理番号の控えをもらい、申請の際に提出しなければなりません。

遺失届の届出のしかた

警察署または交番で、紛失した日時と場所などを申告します。
一部の都道府県では、インターネットでの遺失届も可能です。(詳しくはこちらをご参照ください)

盗難届の届け出のしかた

警察署または交番で、盗まれた物を申告します。緊急の場合は110番通報をします。盗難届を出すには印鑑と身分証明書が必要です。
届出後に盗難品が見つかったら、連絡元の警察署へ受け取りに行きます。

紛失・廃止届を提出したのちマイナンバーカードの再交付申請をする

マイナンバーカードを一時利用停止した後、見つからない場合は再交付申請をしましょう

マイナンバーの再交付手順は、次のとおりです。

  • マイナンバーを発行した市区町村役場に「紛失・廃止届」をする
  • ※届出をしたマイナンバーカードは失効する

  • マイナンバーカードの再交付申請をする

マイナンバーカード再交付申請時には、次のものが必要になります。

  • マイナンバーカード再交付申請書(窓口でもらえます)
  • 顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 遺失届・盗難届の受理番号控え
  • 再交付手数料800円(電子証明書も再発行する場合は+200円)
    ※ 盗難の場合は手数料がかからないケースもあります。

申請から再交付まで、通常は1~2ヶ月程度かかります。

悪用のおそれがある場合はマイナンバーを変更することもできる

マイナンバーカードの悪用のおそれがあるときは、マイナンバー(個人番号)を変更することができます

マイナンバーは個人を特定するものであるため原則として変更はできませんが、紛失や盗難により悪用されるおそれのある場合は、特例として変更が認められています。

マイナンバー変更手続きの流れは、次のとおりです。

  • マイナンバーカードを発行した市区町村役場にマイナンバー変更申請をする
  • 個人番号通知書を受領する
  • 個人番号通知書に記載されたQRコードまたは申請書IDを使って、PC・スマートフォンから、新しいマイナンバーを申請する

マイナンバーの変更申請には、次の書類が必要となります。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 紛失・盗難を証明するもの(遺失届・盗難届の受理番号控えなど)

なおマイナンバーを変更すると、それまでのマイナンバーカードは失効して使えなくなります。

マイナンバーカードを身分証明書として利用するときは番号を隠す

金融機関や民間サービスでマイナンバーカードを本人確認書類として使う場合は、裏面のマイナンバー(個人番号)は隠して使いましょう

マイナンバーカードと一緒に交付されたケース(マイナンバー部分を隠す仕様になっている)を使用するか、自身でテープなどを貼っておくなどの対策をしておくとよいでしょう。

なお裏面のQRコードも忘れずに隠すようにしましょう。QRコードにもマイナンバーが記録されており、QRコードリーダーで読み取るとマイナンバーがわかってしまうためです。

画像引用:総務省「マイナンバーカード」

携帯電話を契約する際などに、本人確認書類の提示を求められることがありますが「マイナンバーカードの裏面も見せてほしい」と言われても、応じる必要はありません。

本人確認は、表面の顔写真・氏名・住所・生年月日だけで十分ですし、マイナンバー(個人番号)の利用は、社会保障・税・災害対策といった公共分野に限られているため、民間サービスの利用時にマイナンバーを知らせる必要はないのです

また、マイナンバーの画像をSNSなどに投稿することも禁止されているので、気を付けましょう。

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〈個人情報保護委員会事務局による注意喚起〉
インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、またこれを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。

したがってインターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。
またこれを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

引用:個人情報保護委員会事務局「インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起」

民間取引であれSNS投稿であれ、安易にマイナンバーを公開することは不正利用による被害を受ける可能性があるので、注意が必要です。

マイナンバーカードの暗証番号は第三者に教えない

マイナンバーカードの暗証番号(パスワード)は、第三者に教えてはいけません

マイナンバーカードには複数の暗証番号があり、それぞれ役割が異なります。

暗証番号の種類と使いみち、第三者に知られたときのリスクをまとめると、次のようになります。

暗証番号の種類 使いみちと利用例 知られたときのリスク
署名用電子証明書暗証番号
(英数字6~16文字)
実印に相当
・e-Taxの申請
・児童手当の現況届
・e-Taxで勝手に確定申告をされる
・収入や家族構成を知られる
利用者証明用電子証明書暗証番号
(数字4文字)
本人証明に相当
・マイナポータルへのログイン
・コンビニでの住民票交付
・マイナポータルにログインされ て所得などを見られる
・住民票を取得される
住民基本台帳用暗証番号
(数字4文字)
本人特定情報の変更
・転居による住所変更
・婚姻による氏変更
住所や氏を勝手に変えられる
券面事項入力補助用暗証番号
(数字4文字)
氏名・住所・生年月日・性別を読み取り転記
・新型コロナワクチン接種証明書の電子申請
氏名・住所・生年月日・性別を転記される

自治体職員や金融機関の職員が、マイナンバーの暗証番号を尋ねることはありません。

暗証番号を聞き出そうとする電話やメールが来ても、絶対に教えないでください

まとめ
  • マイナンバーカードを紛失・盗難された場合のリスク
    ・銀行や貸金業者は本人確認を行うので借金されることはない
    ・マイナンバーカードだけで収入や預貯金額はわからない
    ・マイナンバーを悪用した場合には厳しい罰則がある
  • マイナンバーカードの悪用で借金された場合はどうなる?
    ・違法行為なので返済する義務はない
    ・放置しているとさまざまなリスクがある
  • マイナンバーカードの悪用で借金された場合の対処法
    ・債権者に自分の借金でないことを主張する
    ・1円たりとも返済しない
    ・信用情報機関に借金の実態を確認する
    ・公共相談窓口や弁護士に相談する
    ・「債務不存在確認訴訟」を起こす
  • マイナンバーカードの悪用を防止するには
    ・紛失や盗難されたらすぐに一時利用停止をして警察に届ける
    ・紛失・廃止届を提出したのちマイナンバーカードのを再交付申請をする
    ・悪用のおそれがある場合はマイナンバーを変更する
    ・マイナンバーカードを身分証明書として利用するときは番号を隠す
    ・マイナンバーカードの暗証番号は第三者に教えない
弁護士法人・響に相談するメリット
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
犬飼 俊雄
弁護士会所属
東京弁護士会(第61379号)
出身地
神奈川県
出身大学
学習院大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント

[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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