消費者金融の借金は、下記3つの条件を全てクリアすると時効が成立し支払い義務がなくなります。
- 最後の取引から5年が経過している
- 時効を更新する理由が存在しない
- 時効援用の手続きを行う
一般的に時効の成立が難しいといわれている理由は多くの場合で時効が更新されてしまうためです。
時効は成立させることが難しいことに加え、時効が成立しなかった場合は多額の遅延損害金が発生するなどリスクもあるため注意が必要です。
それでは、借金を返せない場合はどうしたら良いのでしょうか。
実は、消費者金融の借金は時効の援用以外の方法で減らすこともできます。
弁護士に相談すると、時効の援用が成立できるのか相談できることに加え、時効の援用が成立しなかった場合の対処法についても相談することができますので、消費者金融の借金でお悩みの方はご相談ください。
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この記事では、消費者金融の借金で時効が成立する条件と、消費者金融が時効成立を阻止するやり方、時効がダメだった場合の対処法について解説します。
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目次
消費者金融に限らず時効成立のハードルは高い
消費者金融の借金にも時効があり、一定期間が経過すると返済の義務がなくなります。
ただし、消費者金融の借金で時効を成立させるにはかなり高いハードルをクリアしなければなりません。
消費者金融の時効とは
借金は、借りた側からは返さなければならない義務(債務)となりますが、貸した側からはお金を返してもらえる権利(債権)となります。
権利を使うことは法律によって認められていますが、権利は一定期間使わなければ効力を失ってしまいます。
これが消滅時効です。
消費者金融も、一定期間借金を返済してもらう権利を使わなければ消滅時効が成立します。
また、消費者金融以外の借金やローン返済なども同じように消滅時効があります。
ただし消滅時効が成立するには厳しい条件がいくつかあり、それらをすべてクリアしなければなりません。
借金の消滅時効についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
消滅時効の3つの条件
消滅時効が成立するには次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1.最後の取引から5年が経過している
消費者金融で最後に取引をした日から5年経過していなければなりません。
たとえ1円であっても返済していれば、その日が最後に取引した日(返済した日)として5年をカウントし始める起算点となります。
ただし、2020年3月31日以前に借りた次の借金は消滅時効が10年とされています。
- 一般人(友人・知人など)からの借金
- 信用金庫からの借入
- 住宅金融公庫の住宅ローン
2020年4月1日の民法改正により、これらの借金も消滅時効は5年に統一されました。
しかしあくまでも改正民法が適用されるのは2020年4月1日以降に発生した借金についての話であり、それより前の借金は消滅時効が10年のままなので注意が必要です。
2.時効を更新する理由が存在しない
時効を更新する理由が存在しないことも条件の1つです。
時効の「更新」は、それまで時効の「中断」と言っていたのを2017年の民法改正により改められた表現で、時効が更新されると、時効期間のカウントがリセットされて最初から始められます。
次のようなことがあった場合に借金の時効が更新されます。
- 本人が借金の存在を認める言動をした
- 裁判上の請求や支払督促の内容が裁判所で確定された
時効の更新に最も多いのは、本人が借金の存在を認めてしまうことです。
少しでも借金を返済したり借金を認める書面にサインをしたりすると、時効が更新されます。
時効の中断(更新)についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
3.時効援用の手続きを行う
時効期間が経過すればただちに借金返済の義務がなくなるというわけではありません。
借金の返済義務を免除してもらうためには「時効が成立しているので支払う意思がない」という書面を消費者金融に送って時効援用の手続きをとる必要があります。
時効援用の手続きをしない限りは、消費者金融から裁判を起こされて時効を更新される可能性が残ってしまうので、必ず手続きをしなければなりません。
時効の完成が猶予されることもある
時効が成立するためには、時効の更新だけではなく時効の完成猶予の条件もおさえておく必要があります。
時効の完成猶予とは、ある事由が発生したことにより、本来なら時効が成立する期間を過ぎても時効の完成が成立せず、その事由が解消されて一定期間が経過したときに時効が成立するというものです。
時効の完成猶予は、2020年4月1日に施行された改正民法以前では、時効の「停止」と呼ばれていました。
実際には時効はそのまま進行しているのですが、いったん「停止」した後に再び進行を開始する、という誤ったイメージを与えてしまうという配慮から表現が変更されました。
たとえ時効期間が経過しても、完成が猶予されている間は時効の援用ができません。
時効の完成猶予は次のような事由によって生じます。
例えば、消費者金融から督促が届くと、そこから6カ月間は時効の完成が猶予されます。
そうなれば、時効期間の5年が経過していた場合でも次のようなリスクが残されることになります。
時効の成立を狙うときのリスク
時効の更新や完成猶予という制度は消費者金融など債権者の権利を守るためのものです。
借金をしている債務者が時効の成立を狙うのは非常に条件が厳しく、むしろ次のようなリスクを抱える心配があります。
金融業者は時効の更新を狙った対策を取ってくる
消滅時効は、債務者の義務が免除されるのではなく、債権者の権利がなくなってしまうことになります。
そのため、金融業者は法律に則って時効の更新を狙った次のような対策を取ることができます。
- 無理のない支払方法を提案してくる
- 書面や電話で返済の意思確認をしてくる
- 裁判所に訴える
相談に乗るという形で無理のない支払方法を提案されるかもしれませんが、もし1円でも返済すると時効は更新されます。
書面へのサインを行うと借金を認めた証拠となるため、時効期間がリセットされてしまいます。
借金の承認は口頭でも法的に認められるため、電話での応対であっても録音をされて証拠とされる可能性は否定できません。
また、金融業者が訴訟を起こせば、裁判所の判断で時効は更新されてしまいます。
時効は更新でリセットされても遅延損害金は上乗せされる
時効期間が進行しているということは、借金を返済せずに滞納を続けているということです。
借金の滞納には遅延損害金が発生するので、時効の更新を狙うと遅延損害金が増えていくことになります。
遅延損害金の金利は通常の借入金利よりも高く、20%に設定されているのが一般的です。
例えば、100万円の借金で5年間滞納を続けていると、
100万円×0.2(20%)×5年=100万円
となり、遅延損害金が100万円発生します。
時効の成立を狙うのは、遅延損害金が増えるリスクと背中合わせだということを覚えておく必要があります。
遅延損害金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
滞納によって事故情報が登録され続ける
時効を狙うためには借金を滞納し続ける必要があります。
借金は、2カ月以上滞納すると信用情報機関に事故情報が登録されて、クレジットカードやローン・借入の利用ができなくなってしまいます。
2カ月以上の長期滞納の事故情報は最長5年で信用情報機関から削除されますが、5年の起算点の目安は滞納している分の借金を全額支払った日からとなるので、時効を狙っている限りは登録期間を削除するためのカウントが始まりません。
滞納を続けている限り事故情報が消される日も延びていくということは注意しておきましょう。
裁判になったら時効は10年に延びる
裁判所により借金の存在についての確定判決が出ると、時効期間は10年に延ばされます。
これは確定判決の時効期間が10年とされているからで、借金の時効など10年未満の時効期間であっても、裁判所の確定判決が出た場合は10年の時効期間が適用されるのです。
このように、時効が成立するまでの5年間はリスクが大きく、別の解決方法を検討してもいいかもしれません。
時効を狙わなくても返済負担を軽減できる方法
時効の成立には高いハードルとリスクがあるため、無理に狙うとかえって大きな損失を被る可能性があります。
時効の成立が難しそうな場合は、債務整理で借金を解決するのも一つの手です。
借金は債務整理で減額・免除ができる
債務整理は、借金を減額したり免除してもらったりして、返済の負担を軽減することができます。
債務整理は次の3つの手続きに分けられます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
各手続きには特徴があり、どの選択肢を検討するかは本人の状況によって次のように異なります。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理を検討してほしい人
- 元金だけならば3~5年で返済できる
- 毎月返済できるだけの安定収入がある
- 返済中の住宅ローンや自動車ローンなどがある
任意整理は、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、元金を3~5年ほどで返済していく手続きで、他の債務整理よりも簡単で早く終わります。
借金が複数ある場合は手続きをする金融業者を自由に選ぶことができるため、住宅ローンや自動車ローンなどがある場合は、任意整理をせずに返済を続けることで処分されるのを防ぐことができます。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人再生を検討してほしい人
- 元金だけの返済では解決困難な金額になっている
- 大幅に減額できれば返済は可能
- 住み慣れた持ち家を失いたくない
個人再生は、最少返済額を100万円として、借金を最大10分の1にまで減額して3~5年で返済していく債務整理です。
借金が大きすぎて任意整理では返済しきれないという場合に検討するといいでしょう。
すべての金融業者に対して手続きを行わなければなりませんが、従来通りに住宅ローンを支払い続けることで持ち家を残せる制度があります。
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産を検討してほしい人
- 借金が大きすぎて収入や財産では返済できない
- 無収入や収入減などで返済できる見通しが立たない
- 失って困るような財産がない
自己破産は借金全額の返済義務を免除してもらう債務整理です。
裁判所の厳格な手続きが必要であり、お金に換えられる財産も処分されるので、他の債務整理では解決できない人が取るべき最終手段と言えます。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
消費者金融の借金でも、一定期間の経過で返済を請求されなくなる時効が成立することはあります。
ただし、時効の成立には非常に厳しい条件を満たす必要があるため、時効を狙うのは困難です。
また、時効が成立しなかった場合は多額の遅延損害金が発生するなどのリスクも生じるので、時効の成立を狙うよりも、債務整理によって借金を解決するほうが賢明です。
債務整理は手続きが複雑で手間がかかるため、専門家に相談して進めるのが一般的です。
時効が成立するかどうかの見極めもしてくれますので、まずは専門家に相談し、時効成立が難しそうだったら債務整理を検討するという流れにするといいでしょう。
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- 成立が難しい場合、他の返済方法を相談できます