借金踏み倒しは成功できる?リスクや末路とは?時効成立の方法を解説

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借金の返済が辛い…借金の踏み倒しってできるの?
借金を踏み倒したらどうなるの?

合法的ではない借金の踏み倒しは、実質放置になりますがリスクを伴います。

【踏み倒しのリスク】

  • 遅延損害金(上限年利率20%)の発生
  • 電話やハガキ、内容証明による督促
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に載る
  • 裁判を起こされ、給料や車などの財産を差し押さえられる

合法的に借金の返済義務を免除する2つの方法があります。

  • 時効の援用
  • 自己破産

しかし、時効の援用は条件が厳しく、成立させるのは難しいでしょう。

また、「自己破産はリスクが高いイメージ…できるならしたくない」という方もいるでしょう。

そんな方は、弁護士に無料相談して自己破産以外の借金解決方法を含めて提案してもらうのもよいでしょう。

この記事では、時効や踏み倒しが成立する条件や踏み倒しのリスク、踏み倒す以外の合法的な借金解決方法について解説します。

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目次


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借金踏み倒しとは借金を返済せずに逃げ切ること

借金の踏み倒しとは、返済期限を過ぎて督促が来ても無視を続け、借金を返済しないまま逃げ切ることをいいます。

借金の踏み倒しに成功すれば、元金や利息、遅延損害金を支払わずに済むかもしれません。 しかし、債権者(お金を貸す側)が回収を諦めることはほとんどなく、多くの場合で差し押さえなどの手続きで強制的に財産を回収されてしまいます。

借金の踏み倒しが困難な理由や踏み倒しのリスクについては、以下で詳しく解説していきます。

借金の踏み倒しは罪になる?成功が困難な理由も解説

借金の踏み倒しは、理屈上は可能ですが成功するのは難しいです。

なぜ難しいのか、そもそも罪に問われることはないか以下で解説していきます。

借金の踏み倒しに刑罰はない

借金には返済の義務があります。
ただ、返済は民事上の責任のため、踏み倒しても基本的に刑罰はなく、逮捕されることもありません。

ただし借金をした時点で返すつもりがなく、そのことが裁判で立証されれば、懲役10年以下の詐欺罪に該当する可能性はあります

借金の踏み倒しが成立する条件

借金の踏み倒しが成立するには条件があります。

時効の更新がなく一定期間が経過する

借金には時効があります。
最後の返済から5年~10年が経過すると、時効によって借金の返済義務はなくなります。
ただし時効が更新された場合は返済義務が残ります。

次のような出来事があると、時効は更新されます。

確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定
  • 金融業者のような債権者が裁判所に訴訟を起こした場合
  • 支払い督促の申立てや、和解および調停の申し立てを行った場合

いずれも、確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによって権利の確定がされると時効が更新されます。

強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続
  • 強制執行された場合
  • 担保権の実行がされた場合
  • 担保権の実行としての競売がなされた場合
  • 財産開示手続がされた場合

いずれも、申立ての取下げや法律の規定に従わないことによる取消しがされずに手続が完了すると時効が更新されます。

権利の承認
  • 債務者が借金の存在を認めた場合

※「返済をもう少し待ってほしい」といった申し入れも承認に含まれます。

借金の消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。

時効の援用をする手続きを取る

借金をただ放置するだけでは時効は成立しません。
時効の主張(時効の援用)の手続きを行うことで、はじめて時効が成立します

口頭や普通郵便では記録が残らないため、通常は内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付します。

時効援用のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

借金の踏み倒しはリスクが大きい!滞納したときの末路を解説

借金を踏み倒すために、借金を返済せず滞納すると以下のようなリスクが発生します。

  • 電話やハガキによる督促がはじまる
  • 遅延損害金が発生する
  • ブラックリストに載り信用情報に傷がつく
  • 差し押さえや裁判などの法的手段を取られる

以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

電話やハガキによる督促が始まる

金融業者は返済を求めて督促を行います。

借金の支払いを滞納すると、数日〜1週間程度で督促状が送られてきます。

その後、滞納から1週間〜1ヶ月程度の段階で、督促の電話がかかってくるようになります。
同時に、督促状が複数回届くようになり、届くたびに文面が厳しくなります。

滞納から1〜2ヶ月を経た段階の督促状では、借金の残額、遅延損害金、利息の請求がされるのが一般的です。

また、督促によって家族に借金がバレるリスクも高くなります

督促状については以下の記事で詳しく解説しています。

滞納直後から遅延損害金が発生する

まず、返済が期日から1日でも遅れると、遅延損害金が発生し、支払額が増え続けます

遅延損害金とは、返済期日を守らなかったことに対する損害賠償金の一種で、滞納金額に対して一定の利率で算定されます。

遅延損害金は以下の計算式で算出できます。

遅延損害金=支払いが遅れている金額×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

遅延損害金は多くの場合、利息より利率が高く設定されており、上限は20%です。
多くの消費者金融では、年率20.0%程度となっています。

遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。

ブラックリストに載る

返済期日から2ヵ月以上滞納すると、クレジットカード会社や消費者金融会社が加盟する個人信用情報機関にその事実が金融事故情報(異動情報)として登録されます。
これはいわゆる「ブラックリスト」に載った状態です。

信用情報機関には「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」の3社があります。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融業者はそのいずれかに加盟して顧客情報を共有しています。

つまり、滞納によって登録された事故情報は、全ての金融業者が把握しているということです。
そのため、以下のような影響が考えられます。

借入先以外の金融機関でも新規借り入れができなくなる
クレジットカードの利用・新規契約ができなくなる
スマートフォン・携帯電話端末の分割購入ができないことがある
保証人・連帯保証人になれなくなる
賃貸住宅の契約ができない場合がある

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

財産の差し押さえ強制執行や裁判が行われる

滞納から3ヶ月程度の段階で、金融機関の裁判所への申立てにより、裁判所から以下のいずれかの通知が届きます。

  • 訴状=裁判を起こされたことを意味する通知
  • 支払督促=金銭の支払い命令を意味する裁判所からの通知

訴状が届いた場合には、裁判所に出頭する必要があります。

支払督促が届いた場合は、2週間以内に「督促異議申立書」を提出しなければ、差押えの強制執行が行われることになりますので、注意が必要です。

2週間以内に督促異議申立てを行うと、通常訴訟へ移行します。場合によっては分割払いなどを申し出て、相手方と和解できる可能性があります。

支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。

もし、督促異議を受け取ってから督促異議の申立てをしない場合には、「仮執行宣言付支払督促」が送付されます。
これにより支払督促は確定した判決と同じ効力を持つため、債権者が債務者の財産を差押さえられる状態になります。

差し押さえられる対象は家や車、給与など多岐にわたります。

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

借金踏み倒しの注意点を紹介

借金の踏み倒しを考えるうえで、「住所や名字を変更すれば逃げ切れるのではないか」、「友人・知人間の借金ならば踏み倒しをしてもリスクがない」と考える方もいらっしゃるかと思います。

実際には、住所や名字を変更しても情報は追跡されるため逃げ切ることは難しいです。また、たとえ友人や知人との間での借金だとしても踏み倒すのは大きなリスクがあります

そこで、借金を踏み倒す際の注意点について以下で詳しく見ていきましょう。

引越しによる住所変更や夜逃げをしても裁判は起こせる

金融業者は住民票を取得できるため、引越し後に住民票を移しても居住地を把握されます

住民票を移さず夜逃げしても、金融業者は公示送達という方法で裁判を起こせるため、借金の踏み倒しは難しくなります。

また、夜逃げで住民票を移さないままでは、就職・教育・行政サービスを受けることが難しくなりますので、生活は非常に不便になります。

※公示送達:相手方の住所や所在が分からない場合でも、法的に書類を送ったものとする手続きのことです。

名字を変えても過去の情報は追跡される

結婚などで名字が変わっても、金融業者は戸籍を確認できるため、過去の情報を隠し通すことは困難です。

金融業者は調査を徹底しています。

免許証など他の情報から旧姓が知られることもあれば、利用者の借金情報を共有している信用情報機関から追跡される可能性もあるのです

追跡されて同一人物だと分かれば、当然ながら借金の踏み倒しは困難になります。

名字を変えても借金を踏み倒せない理由がわかると、借金の踏み倒しがいかに難しいのかがさらに理解していただけるでしょう。

苗字が変わっても借金が踏み倒せない理由を更に詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。

「貸し倒れ」と登録されクレジットカードやローンが利用できなくなる

仮に借金の踏み倒しができたとしても、その後何事もなく生活できるとは限りません。

時効の援用のような合法的な踏み倒しでも、信用情報機関に「貸し倒れ」と登録される可能性があります。

貸し倒れも事故情報に該当するため、その後5年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成等ができません

友人・知人間での借金の踏み倒しもリスクが大きい

「そもそも個人の借金に返済義務はないのでは」と思う方もいるかもしれませんが、個人間でも金銭の貸し借りは「金銭消費貸借契約」と呼ばれる契約であり、破ることは法的に許されません。

実は、書面のない、口約束での貸し借りであっても「借用書がないから借金を踏み倒す」ということは法律に違反します

民法第587条には、金銭を受け取った時点で消費貸借契約は成立するということが定められているためです。

個人間の借金については以下の記事で詳しく解説しています。

借金の踏み倒し以外で返済義務を帳消しにする方法

どうにも返済できず困っている借金を解決できる方法は、ないのでしょうか。
実は、借金の返済義務を合法的に帳消しにする方法が2つあります。

  • 時効の援用をする
  • 自己破産をする

それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。

時効の援用をして消滅時効を成立させる

まずは先ほども解説した時効の援用です。
最後の返済から5年、もしくは10年が経過した後、時効の援用を行うことで、借金は合法的になくなります。

【時効5年の場合の借入れ先】
消費者金融、クレジットカード会社、銀行

【時効10年の場合の借入れ先】
個人の貸し借り、奨学金、信用金庫、住宅金融支援機構の住宅ローン

なお、民法の改正によって、2020年4月1日以降の借り入れの時効はどちらも5年になります

ただし時効には更新のリスクがあるため、素人が自分で手続きするのは難しく、慎重に対応する必要があります
自分では「すでに時効が完成している」と思っても、実際は完成していないケースもあるので、弁護士や司法書士のような専門家へ相談すると良いでしょう。

時効の援用については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産をしてすべての借金の返済義務の免除を受ける

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金を全額免除して借金ゼロにしてもらう手続きです。
裁判所が「これ以上、借金を返済することは不可能」と判断し、借金した理由や経緯に問題がなければ、自己破産が認められます。

自己破産のデメリットには、

デメリット
  • 一定の財産を手放す必要がある
  • 一定期間、就けない職業(警備員や士業など)がある
  • 官報に住所氏名が掲載される
  • 最長10年はブラックリストに入る

などがあります。

デメリットはありますが、自己破産で早期に解決できれば、その分だけ生活の立て直しも早く取りかかれます

時効の成立を待っていると、「突然の督促で時効の更新がされないか」など、ビクビクしながら生活することにもなるでしょう。

自己破産は合法的に生活再建を助ける制度なので、金融会社からの連絡を不安に思ったり萎縮したりする必要もありません。

なお、自己破産は手続きが複雑なため、専門家に相談するのが一般的です。

専門家に相談すれば、自己破産を含めたどの債務整理が適しているのかについても判断してもらえるでしょう。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

借金を合法的に整理できる債務整理のメリットを紹介

債務整理は、生活再建のために合法的に借金問題の解決を図れる手続きです。

借金は、時効の更新を警戒しながら成立を図る踏み倒すよりも、自己破産などの債務整理をすすめた方が現実的で、メリットが大きいと言えるでしょう。

そこで、債務整理の特徴やメリットを次にご説明します。

借金の減額や免除ができる

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と種類があり、借金の減額や免除が期待できます。
収入や借金の大きさなどから手続きを選ぶことができます。

任意整理
利息や遅延損害金のカットによる借金減額

個人再生
借金を5分の1程度(最大10分の1)まで減額

自己破産
一部を除いて借金の全額返済免除

他にも過払い金があれば請求できます。

どの債務整理が自分に合っているかは、弁護士や司法書士など債務整理の専門家の知恵を借りることが大切です。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

取り立てや返済をストップできる

専門家に債務整理を依頼すると、金融業者からの取り立てがストップします。

任意整理と個人再生の場合は一時的に返済もストップします。

自己破産の場合は返済義務そのものがなくなります。

事故情報の回復に見通しを立てやすい

時効を援用する場合は、金融業者から信用情報機関への申告時期によって、事故情報の回復時期が変わります。

つまり、事故情報が回復する時期は、金融業者の行動に左右されることになります。

一方で、債務整理の場合は、自分の意思で手続きに入るときが事故情報として登録されるタイミングと見なせるので、今後の見通しを立てやすくなります。

事故情報が回復するまでの期間は、任意整理で5年程度、個人再生と自己破産は最長10年です。

堂々と生活の再建ができる

債務整理は、生活再建のために法律で守られている手続きなので、手続き中でも手続きを終えた後でも、堂々と生活できます。

借金の踏み倒しは、長い期間、督促や時効の更新におびえて過ごすことになるでしょう。

この精神的なストレスも、踏み倒しとの大きな違いと言えるでしょう。

債務整理の専門家は、収入や生活事情など状況に応じたアドバイスをしてくれます。

適切な対処法を探るためにも、まずは専門家に無料相談すると良いでしょう。

債務整理を検討したら弁護士へ相談を

債務整理の手続きはご自身で行うこともできますが、専門的な知識が求められるため、法律の専門家である弁護士へ依頼することでスムーズな手続きができます。

債務整理を検討したらまずは一度、弁護士へ無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

まとめ
  • 借金の踏み倒しをするのは、現実的には困難と言えるでしょう。
    時効の成立には、最後の借り入れから5年~10年という期間に加え、時効の更新などの厳しい条件が伴うからです。

  • 一方、債務整理には、時効の更新に萎縮するストレスがなく、生活再建の制度として堂々と活用できるといったメリットがあります

  • 踏み倒しのリスクと債務整理のメリットを考えると、債務整理を進める方が賢明です。

  • 債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などがありますが、生活の立て直しのために適切な手続きは状況によって異なりますので、専門家に相談をしてみましょう。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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