債務の承認とは?口頭での承認で時効が成立しなくなることも

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債務の承認とは、債務の存在および借金の返済義務があることを認めることです。

債務者(お金を借りた側)が借金の承認をすると、借金の時効が更新(中断)され、本来の時効成立までの期間(5年もしくは10年)が過ぎても、借金の時効が成立しなくなります

債務の承認に該当するのは以下のような行為です。

  • 債務の一部の弁済(返済)
  • 債務を認める文書への記名や捺印
  • 債務の返済猶予を求める言動

債務の承認を後から取り消すのは難しいことが多いですが、正当性が疑われる場合は訴訟を提起し、取り消しを求めることができる可能性があります

貸金業者などの債権者(お金を貸した側)から債務承認を主張された場合、まずは弁護士に相談してみましょう

債務の承認について、詳しく解説していきます。

弁護士に相談すると何が良いの?
  1. ご自身の返済状況から、時効が成立するか判断します
  2. 時効成立までのお手続きをサポート!
  3. 成立が難しい場合、他の返済方法を相談できます

目次

債務の承認とは?

債務の承認とは、債務者が債権者に対し、債務の存在および借金の返済義務があることを認めることです。

借金には、時効によって消滅する制度(消滅時効)があります。

これは債権者が借金を回収する権利を行使しないまま、最終取引日から一定期間(5年もしくは10年)が経過した場合にその権利が消滅する(民法第166条1項)というものです。

何事もなく消滅時効が成立すると、時効の援用手続きをすることでその借金の返済義務はなくなります。

しかし、最終取引後に債務を承認していると、規定の期間が経過して時効の援用手続きを行ったとしても、借金の支払い義務はなくならないのです。

用語解説 時効の援用とは?

債務者が債権者に対して、消滅時効が成立した旨を伝え、返済をしないという意思表示をすること。

一般には、証拠を残す目的で「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者に郵送します。

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

出典:民法 _ e-Gov法令検索

次の項目から、時効と債務承認について解説します。

借金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務を承認するとどうなる?時効成立への影響などを解説

上で解説したとおり、債務を承認すると、消滅時効が成立しない可能性があります

借金の時効成立は民法で定められた5〜10年の経過が条件となりますが、債務承認をしてしまうと、時効期間のカウントがリセット、つまりはゼロに戻されてしまいます

これを時効の更新(中断)といい、これも民法で定められている制度です。

また、時効成立後に債務承認をしてしまった場合も、時効援用権を喪失、つまりは時効を主張できなくなります

また、原則として債務の承認そのものを取り消すこともできません。

以下から詳しく解説します。

時効が更新(中断)され、時効期間がゼロに戻る

時効の更新(中断)とは、時効期間の進行中に、法律で定められた一定の事由(理由)があると、それまで進行していた時効期間の効力が失われることです。

たとえば、5年で消滅時効となる場合、3年が経過した時点で、時効の更新の事由が発生したとします。

すると、その時点で時効期間の進行がリセットされ、残り2年だったのが、再びゼロからカウントを始める(残り2年だった時効期間が5年に戻る)のです。

また、時効の更新の事由が発生すれば、原則、何度でもリセットされます。

債務の承認による時効の更新(中断)の例

時効更新の事由はいくつかありますが、そのひとつが、今回取り上げている「債務の承認」であり、民法第152条に以下のように定められています。

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(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

出典:民法 _ e-Gov法令検索

時効の更新・中断について

2020年の民法改正(同年4月1日施行)で、この制度は「時効の中断」から「時効の更新」へと呼称が変わりました。

実質的な内容に変更はほとんどありませんが、「中断」はいったん停止し、その時点から再度進行すると誤解されやすいため、リセットされる(ゼロに戻る)ことをより端的に表現するための変更といえます。

時効の更新(中断)については、以下の記事で詳しく解説しています。

保証人の時効援用にも影響が及ぶ

保証人、または連帯保証人になったことで負った借金(保証債務)について、債務者本人(主債務者)が債務承認を行って時効の更新がなされた場合、保証債務の時効も更新されます

その理由は、債務者本人(主債務者)が負う債務と保証人が負う債務(保証債務)、連帯保証人が負う債務(連帯保証債務)の間には「付従性」があるためです。

付従性とは、民法上の概念で、ある対象に対して付従する(付き従う)関係にあることをいいます。
保証債務についても認められる関係です。

ただし、保証人に時効更新事由があっても、原則として主債務者にはその効力は及びません。

保証人についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

時効更新(中断)後に債権者が差押えなどを申し立てることも

時効が更新された後、債権者は裁判所に申立てを行って差押えの手段を取ることもあります

返済をしないまま時間がたったにもかかわらず時効が成立しない、ということは、返済が滞納されているということになるためです。

差押えとは、裁判所を介した手続きである「強制執行」の一つで、目的は滞納された借金の回収です。

債権者が裁判所に申し立てることにより、債務者は財産を処分できなくなり、その財産が回収・換金されて借金の回収に充てられるのです。

差押えでは、給与の一部や預貯金などが対象となってしまいます。

差押え後は日々の生活にも影響が出るうえ、差押え自体も時効の更新事由でもあるため、その後の時効成立は難しくなります。

差押えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

時効成立後に債務を承認すると時効援用ができなくなる

債務の消滅時効が成立した後、債務者がそのことを知らないまま債務の存在を承認すると、原則、時効援用はできなくなります

たとえば、時効期間が経過した後、それまで借金について忘れていたAさん(債権者)がBさん(債務者)に返済を催促したとします。

それに対して、時効の成立を知らないBさんが「もう少し待ってほしい」あるいは「減額してほしい」と伝えた、または一部を実際に返済したとします。

こういった行為は、時効成立後の債務の承認(詳しくは次項で説明)となります。

この場合、債務は時効によりすでに消滅していると考えられますが、実際の判例(※)では「債務者が債務の存在を認めた以上、債権者は消滅時効を主張することはないと信じるのが通常」であり「債務の承認をした後にあらためて消滅時効を援用することはできない」としています。

これは、民法に定めた「信義則(権利の行使、義務の履行は信義に従い、誠実に行わなければならない)」という論理がもとになっています。

ただし、債務承認に至る過程で債権者側の不当な請求があった場合などは、消滅時効援用が認められる可能性もあります。

※ 昭和41年(1966年)4月20日「信義則による時効援用権の喪失」を認めた最高裁判決
参考:裁判例結果詳細 _ 裁判所 - Courts in Japan

債務承認の取り消しは原則不可能

債務承認は原則、後から取り消すことはできません

ただし、財産の管理能力や権限のない未成年者は、単独で承認することはできません(親権者の同意があれば承認は可能)。

したがって、正当性が疑われるケースであれば、債務承認を取り消せる可能性もゼロではありません。

まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。

債務の承認に当たる行為とは?口頭での承認にも注意

債務承認と見なされやすいおもな行為には、以下のようなものがあります。

  • 債務の一部の弁済 
  • 債務を認める文書への記名や捺印
  • 債務の返済猶予を求める言動

それぞれの項目について解説します。

債務の一部の弁済

債務を一部でも弁済(返済)すると、借金の存在を認めることになり、債務承認の行為に当たります。

借金の督促で、債権者は「少額でいいので返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と連絡をすることがありますが、債務者がそれに応じた場合、債務承認と見なされます

債務を認める書面への記名や捺印

債務を認める書面への記名、捺印は債務承認に該当します。

債務を認める文書の名称は「債務承認書」もしくは「債務承認弁済契約書」などとなっていることが多いでしょう。

それぞれの概要は以下のとおりです。

  • 債務承認書:債務の存在を認めるための簡易的な書面。
  • 債務承認弁済契約書:債務者が債務を負っていることを承認するとともに、その債務の弁済方法などを記した契約書。より効力を持たせるために公正証書として作成されることもある。

債務の返済猶予を求める言動

借金の返済の猶予を求める言動をとった場合も債務の承認に該当します。

債権者からの請求に対して「来月には払えるので」「もう少し待ってほしい」といった言動は、たとえ口頭であっても、債務を認めたと見なされることが多いでしょう

法的証拠として利用できるよう、督促の電話音声を録音している貸金業者も少なくないようです。

貸金業者から債務承認を主張された場合は弁護士に相談を

債務の承認とは、債権者に対して債務(借金)があり、自分に返済義務があることを認めるということです。

一部の弁済や返済猶予の依頼など、知らずについしてしまう言動が、結果的に債務承認に該当してしまうこともあります。

債権者から債務承認やそれによる消滅時効援用の放棄を主張されたら、弁護士に相談してみましょう

正当性について疑いがあれば、裁判で争う必要があるかもしれません。

債務承認によって借金の時効が更新され、援用ができないのであれば、借金問題の解決策として「債務整理」を検討するという選択肢もあります。

どのような債務整理を選び、どう手続きを進めていくかに関しても、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

借金の時効や更新、債務の承認の正当性といった問題は複雑で、法律の専門家でないと扱いが難しいものです。

無料相談を行っている弁護士事務所もあるため、まずは気軽に相談してみるのがよいでしょう

弁護士に相談すると何が良いの?
  1. ご自身の返済状況から、時効が成立するか判断します
  2. 時効成立までのお手続きをサポート!
  3. 成立が難しい場合、他の返済方法を相談できます
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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