自己破産の免責審尋とは?ない場合もある?質問内容や服装まで対策方法を解説

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免責審尋ってそもそも何?
免責審尋ではどんなことを聞かれる?何に注意すればいい?

免責審尋とは、裁判官が破産者と面談し、免責を認めるべきかを判断するために行う手続きのことです。

自己破産手続きの開始決定がなされた約2〜3ヶ月後に行われ、免責を許可するか否か、申立て内容に相違ないかなどを確認します。

なお、同時廃止と管財事件では扱いは異なります。

免責審尋は自己破産の成立にかかわる重要な行程ですので、不安があるならまずは弁護士に無料で相談をしてみるとよいでしょう。

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目次

免責審尋とは?

自己破産における免責審尋がどのようなものか、ここから具体的に見ていきましょう。
免責審尋のおもな特徴として、以下が挙げられます。

  • 借金の免責を許可するか否かを判断するための手続き
  • 同時廃止の場合と管財事件の場合で扱いが異なる
  • それぞれについて、詳しく解説していきます。

    借金の免責を許可するか否かを判断するための手続き

    免責審尋とは、破産手続開始決定後の約2ヶ月後に、裁判所で行われる裁判官と破産者の面談のことです。

    審尋の内容は、裁判官から破産管財人に対して免責に関する意見や報告を受け、それに応じて破産管財人が意見を述べるというものです。

    裁判官と破産者が個別に行うこともあれば、破産者が複数名居合わせる場合もあり、これによって免責を認めるべきかの最終的な判断がなされます。

    ただし、免責審尋については、旧破産法で定められていたものであり、現行の破産法では規定がありません。

    そのため、地方の裁判所によっては、免責審尋を行っていない場合もあります。なお、東京地方裁判所の場合は必ず免責審尋を設けています。

    同時廃止の場合と管財事件の場合で扱いが異なる

    自己破産手続には、同時廃止と管財事件の2種類の手続きがあります。

    どちらの手続きを行うかによって、免責審尋の扱いが異なります。

    同時廃止とは、破産者が一定の財産を所有しておらず、免責不許可事由もない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する手続きのことをいいます。

    所有財産や免責不許可事由の調査をする必要がないため、破産管財人が選任されません。

    用語集 破産管財人とは?

    裁判所に選任され、破産申立人の所有する財産を管理し、売却してお金に換えたりする人のことです(破産法2条12項)。

    自己破産の破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。

    一方の管財事件とは、破産者が一定以上の財産を保有している際に行われる破産手続きです。

    このとき、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・処分を行い、債権者に配当する仕組みになっています。

    では、この2種類の手続きにおいて、免責審尋の扱いはどのように異なるのか、見ていきましょう。

    同時廃止の場合

    同時廃止の場合には、裁判官との面談により、破産者の破産の理由や申立て内容に変更がないか、免責不許可事由はないかなどに関する質問がなされるに留まります。

    免責不許可事由がない場合には、免責審尋を省略している裁判所もあります。

    管財事件の場合

    管財事件の場合は、債権者集会と同日時に行われる場合が多いです。

    債権者集会とは、債権者の意見を聴取・反映するために破産管財人から債権者に対して、破産者の財産や配当についての報告を行うための集会です。

    破産管財人、裁判官、破産者、債権者、代理人弁護士が参加しますが、大きな問題がなければ債権者は欠席することが多く、数分で終わります。

    その後、免責審尋へと移り、同時廃止と同様に書面の内容に変更がないか、免責不許可事由について質疑応答が行われます。

    多くの場合、この一連の手続きは債務者一人ごとに個別に行われます(個別審尋)。

    同時廃止と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。

    新型コロナウイルスの影響により免責審尋を行わない裁判所も

    なお、現在は2020年頃から流行した新型コロナウイルスの影響により、例外的な運用をする裁判所も存在します。

    コロナによる緊急事態宣言を経て、債権者集会や免責審尋を行わない措置をとったり、延期としていたりなど、裁判所によってさまざまです。

    今後のコロナの動向によっては、通常と違う対応となる場合もありますので、事前に各裁判所のWebサイトを確認しておくとよいでしょう。

    免責審尋の流れは?どんな準備をすればいい?

    ではここからは、免責審尋の流れや必要な準備について確認していきましょう。

    免責審尋のおもな流れは以下です。

    • 入廷し、名簿に名前を記載
    • 裁判官が入廷
    • 破産者に対して質問が行われる
    • 質問に返答し、終了

    以降、段階別に注意点も合わせて解説します。

    1.入廷し、名簿に名前を記載

    まずは入廷後、名簿に名前を記載して、 集会場の中で椅子に座って待機します。

    なお、基本的に服装の規定はないため、普段着でも問題はありません。

    ただし、高価なものを身に着けていたり、目立つものや派手なもの、サンダルやカジュアルすぎる格好などはNGです。

    裁判官からの印象を損なわないためにも、奇抜な服装は避けた方がよいでしょう。

    2.裁判官が入廷

    破産者の氏名が呼ばれたら、指定されたテーブルに着席します。

    その後、テーブルに裁判官と破産管財人、破産者、弁護士が着席します。

    このとき、まれにですが、債権者が出席することもあります。

    3.破産者に対して質問が行われる

    破産者に対して、以下のような質問が行われます。

    • 住所や氏名などの確認
    • 免責制度の趣旨を理解しているか
    • 破産に至った原因をどのように考えているのか
    • 現在の生活の再建に関する心構え
    • 債権者に迷惑をかけたことをどのように思っているのか
    • ギャンブルや浪費が原因のときには、反省しているかどうか
    • 免責不許可事由がないか

    住所や氏名などの基本的な内容は、あらかじめ申立書にて提出しているため、基本的には質問に正直に答えていくとよいでしょう。

    中には、免責制度について理解しているか、免責後の生活への心構えなどを質問されるケースもあるようです。

    破産に至る過程で免責不許可事由がなく、大きな問題にはなりそうにない場合には、あまり心配する必要はありません。

    とはいえ、原因が浪費やギャンブルのときには、しっかりと反省していることを伝え、二度と同じ過ちは繰り返さないということを伝える必要があります。

    質問に答える際は、まわりくどい言い方をせず、聞かれたことをしっかりと答えて下さい。あいまいな言い方はNGです。

    また、反省の弁を述べるときにも、自分の非を認めることも忘れないようにしましょう。

    こうした質問に備えておきたい場合には、あらかじめ弁護士に相談し、どのように受け答えをすればよいかアドバイスをもらっておくことをおすすめします。

    ただし、上記に挙げた質問は一例にすぎません。裁判所によっても、質問内容が異なることがありますので、あくまでも参考にして下さい。

    4.質問に返答し、終了

    一通り質問に答えたら、免責審尋は終了です。

    免責は審尋のみで判断されるわけではなく、提出した資料や管財人からの報告も含めて、総合的に判断されることになります。

    その後、1週間程度で免責許可・不許可の決定が通知されます。

    免責審尋後の流れについては、以下の記事でも解説しています。

    免責審尋など自己破産手続に不安があるなら弁護士に相談を

    免責審尋は、これがすべてではないものの自己破産の成立にかかわる重要な行程となります。

    そのため、事前に準備をきちんとして望みたいところです。

    裁判所へ出頭するだけでも一般の方には緊張することでしょうし、どのように振舞えばいいのかわからないという方もいることでしょう。

    もし、免責審尋の際の服装や質疑応答に不安があるのなら、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

    弁護士へ相談することで、各裁判所の免責審尋の運用についてや、どのように受け答えすればいいかなどまでアドバイスをもらえます。

    さらに、自己破産手続を弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットもあります。

    • 書類の作成や提出など、煩雑な手続きを代理してもらえる
    • 借金の取り立てや督促を止めることができる

    自己破産の手続は複雑で、財産の有無を証明するための必要書類なども多いため、法律知識のない一般の方では対応が難しいといえるでしょう。

    弁護士に依頼をすれば、手続きに慣れているためスムーズに準備が整いますし、手続きが終了するまでは、各金融機関からの督促や取り立てもストップさせることが可能です。

    弁護士法人・響では、相談料は何度でも無料です。自己破産の手続や免責審尋のことでお悩みの方は、まずは一度お気軽にご相談くださいませ。

    まとめ
    • 免責審尋は、免責を認めるべきかを判断するために行う手続きのこと。

    • 同時廃止か管財事件か、また裁判所によっても免責審尋の運用が異なる場合がある。

    • 免責審尋にきちんと対応するためには、事前にどのような受け答えをすればいいかなど準備しておくとよい。

    • 弁護士に依頼すれば、免責審尋についてアドバイスをもらえるうえ、個人再生手続に関してもスムーズに進めてもらえる。

    弁護士法人・響に相談するメリット
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    監修者情報
    監修者:弁護士法人・響弁護士
    島井 伸仁
    弁護士会所属
    東京第二弁護士会 第59432号
    出身地
    奈良県
    出身大学
    関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
    保有資格
    弁護士
    コメント
    ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
    [実績]
    43万件の問合せ・相談実績あり
    [弁護士数]
    43人(2023年2月時点)
    [設立]
    2014年(平成26年)4月1日
    [拠点]
    計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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