任意整理したのに払えず辞任されてしまった…再依頼はできる?

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
澁谷 望
この記事の監修者
澁谷 望弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

依頼していた弁護士や司法書士に任意整理(債務整理)を辞任され、再開した督促にしんどくなっていませんか。

ですが、督促電話を無視してしまうと、、督促だけでなく一括請求や差押えのリスクも出てきます。

せっかく楽になれると思ったのに、また元の苦しい生活に戻るのか…」と不安な方も多いと思います。

ですが、諦めないでください。

任意整理は、一度辞任されてしまっても、別の弁護士に再依頼することが可能です。

弁護士法人・響でも、一度辞任されてしまった方からのご相談を数多く受けております

もし辞任されてお困りの状況であれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

相談は何度でも無料、24時間365日受け付けています。

弁護士費用の分割払いも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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一度辞任された方からの
再依頼も受け付けています
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目次

任意整理(債務整理)を弁護士に辞任されたら起こること

弁護士に辞任されると、それまで止まっていた債権者への返済・督促の連絡など、様々な借金問題が再開してしまいます。

具体的には、以下のような事態が発生します。状況を正確に理解し、早急に対応することが重要です。

それぞれのリスクについて、詳しく解説していきます。

進んでいた交渉・手続きが終了になる

弁護士は、あなたの代理人として、任意整理のプロセスを実施しています。

弁護士が辞任してしまうと、これらのプロセスがストップし、場合によっては振り出しに戻ってしまう可能性があります。

任意整理の場合は交渉が中断になってしまい和解できなくなる、
個人再生や自己破産の場合は裁判所の手続きに影響が出て、認可が降りなくなる
といった影響が考えられます。

【もっと詳しく】どうして交渉や手続きが止まってしまうの?

弁護士が辞任すると、まずあなたと債権者の両方に「辞任通知」という書面が送付されます。

これは、弁護士があなたの代理人としての立場を解消し、今後は任意整理の手続きに関与しないことを正式に知らせるものです。

この通知をもって、弁護士とあなたの間の委任契約は終了します。

委任契約が終了すると、代理人としての立場も終了し、交渉や手続きが止まってしまうのです。

債権者からの督促が再開してしまう

任意整理で弁護士に辞任されると、債権者からの督促が再開してしまいます。

原則として、任意整理を弁護士に依頼した段階で、債権者はあなたに対して督促をすることができなくなっています。

しかし、弁護士が辞任すると、この法的な効力は失われます。債権者は再びあなたに直接、電話や郵便で返済を要求できるようになるのです。

【もっと詳しく】どうして督促が再開してしまうの?

これも、委任契約が解消され、弁護士が代理人から降りることになったためです。

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に「受任通知」を送ります。

受任通知を受けた債権者は原則として、債務者に対して督促ができないと法律に定められています(貸金業法第21条)。

弁護士が辞任すると、この督促の禁止が解除されるため、債権者は再び債務者に督促ができるようになるのです。

残っていた借金の残額を、一括請求されてしまう

弁護士に辞任されると、債権者から借金の残額を一括請求される可能性が高くなります。

ですが、支払いが滞って辞任されてしまった場合、一括請求に対応することは難しくなっていると予想されます。

「払えないから」と一括請求を放置してしまうと、その後裁判を起こされ、最終的に財産の差押えに発展する可能性もあります。

【もっと詳しく】どうして一括請求されてしまうの?

これは、任意整理を依頼した時点、または辞任された時点で「期限の利益」を喪失している場合がほとんどだからです。

期限の利益とは、契約によって定められた期日が到来するまでの間、借金の返済を分割で行うことができる、債務者側の権利のことです。

期限の利益を喪失すると、分割返済が認められなくなります。そのため、債権者から一括請求を受けてしまうのです。

期限の利益については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理(債務整理)を辞任されてしまったら再依頼はできる?

弁護士や司法書士に辞任されてしまったとしても、それで全てが終わりというわけではありません。

任意整理に回数制限はないため、別の事務所を探し、新しい弁護士・司法書士に再依頼することも可能です。

ただし、任意整理のどの段階で辞任されたかによって、取るべき対応方法が少し異なります。

着手金を支払っている途中だった場合(和解前)

もし着手金を支払っている段階で費用を払えなくなってしまったのなら、提出済みの資料を返却してもらえる可能性があります。

この資料をもって、新たな弁護士・司法書士に再依頼をおこないましょう

注意点として、再依頼する際には、前の弁護士との委任契約が正式に終了していることが前提となります。

通常、辞任通知が発行されていれば契約は解除されていますが、念のため確認しておくと良いでしょう。

複数の弁護士に同時に依頼することはできないため、この点は非常に重要です。

任意整理の交渉は終わり、和解が完了している場合

債権者への返済を滞納したことで辞任されてしまった場合、まず滞納している残債がどれだけあるかを確認しましょう。

放置すると一括請求されるリスクが高まります。

一括で払える金額であれば問題はないですが、難しい場合は別の弁護士を通して「再和解」を目指すことになります。

再和解とは、一度和解した債権者に対して再度交渉を行い、新しい返済スケジュールを組み直してもらう手続きです。

ただし、2回目の任意整理は、和解の条件が厳しくなる傾向があります。

それでも、何も対応せずに放置するよりは、良い結果につながる可能性が高いと言えます。

一括請求や差押えといった最悪の事態を避けるためにも、早めに別の弁護士や司法書士に相談していただくのが良いと思います。

弁護士法人・響でも、任意整理を辞任されてしまった方からのご相談を数多く受けております。

督促再開への不安、返済が難しい状況へのご相談など、お気軽にお寄せいただければと思います。

任意整理(債務整理)を再び依頼するときのポイント6つ

弁護士に辞任された場合は、すみやかに新たな弁護士を見つけ、任意整理を依頼する必要があります。

再依頼をする場合、以下のようなポイントがあります。

任意整理を新たに依頼するときのポイント

一つずつ、詳しく解説します。

別の弁護士に辞任されたことをしっかりと伝える

新たに弁護士に依頼をする際は、前任の弁護士に辞任されたことを正直に話しましょう。

前任の弁護士が辞任したことを伝えないと、新任の弁護士は、任意整理をスムーズに進められない可能性があります。

辞任されたことは話しにくい事項ですが、隠していてもいずれバレてしまうため、初回相談時などに伝えておくといいでしょう。

また、隠していたことがバレてしまった場合は、不誠実な対応だとして依頼を受けてもらえない可能性もあります。

辞任された理由や経緯なども隠さず話す

依頼時には、前任の弁護士から辞任された事実とあわせて、その理由や経緯なども隠さず話すようにしましょう。

新任の弁護士は、任意整理を適切に遂行するために、前任の弁護士が辞任した理由を知る必要があります。

前任の弁護士が辞任した理由がわかれば、事前に対策を打つことはできないか、検討できるからです。

たとえば、弁護士費用の滞納が原因であれば、現在の収入状況などを踏まえて、分割払いの回数を調整してもらえる可能性もあります。

無理なく払える着手金の支払方法を相談する

着手金の支払いが難しくなって辞任されてしまった場合、再契約する前に、費用の支払方法について相談するようにしましょう。

  • 分割払いが可能か
  • 分割回数は何回まで可能か

上記2点をおもなポイントとして、収支の状況から見て無理のない分割回数で対応可能か確認することをおすすめします。

なお通常、弁護士に辞任されると、それまでに支払った着手金は返金されません

よって「前任の弁護士に払っていた着手金を払い戻してもらい、新しく依頼する弁護士の着手金に充てる」といったことはできませんので、注意してください。

前任の弁護士が辞任通知をしていなければ早めに対応してもらう

まれに、前任の弁護士が債権者に辞任通知を送付していないことがあります。

その場合は、前任の弁護士に連絡をとり、早めに送付してもらうようにしましょう。

原則として、同一の債権者の任意整理に複数の弁護士が代理人としてつくことはできません

したがって、辞任通知を債権者に送付していないと、新任弁護士からの受任通知を債権者が受理してくれない可能性があります。

依頼後も弁護士との連絡を絶やさない

任意整理を依頼したあとも、新任の弁護士との連絡を絶やさないようにしてください。

弁護士事務所からの電話があった場合、急を要する連絡のこともあります。早めの折り返し連絡をおすすめします。

電話がどうしても難しい場合は指定されたアドレスにメールをするなど、連絡を途絶えさせないことを心がけてください。

また、任意整理後に返済代行を依頼する場合は、振り込みが遅れてしまうときには必ず連絡をするようにしましょう。

1回のみであれば、返済期間を猶予してもらえるよう、債権者と交渉してもらえる可能性があります。

必要書類はできるだけ早く用意する

依頼の際は、任意整理に必要な書類をできるだけ早く用意することもポイントです。

以下のような書類がすぐに用意できれば、その分、弁護士も債権者との和解交渉や各種手続きをスムーズに進められるようになります。

必要書類例
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 借入先のクレジットカードやキャッシュカード
  • 債権者一覧表
  • 金融業者との契約書
  • 過去の利用明細
  • 金融業者からの郵送物
  • 給与明細などの収入証明書類
  • 預貯金通帳
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 生命保険証券 など

書類の手配に時間がかかる場合は、いつ頃用意できるのか弁護士に連絡するようにしましょう。

多少のトラブルがあれば、相談に応じて提出日時などを変更してもらえる可能性も十分あります。

前述のとおり、報告・連絡・相談を欠かさないことが重要です。

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されてしまう理由

弁護士に辞任される理由は、大きく分けて3つあります。

上記のような行動は、依頼前の面談時に弁護士から禁止事項として説明されたり、委任契約書に明記されたりしていることが多いです。

次から、それぞれの辞任理由について詳しく解説していきます。

着手金など、弁護士費用の支払いを滞納してしまった

弁護士への着手金の支払いが滞り、辞任されてしまうケースはよく耳にします。

任意整理を依頼すると、まずは弁護士に対して着手金を支払うことになります。

着手金の支払いができなければ、委任契約が成立せず、弁護士が業務を進められません

ですので、着手金の支払いができなくなってしまうと、辞任される可能性が高くなってしまいます。

和解後、債権者への返済を2ヶ月以上滞納してしまった

事務所経由で債権者に返済を続けている場合、和解後であっても辞任されてしまう可能性が高くなります。

任意整理を弁護士に依頼すると、「返済代行(弁済代行)」といって、毎月の債権者への返済対応を代行してもらえる場合があります。

借金を抱える人は、色々なところから借りるうちに「複数の支払先に、バラバラの期日で返済をする」状態になりがちです。

弁護士に支払先を一本化できるメリットが大きいため利用する方も多いのですが、万が一返済を2〜3ヶ月滞納し、連絡も取れない状態が続くと辞任されてしまう可能性が高くなります。

基本的に、任意整理の際に債権者と交わす和解書(合意書)では、「2ヶ月以上滞納した場合には、残金の一括返済および損害遅延金を支払う」と定められているためです。

返済代行について、詳しくは下記の記事で解説しています。

連絡を無視するなど不誠実な対応をした

弁護士に対し、以下のような不誠実な対応をすると辞任されることがあります。

  • 弁護士からの連絡に返さず放置する
  • 指定された書類をいつまでも提出しない
  • 必要な面談に毎回出席しない

このような行為があると、債権者との和解交渉(または裁判所での手続き)の準備ができず、任意整理が進められません。

また、信頼関係が維持できず、弁護士が責任をもって業務を遂行できなくなります

何かトラブルが起きた場合も、連絡は絶やさないようにしましょう。

弁護士法人・響は他事務所で辞任されてしまった方からの相談も受付中

任意整理を依頼していた弁護士に辞任されてしまった場合は、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。

他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も、数多く受け付けています。

当事務所では、任意整理後に生活を立て直せるよう、アフターフォローもしっかり行っています。

支払状況は専用アプリで確認可能

ご依頼者様専用のスマートフォンアプリ「LeadU⁺ミライト(リードユープラス ミライト)」を通じて、手続きの進捗状況や重要なお知らせを確認できます。

このアプリはメンテナンス時を除く24時間365日利用可能で、時間や場所を問わず手続きに関する最新情報をご確認いただけます。

入金予定日通知の設定で、支払日を忘れる心配がありません

費用は分割払いが可能

弁護士費用は6~10回の分割払いに対応しており、分割手数料は無料です。

ご依頼後、原則即日〜1週間程度で債権者に受任通知を送付し、督促をストップします。

また、和解契約後に返済不能状態に陥らないように、生活習慣の改善や家計管理などのアドバイスも行っております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人・響に依頼して再び任理整理ができた方の体験談

他事務所で費用が支払えなくなって辞任されたあと、弁護士法人・響に依頼して再び任理整理ができた方から寄せられた声をご紹介します。

若い女性
40代・女性・会社員
【借入総額】 70万円
【借入社数】 3社
【辞任された理由】 着手金の支払いが滞ったため

もともと司法書士の方に任意整理を依頼していたのですが、収入が不安定で費用を払えなくなり、途中で辞任されてしまいました。

別の事務所に依頼しても、断られるのではないかと心配していたのですが、弁護士法人・響様は、ささいな質問でもていねいに回答してくださいました。

分割払いにも応じてもらえたので、費用の支払いも完了し、無事に任意整理することができました。

自分で借入先とやりとりをせずに済んだので、依頼できて本当に良かったです。

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弁護士会所属
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大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
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借金問題・債務整理
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