任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されるとどうなる?再依頼のポイントと体験談

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この記事の監修者
澁谷 望
この記事の監修者
澁谷 望弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

任意整理(債務整理)費用や和解契約後の返済を滞納したり、連絡を絶ったりすると、弁護士に辞任されることがあります。

弁護士に辞任されると、債権者からの督促が再開し、一括請求や差押えのリスクが生じます。

ご自身での対応が難しい場合、すみやかに新たな弁護士に任意整理・債務整理を依頼した方がいいでしょう。

弁護士法人・響は、他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も受け付けています。

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目次

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されるとどうなる?

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任されると、以下のようなことが起こります。

  • 「辞任通知」が届き、交渉(手続き)が止まる
  • 督促が再開される
  • 借金残額を一括請求される

次から、それぞれについて解説します。

「辞任通知」が届き、交渉(手続き)が止まる

弁護士に辞任されると、「辞任通知」が届いて任意整理の交渉(または債務整理の手続き)が止まります。

辞任通知とは、役職または地位を辞任する際に送付される、正式な書面です。

任意整理においては、弁護士が任意整理の契約(委任関係)を解消し、今後は手続きを代理しないことを意味します。

下は、辞任通知の一般的な書面です。

辞任通知

なお、弁護士によっては、正式な辞任通知を送付する前に
「○月○日までにご連絡いただけない場合は辞任となります」
といった文面で、辞任するまでの期限を告知することもあります。

もしこの通知が送られてきたら、すみやかに内容を確認し、連絡をとるようにしましょう

督促が再開される

債務整理で弁護士に辞任されると、債権者からの督促が再開します。

これは委任契約が解消され、弁護士が代理人から降りることになったためです。

そもそも、債務整理を弁護士に依頼(=委任契約の締結)すると、債権者に受任通知を送ります。

受任通知を受けた債権者は原則として、債務者に対して督促ができないと法律に定められています(貸金業法第21条)。

弁護士が辞任すると、この督促の禁止が解除されるため、債権者は再び債務者に督促ができるようになるのです。

なお、前述した辞任通知は債権者にも送付されるため、弁護士が辞任したことは債権者にも知られてしまいます。

借金残額を一括請求される

弁護士に辞任されると、債権者から借金残額を一括請求される可能性があります。

なぜなら、債務整理を依頼した時点、または辞任された時点で「期限の利益」を喪失している場合がほとんどだからです。

用語集
期限の利益とは?

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済や代金の支払いなど)を履行しなくてよいとする債務者側の利益(=権利)。

期限の利益の喪失

期限の利益を喪失すれば、分割返済が認められなくなるため、債権者から一括請求を受けるのです。

期限の利益を喪失する理由(期限の利益の喪失事由)として契約で定められる項目には、以下のようなものがあります。

期限の利益の喪失事由の例
  • 借金の返済を滞納した(※)
  • 債務整理を行った
  • 住所不明になった など

※任意整理の和解後の返済も含む

一括請求を放置してしまうと、その後裁判を起こされ、最終的に財産の差押えを受ける可能性もあります。

返済することができない場合、新たに弁護士に依頼し、任意整理の交渉でもう一度和解を目指したり(再和解)、債務整理の手続きを行ったりすることをおすすめします。

期限の利益については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理(債務整理)で弁護士に辞任される理由とは?

弁護士に辞任される理由には、大きく分けて次の3つがあります。

  • 弁護士費用の支払いを滞納した
  • 連絡を無視するなど不誠実な対応をした
  • 和解後の返済を滞納した

上記のような行動は、依頼前の面談時に弁護士から禁止事項として説明されたり、委任契約書に明記されたりしていることが多いでしょう。

次から、それぞれの辞任理由について詳しく解説していきます。

弁護士費用の支払いを滞納した

任意整理・債務整理にかかる弁護士費用を期日までに支払えなかった場合、辞任されることがあります。

依頼時に支払う必要があるのは、着手金です。

着手金の支払いができなければ、委任契約が成立せず、弁護士が業務を進められません

着手金の分割払いが可能な事務所もありますが、指定された支払日に間に合わない場合は辞任される可能性が高いでしょう。

連絡を無視するなど不誠実な対応をした

弁護士に対し、以下のような不誠実な対応をすると辞任されることがあります。

  • 弁護士からの連絡に返さず放置する
  • 指定された書類をいつまでも提出しない
  • 必要な面談に毎回出席しない

このような行為があると、債権者との和解交渉(または裁判所での手続き)の準備ができず、任意整理(債務整理)が進められません。

また、信頼関係が維持できず、弁護士が責任をもって業務を遂行できなくなります

何かトラブルが起きた場合も、連絡は絶やさないようにしましょう(詳しくは後述)。

和解後の返済を滞納した

任意整理後(和解後)の返済の滞納も辞任理由となります。

毎月の債権者への返済のための振込みは、弁護士に代行してもらえる場合もあります(弁済代行)。

しかし、返済を2〜3ヶ月滞納し、連絡も取れない状態が続くと、弁済代行中に弁護士から辞任されるケースが多いでしょう。

基本的に、任意整理の際に債権者と交わす和解書(合意書)では、「2ヶ月以上滞納した場合には、残金の一括返済および損害遅延金を支払う」と定められているためです。

用語集
弁済代行とは?

債務者が、複数の債権者への返済額を毎月まとめて弁護士に振り込み、弁護士が、債務者に代わって各債権者に振り込むこと。

任意整理(債務整理)を新たに依頼するときのポイント6つ

弁護士に辞任された場合は、すみやかに新たな弁護士を見つけ、任意整理を依頼する必要があります。

他の弁護士に辞任されていても、任意整理を受けてくれる弁護士事務所はあります。まずは一度相談してみましょう

再度依頼をする場合、以下のようなポイントがあります。

任意整理を新たに依頼するときのポイント

以下で解説します。

最初に別の弁護士に辞任されたことを話す

新たに弁護士に依頼をする際は、前任の弁護士に辞任されたことを正直に話しましょう。

前任の弁護士が辞任したことを伝えないと、新任の弁護士は、任意整理(債務整理)をスムーズに進められない可能性があります。

辞任されたことは話しにくい事項ですが、隠していてもいずれバレてしまうため、初回相談時などに伝えておくといいでしょう。

また、バレたときは、不誠実な対応だとして依頼を受けてもらえない可能性もあります。

辞任された理由や経緯なども隠さず話す

依頼時には、前任の弁護士から辞任された事実とあわせて、その理由や経緯なども隠さず話すようにしましょう。

新任の弁護士は、任意整理(債務整理)を適切に遂行するために、前任の弁護士が辞任した理由を知る必要があります。

前任の弁護士が辞任した理由がわかれば、事前に対策を打つことはできないか、検討できるからです。

たとえば、弁護士費用の滞納が原因であれば、現在の収入状況などを踏まえて、分割払いの回数を調整してもらえる可能性もあります。

弁護士費用の無理がない支払方法を相談する

着手金の支払いが難しい場合は、事前に費用の支払方法について相談するようにしましょう。

  • 分割払いが可能か
  • 分割回数は何回まで可能か

上記2点をおもなポイントとして、収支の状況から見て無理のない分割回数で対応可能か確認することをおすすめします。

なお通常、弁護士に辞任されると、それまでに支払った着手金は返金されません

よって「前任の弁護士に払っていた着手金を払い戻してもらい、新しく依頼する弁護士の着手金に充てる」といったことはできませんので、注意してください。

債権者に辞任通知をしていなければ早めに対応してもらう

まれに、前任の弁護士が債権者に辞任通知を送付していないことがあります。

その場合は、前任の弁護士に連絡をとり、早めに送付してもらうようにしましょう。

原則として、同一の債権者の任意整理(債務整理)に複数の弁護士が代理人としてつくことはできません

したがって、辞任通知を債権者に送付していないと、新任弁護士からの受任通知を債権者が受理してくれない可能性があります。

依頼後も弁護士との連絡を絶やさない

任意整理(債務整理)を依頼したあとも、新任の弁護士とは連絡を絶やさないようにしてください。

弁護士事務所からの電話があった場合、急を要する連絡のこともあります。早めの折り返し連絡をおすすめします。

電話がどうしても難しい場合は指定されたアドレスにメールをするなど、連絡を途絶えさせないことを心がけてください。

また、任意整理後に弁護士へ弁済代行を依頼しており、振り込みが遅れてしまうときには必ず連絡をするようにしましょう。

1回のみであれば、返済期間を猶予してもらえるよう、債権者と交渉してもらえる可能性があります。

必要書類はできるだけ早く用意する

依頼の際は、任意整理(債務整理)に必要な書類をできるだけ早く用意することもポイントです。

以下のような書類がすぐに用意できれば、その分、弁護士も債権者との和解交渉や各種手続きをスムーズに進められるようになります。

必要書類例
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 借入先のクレジットカードやキャッシュカード
  • 債権者一覧表
  • 金融業者との契約書
  • 過去の利用明細
  • 金融業者からの郵送物
  • 給与明細などの収入証明書類
  • 預貯金通帳
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 生命保険証券 など

書類の手配に時間がかかる場合は、いつ頃用意できるのか弁護士に連絡するようにしましょう。

多少のトラブルがあれば、相談に応じて提出日時などを変更してもらえる可能性も十分あります。

前述のとおり、報告・連絡・相談を欠かさないことが重要です。

任意整理に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

辞任通知が届いた場合は弁護士法人・響にご相談を

任意整理(債務整理)を依頼していた弁護士から辞任通知が届いた場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響は、他の事務所で弁護士に辞任された方からのご相談も受け付けています。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

弁護士法人・響の特徴、実際に他事務所で辞任されたあと、本事務所にご依頼いただいた方の体験談を紹介します。

弁護士法人・響は80万件以上の問合せ・相談実績を有する事務所

弁護士法人・響は、債務整理に関する問合せ・相談実績が80万件以上と豊富です。

実績を生かし、状況に合わせた借金問題の解決策をご提案いたします。

弁護士費用は6~10回の分割払いに対応しており、分割手数料は無料です。

ご依頼後、原則即日〜1週間程度で債権者に受任通知を送付するため、以後は督促がストップします。

また、和解契約後に返済不能状態に陥らないように、生活習慣の改善や家計管理などのアドバイスも行っております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人・響に依頼して再び任理整理ができた方の体験談

他事務所で費用が支払えなくなって辞任されたあと、弁護士法人・響に依頼して再び任理整理ができた方から寄せられた声をご紹介します。

若い女性
40代・女性・会社員
【借入総額】 70万円
【借入社数】 3社
【辞任された理由】 着手金の支払いが滞ったため

もともと司法書士の方に任意整理を依頼していたのですが、収入が不安定で費用を払えなくなり、途中で辞任されてしまいました。

別の事務所に依頼しても、断られるのではないかと心配していたのですが、弁護士法人・響様は、ささいな質問でもていねいに回答してくださいました。

分割払いにも応じてもらえたので、費用の支払いも完了し、無事に任意整理することができました。

自分で借入先とやりとりをせずに済んだので、依頼できて本当に良かったです。

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