- 弁護士会所属
- 東京第二弁護士会 第59432号
- 出身地
- 奈良県
- 出身大学
- 関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士
- コメント
- ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
「友人への借金が返済できない…自己破産など債務整理できる?」
「個人間の借金が返せない!どうしたらいい?」
友人や知人など個人間の貸し借りであっても、自己破産など債務整理をすることは可能です。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法があります。
自己破産など債務整理を検討している場合は、トラブルを避けるために弁護士に相談するのも有効な選択肢でしょう。
なお、SNSやネット掲示板で募集される個人間融資はいわゆる「闇金業者」の可能性もあるので注意が必要です。
友人や知人など、個人間の借金が返済できなくなったときの対処法と注意点を解説します。
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目次
友人や個人間の借金も自己破産など債務整理で解決を図れる
個人間の借金であっても、債務整理で解決を図ることは可能です。
債務整理とは何か、また債務整理以外の方法での解決が可能か、まず解説します。
友人や個人間の借金も自己破産など債務整理で解決を図れる
債務整理とは、借金問題解決のための正当な手段で、債権者(お金を貸した人)との交渉や裁判所を介した手続きによって、借金の支払いの減額・免除を目指します。
友人や個人間の借金であっても、債務整理を行えば、減額・免除をすることが可能です。
債務整理の方法である「自己破産」「個人再生」を規定する破産法や民事再生法にも、個人間の借金を除外する条項はありません。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています
友人や個人間の借金も返済義務はあるため、踏み倒しはNG
個人間でも金銭の貸し借りは「金銭消費貸借契約」と呼ばれる契約であり、破ることは法的に許されません。
また、書面のない、口約束での貸し借りであっても「借用書がないから借金を踏み倒す」ということは法律に違反します。
民法第587条には、金銭を受け取った時点で消費貸借契約は成立するということが定められているためです。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
出典:民法第587条
友人や個人間の借金の時効援用は慎重に
借金には「消滅時効」があり、個人間の借金にも適用されます。(民法166条)
これは以下のような条件がそろうと、債権者が債務者(お金を借りた側)に借金返済を求めることはできなくなるというものです。
- 最後に返済した日の翌日から10年経過している(金融機関などからの借金の場合は5年)※
- 時効が更新(中断)されていない
- 時効援用の手続きをとっている
※2020年4月1日以降の借入れでは、債権者が借金の請求権を行使できることを知った時から5年、もしくは債権者が借金の請求権を行使できる時から10年が時効
時効が更新(中断)されると、それまで積み重ねてきた日数はゼロになり、また最初からカウントされることになります。
時効の更新事由には、「債権者が法的手段で取り立てを行ったケース」や、「債務者が借金を1円でも返したケース」「債務者が支払い猶予を申し出たケース(口頭も含む)」などが含まれます。
つまり債権者に「返すから少し待って」などと何度か口頭で伝えていた場合、時効は成立していないことが多いのです。
また、借金の時効援用手続とは、「時効が成立した」と債権者に宣言することです。
「借りていたお金を返さない」という宣言にもなるため、債権者との人間関係にも大きな影響があると考えられます。
個人間の借金での時効の援用は、慎重に検討した方がよいでしょう。
借金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
友人や個人間の借金で使われる債務整理は個人再生や自己破産が多い
債務整理には「個人再生」「自己破産」「任意整理」などの方法があります。
個人間の借金で使われることが多い方法は「個人再生」「自己破産」ですが、交渉で解決できる可能性もあるでしょう。
それぞれについて、以下で解説します。
個人再生は借金を1/5〜1/10程度に減額できる可能性がある手続き
個人再生とは、裁判所に借金が返済不能であることを申し立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう手続きです。
個人再生を行うことで、借金を1/5~1/10程度に減額できる可能性があり、減額後の借金は、原則3年(最長5年)で分割返済することができます。
「住宅ローン特則」を利用すれば、家を手元に残すことも可能です。
ただし個人再生は、裁判所を介する手続きです。
債権者すべてを平等に扱う必要があるため、個人間での借金のみを対象にすることができず、各金融機関からの借入れ、ローンなども手続きの対象となります。
上記のことから、以下のようなデメリットがあります。
- 国の広報誌である「官報」に個人情報が載る
- 5〜10年程度、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載ること。詳細は後述)
- 返済中の自動車ローンがある場合、車が引き揚げられるケースもある
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は借金の支払いを免除(免責)してもらう手続き
自己破産とは、裁判所に返済不能を申し立て、原則すべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
自己破産は個人再生と同様、裁判所を介する手続きであり、個人間での借金のみを対象にすることができません。
さらに、原則借金の全額免除がされる分できる条件は限られており、以下のようにデメリットも小さくはありません。
- 国の広報誌である「官報」に個人情報が載る
- 借金の理由が問われ、ギャンブル、浪費などによる借金だと自己破産が認められない可能性がある(免責不許可事由)
- 5〜10年程度、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載ること。詳細は後述)
- 一定以上の財産は基本的にすべて回収、換金され、債権者に配られる
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は今後の返済プランを債権者と交渉する方法
任意整理とは、債権者との私的な交渉で借金返済の負担軽減を図る債務整理の方法です。
金融機関や貸金業者からの借金についてを任意整理する場合は、将来利息(これから払う利息)などを減額、カットし、残額を3〜5年で完済することを目指すことが一般的です。
対して、個人間での借金を、貸金業者からの借金のように任意整理することはまれといえます。
しかし、個人間の借金でも、弁護士などの法律の専門家に仲介してもらい、返済方法などについて交渉を進めることは可能です。
個人どうしで借金について交渉すると互いに感情的になってしまい、トラブルになることも考えられるでしょう。
弁護士などの法律の専門家に仲介してもらって進めれば、冷静な話し合いのうえ、法的に有効な書面などを取り交わし今後もめ事にならないように状況を収められる可能性もあります。
また、個人の債権者が交渉相手であれば、原則として信用情報機関への事故情報登録(いわゆる「ブラックリスト入り」)というデメリットはありません。
お金を貸してくれた知人・友人などへの誠実な対応を前提として、交渉による円満な解決を目指すのも手だといえそうです。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
信用情報機関とは?個人間での借金との関係
金融機関や貸金業者からの借金について任意整理を行うと、各金融機関は加盟している信用情報機関に「事故情報」を登録します(いわゆる「ブラックリスト入り」)。
事故情報が登録されると、クレジットカードやローン審査に一定期間通らなくなるなど、さまざまな影響が出てしまいます。
しかし、個人間で借金減額などを交渉しても、通常、個人は信用情報機関に加盟していないので「事故情報」は登録されません。(個人再生、自己破産をした場合は、事故情報が登録されます)
信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申し込みや契約・利用状況に関する情報(申し込み内容や契約内容、支払い状況、借入残高など)をいいます。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報を集約、管理する機関です。
過剰な貸付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが利用者の信用情報をチェックをしています。
日本の信用情報機関には、以下の3つがあります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
おもにクレジットカードや消費者ローンなどを扱う信販会社が加盟しています。 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
銀行から消費者金融まで幅広い金融機関が加盟しています。 - 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関で、メガバンク、地方銀行などの他、信用金庫、ろうきん、農協などの金融機関が加盟しています。
友人や個人間の借金を自己破産など債務整理する際の注意点
個人間の借金を債務整理する際の注意点は以下のとおりです。
- 債務整理前は、特定の人にのみ返済することは避ける
- 個人間の借金では、債務整理後も取り立てが続くケースも
- 慰謝料などは債務整理では減額できないことも
- 個人間の借金でも、法定利率以上の利息は法的に無効
それぞれについて詳しく解説します。
債務整理前は、特定の人にのみ返済することは避ける
債務整理をするにあたり「とてもお世話になったから、この人からの借金だけは全額返したい」と思うこともあるかもしれません。
しかし、債務整理を行う前には、特定の債権者にだけ返済を行うのは避けましょう。
債務者が特定の債権者にだけ返済をすると「偏頗(へんぱ)弁済」に当たり、自己破産や個人再生の手続きで不利に扱われる可能性があります。
複数の債権者がいる場合、偏頗弁済をすると、債務者本人の財産をすべての債権者に対して平等に取り扱う「債権者平等の原則」に反してしまうのです。
ただし、お世話になった人に個人再生、自己破産後も変わらず返済を行うことは禁止されていません。
債務整理前に相手に事情を話して「債権放棄書」を提出してもらい、個人再生、自己破産の手続き後、あらためて個人的に借金を返済する方法も考えられます。
偏波弁済についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人間の借金では、債務整理後も取り立てが続くケースも
弁護士などを通じて債務整理を行う際、債権者には「受任通知」が送られます。
債権者が金融機関の場合、受任通知が届いた時点で債務者への督促、取り立てができなくなることが法律に定められています(貸金業法第21条)。
しかし、個人間の借金では賃金業法が適用されないため、債務整理を弁護士に依頼した後に取り立てや催促をしても法的に問題は生じません。
あまりにも取り立てが厳しい場合は、裁判所に申し立てて「接近禁止命令」を出してもらうことが選択肢になるでしょう。
接近禁止命令とは、保護命令の効力が生じた日から6ヶ月間、申立人の住居または職場の付近をはいかいすることの禁止を、相手方に命じるものです。
命令を破ると、刑事罰が科されます。
慰謝料などは債務整理では減額できないことも
債務整理では「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」の場合、慰謝料は「非免責債権」となり減額対象になりません。(破産法第253条第1項)
たとえば、以下のようなものは債務整理をしても減額されないと考えてよいでしょう。
- 飲酒運転や無免許運転などで起こした交通事故の慰謝料
- DVなどが原因の離婚後の慰謝料
また、養育費も債務整理では減額対象になりません。
養育費を減額するには、元配偶者などと交渉する必要があるでしょう。
離婚後の慰謝料が払えない場合の対策については以下の記事で詳しく解説しています。
「慰謝料が払えない場合は減額や分割払いを利用する」
個人間の借金でも、上限利率以上の利息は法的に無効
個人間の借金には、利息制限法が適用されます。
個人間の借金の利率が以下のものを超えている場合、超過している分の利息の支払いは無効であり、「過払い金」の返還を請求できることもあります。
借入れ元金 | 上限利率(年利) |
---|---|
100万円以上 | 15% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
10万円未満 | 20% |
なお、出資法でも利息の制限がされており、個人間の借金については年率109.5%を上限に定めています。
これを超えて貸付けが行われていた場合、債権者は刑事罰の対象となります。
また、あらかじめ利率を決めていなかった場合は「法定利率(年3%)」が適用になります。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
友人や個人間の借金で自己破産など債務整理を考えたら弁護士・司法書士に相談
個人間の借金を返せなくなり、債務整理を考えたら弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
相談することで、以下のようなメリットが考えられます。
- 状況に合った対処法を提案してくれる
- トラブルになるリスクを抑えられる
- 債務整理の手続きの多くを任せられる
状況に合った対処法を提案してくれる
弁護士や司法書士は、法律の知識はもちろん、実務知識も持っています。
これまでの経験から、借金の総額や収入、債権者との関係などをふまえ、個人の状況に合わせた債務整理の方法を提案してくれるでしょう。
トラブルになるリスクを抑えられる
個人間の借金が返せなくなっているケースでは、債権者側が感情的になることも少なくありません。
そのような場合、法律の専門家が仲介してくれるだけでも、冷静な話し合いが可能になり、激しい取り立てなどにも発展しにくくなるとも考えられます。
前述した任意整理で返済計画を立て直す場合も、法律の専門家が検討した計画を提示することで説得力が増し、返済継続の意思があることも信じてもらいやすいでしょう。
「自分が貸したお金が、もう返ってこないのでは」という債権者の不安を和らげることで、トラブルを未然に防げる可能性があるのです。
債務整理の手続きの多くを任せられる
実際に債務整理を行う際には、一般の人には不慣れな書類作成や煩雑な手続きが必要なこともあります。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、そういった手間を省くことができるでしょう。
ただし、司法書士に債務整理を依頼する際は、以下のような注意点があります。
- 司法書士は借金額が140万円以上の案件は受けることができない(司法書士法第3条)
- 司法書士は債務者の法定代理人にはなれないため、裁判所などとのやりとりは債務者自身で行う必要がある
- 司法書士に依頼している場合、個人再生の費用が上がることがある
「借金額が140万円以上」「債務整理の方法として個人再生や自己破産も考えている」という場合は、弁護士に依頼した方がスムーズなことが多いといえます。
相談料を無料にしている弁護士事務所もあります。
まずは、弁護士に無料で相談をしてみるのがよいのではないでしょうか。
SNSや掲示板で募集された個人間融資は闇金業者の可能性も
最近、SNSやネット掲示板などを介し、個人間でお金の貸し借りを行う「個人間融資」が社会問題となっており、金融庁でも注意を呼びかけています。
こうした個人間融資では、個人を装ったいわゆる「闇金業者」により違法な高金利での貸付けが行われていることが多く、犯罪、トラブルに巻き込まれる危険性があります。
闇金業者の危険性と、利用してしまったときの対処法を以下で解説します。
闇金業者の危険性とは
闇金業者とは、貸金業者として登録をせず(※)、刑罰が科される出資法の上限金利を超える金利で貸付けを行う違法な金融業者を指します。
闇金業者を利用することで、以下のような危険性があります。
- 貸金業法に違反する方法の取り立てを受ける(常識的な時間外での訪問による取り立て、張り紙をはじめとする嫌がらせなど)
- 高金利での貸付けにより利息分の返済額が膨れ上がり、返済が困難になる
- 個人情報を悪用され、詐欺などの被害に遭ったり、犯罪に加担させられたりする
多くの場合、闇金業者は、通常の消費者金融では審査に通らないような状態でも、借入れを可能にしています。
SNSなどで個人を装っている場合でも、審査なしで貸し付けていることがほとんどでしょう。
そのため、借金の返済に苦しむ人がつい頼ってしまうケースも少なくないのです。
※ 貸金業を営むためには財務局か都道府県に登録する必要があります。登録業者は、金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。
闇金業者を利用してしまった場合の対処法
闇金業者からの借入れは、法的に無効です。
すでにSNSなどを通して個人間融資を利用してしまった場合や、闇金業者の違法な取り立てに遭っている場合、以下のような機関に相談することをおすすめします。
- 警察
電話番号:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル) - 貸金業相談・紛争解決センター
電話番号:0570-051-051(IP電話からは03-5739-3861) - 消費生活センター
電話番号:188(消費者ホットライン) - 日本弁護士連合会
- 日本司法書士会連合会
個人間の借金も債務整理で解決を図ることは可能です。おもな債務整理の方法には、以下の3つがあります。
・個人再生:借金を1/5〜1/10程度に減額できる可能性がある手続き
・自己破産:借金の支払いを免除(免責)してもらう手続き
・任意整理:今後の返済プランを債権者と交渉する方法個人間の借金を債務整理する際は、以下の項目に注意しましょう。
・債務整理前は、特定の人にのみ返済することは避ける
・個人間の借金では、債務整理後も取り立てが続くケースも
・慰謝料などは債務整理では減額できないこともある
・個人間の借金でも、法定利率以上の利息は法的に無効個人間の借金は、取り立てに法的制限も少ないため、トラブルになりやすい傾向があります。人間関係への悪影響を抑えるためにも、弁護士・司法書士に相談し、問題解決を図るとよいでしょう。
特に、借金額が140万円を超えている場合や債務整理の手続きなどの負担を軽くしたい場合は、まず弁護士事務所の無料相談を利用してみるのがよいでしょう。SNSや掲示板で募集された個人間融資は闇金業者の可能性もあります。思わぬ犯罪に巻き込まれる危険性もあるため、利用した心当たりがある場合は、警察をはじめとする各機関に相談することをおすすめします。
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