
「債務整理に必要な弁護士費用はいつ払うの?」
債務整理の弁護士費用はいつ、いくら払えばいいのか不安に感じますよね。
弁護士費用の内訳や支払うタイミングは明確に決まっています。
弁護士費用は大きく分けて次の2種類があります。
- 依頼時に払う着手金
- 債務整理が成功したあとで払う報酬金
すぐに着手金が用意できなくても、弁護士に債務整理を依頼すると返済がストップするので、その間に分割払いで払うことも可能です。
借金問題にお悩みの方は、あらかじめ弁護士費用を用意することは難しいと思いますが、このような方法で払うことが可能になるでしょう。
弁護士法人・響では、借金問題のご相談を24時間365日受け付けしています。あなたの状況に応じた適切な解決法を提案します。
弁護士費用についても、初回ご相談時に納得いくまでご説明します。ご相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。

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目次
債務整理の弁護士費用の内訳
債務整理を弁護士に依頼する際の弁護士費用は、おもに次のような内訳で構成されています。
相談料 | 法律相談時に必要な費用 |
---|---|
着手金 | 弁護士に依頼する際に支払う費用 |
報酬金 |
債務整理が成功した際に支払う費用 ※解決報酬金・減額報酬金といった名称のことが多いです |
※その他実費がかかる場合があります。
※弁護士事務所によって項目が異なる場合があります。
一般的に着手金と解決報奨金は、債権者1社ごとに必要です。
また解決報奨金は、解決した際に一律で払う費用ですが、減額報酬金は、元の借金から「いくら減額できたか」によって金額が異なるため注意が必要です。
債務整理の費用相場については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士費用を払うタイミングはいつ?
前述したように、弁護士費用は大きく分けて依頼時に払う「着手金」と、債務整理が成功したあとで払う「報酬金」の2種類があります。
また債権者と和解(解決)したあとは「債権者への返済」が始まります。(自己破産の場合、返済はありません)
- 依頼時:着手金
- 債務整理成功時:報酬金
- 債権者への返済
以下で詳しく解説します。
弁護士依頼時に着手金を払う
債務整理は、まず弁護士に相談することから始まります。この時点で「相談料」が必要な場合もありますが、多くの弁護士事務所で無料相談を行っています。
ご自身の借金のお悩みを弁護士に伝えると、適切な解決方法を提案してくれるでしょう。
この提案や費用の見積りに納得して、正式に依頼(委任)することを決めたら「着手金」を支払います。
弁護士への相談時には必ず見積もりをもらい、内容をしっかり確認しましょう。
日本弁護士連合会(日弁連)の規程では、弁護士には報酬や費用に関して説明の義務があることが定められています。
着手金は、弁護士が業務を始めるための費用です。結果が不成功に終わった場合でも、原則として返還されません。
債務整理の委任を受けた弁護士は、債権者に「受任通知」を送付します。これにより督促や返済が一時ストップします。
多くの弁護士事務所では、この返済がストップしている間に着手金を分割で払うことが可能です。
そのため、着手金がすぐに用意できなくても弁護士に依頼できるでしょう。
弁護士法人・響でも、着手金の分割払いに対応しています。
※弁護士法人・響の費用については後述します。
受任通知については下記記事で詳しく解説しています。
債務整理が成功したら報酬金を払う
債務整理の委任を受けた弁護士は、「利息の引き直し計算」や「返済計画の作成」を行います。

債務整理をする際に、過払い金(支払いすぎた利息)の有無を確認するために法律(利息制限法)に基づいた金利で利息を再計算する作業です。
その後債権者と減額交渉を行い、任意整理の場合は合意に至れば和解となり、債務整理は成功となります。
このタイミングで「報酬金(解決報酬金・減額報酬金)」を支払うことになります。
- 解決報酬金
- 債務整理が成功した際の報酬です。一般的に債権者1社ごとに必要となります。
任意整理の解決報酬金は、借入先1社につき2万2,000円以下(消費税10%時)と定められています。
弁護士法人・響の解決報酬金は、11,000~22,000円(債権者1社あたり)です。
- 減額報酬金
- 貸金業者が主張していた債務額から、債務整理によって減額した金額に対して加算される報酬金です。
弁護士法人・響の減額報酬金は、減額分の11%(債権者1社あたり)です。
なお、任意整理の減額報酬金は、減額分の11%(税込み)以下と定められています。
※参考:日弁連「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
減額報酬については下記記事で詳しく解説しています。
債権者への返済が始まる
債務整理に成功したといっても、任意整理、個人再生の場合は、その後債権者への返済がスタートします。
ここから先は、ご自身で債権者へ返済することになるため、弁護士費用とは分けて考える必要があります。
また弁護士事務所によっては、債権者への返済代行(弁済代行)にも対応してくれます。

弁護士が依頼者に代わって各債権者に返済をすること。依頼者は返済額をまとめて弁護士へ振り込むことで各債務者への返済の手間が省けます。
この場合、返済額は弁護士へ振り込むことになりますが、一般的に債権者ごとに手数料がかかるので注意が必要です。
弁護士法人・響の弁済代行の手数料は、1,100円(債権者1社あたり)です。
たとえば債権者が5社なら毎月5,500円の手数料が必要です。
弁護士費用の分割払いはできる?
多くの弁護士事務所では、弁護士費用の分割払いに応じてくれるでしょう。
弁護士法人・響でも、弁護士費用の分割支払いが可能です。
当事務所に債務整理をご依頼いただくと、即日~1週間以内に債権者に受任通知を送付します。債権者が受任通知を受け取ると督促・返済が一時的にストップします。
そして返済が止まっている間に、弁護士費用を分割で無理なくお支払いいただくことが可能です。
そのため「まとまったお金をすぐに用意できない」という方でも、ご依頼いただくことが可能なのです。
弁護士法人・響の借金解決方法
弁護士費用と支払い方法について
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過払い金で弁護士費用が不要になる場合もある
債務整理を行うと、「過払い金」が発生していることが判明する場合があります。
債権者から過払い金の回収ができれば、弁護士費用に充当し、別途支払いが不要になる場合もあります。

借金の返済時に法律で定められた上限金利を超えて「払いすぎた利息」のことです。2010年6月以前に消費者金融やクレジットカードから借入れをした場合に発生している可能性があり、返還請求を行うことで取り戻すことができます。
弁護士に債務整理を依頼すると、引き直し計算によって過払い金の有無を判断したうえで、債権者に「過払い金返還請求」をしてくれます。
過払い金の有無だけでも弁護士に調べてもらうことが可能なので、気になった方は一度相談してみましょう。
※2010年6月以降の借り入れや、銀行・信用金庫からの借り入れには過払い金は発生しません。
過払い金については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響の債務整理の費用
弁護士法人・響では、借金問題のご相談は何度でも無料で承っています。
実際に債務整理を行う場合の費用は、次の通りです。
初回ご相談時に詳しいお見積りを提出しますので、お気軽にご相談ください。
相談内容 | 費用の相場 |
---|---|
法律相談 | 相談料0円 |
任意整理 | 着手金 55,000円〜(税込) 解決報酬金 11,000円(税込) |
個人再生(住宅なし) | 着手金 33万円〜(税込) 報酬金 22万円〜(税込) |
個人再生(住宅あり) | 着手金 33万円〜(税込) 報酬金 33万円〜(税込) |
自己破産 | 着手金 33万円〜(税込) 報酬金 22万円〜(税込) |
完済過払い | 着手金 0円 解決報酬金 22,000円(税込) 過払報酬金 返還率の22%(訴訟の場合は27.5%) (税込) |
※すべて税込です。
※過払い金返還請求の費用は別途必要です。
なお弁護士費用は6回~10回の分割払いも可能(分割手数料は無料)なので、すぐに費用をご用意できない場合でもご依頼いただけます。
費用について心配な場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
債務整理の費用にお悩みなら弁護士法人・響にご相談を
「借金の返済が難しく悩んでいる」方や「債務整理をしたいが費用が不安」という方は、弁護士法人・響にご相談ください。
ご依頼いただくと、最短即日~1週間以内に受任通知を送付しますので、債権者からの督促・返済が一時的にストップします。
返済がストップしている間に弁護費用をご用意いただくことも可能です。また6回~10回の分割払いも可能(分割手数料は無料)ですので、すぐに費用をご用意できない場合でもご依頼いただけます。
ご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
ご相談は24時間365日受付、何度でも無料です。
弁護士法人・響については下記をご覧ください。

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