債務整理で家族が代理できるケースと専門家が担う役割

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借金をした本人の代わりに債務整理はできるの?
代理人が債務整理をするとどんな流れになる?

返済困難なほどの借金を抱えた本人が、病気など何らかの事情で動けなくなると、家族としては不安でいっぱいになります。
債務整理で借金を解決できるなら、本人の代わりに手続きをしてあげたいですよね。

ただ、債務整理はさまざまな法律の制約があるため、本人の代わりにできることは限られています

そこでこちらの記事では、

  • 家族が債務整理を代理できるのか
  • 債務整理の代理は専門家に依頼すべき
  • 家族が債務整理の手続きで関われること

などについて解説します。

記事を参考に家族としてできることをして、一日でも早く借金の悩みから解放されましょう。

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目次

債務整理を本人以外が代理で行うことはできない

本人に借金があっても何らかの事情で動けないと、家族が代わってあげたいこともあるでしょう。
借金問題は債務整理で解決が可能ですが、家族はどこまで代理できるのでしょうか。

たとえ家族の代理でも本人以外は債務整理をできないのが基本

原則として、たとえ家族であっても本人の代理で債務整理の手続きを行うことはできません。
借金は本人が金融業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が債務整理によって変更することはできないからです。

債務整理の手続きで必要となる取引履歴を金融業者に情報開示するのも、基本的には本人にしか許されていません。
借金に関する情報は重要な個人情報であるため、金融業者にも保護する義務があるのです。

家族が代行できる例外的なケース

成年後見人がいる場合は、例外的に本人に代わって債務整理を進めることができます。

成年後見は、認知症や精神疾患、事故や病気などで契約行為などの重要な判断が自分でできなくなってしまった人の権利を守る制度で、この制度を利用するためには家庭裁判所から承認を得る手続きが必要です。

成年後見人になると、個人情報の開示請求や契約行為などが本人の代理としてできるようになります

弁護士などの専門家は代理が可能

弁護士や司法書士などの専門家は、債務整理の代理手続きが可能です。

専門家に代理人となってもらうためには専門家と委任契約を結ぶ必要がありますが、専門家に手続きの代行を依頼することで本人や家族の大幅な負担軽減が可能です

委任契約も基本的に本人が行う

専門家との委任契約は基本的に本人が直接面談して行います。
家族が本人の代わりに専門家と委任契約を結ぶことはできません

専門家が債務整理を進めるときに必要となるのが、借金をした本人の代理であることを証明する委任状です。

本来であれば本人にしか許されていない個人情報の開示請求などが、委任状によって代理人でも行えるようになります
本人と同等の権限が与えられるので、委任状は非常に大切な書類です。

ただし契約に関わる手続き以外のところであれば、本人以外の人でも専門家に相談することは可能です
本人が自分で判断できない状態だったり、債務整理に難色を示していたりする場合は、家族が代わりになって専門家と解決方法を考えることもできます。

代理の依頼から債務整理を終えるまでの流れ

本人が債務整理を進められない場合は、専門家に代行を依頼することができます。
専門家に代理人になってもらうと次のような流れで手続きがスムーズに進められます。

任意整理を相談した場合の流れ

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
最も簡単に進められる任意整理で手続きをした場合は、次のような流れになります。

  • 専門家に相談
  • 委任契約
  • 受任通知の送付
  • 取引履歴の開示請求
  • 引き直し計算・過払い金返還請求
  • 和解案の作成・和解交渉
  • 和解契約書の作成・和解契約
  • 支払い開始

委任契約を結んだあとは専門家からの指示に従って動き、書類作成などの専門的な作業は代理してもらえるので安心です。
家族としては契約や情報開示請求などの代理はできませんが、必要書類の準備をサポートすることは可能です。

必要書類
・借金をしている金融業者の名称や住所等がわかる書類
・預金通帳
・給与明細や源泉徴収票など収入がわかる書類
・住民票

必要書類は債務整理の手続き方法や依頼する専門家により異なる場合がありますので、相談をする際に確認しておくと準備をスムーズに運べます。

任意整理の手続きについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

個人再生や自己破産の手続きはさらに複雑

金融業者と直接交渉する任意整理とは違い、個人再生と自己破産は裁判所を通して進めるため、提出する必要書類が多く、手続きが複雑になります。
かなりの知識や経験が必要となるため、専門家の協力がなければ難しいでしょう。

一方、家族のサポートも不可欠です。

個人再生と自己破産では家や車などの財産を借金返済に充てなければなりませんし、同居家族の所得証明書も必要になります。
共有財産が処分されることへの理解のほか、登記書類の準備などを家族が一緒にしなければならない場合もあります

債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

債務整理前に債務者が亡くなっていた場合

万が一債務整理をする前に借金をした本人が亡くなってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
借金の返済はどのようになるのでしょう。

債務者が亡くなっても借金の返済義務は消えない

借金は本人が生きていれば原則として家族に返済する義務はありませんが、本人が亡くなった場合は相続人に返済義務が引き継がれます。
遺産相続はプラスの財産だけではなく、借金などの債務もマイナスの財産として相続の対象となるのです。

返済が難しいときは相続放棄を検討

借金返済が難しいときは相続放棄によって返済義務から免れることができます。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産も含めてすべてが相続できなくなります。
不動産や車などをすべて処分しても返済できない借金であれば、相続放棄を検討しましょう。

相続したい財産があるときは単純承認か限定承認を検討

相続放棄をするとすべての財産を諦めなければなりませんが、思い出の詰まった実家など手放したくない財産があるという人も少なくありません。
残したい財産があるときは、単純承認か限定承認のいずれかで相続を検討します。

単純承認をする場合は、相続した借金は亡くなった本人の代わりに返済しなければなりません。

限定承認をする場合は、相続した財産の相当額を借金として引き継いで返済していくことになります。
相続した遺産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐので、たとえば、500万円相当の財産を相続する場合、総額1000万円の借金があったとしても500万円を借金として引き継いで返済すれば済むという制度です。

とはいえ遺産相続をしても、後から借金の返済に困るという可能性もあります。
その場合は相続した後に債務整理を検討することもできるので、借金があるからといってただちに相続放棄しなければならないということありません。

いずれにしても相続は自分一人で決められるものではないため、他の相続人と一緒によく話し合うことが大切です。

債務者が亡くなった時の対応についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

債務整理の無料相談も活用してみよう

家族の借金のことで悩みがあったら法律の専門家に相談しましょう。
依頼費用のことが心配な人のために、無料相談を受け付けている機関・事務所があります。

無料相談ができる機関・事務所
・法テラス
・日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)
・国民生活センター
・弁護士・司法書士事務所

法テラス、JCCO、国民生活センターでは、本人が相談することが原則です。
ケガや病気のため本人が相談するのは難しい状況であれば、付き添いや委任状による代理も認められる場合があります

弁護士・司法書士事務所でも基本的には本人の相談を勧めていますが、本人の代理からの相談も受け付けており、例えば本人が高齢な場合などに最初は家族が相談に来るというケースも珍しくありません
何度でも無料相談のできる事務所もあるため、費用を気にせずに納得できるまで相談が可能です。

ただし相談までは本人以外でもできますが、委任契約は本人がしなければなりません
本人が意思表示できる状況になかったり、債務整理を嫌がって応じてくれなかったりといった場合は、家族としてもできることが限られてしまいます。

そのような場合でも専門家であれば、後見制度の手続きを指導したり、本人を説得する助言をしたりなど、臨機応変に対応できるので遠慮なく相談してみましょう

債務整理の無料相談先についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

まとめ
  • 借金の解決策である債務整理の場合、契約や情報開示などは本人にしかできないため、家族であっても代理できません。
    しかしケガや病気などで本人が動けなかったり、本人に対応できるほどの気力がなかったりすると、まわりの家族がサポートする必要も出てくるでしょう。

  • 債務整理は専門家に依頼すれば、本人の代理人として手続きをしてもらえますし、事情によっては家族からの相談にも応じてくれます

  • 何度でも無料相談のできる弁護士事務所であれば、納得の上で代理人として依頼することが可能です。
    借金をした本人を助けられるようにまずはどのような解決方法があるのかを専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修者情報
島村 海利
監修者:弁護士法人・響 弁護士
島村 海利
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第52828
出身地
高知県
出身大学
香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
保有資格
弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
コメント
人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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