債務整理の依頼は代理人でもできる?家族が債務者本人の借金解決のためにできること

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家族が、本人の代理人として債務整理できるの?

債務整理は原則、債務者(借金をしている人)本人が行うものです。債務者の家族や本人などの第三者は代理できず、弁護士に手続きを依頼することもできません。

例外として手続きを進められるのは、第三者が債務者本人の「成年後見人」であるケースです。

この記事では、第三者が代理で手続きできない理由や、例外対応として「成年後見人になる」条件、方法などについて解説します。

第三者として、債務者本人の借金をどう解決すべきか迷う場合は、弁護士法人・響にご相談ください。債務者本人の方を説得する方法なども提案可能です。

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目次

債務整理を本人の家族・友人が代理することは原則できない

債務者(お金を借りた側)が、病気などの理由で返済に行き詰まっているとき、その家族・友人の方は、「どうすれば解決させられるだろうか」と、考えるかもしれません。

その際に、借金の解決策である「債務整理」の手続きを、家族・友人が代理で行えるのか、気になることもあるでしょう。

しかし原則として、債務者本人の家族・友人などの第三者が債務整理、または債務整理の弁護士への依頼を代理することはできません

以下で、その理由を解説します。

債務整理を第三者が代理できない理由
  • 債務整理(契約内容の変更)ができるのは本人のみ
  • 弁護士に依頼する場合の「委任契約」は本人が行う

債務整理(契約内容の変更)ができるのは本人のみ

債務者の家族であっても原則として、債務整理の手続きを代理することはできません。

債務整理は、借り入れの際の契約(貸金契約)の内容を変更する行為に当たります。

契約内容を変更できるのは、原則として、契約を締結した当事者(債務者本人)のみとなります。

また、債務整理の手続きでは、過去の取引履歴を債権者(お金を貸した側)に開示請求する必要があります。この開示請求も、原則として債務者本人しかできません。

貸借契約に関する情報は重要な個人情報であるため、債務者本人以外に知りえないように、貸金業者などの債権者は保護することが義務づけられているからです。

弁護士・司法書士に依頼する場合の「委任契約」も本人のみ

一方で、債務整理の手続きを、法律の専門家である弁護士(または司法書士)に依頼する場合はどうでしょうか?

この場合も、依頼できるのは基本的に債務者本人のみです。

弁護士に債務整理を依頼する際、「委任契約」というものを締結しますが、これは原則として当事者同士で行う必要があります。

当事者でない家族が契約してしまうと、仮に弁護士が家族の指示に従って活動した場合、債務者本人に不利益が生じる可能性があるためです。

ただし、委任契約を締結する以前の「相談」については、債務者本人の家族でも行うことができます。

債務者本人が自身で判断できない状態だったり、債務整理に難色を示していたりする場合は、家族が代わりに弁護士と解決方法を考えることができます。

例外として成年後見人は債務整理を代理できる

債務整理は原則として、債務者本人しかできないと解説しましたが、例外もあります。

それは、債務整理を代理で行う人が、債務者本人の成年後見人であるケースです。

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や知的障害などの理由で、判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のことです。

参考:厚生労働省「ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは)」

成年後見人には、広範な「代理権」が認められているため、債務者本人の貸金契約の変更(債務整理)を行うことができます。

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2. 代理権
後見人には、被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられます。したがって、被後見人の財産上の手続は、すべて後見人が代わって行います。

(引用元:裁判所「成年後見人の権利と義務」

以下で、

  • 成年後見人になれる人
  • 成年後見人として活動できるまでの流れ

について解説します。

成年後見人になれる人

成年後見人は、以下の人を除けば、基本的に誰でもなれます。

成年後見人になれない人
  • 未成年者
  • 裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
  • 行方不明者

家族以外の人、たとえば友人に当たる人も、成年後見人になれます

ただし、成年後見人になれる人でも、申立ては別の人にお願いしなければならないケースがあります。

申立てができるのは以下の人に限られています。

成年後見人の申立てができる人
  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市区町村長
    など

上記に該当しない人は、親族などに申立てをお願いする必要があります。

(参考:裁判所「成年後見制度 ー詳しく知っていただくためにー 」

成年後見人の申立てから登記までの流れ

成年後見人になるためには、住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見人になるための申立てを行う必要があります。

申立てから登記される(成年後見人として仕事ができる状態)までの流れは、以下のとおりです。

成年後見人の申立てから登記までの流れ
  • 申立準備
  • 審理
  • 審判
  • 審判確定
  • 後見登記

申立てにあたって、以下のものが必要となります。

申立てに必要なもの
  • 申立書
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記手数料(2,600円分の収入印紙)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本
    など

 ※手数料金額については、申立てをする家庭裁判所で確認ください

必要書類について詳しくは、裁判所の説明ページをご確認ください。

手続きの方法に不明点があれば、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談窓口で相談することもできます。

相談できる内容 借金問題や相続問題など法律トラブル全般
受付時間 月〜金曜/9:00~21:00、土曜/9:00~17:00
所在地 全国約110か所
お問合せ先 0570-078374

本人が債務整理をする意思がない場合はどうする?

債務者本人が、生活への影響や世間体を気にして、債務整理をしたがらないケースもあるでしょう。

ここでは、そのようなケースで、家族・友人などの第三者がとれる方法を解説します。

本人が債務整理をしたがらない場合の対処法
  • 債務整理による生活の変化を説明し、説得する
  • 家族・友人が借金を肩代わりする

債務整理による生活の変化を説明し、説得する

債務整理を躊躇する理由の多くは、生活への影響、特にリスク面を気にするからだと考えられます。

一方で、債務整理によるプラスの側面(問題が解決すること)について、十分に理解が得られていない可能性もあります。

家族・友人としてできることは、まず債務者本人に対して、債務整理による生活への影響をていねいに説明することです。

以下は、債務整理の中で特に選ばれることの多い「任意整理」について、メリット・デメリットをまとめた図になります。

任意整理のメリット・デメリット

こうした資料を用いて、債務整理の具体的なメリット・デメリットについて認識してもらうことが大切です。

また、実際に債務整理をすることで、どれくらい借金を減額できるか、シミュレーションして見せることも一つの方法です。

以下の借金減額シミュレーターでは、実際にシミュレーションすることが可能です。

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債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)ことになります。生活で制限を受ける部分もありますが、工夫次第で影響を最小限に止めることも可能です。

たとえば、クレジットカードが利用できなくなりますが、決済手段の代替として、デビットカードを使ったり、スマホのQRコード決済を利用したりすることもできます。

債務整理による生活への影響や対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

家族・友人が借金を肩代わりする

債務者本人を説得することが難しい場合は、家族・友人が借金を肩代わりするという手段もあります。

家族・友人が「返済する」のか、「返済義務を負う」のかによって、2つの方法に分かれます。

家族・友人が借金を肩代わりする方法
  • 返済する場合:第三者弁済
  • 返済義務を引き受ける場合:債務の引き受け

第三者弁済をする

「第三者弁済」とは、債務者の家族・友人などの第三者が、債務者のために代わりに返済すること。要するに、返済を肩代わりするということです。

これは、民法第474条で認められています。

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(第三者の弁済)
第474条
1.債務の弁済は、第三者もすることができる

(引用元:民法

第三者弁済により、借金が完済できれば、債務整理をする必要はありません。

第三者弁済をする人は、本来であれば返済義務のない者です。そのため、第三者弁済をすれば債務者本人に対して肩代わりした分を請求できます(この権利を「求償権」と呼びます)。

つまり、「一時的に返済はしたけれど、返済した分の金額はきっちりあなたが私に支払いなさい」と要求できるということです。

なお、家族が債務者本人の保証人または連帯保証人の場合、返済を肩代わりすることは、第三者弁済に当たりません。保証人・連帯保証人が返済することは、自らが債権者との間で結んだ「保証契約」に基づくものと見なされるためです。

保証人・連帯保証人による返済については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務の引き受けを行う

「債務の引き受け」とは、第三者が債務者本人に代わって、債務を引き受けるということです。

債務者本人がすぐに返済できない場合、第三者が将来的に完済することを前提に「返済義務をを引き受ける」方法ともいえます。

債務の引き受けには、以下の2種類があります。

債務の引き受けの種類
  • 併存的債務引受:債務を債務者と引受人が一緒に負担すること(民法第470条
  • 免責的債務引受:引受人が債務者と同一の債務を負担し、債務者が債務を免れること(民法第472条

「併存的債務引受」は、債務者の返済義務が残るのに対し、「免責的債務引受」は、債務者の返済義務が実質的になくなります。

ただし、債権者は、主債務者の与信審査(返済能力の信用度の調査)をして貸し付けをしているので、債務の引き受けを認めない可能性も十分にあります(特に、免責的債務引き受け)。

また、債務の引き受けは、引受人である第三者が、債務者に対して求償権をもたないことに注意が必要です。

債務の引き受け後、第三者が返済不能になった場合、第三者が債務整理をしなければならない可能性もあります。その場合は、第三者が債務整理によるデメリットを受けることになります。

債務整理のデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

第三者弁済と債務の引き受けについて解説しましたが、いずれも第三者が相当のリスクを負うことになりますので、慎重に判断しなければなりません。

家族・友人の借金を解決したい場合は弁護士法人・響へご相談を

債務者の家族・友人などの第三者が、債務者本人の借金を解決したい場合、どのような方法をとるべきか迷うこともあるでしょう。

そのような場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響では、借金問題について、債務者本人の家族・友人の方からのご相談も受け付けております

債務者本人の方が債務整理をすることに躊躇されている場合に、どのように説得すべきかもアドバイスさせていただきます。

ご相談いただいた後、債務整理の手続きをご依頼いただくことも可能です。

弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上ありますので、安心してご相談ください。

ご相談は24時間365日、無料で受け付けています。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
古藤 由佳
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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