「失業によって住宅ローンが返済できなくなってしまった」
「借金返済を数ヶ月滞納したら、知らない会社から通知がきた」
「代位弁済通知が届いたが、どうすればいいのかわからない」
借金の返済を数ヶ月滞納すると「代位弁済(だいいべんさい)通知」が届くことがあります。
この通知には「弊社があなたにかわって返済いたしました」といった文章が書いてあります。
「代位弁済」とは、返済を滞納した状態を長期間続けると、保証会社などの第三者が債務者の代わりに借金を一括返済してくれることです。
「代わりに借金を返済してくれるなら、借金がなくなるのでは?」と思うかもしれませんが、残念ながらそうではありません。
借金そのものがなくなるわけではなく、代位弁済後は保証会社から返済を要求されるのです。
そうなると遅延損害金も含めて一括返済を迫られることになり、さらに滞納が続くと差押えといった法的手段に訴えられる場合もあります。
では代位弁済通知が届いたら、どうしたらよいのでしょうか。この記事では、代位弁済の危険性や、一括請求を避ける方法についてご紹介します。また、保証会社とはなにかについても説明しています。
- 代位弁済通知が届いたら、借金の一括返済を迫られたり、差押えになる可能性がある。
- それを回避するには、法律の専門家に相談して対処法を教えてもらうのも一つの手段。
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目次
「代位弁済」について詳しく解説
まず、代位弁済とはどのようなものなのかを詳しくご説明します。
代位弁済についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
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あなたの代わりに借金を返済?代位弁済のリスクとは
代位弁済とは、債務者(お金を借りている人)が返済できなくなった場合に、代わりに第三者が債権者(お金を貸した人・機関)へ借金を返済することです。
通常は、金融機関と連携している保証会社が代位弁済を行います。そして、代わりに返済したお金は債務者に一括請求します。
借金は一時的に保証会社が返済しますが、その後債務者へ一括請求します。
これこそが、代位弁済の重要なポイントです。
「債務者が借金を返済しなければならない事実」に変わりはなく、むしろ一括で返済する必要に迫られる分、事態は悪化しているともいえます。
元々の借金は分割払いで返済する契約だったとしても、保証会社から届く請求は一括になってしまうのです。
「代位弁済が行われたら分割返済はできなくなる」と覚えておきましょう。
代位弁済を行う保証会社とは?
代位弁済を行う保証会社とは、どのような会社なのでしょう。
保証会社は、銀行や信用金庫などが貸付を行う際に、利用者の審査を行っています。銀行のカードローンや、住宅ローンなどを利用する際は、ほぼこのような契約になっています。これを保証委託契約といいます。
たとえば、三井住友銀行のカードローンであればSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)、三菱UFJ銀行のカードローンであればアコム株式会社などという提携している保証会社があります。
そして利用者(債務者)が返済を数ヶ月滞ると、保証会社が代位弁済を行うのです。この代位弁済によって求償権は保証会社側に移ります。

保証会社などが、債権者に代わって債務者に返済を請求する権利のことです。
求償権を得た保証会社は、債権者と同様の権利を行使できます。つまり、以降は保証会社が返済を請求してくるのです。債務者にとっては、単に返済する相手が代わっただけといえます。
このように、保証会社から通知がきた場合は、事態が次のステップへ進んでいるといえます。
代位弁済になると起こり得るリスクについては、次の章で紹介します。
保証会社(債権回収会社)についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
代位弁済によって起こり得る5つのリスク
保証会社によって代位弁済が行われてしまうと、債務者は下記の5つのリスクを抱えることになります。
リスク1:一括請求される
先ほどもお話ししましたが、代位弁済が行われると保証会社から残った借金全額を一括払いで請求されます。なぜなら、債務者は元の債権者とは分割払いの契約をしていますが、保証会社とは分割払いの契約をしていないからです。
保証会社と交渉して返済期間の延長などに応じてもらえる可能性はありますが、そうなる前に対処すべきでしょう。
借金の一括請求についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
リスク2:クレジットカードが利用停止になる
代位弁済されると、ほとんどのケースで信用情報に事故記録が記載されます(=ブラックリスト入り)。
その影響で高い確率でクレジットカードが利用停止となり、クレジットカードの新規作成やその他サービスの利用ができなくなります。他にもマンションの家賃やインターネット料金、電話料金などをクレジットカード払いにしている方は決済できなくなるので、注意が必要です。
クレジットカードへの影響についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
リスク3:遅延損害金が発生する
借金を返済しなければ、遅延損害金(遅延利息)が継続的に発生します。代位弁済後も返済を無視すると遅延損害金が加算され続けます。
遅延損害金は利息と同じように、年率で日割り計算をします。遅延が延びるほど、遅延損害金の金額は増えていきます。
ただし遅延損害金は利息金利よりも高く設定されているケースが多く、消費者金融やクレジットカード会社、銀行など金融機関における遅延損害金は年率15〜20%が目安となっています。
遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
リスク4:担保にかけられたものが売却される
もし住宅ローンを組む際に購入予定の住宅を担保にかけているケースは注意が必要です。その住宅ローンの返済ができず代位弁済が行われた場合、担保となった住宅を売ることになってしまいます。
リスク5:保証人へ督促が行く
契約書類に保証人を記載している場合、保証会社は保証人へ督促をします。連帯保証人には返済義務が発生するため、連帯保証人になってもらった人に迷惑をかけないためにもしっかりと話し合いを進めていきましょう。
保証人への影響についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
代位弁済の請求を無視するとどうなるの?
代位弁済が行われたことによるリスクについては先ほどお話ししましたが、さらに支払いを放置するとどうなってしまうのでしょうか?
代位弁済の請求通知を無視すると、次は裁判所を通して請求が来ます。保証会社は裁判所から請求を認めてもらい、強制的に財産を差押える「強制執行」の許可をもらおう(債務名義を取得しよう)と試みます。
この段階でも、裁判手続きに参加したり裁判外で交渉をするなどによって和解の提案をするならまだ間に合います。しかし、それすら無視したとなれば、最終的には強制執行手続きによって預金口座や給与を差押えられてしまいます。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
代位弁済には予兆がある!
代位弁済が行われる前には、必ず「予兆」があります。どのような流れで代位弁済が行われるのかについて、確認していきましょう。
名称 | 届く時間(目安) | 危険度 |
---|---|---|
督促状や催告書 | 滞納1~3ヶ月 | 中 |
期限の利益の喪失予告通知 | 滞納3~6ヶ月 | 大 |
代位弁済通知が届く | 期限の利益の喪失予告通知が届いてから約1ヶ月 | 最大 |
ステップ1:督促状や催告書が届く
滞納状態が1~3ヶ月続くと、自宅に督促状や催告書が届きます。通知書には、指定期日までに返済することを要求する内容が記されています。
督促状についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ステップ2:期限の利益の喪失予告通知が届く
滞納状態が3~6ヶ月続くと、自宅に期限の利益の喪失予告通知が届きます。
期限の利益とは、一定の期限が到来するまで借金の返済をしなくてもよい、という債務者の利益をいいます。
しかし、支払いが遅れて、一定の期限(3−6ヶ月)を過ぎると、期限の利益を喪失し、債権者からすぐに借金を一括返済するよう迫られます。
期限の利益についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ステップ3:代位弁済通知が届く
期限の利益の喪失予告通知に記載された期日までに返済できないと、期限の利益を喪失し保証会社から代位弁済通知が届きます。代位弁済されると、保証会社に対して指定日までに遅延損害金を含めた借金を一括で返済しなければなりません。
代位弁済への対処方法
「代位弁済通知」が届いたものの、返済するあてがない場合はどうすればよいのでしょうか? 以下では有効な対処方法についてご説明します。
親族からお金を借りて返済する
親族からお金を借りることが可能であれば、一時的に借りておきましょう。家族に借金の事実が発覚してしまいますが、遅延損害金が増え続けることを回避できるため、非常に有効な一手となります。
住宅を任意売却する
住宅ローンの返済が難しければ、弁護士などに任意売却を依頼するのも選択肢です。任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった方、あるいは滞りそうな方が行う不動産売却方法(裁判所を通した競売ではなく、住宅ローンの債権者と話し合って市場で不動産を売却する方法)のことです。
一般的に、競売による売却金額より高値で売却できるなどのメリットがあります。
住宅ローン以外にも借金があり多重債務によって返済に関する督促を受けていても、弁護士が介入することで督促行為を止めることができます。
債務整理で解決する
借金問題の解決方法のひとつに「債務整理」があります。債務整理とは、借金を減額したり免除したり、支払いに猶予を持たせたりする法的手続きです。
債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産などの選択肢があります。
どの法的手続きが有効なのかは状況によるので、弁護士などの法律の専門家に相談することを検討しましょう。
また、滞納により保証会社から一括請求を受けている場合も、債務整理が有効な選択肢となります。債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、再び分割による支払いが可能になる可能性があります。
債務整理とは?任意整理のメリット・デメリット
ここでは、債務整理の中でも利用者の多い「任意整理」について詳しくご説明します。
債務整理の概要
親族からお金を借りたり、住宅などの担保を売却したりすることで資金を捻出し、借金を減らすことはできます。しかし借金の減額や免除を実現できる可能性があるのは債務整理の手続きに限られます。
債務整理とは、借金を返せなくなってしまった人を助けるために借金を整理する法的手続きのことです。債務整理によって、毎月の支払い負担を軽くできる可能性があります。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理は債務整理の選択肢の一つで、主に弁護士や司法書士といった法律の専門家が保証会社と交渉し、利息をカットした上で期日を決めて借金を返済していく方法です。
任意整理によるメリットとデメリットは、下記の通りです。
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
---|---|
・利息がカットされるため、 返済総額が減って完済が早まる ・借金を整理する借り入れ先を選べる ・毎月の負担が減る可能性がある ・債権者からの督促が止まる |
・信用情報機関に登録されるため、 数年間は借り入れやクレジットカードの申し込みができない。 ・3年~5年間程度は毎月の返済をしなければならない。 ・希望する条件で決着できないことがある。 ・住宅ローンについては担保が設定されているため、任意整理の対象とすることができない。 |
任意整理をすれば、信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が登録されてしまいますが、代位弁済になってしまった段階で信用情報には少なくとも「滞納」と記されてしまっています。これ以上状況を悪くしないためにも、任意整理を検討しましょう。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理を弁護士や司法書士に相談するメリット
任意整理は自分で進めることもできますが、弁護士や司法書士などの法律の専門家へ相談することをおすすめします。
専門家へ相談すれば、法的な書類の作成はもちろん、保証会社との交渉を委託できます。相談者(債務者)は、専門的な知識も不要です。
また任意整理を含む債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、債権者からの督促を止められる、というメリットもあります。
借金の返済に猶予ができることはもちろん、激しい督促を受けている状況であれば、大きなメリットになります。
保証協会?債権譲渡?代位弁済をもっとくわしく解説
こちらでは、代位弁済についてさらに詳しく知りたい方向けに、代位弁済と債権譲渡の違い、代位弁済を行う組織について解説します。
代位弁済と第三者弁済の違い
代位弁済は、もともとの債務者(ここでは借金をしている人のこと)の代わりに、債務者以外の第三者が借金を返済することです。ただし、債務者以外の第三者が借金を返済することをすべて代位弁済というのではなく、代位が認められないケースも存在しているため注意が必要です。
当事者が反対意見を出したり、第三者に利害関係がなくもともとの債務者の意思に反していたりした場合、代位は認められません。よって、誰でも代位弁済を行えるというわけではないのです。
代位弁済と債権譲渡の違い
もう1点注意しなければならないのが、いわゆるサービサーなどと呼ばれる債権回収業務を営む会社についてです。
実は、債権回収会社が行うのは代位弁済ではなく、「債権譲渡」によって債権自体を売買することを指しています。債権譲渡は「代わりに支払うこと」ではないのです。これを権利関係で見てみれば、債権自体をそのまま譲渡しているため「(貸金請求権という)権利の譲渡」ということになります。
したがって、債権回収会社は代わりに支払いをする代位弁済によって求償権(もともとの債権者に代わって請求できる権利)を得ているわけではないため、債権譲渡があった日に時効がスタートするわけではありません。債権譲渡の場合、代位弁済をしたときから求償権という新たな債権について時効期間が進行する、つまり、もともとの債権者との最終取引日が時効の起算点になります。
代位弁済と債権譲渡とでは同じ金額であっても、相手から請求される権利自体、そして時効の起算点も異なる点も覚えておくとよいでしょう。
債権譲渡についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
保証会社の借金督促について
保証会社は原債権者(もともとの債権者)とは違って借金の回収に長けた組織なので、法的手続きを用いて、最終的には給与や銀行残高の差押えといった強硬な手段で回収を行うこともあります。
これを「強制執行」と言いますが、強制執行は即座に行われるわけではなく、必ず裁判所を経由する必要があります。
「元の債権者からの請求が止まり、保証会社へと代位弁済がされ、保証会社からの請求も止み、裁判所からの通知が届いた」となれば、まさに「黄信号」と言えるでしょう。
ここでの対策としては、支払い督促の場合は「異議申立書」、民事訴訟の場合は「答弁書」と呼ばれる、自らの主張書面を作成しなければなりません。
ただし、いくら反対の主張をしても「返済していない事実」がある限り裁判手続きに勝ち目は少ないのが現実です。
とはいえ、こうした手続きによって債務名義を取得されるまでの時間稼ぎができます。その間に返済方法を検討したり、債務整理するなどで解決することをおすすめします。
代位弁済の請求(代位弁済通知)が保証会社から届いているということは、返済の請求に関する最終手段を取られているということです。そのまま放置すると今度は裁判所から請求が届いてしまうため、楽観できる余裕はありません。
「早急に払わなければならない」と言っても、現実的に一括返済はできないという方がほとんどでしょう。
しかし、そのような状況に陥ったとしてもまだ間に合います。その選択肢の一つが債務整理です。弁護士や司法書士に債務整理を相談し、今以上に遅延損害金や利息が増えないように対策を立てることを検討しましょう。
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