「債務整理で取り立てが止まるのは本当?」
「取り立てを止められて借金がバレないなら債務整理したい・・・」
借金の取り立てにびくびくしながら暮らしている方もいることでしょう。債務整理をすると、借金の取り立てはストップできます。
専門家である弁護士や司法書士が債務整理を行うことで、貸金業者は法律上取り立てを行えなくなるのです。
そこで、この記事では、
- 取り立てが止まる仕組み
- バレないように借金問題を解決するにはどうしたらよいのか
- 実際に取り立てが来たらどのように対応したらよいか
などについてご説明します。
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目次
債務整理で取り立てが止まる仕組み
債務整理で取り立てが止まるのはなぜか、仕組みがわからないとまだ少し心配に思われるのではないでしょうか。
ここで詳しく仕組みをご説明します。
債務整理で取り立てはストップする
弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、受任したことを知らせる「受任通知」が業者に送られます。
すると業者には、貸金業法などの法律により次の行為が禁止されます。
- 督促や取り立て
- 電話・FAXや訪問などの債務者の生活を脅かす行為
債務整理は生活の再建のための制度なので、債務者の生活再建を妨げるような取り立て行為には規制があります。
もしこの規制を破ると2年以下の懲役・300万円以下の罰金あるいはその両方、と大変重い罰則があります。
これらの違反行為は営業停止や登録・許可の取消などの行政処分もあるので、業者は取り立てを止めなければならなくなるのです。
受任通知とは?
受任通知とは、「借金をした人が専門家に債務整理を依頼し、それを専門家は引き受けた」 ということを貸金業者やカード会社に通知する書面のことです。
依頼は正式には、「委任契約」を結んで行います。
通常は、この委任契約があった次の日には専門家から受任通知を業者宛てに送付します。郵送で送付するのが一般的です。
受任通知が業者の手元に届くのに、営業日にして2~3日かかります。 業者は、受任通知が届いた時点から取り立てを停止しなければなりません。
受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理手続き前の取り立ての対処方法
貸金業者が受任通知を確認すれば、取り立ては止まります。
「でも、受任通知が届く前に取り立てがあったらどうしよう」
と思う場合、このように対処をするとよいでしょう。
まだ債務整理を依頼していないとき
債務整理を依頼していないときに取り立てがあっても、慌てずに落ち着いて対応しましょう。
まず、次のことはしないように念頭に置いておいてください。
返済の約束はしない
返済の約束をしてしまうと、次の不利益が考えられます。
- 債務者にとって不利益な条件の貸付(金利が違法等)であってもその内容で支払うことを約束したと反論されることになること
- 債務を認めたものとして、滅時効の援用が後にできなくなること
取り立てが来ている、ということは差し押さえのリスクが迫っていることを意味しています。
早めに専門家に相談して手続きを急いだ方が賢明です。
債務整理の相談や手続きが進んでいるとき
既に専門家との相談を進めているときに取り立てがあったときは、取り立てがあったことを専門家に伝えましょう。
専門家は業者の出方もよくわかっているので、専門家のアドバイスに従った方が無難です。
既に債務整理をすると決めていて相談を進めている場合も、あまり時間をかけることはおすすめできません。
専門家には早めに受任してもらい、受任通知を早急に送付してもらった方が、差し押さえのリスクや周囲に知られるリスクを抑えることができます。
取り立てが受任通知後もあったとき
受任通知後の取り立ては違法行為で、応じる必要はまったくありません。
受任通知をしたにも関わらず取り立てがあった場合は、注意が必要です。
受任通知の送付の後の取り立ては、
- 基本的に自分で業者に対応しようとはしない
- 取り立てがあったことは専門家にすぐ連絡をする
この2点を意識して行動してください。
受任通知後の連絡は、代理人である専門家の事務所が窓口になっていることが一般的です。
受任通知後も取り立てがあったことを必ず専門家に連絡して、その後の対応は専門家に任せるようにししょう。
また、取り立てを受任通知後もするような業者は、違法な闇金業者である可能性もあります。
闇金業者は、そもそも貸金業の必要な登録をしていない違法な業者なので、取り立ての方法も不適切な場合があります。
既に専門家との委任契約を済ませているわけですから、慌てる必要はありません。
すぐに状況を専門家に伝えて、あとは専門家の判断に任せるようにしましょう。
借金の取り立てについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
取り立てに関して押さえておくべき注意点
債務整理の受任通知が業者に届くと、少しホッとする気持ちになるでしょう。
その際でもおさえておくべき注意点があります。
税金の督促は止められない
税金は、他の債権と比べて最強の優先債権と言われています。
例えば自己破産しても税金は免責はされず、法律上、他の債権よりも優先して弁済されます。
そのため、税金の滞納による督促や差し押さえを避けるのであれば、分割払いで対応する必要があります。
税金の滞納の問題についても、債務整理を依頼した専門家に見通しを確認して、分納について役所と交渉するときのアドバイスを受けておくとよいでしょう。
任意整理では差し押さえが可能
個人再生や自己破産の場合、手続が開始されれば、法律上、強制執行ができなくなるので給料の差し押えをされることはありません。
一方で任意整理の場合は、強制執行を禁止する法律がないので、任意整理の手続きが始まっても、裁判等の法律上の手続を進めれば給料を差し押えられてしまう可能性があります。
つまり任意整理は、業者の判断によっては差し押さえが可能ということです。
取り立てが来て差し押さえが迫っている債権も任意整理で解決したいときは、整理の対象にして、交渉で差し押さえを回避するよう専門家にお願いしましょう。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理をしない受任通知は作成できない
債務整理をしないのに、当面の取り立ての回避のために受任通知を作成することはできません。
各専門家に関する法律上、実態のない受任通知は法令違反となる可能性があります。
また、受任通知による取り立ての禁止は、債務者の生活再建を応援するために法律(貸金業法、サービサー法)で認めている制度です。
つまり、生活再建を本気で行わない債務者を、業者の取り立てを禁止してまで保護する必要はないと法律は考えているのです。
取り立てで困ったとき以外でも頼れるのが専門家
債務整理を専門家に依頼することで得られるメリットは、取り立てを止めることだけではありません。
貸金業者とのやり取りを任せられる
専門家に依頼すると、煩雑な手続きや交渉、場合によっては手続き後の返済まで対応してくれます。
任意整理の場合は特に、貸金業者・カード業者との交渉が必要になります。
専門家が交渉すると、利息のカット額が多くなる、返済期間を長めに延ばせるなど、自分で進めるよりも良い条件にまとまる可能性が高まります。
結果的に、借金をしている債務者にとって有利に和解できることが多いでしょう。
適切な債務整理のアドバイスが得られる
債務整理には、主に3つの手続き(任意整理、個人再生、自己破産)があります。
返済に追われているとなかなか冷静な判断ができない場合もありますが、専門家は、客観的な立場から、どの手続きが一番自分の状況に合っているかを的確にアドバイスしてくれます。
例えば、
- 保証人に知られたくないときは、任意整理で保証人付きの債務は外す
- 借金の額から、返済額をより多く減らせる個人再生の方が向いている
- 財産を手放すかどうかよりも、借金の解決を最優先したい人は自己破産
など、専門家による的確なアドバイスを受けることができます。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
内緒で進めたい手続きに配慮してくれる
家族や会社に手続きを知られたくないとき、専門家は依頼人の希望に極力配慮した対応を心がけてくれます。
専門家には守秘義務がありますので、依頼人の秘密は外に絶対に漏らしません。
また、任意整理は周囲に知られにくい特徴があるので、バレたくないと考える依頼人には任意整理を進めるでしょう。
事務所によって対応は異なりますが、
- 貸金業者からの連絡は専門家の事務所にする
- 専門家からの電話は依頼人の携帯電話にする
- 専門家からの郵便物には事務所名は表記しない
等の対応でも協力してくれます。
煩雑な準備の手間を抑えられる
裁判所で行う個人再生や自己破産手続は、揃えるべき書類が煩雑で、一人で準備するのは極めて難しいです。
手続きに慣れている専門家であれば、必要な書類を手早く準備できますので、手続きの代行をしてもらったほうが、時間も手間も節約できます。
まとめ
債務整理の取り立ては、専門家が受任通知を業者に送るとストップできます。
しかし、受任通知を送っても次の2点は止められません。
・税金の取り立て
・任意整理の場合は差し押さえこれらを止められる法律的な根拠はないので、注意が必要です。
取り立てがあった場合は、受任前・受任後、それぞれの状況に応じて適切な対応をとり、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
焦って自分ひとりの判断で対応しないように注意しながら、できるだけ早めに債務整理の手続きを進めるようにしましょう。
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