- 弁護士会所属
- 大阪弁護士会 第57612号
- 出身地
- 兵庫県
- 出身大学
- 立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
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「借金の取り立てが精神的につらい…債務整理をすれば止まるの?」
借金の取り立ては、債務整理を弁護士などに依頼して「受任通知」が発送されると、最短即日〜2週間程度でストップします。
受任通知到着後の取り立ては、法律で禁止されているためです。
債務整理を弁護士などに依頼せずに行った場合は取り立てが止まるタイミングが遅くなり、支払総額が増えてしまうこともあります。
借金の返済が苦しくなり、取り立てを受けるようになったら、弁護士法人・響の無料相談の利用をご検討ください。
取り立てに対する適切な対処法などをご相談いただくことも可能です。
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目次
債務整理すると最短即日で取り立ては止まる
借金の取り立ては、債務整理をすることで最短即日〜2週間程度でストップします。
取り立てが止まった後は返済も一時的に止めることができるため、生活の再建を図りやすいでしょう。
ただし、闇金からの取り立てなどは止まらないケースもあります。
詳しく解説します。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士などが送る受任通知の効力で取り立てが止まる
債務整理を弁護士などに依頼をすると、債権者(お金を貸した側)に「受任通知」が送られて取り立てが止まります。
これは、受任通知到着後の取り立て行為の禁止が法律で定められているためです。
その後、債務整理を終えるまでは返済も止めることができ、その間は返済に充てていたお金を弁護士などに支払う費用に回すことができます。
受任通知は代理人が手続きを行うことを知らせる通知
受任通知は、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、金融機関や貸金業者などの債権者に「債務整理を代理人として進める」という旨を知らせる通知です。
具体的には以下のような内容が掲載されています。
- 弁護士や司法書士が債務整理を受任した事実
- 債務整理の方法
- 取り立ての停止要請
- 取引履歴の開示請求
- この通知が債務の承認に当たらない旨の記載
受任通知については、以下の記事で詳しく解説しています。
受任通知到着後の取り立ては原則違法
受任通知を受け取った貸金業者や金融機関は、債務者(お金を借りた側)に直接の督促や取り立て連絡をすることができなくなります。
これは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者の規制である「貸金業法」で規定されています。
具体的には、債務者に対して以下のような行為が禁止されています。
- 郵送やFAX、電報で督促状を送る
- 債務者の自宅や勤務先を訪問して返済を要求する
- 直接連絡をしないよう伝えても連絡をする など
また借金などの回収を専門に行う債権回収業者(サービサー)に対しても「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で同様に規定されています。
貸金業法
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
出典:e-GOV法令検索「貸金業法」
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)
第十八条 債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
(中略)
8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
出典:e-GOV法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法」
なお、上記の規定は貸金業者や債権回収会社に対するものです。
銀行や信用金庫は対象外となりますが、受任通知が届いた後は取り立てを止めてくれるのが通常です。
債務整理をするような債務者に取り立てを行っても、お金を返してもらえる可能性は低いためです。
受任通知で取り立てが止まるまでの期間は即日〜2週間程度
受任通知の発送から、即日〜2週間程度で取り立ては止まります。
たとえば午前中に受任通知が発送され、債権者が午後に受け取った場合、即日で取り立てが止まるケースもあるでしょう。
借入先の会社で確認に時間がかかった場合などは、依頼から取り立てが止まるまで2週間程度かかることもあるようです。
弁護士などへの依頼から2週間以上たっても取り立てが止まらない場合、一度依頼した弁護士などに確認してみるとよいでしょう。
受任通知到着後も取り立てが止まらないケース
以下のようなケースでは、受任通知到着後も取り立てが止まらないことがあります。
- 個人から借金をしていた場合
- 闇金業者から借り入れていた場合
それぞれ解説します。
個人から借金をしていた場合
個人による取り立ては、受任通知の法的強制力の対象外ですし、個人的な感情から取り立てが続くことはあるといえるでしょう。
受任通知到着後の取り立てが法律で禁止されているのは、貸金業者や債権回収会社に対してです。
前述の通り、銀行や信用金庫は上記の法規制からは外れていますが、現実的な判断から、通常は取り立てをストップします。
しかし、個人が債権者の場合は、現実的にはお金が返ってこないだろうと思っても「貸したお金をあきらめられない」と取り立てを続ける場合もあると考えられます。
取り立てが暴力的であったり、度を超えていたりする場合は、裁判所に「接近禁止命令」を出してもらうことが選択肢になるでしょう。
個人間の借金については、以下の記事で詳しく解説しています。
闇金業者から借り入れていた場合
闇金業者とは、貸金業者として登録をせず、出資法の上限金利を超える金利で貸付けを行う違法な金融業者を指します。
闇金業者も、弁護士からの受任通知で取り立て行為をやめるケースはあります。
しかし、こうした業者はそもそも法律を無視した行為を行っているため、受任通知を送付しても無視して取り立てを続けたり、逆に嫌がらせに発展したりすることもあるでしょう。
もし闇金業者から借り入れてしまっている場合、債務整理を依頼する弁護士などに相談しておくことをおすすめします。
必要に応じ、警察と連携したり、直接電話をしたりすることで対応してくれるでしょう。
闇金業者からの嫌がらせがあった場合のアドバイスも望めます。
※ 貸金業を営むためには財務局か都道府県に登録する必要があります。登録業者は、金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。
自分で債務整理をする場合は準備中も取り立てが続く
弁護士などに依頼せず、自分で債務整理をしても取り立て自体は止まります。
しかし、受任通知は発送されないため、債務整理の準備中も取り立ては止まりません。
弁護士などに依頼しなかった場合の取り立てが止まるタイミングは、債務整理の方法によって異なります。
自分で債務整理をした場合、取り立てが止まらないことから返済も止めることができません。
よって、債務整理が終わるまでの支払総額が増えてしまうこともあるので注意が必要です。
取り立てが続く精神的な負担も無視できないでしょう。
自分で自己破産・任意整理をする場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
取り立てに困ったら弁護士法人・響の無料相談へ
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内容にご納得いただき、債務整理を依頼された場合、即日〜数日で受任通知を発送、取り立てがストップします。
取り立てを受けて苦しいと感じたら、一人で問題を抱え込まず、お気軽にご相談ください。
弁護士には守秘義務があるため、相談したという事実や相談内容が周囲に知られることはありません。
弁護士法人・響に債務整理の無料相談をする債務整理手続き前の取り立てへの対処法
債務整理の手続き前・依頼前に取り立てがあっても、返済不能となっている場合、返済の約束はしないのが無難です。
慌てずに「返事を待ってほしい」などと伝えましょう。
返済の約束をしてしまうと、次のような不利益が考えられます。
- 債務者にとって不利益な条件の貸付(金利が違法等)であっても「その内容で支払うことを約束した」と反論されることがある
- 本来消滅時効が成立したはずの場合でも、借金の存在を認めた(債務の承認をした)として時効が成立しなくなる
権利を持つ者が、その権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させるという仕組み(民法第166条)。
借金の場合、以下のような条件がそろうと消滅時効が成立する。
- 最終返済日から5年もしくは10年たった場合
- 時効援用の手続きをとっていること
- 債務の承認など、時効の中断事由がないこと
すでに弁護士などへの相談を進めている間に取り立てがあったときは、取り立てがあった事実を伝え、アドバイスをもらうのがよいでしょう。
さらに、弁護士への依頼は早めに進め、受任通知を早急に送付してもらった方がよいかもしれません。
取り立てが進んで差し押さえに発展するリスクや周囲に知られるリスクを抑えやすいためです(差し押さえについては後述)。
借金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理と取り立てについての注意点
債務整理と取り立てについて、以下の3つの注意点を解説します。
- 取り立てが長期におよんでいる場合は差し押さえに注意
- 税金の督促は債務整理では止められない
- 債務整理せずに受任通知のみを出してもらうのはNG
それぞれ解説します。
取り立てが長期におよんでいる場合は差し押さえに注意
借金の返済をすでに長期にわたって滞納し、数ヶ月間取り立てを受けている場合は差し押さえに発展するケースもあるため注意してください。
差し押さえとは、借金の滞納を続けている債務者の財産を、債権者が強制的に換金・処分をして、回収することです。
差し押さえは裁判所を介した「強制執行手続」の一つであり、法的強制力があります。
もしすでに始まった取り立てを止めたい場合、債務整理は個人再生か自己破産を選ぶべきケースが多いでしょう。
詳しく解説します。
差し押さえについては、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生・自己破産では差し押さえを止められる
個人再生・自己破産の概要はそれぞれ以下のとおりです。
- 個人再生:裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を大幅(5分の1程度〜10分の1程度*)に減らし、残額を返済する手続き
- 自己破産:裁判所を介して、一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続き
これらは両方とも裁判所を介した手続きなので、実行された差し押さえをストップすることができます。
差し押さえの止まるタイミングは以下のとおりです。
- 個人再生:裁判所が個人再生の手続開始を決定した時点で、差し押さえは中止される(民事再生法第39条)
- 自己破産:申立て後、裁判所が破産手続開始を決定した段階で、差し押さえは中止される(破産法第249条1項)
*借金は100万円未満にはなりません
任意整理では差し押さえを止められない
任意整理は、債権者と直接交渉を行って将来利息*などをカットし、残額を3〜5年程度で返済するという条件で和解を図る方法です。
債務整理の中でもっともよく使われる方法ですが、あくまで当事者同士の交渉であるため、差し押さえなどの強制執行への法的な効力はありません。
差し押さえが始まっている場合、預金や給与を差し押さえ続けた方が債権者の利益になります。
よって、任意整理では差し押さえへの対応が難しいのです。
*将来利息とは、任意整理の和解から残額の完済までに発生する利息のこと
税金の督促は債務整理では止められない
税金には、債務整理の効果が及びません。
たとえば自己破産しても税金は免責はされず、法律上、他の債権よりも優先して弁済されます。
そのため、税金の滞納による督促や差し押さえは、債務整理ではなく、以下のような窓口で対応してもらう必要があります。
- 所得税、相続税、贈与税など(国税)の納付が難しい場合:国税局電話相談センター
- 住民税、自動車税など(地方税)の納付が難しい場合::各自治体役所の税務課窓口など
(参考:税についての相談窓口|国税庁)
税金の支払いの分割(分納)や猶予といった制度が使えるか、相談できます。
税金滞納時は、借金の滞納時より差し押さえに至るまでの日数が短いという特徴があります。
税金の支払いが難しくなった時点で、早めに相談するようにしてください。
債務整理せずに受任通知のみを出してもらうのはNG
債務整理をしないのに、当面の取り立ての回避のために受任通知を作成することはできません。
弁護士・司法書士に関する法律上、実態のない受任通知は法令違反となる可能性があります。
また、受任通知による取り立ての禁止は、債務者の生活再建を応援するために法律で認めている制度です。
つまり、生活再建を本気で行わない債務者を、業者の取り立てを禁止してまで保護する必要はないと法律は考えているのです。
- 債務整理すると最短即日で取り立ては止まります。
これは、弁護士などが送る受任通知の効力です。受任通知の到着後は、貸金業者などからの取り立ては法律で禁止されています。 - 取り立てを受けたまま放置すると差し押さえに発展することもあります。
一人で悩まず、まずは弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。適切な債務整理の方法や、取り立てへの対処法をご相談いただけます。
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