「個人再生はどんなときに失敗するの?成功率を上げる方法はある?」
「個人再生中にやってはいけないことは?」
個人再生は裁判所を介する債務整理の手続きであり、その内容も複雑です。
そのため、きちんと書類の準備や提出を行わないと、失敗してしまう可能性もあります。
特に失敗しやすいのは、おもに以下の3つのタイミングです。
〈失敗しやすいタイミングとおもな原因〉 | |
---|---|
個人再生の申立て時 | ・提出書類の不足 ・書類の内容に不備がある ・書類提出や手続き費用の納付遅れ |
再生計画案の提出~認可決定時 | ・債権者(貸した側)から同意が得られない ・裁判所に再生計画案を認可してもらえない |
個人再生後の返済時 | ・返済が滞り再生取り消しになる |
これらは、弁護士に個人再生を依頼することで、回避できる可能性があります。
また、個人再生に失敗したときには、以下のような対処法もあります。
- もう一度個人再生をする
- 自己破産を検討する
この記事では、個人再生を失敗するタイミングやパターン、失敗につながる「やってはいけないこと」、失敗してしまった場合の対処法などについて、詳しく解説します。
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目次
個人再生は失敗することも。成功率は?
「個人再生」とは、借金を5分の1〜10分の1程度までに減額できる可能性がある、債務整理の一つです。
認可される確率(いわば成功率)が高く、裁判所が発表している令和2年度の司法統計によると、再生計画案が認可された割合は93.4%となっています。
個人再生は、債務者(お金を借りた側)へ返済不能のおそれがあることを裁判所に申し立て、再生計画の認可決定を受けることで成立します。
そのため、中には再生計画案が不認可となったり、返済できる見込みがないとされ棄却となってしまうなど、失敗するケースもあります。
ここからは、個人再生において失敗しやすいタイミングや、やってはいけない行動、失敗しないための対処法まで具体的に解説していきます。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生を失敗しやすい3つのタイミング
個人再生の手続きは、他の債務整理方法に比べて、複雑でわかりにくいといわれています。
そのため、基本的には、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼し、手続きの代理をしてもらうとよいでしょう。
では、まず個人再生の流れと失敗しやすいタイミングについて確認していきます。
特に失敗しやすいとされる以下のタイミングについて、具体的に見ていきましょう。
- 個人再生の申立て時
- 再生計画案の提出~認可決定時
- 個人再生後の返済時
失敗しやすいタイミング1=個人再生の申立て時
個人再生の申立て時には、裁判所に提出する個人再生申立書などの必要書類の準備・作成に注意しなければなりません。
特に以下のような提出書類に関する失敗が多いとされています。
- 提出すべき書類が足りない
- 書類の内容が正確に記載されていない
- 期日までに書類の提出や手続き費用の納付ができなかった
書類を提出した段階で、内容に不備があったり書類の不足があると、個人再生の申立てが却下されてしまう場合もあります。
ここからは、それぞれの失敗について、対処法とともに見ていきましょう。
提出すべき書類が足りない
個人再生の申立て時に提出すべき書類が不足していることで、失敗する可能性があります。
申立て時に提出が必要な書類は、以下のとおりです。
必要書類 | 内容 |
---|---|
個人再生申立書 | 個人再生を申し立てる人の氏名・住所などの情報や、後で述べる「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」のいずれを選ぶのかを記載する書類です。 |
陳述書 | 申し立てる人の現在の職業・住所、家族の状況、個人再生の手続きを申し立てるにいたった経緯などを記載する書類です。 |
財産目録 | 預貯金、保険(貯蓄型)、株式・債券・投資信託などの有価証券、自動車、不動産など自分名義の財産の有無と、その財産の価値を記載する書類です。 |
債権者一覧表 | すべての借入先(債権者)と、借金の金額と原因を記載する書類です。 |
個人再生申立書のほか、陳述書、財産目録、債権者一覧表など提出すべき書類がすべてそろっているかどうかを確認しましょう。
必要な書類については、以下のWEBサイトなども参考にするとよいでしょう。必要な書類や書式がまとめられています。
日本弁護士連合会│個人再生手続参考書式
※ 上記は東京地裁の場合。裁判所により必要書類は異なります。
個人再生に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。
書類の内容が正確に記載されていない
個人再生の申立て時に提出する書類の内容が正確に記載されていないために、裁判所が書類を受理しないケースがあります。
特に、以下の財産目録や債権者一覧表については、項目が多く記入漏れが起きる可能性があるので注意が必要です。
〈財産目録の書式例〉※東京地裁モデルより引用
〈債権者一覧の書式例〉※東京地裁モデルより引用
書類の記入内容に漏れや不備がないかどうかをきちんと確認しましょう。特に、債権者一覧表には、家族や知り合いなどの個人間の貸付けにおいても正確に記入しましょう。
期日までに書類の提出や手続き費用の納付ができなかった
期日までに裁判所へ書類を提出できなかったり、予納金(裁判所にあらかじめ納めるお金)などの手続きにかかる費用を納付できなかったりして、個人再生の申立てができないケースも考えられます。
特に、裁判所へ支払う予納金には複数の項目があり、裁判所によっても異なるため注意が必要です。
個人再生手続時に裁判所へ払うおもな費用は、以下のようなものがあります。
費用名称 | 内容 | 費用の目安 |
---|---|---|
予納金(官報掲載料) | 政府の機関紙である官報に、個人再生をした人の情報を掲載するための費用 | 1万3,744円 |
収入印紙(申立手数料) | 個人再生を申立てる際に必要な手数料 | 1万円程度 |
個人再生委員の報酬 | 個人再生手続きでは「個人再生委員」が選任される場合があり、その場合、費用が必要 | 15万~25万円程度 |
郵便切手 | 郵送代、通知呼出料など(債権者の数を3名とした場合) | 2,769円 |
合計 | 18万〜28万円程度 |
※表は一例です。裁判所によってかかる費用は異なります。
上記の表に記載のあるもののほか、封筒代などの実費がかかります。
裁判所に提出する書類や納める費用は前もって準備しておき、スケジュールに余裕を持って提出・納付をするようにしましょう。
個人再生にかかる費用については、以下の記事でより詳しく解説しています。
失敗しやすいタイミング2=再生計画案の提出~認可決定時
再生計画案を提出するときから再生計画案の認可決定が出るまでの間でも、失敗するケースがあります。
個人再生を行うにあたり、借金の減額や分割払いなど今後の返済計画をまとめた書類です。
再生計画案は個人再生を申立てた債務者(または依頼した弁護士)が作成するものです。
再生計画案の内容次第では、個人再生に失敗することもあります。
個人再生の認可決定については以下の記事で詳しく解説しています。
失敗するケースとして、以下の2パターンが挙げられます。
- 債権者(貸した側)から同意が得られない
- 裁判所から再生計画案を認可してもらえない
それぞれのケースについて、見ていきましょう。
債権者から同意が得られない
個人再生には、後述する「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2つの方法があります。
小規模個人再生手続の場合、各債権者に再生計画案が送付され、書面決議が行われます。
このとき、「債権者の半数以上の不同意」もしくは「債権額の2分の1を超える不同意」があったときは、再生計画案は否決となり、個人再生は廃止(中止)となってしまうのです。
債務者にとって返済負担を軽減できる再生計画案を作成することも大事ですが、債権者から同意を得られる再生計画案にすることもポイントとなります。
弁護士に依頼をしている場合、適切な返済期間・返済額を設定した、債権者にも納得されやすい再生計画案を作成してもらえます。
なお、給与所得者等再生手続を選んだ場合、債権者には意見聴取が行われるのみで、反対の意見があっても再生計画案は認可されます。
裁判所から再生計画案を認可してもらえない
小規模個人再生手続を選んで債権者から再生計画案について同意が得られても、その後、裁判所が再生計画案に問題があると判断したときには、不認可の決定を下すケースもないとはいえません。
裁判所の認可を得られる再生計画案であるかどうか、十分に確認する必要があります。弁護士には収入などの経済状況をよく伝えたうえで、実現可能な計画案を作成してもらいましょう。
なお、裁判所が再生計画案で不認可を下す場合には、「不認可事由」に当てはまっている可能性が高いです。
「小規模個人再生手続」の場合と「給与所得者等再生手続」の場合の、それぞれの不認可事由は以下です。
手続の種類 | 特徴 | 不認可事由※ |
---|---|---|
小規模個人再生手続 | 個人商店主や小規模の事業を営んでいる人(会社員も利用可能) 減額幅が大きい傾向にあり、利用者が多い。 |
・再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正できないものであるとき ・再生計画が遂行される見込みがないとき ・再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき ・再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するとき |
給与所得者等再生手続 | おもに会社員が対象。 減額幅は小さいが、債権者の同意がなくとも、裁判所が再生計画を認めれば認可される。 |
小規模個人再生手続と共通の4件(上記)および以下 ・継続的または反復的に収入を得る見込みがないとき、計画遂行の見込みのないとき ・給与またはこれに類する定期的収入に該当しないとき、またはその2年分の収入が2割以上の変動があるとき ・過去7年以内に給与所得者等個人再生や自己破産などを申立てたことがあるとき |
※民事再生法・第174条および第241条より
給与所得者等再生については以下の記事で詳しく解説しています。
失敗しやすいタイミング3=個人再生認可後の返済時
裁判所から再生計画を認可してもらっても、それですべてが終わるわけではありません。
個人再生後の返済を順調に進めて、完済することが重要です。
個人再生認可後の返済時で失敗するとどうなるのか、およびその対処法を紹介します。
個人再生後に返済できなくなった場合は再生計画が取り消される
個人再生後に債務者が途中で返済できなくなった場合は、債権者からの申立てにより再生計画が取り消されることがあります。
再生計画が取り消されてしまうと、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。
個人再生後の返済が困難になったときは、民事再生法・第234条(再生計画の変更)に定められているとおり、裁判所に申立てをすることで「再生計画の変更(リスケジュール)」ができる可能性があります。
裁判所がリスケジュールを認めれば、分割返済の期間を最大で2年間延長することができます。
個人再生に失敗した場合のデメリット
では、個人再生に失敗すると、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか?
ここからは、以下のおもなデメリットについて解説します。
- デメリット1.再生計画どおりに返済できなくなると借金は元の金額に戻る
- デメリット2.個人再生の手続きに払った費用が無駄になる
- デメリット3.ブラックリストに載る状態は続く
デメリット1.再生計画どおりに返済できなくなると借金は元の金額に戻る
先ほども少し触れましたが、再生計画どおりに返済ができなくなり滞納してしまった場合、貸金業者や金融機関などの債権者(貸した側)が「再生計画の取消しの申立て」を行うことで、再生計画が取り消されることがあります。
再生計画が取り消されると、個人再生そのものがなかったものとされ、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。
なお、再生計画の取消しの申立てができるのは、債権額全体の10%以上を占める債権者に限られています。
民事再生法
第百八十九条第三項(再生計画の取消し)
3 第一項第二号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
引用元:民事再生法第百八十九条
仮に債権額全体の10%未満の債権者であっても、債務者(借りた側)から計画どおりの返済を受けていない場合には、訴訟を起こすことで借金の回収を図る可能性があります。
デメリット2.個人再生の手続きに払った費用が無駄になる
個人再生の手続きにかかる費用の総額は、裁判所に支払う費用に加え、弁護士費用なども含めると、約50~60万円が相場とされています。
個人再生に失敗して途中で終了しても、弁護士費用と裁判所費用は戻ってきません。
借金が解決しないうえ、支払ったお金は無駄になってしまうため、状況がさらに悪化してしまう可能性がありまうす。
デメリット3.ブラックリストに載る状態は続く
個人再生をすると、手続きの開始決定日から約5~10年間、信用情報機関に「事故情報」が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態ともいわれます。
個人再生に失敗して途中で終了してもこの事故情報は残ってしまいます。
クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報を取り扱う機関です。
過剰な貸し付けを行わないよう、クレジットカード会社や金融機関、消費者金融などが利用者の信用情報を信用情報機関でチェックをしています。
信用情報機関は、
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
の3つがあります。
- 信用情報とは?
- 事故情報とは?
クレジットカードやローンなどの利用者の申し込みや契約・利用状況に関する情報(申込内容や契約内容、支払状況、借入残高など)です。
クレジットカードやローンの返済や携帯電話・スマホ料金の支払いを滞納したり、債務整理の手続きをしたりと、返済に「事故」が生じた場合に登録される情報です。
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの利用が停止されます。また、クレジットカードやローンの新規契約もできません。
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの利用が停止されます。また、クレジットカードやローンを新規で契約する際にも、審査に通りにくくなってしまいます。
借金を滞納していた、個人再生手続を行ったといった事故情報は、手続きの成功・失敗にかかわらず残ってしまうことを覚悟する必要があります。
なお、事故情報は借金の完済から5〜10年程度の間登録され、期間が過ぎたら削除されます。
債務整理によるブラックリストの影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生に失敗しないために|個人再生中にやってはいけないこと
先述のとおり、個人再生に失敗してしまうと、費用や信用情報の面で、さまざまなデメリットが生じます。
そのような失敗のリスクを回避するためには、「個人再生中にやってはいけないこと」を理解しておく必要があります。
ここからは、個人再生の失敗につながる以下のNG行動について、詳しく解説します。
(1)虚偽報告
(2)再生計画案を期限内に提出できなかった
(3)特定の債権者への優先的な返済
(4)新たな借入れ
(その他)当然ギャンブルや株・FXなどもNG
(1)虚偽報告
個人再生を申し立てる際、各種書類の提出が必要です。このとき、書類に記載した内容に虚偽があった場合、失敗するリスクが高くなります。
たとえば、債務者の預貯金など財産情報をまとめた財産目録を作成する際、実際の預貯金より少ない額で申告していたなどの場合です。
以下の民事再生法の、「債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為」に当たり、「詐欺再生罪」と見なされてしまうおそれがあります。
民事再生法
第二百五十五条(詐欺再生罪)
再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
引用元:民事再生法第二百五十五条一項
虚偽報告の内容によっては罰則が生じたり、裁判所や個人再生委員からの心証が悪くなり、「返済の意思なし」とされる可能性もあります。
なにより、財産や収入情報、債権者情報などについて虚偽の報告がなされると、正確な情報での再生計画も立てられなくなるため、再生計画案の不認可などにつながる点も大きなリスクです。
なお、書類の修正は個人再生の申立て前(書類提出前)〜再生手続開始決定前であれば可能ですが、再生手続開始決定後は修正不可とされています。
うっかりしていて書類に記載漏れがあった場合には、気づいた時点で即座に対応をしましょう。
個人再生が不認可になる理由については以下の記事で詳しく解説しています。
(2)再生計画案を期限内に提出できなかった
再生計画案を期限内に提出できなかった場合にも失敗のリスクが高まります。
個人再生手続では、裁判所が各種手続きのスケジュールを定めています。
債権者や裁判所など、個人再生手続にかかわるすべての人がこのスケジュールに則っているため、依頼者の都合でスケジュールを変えることはできません。
そのため、書類の提出は期限を厳守することが大切です。
特に、手続き後の返済のスケジュールとなる再生計画案の提出期限超過については、民事再生法にて以下のように定められており、再生手続の廃止に繋がります。
第百九十一条(再生計画認可前の手続廃止)
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
引用元:民事再生法第百九十一条二号
そのため、再生計画案に不備がないことは前提として、期限も厳しく守る必要があります。
(3)特定の債権者への優先的な返済
再生手続開始決定前に、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為も避けましょう。
これは、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、再生計画案の不認可などにつながる可能性があるためです。
たとえば、親や友人などからも借金をしており、個人的に返済していたという場合にも偏頗弁済にあたります。
では、なぜ偏頗弁済をしてはいけないのでしょうか。
それは、個人再生を行う際に「債権者平等の原則」と、「清算価値保障の原則」というルールが適用されることが背景にあります。
「債権者平等の原則」の考え方により、特定の債権者だけに返済することは認められていません。
上記の「清算価値保障の原則」により、偏頗弁済をすると、偏頗弁済をした分の額は財産の総額(清算価値)に加えられることになります。
清算価値が上がった分は、弁済額に上乗せする必要があります。再生計画案をすでに作成している場合には不認可になってしまう可能性が高く、再生計画案を作り直さなければなりません。
清算価値保障の原則については以下の記事で詳しく解説しています。
(4)新たな借入れ
個人再生中に新しく借入れをすることも、個人再生に失敗するリスクがあります。
そもそも、個人再生中は、借金の長期滞納や個人再生の手続開始決定のタイミングで、信用情報機関に事故情報が登録されています。
新たに借入れを行おうとしても、審査に通らない可能性が高く、個人再生中の借入れはあまり現実的とはいえないでしょう。
もし、審査に通り借入れができたとしても、個人再生手続中に新規の借入れをしたことで、「再生計画が遂行される見込みがない」などと見なされ、再生計画の棄却や計画案の不認可につながる可能性があります。
また、借り入れたお金が財産と見なされた場合、清算価値が上がることで、弁済額が増えてしまうケースもあるのです。
(その他)当然ギャンブルや株・FXなどもNG
個人再生手続き中は、ギャンブルや、株・FXなどの射幸行為も避けましょう。
個人再生は、借金の減額によって生活の再建をはかることを目的とするものです。
手続期間中に過度な浪費をすることで、「生活を再建する意思がない」と見なされたり、ギャンブルなどの浪費癖があるために、今後の再生計画案どおりに返済できないと判断されたりして、不認可となってしまう可能性があります。
生活再建の意思や、再生計画案の遂行に疑問を持たれるような行動は慎むべきでしょう。
個人再生に失敗した場合の対処法は?
ここまでは、個人再生を失敗させないための方法ややってはいけないことについて解説しました。
それでももし個人再生に失敗してしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?
ここからは、失敗した際の以下の対処法について、ご説明します。
- もう一度個人再生をする
- 自己破産を検討する
(1) もう一度個人再生をする
過去に個人再生を申立てたことがあったとしても、原則として再び個人再生を申立てることは可能です。
以前に小規模個人再生手続を利用していた場合は、特に制限なく再度の申立てができます。
なお、以前に給与所得者等再生手続を利用していた場合や、後述する自己破産を行った場合には、その手続が開始決定してから原則として7年間、給与所得者等再生手続の申立てはできません。
(2) 自己破産を検討する
個人再生の手続が難しいと判断した場合は「自己破産」を行うのも選択肢の一つです。
「自己破産」とは、裁判所を介して一部の債務を除きすべての借金の支払いを免除(免責)してもらう、債務整理の一つです。
自己破産には、主に以下のメリットがあります。
- 残っている借金は税金や養育費など非免責債権を除いて、全額減額できる
- 免責後に得た収入や財産は原則として自己破産を申し出た本人が自由に使える
- 手続を開始すると、債権者(貸した側)は給料・財産を差し押さえるなどの強制執行ができなくなる
自己破産は個人再生と比較して、おもに以下の点が異なります。
- 自己破産:一部の債務を除き、借金は全額減額できる
- 個人再生:借金が5分の1~10分の1程度まで減額される可能性がある
- 自己破産:原則として住宅は処分されて債権者への返済に充てられる
- 個人再生:住宅ローンがある住宅について「住宅ローン特則」を利用することで住宅を残せる
収入などの問題から、再生計画案が不認可となってしまった場合には、自己破産を検討してみるのもひとつの手といえます。
住宅や車などの残しておきたい財産がなく、借金額が大きいケースにも向いています。
自己破産について詳しくは以下の記事でも解説しています。
個人再生の成功率を高めるには弁護士に依頼を!
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弁護士に個人再生を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
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個人再生をはじめとする債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士であれば、法律知識に詳しいだけでなく、債務整理について精通しているので、安心して依頼ができます。
弁護士としての体験談や具体例をもとに、どうすれば失敗しない個人再生を行えるか、アドバイスをしてくれます。
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収入、財産の有無、借金の総額まで、依頼者の経済状況に合わせた解決方法を提案してくれることでしょう。
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債務整理の中でも個人再生は特に手続きが複雑で、その期間も1年~1年半程度と長期にわたります。
個人再生の手続きを失敗することなくスムーズに進めるためには、債務者(借りた側)本人が手続きを行うのではなく、弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に個人再生を依頼すれば、書類の準備などの手続きだけでなく、裁判所とのやり取りもすべて任せることができます。
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弁護士は、個人再生をはじめとする債務整理の依頼を引き受けた場合、直ちに債権者(貸した側)に債務者の代理人になったことを伝える「受任通知」を送付します。
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そのため、借金の取り立てに困っている方も、弁護士に依頼することで一時的に解決できるといえます。
弁護士法人・響では、相談料は無料となっていますので、借金でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
個人再生は、以下の3つのタイミングで失敗する可能性がある。
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個人再生を円滑に進めたい場合、個人再生をはじめとした債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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