学生ローンを払えないとブラックリストに載る?滞納のリスクと対処法を解説

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この記事の監修者
島村 海利
この記事の監修者
島村 海利弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第52828
出身地
高知県
出身大学
香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
保有資格
弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
コメント
人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。

大学卒業後に就職して数年、学生ローンの返済が想像以上に重く、将来への不安が募っているかもしれません。

もし滞納が続くと、ブラックリストに載ることや遅延損害金が発生するなどリスクがあるため、早めに対処したいところです。

ローンが払えない…借金の負担を減らせないか」と悩んでいるなら、債務整理は選択肢の一つです。

債務整理は法律に則って行われる正式な借金減額方法です。

債務整理の内容やデメリットなど、気になる点も多いと思います。弁護士法人・響では、そのような不安を抱える方の相談を無料で承っております。

秘密は厳守いたしますので、ご家族や職場の方にも知られずに相談できます。お気軽にお問い合わせください。

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学生ローンも借金の一種!注意すべき特徴とは

学生ローンも借金の一種であり、返済義務が発生します。

特に、以下のような特徴があるため、注意が必要です。

  • 気軽に借り入れやすい仕組みになっている
  • 18歳・19歳でも借り入れができる

それぞれについて、次から簡単に解説します。

気軽に借り入れやすい仕組みになっている

学生ローンは、名前どおり、大学生や短大生、予備校生、専門学校生を対象にしたローンです。

以下のような点からお金を借り入れやすくつい借金を重ねてしまうケースが散見されます。

  • 気軽に申し込める
    利用の際、18歳以上で高校卒業済みであれば、親の同意や保証人は不要です。
    収入の申告は必要ですが、実家への電話連絡やアルバイト先への在籍確認などは基本的にありません。
  • 審査通過の可能性が高い
    学生ローンは審査に通過する可能性が高く、審査自体もスムーズに行われるため、最短即日でお金を借りることができます。

18歳・19歳でも借り入れができる

学生ローンは、18歳・19歳でも借り入れができるのも特徴です。

前述のとおり、学生ローンの対象は学生であり、アルバイトの給与明細などがあれば利用可能です。

学生ローン「カレッヂ」の例

18歳・19歳の場合、10万円未満であれば貸付が可能(高校生不可)。

審査時には、学生証・保険証か免許証・キャッシュカード・公共料金の領収書・収入証明が必要になる。

参考:カレッヂ

一方、そもそも18歳・19歳への貸付を行っていない大手消費者金融や銀行ローンも少なくありません。

つまり、学生ローンは他の金融商品より利用のハードルが低いといえます。

利用のしやすさゆえに返済不能に陥らないよう、注意が必要です。

学生ローンを滞納するリスクとは

学生ローンを滞納すると、以下のようなリスクが生じます。

  • 督促などによって周囲にバレる
  • 遅延損害金で返済額が増える
  • いわゆるブラックリストに載る
  • 一括請求を受ける
  • 裁判や差押えに発展する可能性も

それぞれについて、次から解説します。

借金滞納時のリスクと対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

督促などによって周囲にバレる

返済期日を過ぎて数日たつと、登録している電話番号やメールアドレス宛に返済日の確認の連絡がきます。

場合によっては実家に電話がかかってきたり、郵送物が届いたりするため、家族にバレてしまう可能性があるでしょう。

こうした督促がきたら、返済可能な方は返済する意図があることを示し「いつまでに返済できるか」を相手に約束しましょう。

約束した期日までにきちんと返済すれば、これ以降の督促をされることはありません。

遅延損害金で返済額が増える

学生ローンなどの借金返済が遅れると、借りたお金に対する利息とは別に、遅延損害金が発生します。

一般的に、遅延損害金の利率は利息より高く設定されているため、返済額は膨らんでいってしまいます(年14.0~20.0%程度)。

返済期日以降は遅延損害金が加算される

用語集
遅延損害金とは?

遅延損害金とは、返済期日を守らなかったことに対する損害賠償金の一種。

「延滞利息」「遅延利息」とも呼ばれることがある。

遅延損害金は「滞納金額×遅延損害金利率÷365(日)×滞納日数」で算出可能です。

遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。

いわゆるブラックリストに載る

返済期日から2ヵ月以上滞納すると、学生ローンの運営会社が加盟する個人信用情報機関にその事実が異動情報(事故情報)として登録されます。

これはいわゆる「ブラックリスト」に載った状態です。

用語集
信用情報機関とは?

信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報(※)を収集・管理する機関です。

過剰な貸付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などはそれぞれ信用情報機関に加盟し、利用者の信用情報を登録・チェックしています。

※ 信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申し込みや契約・利用状況に関する情報(申し込み内容や契約内容、支払い状況、借入残高など)

信用情報機関には、以下の3つがあります。

ブラックリストに載るおもな影響には、以下のようなものがあります。

  • 車や住宅などのローンを組めない
  • クレジットカードの新規契約・利用ができない

それぞれについて、次から解説します。

ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。

車や住宅などのローンを組めない

ブラックリストに載ると、新たな借り入れができなくなります。

クレジットカード同様、借り入れ時の審査で、信用情報が照会されるためです。

信用情報に事故情報が登録されていれば、基本的に審査に通ることはありません。

以下は、利用できなくなるローンの例です。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン、学資ローン
  • カードローン

どうしても新たな借り入れや、ローン利用の必要がある場合には、以下のような対処法があります。

  • 家や車を購入したい場合
    →中古など価格の安いものの現金での購入や、ブラックリストに載っていない家族の名義でのローン契約を検討する
  • 一時的に収入が減るなど、経済的に厳しくなった場合
    →「緊急小口資金」など、公的な貸付制度を利用する(利用には条件あり)

クレジットカードの新規契約・利用ができない

ブラックリストに載ると、基本的にクレジットカードの新規契約・利用ができなくなります。

クレジットカードを新規で申し込むと、原則としてカード会社によって信用情報が照会されます。

その際に、事故情報があると返済能力を疑われるため、審査に通らない確率が非常に高くなります。

また、現在クレジットカードを利用している場合も、定期的にカード会社によって信用情報が照会されます(途上与信)。

このタイミングで事故情報が確認されれば、カード会社との契約に基づき、強制解約されることがほとんどです。

クレジットカードが利用できない期間中は、以下の決済方法で代替することもできます。

  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • スマホ決済
  • デポジット型クレジットカード(事前に保証金を預けるクレジットカード)

一括請求を受ける

お金を借りている人(債務者)が借金の返済を2〜3ヶ月程度滞納すると、貸金業者や金融機関(債権者)から一括請求されます。

借金の一括請求をされる理由は、借金返済を長期滞納すると期限の利益が喪失されるためです。

期限の利益の喪失

期限の利益とは、期限が到来するまで債務者が返済をしなくてもよいという権利(利益)で、民法第136条1項に定められています。

借金の一括請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

裁判や差押えに発展する可能性も

ここまで督促への対応がなかった場合、学生ローンの運営会社は、借金の返済を求めて裁判所へ申立てを行い、裁判や差押えに発展する可能性があります。

差し押さえとは財産の法的な強制回収

申立てがあった場合、裁判所から「訴状」や「支払督促」などが届くため、適切に対応しましょう。

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

学生ローンを払えないときは債務整理が選択肢

自力ではどうしても学生ローンを返せなくなってしまった場合、債務整理という方法で解決できるかもしれまん。

債務整理の中でも、任意整理という方法が適していることが多いでしょう。

次から詳しく解説します。

債務整理とは借金返済の負担を軽くする方法

債務整理とは、借金の減額や免除をしてもらい、返済負担を軽くする方法です。

おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」という方法があります。

債務整理(正当な借金問題解決法)

借金の減額幅は「任意整理<個人再生<自己破産」、生じるデメリットの大きさは「任意整理<個人再生≦自己破産」となっています。

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

学生ローンは任意整理で対応可能なことが多い

学生ローンの返済が難しい場合、債務整理の中でも任意整理で対応可能なことが多いでしょう。

任意整理とは、学生ローンの運営会社など債権者(お金を貸している側)と直接交渉し、月の返済額を減らす方法です。

任意整理のイメージ

任意整理は裁判所を通さないので、個人再生や自己破産よりも手続きがスムーズに進められます。

学生ローンはそもそもの融資額が少ないため、任意整理で解決しやすいのです。

一般的に任意整理で解決できない大きな借金額の場合に、個人再生や自己破産を検討することになります。

任意整理を行う際は、弁護士など法律の専門家に頼るのが一般的です。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい
任意整理とは

学生ローンの返済に困ったら弁護士法人・響へ相談を

学生ローンの返済に困ったら、弁護士法人・響にご相談ください

メリットは以下の図にあるとおりです。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

借金額や返済状況、収入によっては、債務整理が必要でない場合もあります。

そのような場合に債務整理を無理におすすめすることは一切ありません。

また、弁護士には守秘義務があるため、借金をした事実や相談内容が周囲に知られることもありません。

借金返済が苦しくなったら、一度お気軽にご相談ください

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学生ローンと債務整理に関するQ&A

学生ローンと債務整理に関するよくある質問にお答えします。

学生ローンを債務整理したら就職活動に影響する?

債務整理すると信用情報機関に事故情報が載りますが、基本的に就職活動には影響しません

信用情報を照会できるのは金融機関のみで、一般企業は調べられないからです。

ただし就職先が消費者金融や銀行等の金融機関の場合はチェックされる可能性があります。

20歳未満でも取り立てを受ける?

学生ローンを滞納すれば、20歳未満でも取り立てを受ける可能性はあります。

学生でも返済義務はあるので、滞納すれば他の借金と変わらず取り立てを受けますし、20歳未満だからといって取り立てから逃れられる理由にはなりません。

ただし、18歳未満の学生が何らかの方法で単独でお金を借りてしまった場合、親が取り消せるケースがあります。

参考:基礎知識「未成年者契約の取消し」 | 東京くらしWEB

学生ローンを債務整理すると親にバレる?

債務整理の中でも任意整理であれば、比較的親にバレにくいでしょう。

弁護士事務所からの郵便物で知られる可能性もありますが、相談すれば、送り元を事務所以外の名義にするなど、工夫してくれることもあります。

個人再生と自己破産の場合は、

  • 裁判所への出廷が必要
  • 官報に住所と氏名が掲載される

といった特徴から、周囲に知られる機会が多いと言えます。

ギャンブルや浪費でつくった借金でも債務整理できる?

浪費や遊びのための借金でも任意整理と個人再生は利用できます

自己破産の場合は、「免責不許可事由」に当てはまるため、原則としては利用できません。

ただし任意整理と個人再生は、その後も返済が続きます。

債務整理後は、収支の健全化のために、ギャンブルや浪費は控えるようにしましょう。

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