
借金に追われ「自己破産したいけれど、高額な費用は払えない…」とお悩みではありませんか?
自己破産の費用の相場は、「同時廃止」で30〜50万円程度です。
ただし、今すぐ全額を用意する必要はありません。
弁護士へ依頼すると借金の返済・督促がストップし、これまで返済に充てていたお金から無理なく費用を捻出することができるためです。
この記事では、自己破産費用の相場に加え、毎月の支払いシミュレーションや弁護士法人・響における支払い事例も紹介します。
「督促に追われている」「生活が苦しい」とお悩みであれば、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。
借金の状況次第では、費用が抑えられる他の債務整理をご提案できる場合もあります。
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目次
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借金の深刻度は、人によって異なります。まずは自分の状況が「どの段階にあるか」をチェックしてみてください。
※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
【手続きの種類別】自己破産の費用の相場
自己破産の費用は「裁判所費用」と「弁護士費用※」の合計で決まります。
※自己破産は弁護士に依頼するケースがほとんどのため、本記事は弁護士への依頼を前提として解説しています。
費用総額は、とられる手続き(同時廃止・管財・少額管財)の種類によって大きく変わります。
各手続きの費用相場は以下のとおりです。
| 総額 | 裁判所費用 | 弁護士費用 | |
|---|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 約30~50万円 | 約1〜3万円 | 約30~50万円 |
| 管財事件 | 約100〜130万円 | 約50万円 | 約50〜80万円 |
| 少額管財事件 | 約70〜80万円 | 約20万円 | 約50〜60万円 |
どの手続きが適用されるかは、所有している財産の状況や借金の理由(ギャンブルや浪費の有無など)を踏まえて、裁判所が決定します。
ご自身がどの手続きになりそうか、費用にどれくらい差が出るのか、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
個人の自己破産の「同時廃止事件」は50万円程度
自己破産の手続きの中で、もっとも多く利用されており、費用も抑えられるのが「同時廃止事件」です。
- 弁護士費用:30~50万円程度
- 裁判所費用:1〜3万円程度
財産を売却・処分して債権者に配当する作業(破産手続き)が省略されるため、裁判所に納める費用が最低限で済みます。
当メディアが実施したアンケートでも、同時廃止となった方の約57%が「手続き費用の総額は30万〜50万円だった」と回答しています。
※出典:『借金返済の相談所』編集部「自己破産手続きに関する実態調査アンケート」(2026年5月実施/インターネット調査/n=19)
破産法上の原則は破産管財人がつく「管財事件」ですが、特別な資産がない一般的な個人の自己破産では、ほとんどが「同時廃止事件」として処理されます。
以下のような条件に当てはまる場合、同時廃止事件となる可能性が高いでしょう。
- 20万円以上の価値がある高額な財産がない(預貯金、車、持ち家など)
- 借金のおもな原因がギャンブルや浪費ではない(生活苦、病気、収入減など)
財産や免責不許可事由がある「少額管財事件」は70〜80万円程度
「少額管財事件」とは、一定の財産がある場合や借金理由の調査が必要な場合に選ばれる手続きです。
通常の管財事件よりも手続きが簡略化されており、費用や期間の負担が軽く済むのが特徴です。(※少額管財事件に対応していない裁判所もあります。)
少額管財事件の費用相場は、以下のとおりです。
- 弁護士費用:50〜60万円
- 裁判所費用:20万円程度
- 費用総額:70万〜80万円程度
通常の管財事件(費用100万円以上、期間6ヶ月〜1年程度)に比べて手続きが効率化されているため、期間も4〜6ヶ月程度と短く、裁判所に納める費用も安く抑えられます。
なお、少額管財事件は手続きを円滑に進めるため、弁護士を代理人として立てることが条件となります。
以下のような条件に当てはまる場合、少額管財事件となる可能性が高いでしょう。
- 財産が一定程度ある(20万円以上相当が目安)
- 裁判所費用を納められるだけの現金や貯金がある(20万円程度)
弁護士からのアドバイス
自己破産にはもう一つ、厳密な調査を行う「管財事件」という手続きがあり、費用は総額100万〜130万円程度かかります。
ただし、個人の自己破産で通常の管財事件になるケースは稀です。
管財事件として扱われるのは、おもに以下のようなケースに限られます。
法人の代表者や、事業規模の大きい個人事業主の破産
処理・売却しなければならない複雑な資産や処分不能な財産が大量にある
極めて不誠実な借金理由や、多額の財産隠しの疑いがある
一般的な会社員や主婦、パート・アルバイトなどの個人の場合、ほとんどが「同時廃止事件」または「少額管財事件」のどちらかに該当しますのでご安心ください。
時光 祥大弁護士
自己破産にかかる費用の内訳
自己破産の手続きにかかる費用は、大きく分けると「弁護士費用」と「裁判所費用」の2つのみです。
これら以外の費用が後から追加でかかることは原則としてありません。
ここでは、それぞれの費用が「相場はいくらなのか」「何のための費用なのか」の内訳を整理しました。
弁護士費用(弁護士に支払う報酬)
弁護士費用は、裁判所への申立て手続きや債権者とのやり取りを代行してもらうための費用です。
一般的に総額で50万〜80万円程度が相場となり、内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相談料 | 0円〜10,000円程度/時間 |
| 着手金※ | 30万円程度〜 |
| 解決報酬金※ | 20万円程度〜 |
※着手金や報酬金の金額は、債権者(お金を借りている会社)の数などによって変動します。
相談料
正式な依頼前に、法律相談をする際の費用です。当事務所をはじめ、無料の弁護士事務所もあります。
着手金
弁護士が手続きに着手するために支払う費用です。結果にかかわらず発生します。
解決報酬金
借金の返済義務が免除(免責)されるなど、無事に解決できた際に支払う費用です。
裁判所費用(手続きのための実費)
裁判所費用は、自己破産の申立てを行う際に裁判所へ納める手数料や実費です。
手続きの種類によって異なり、主流である「同時廃止」なら1万〜3万円程度、財産調査が入る「少額管財事件」なら約20万円〜が相場となります。
内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 引継予納金 | 同時廃止:なし 管財事件:約50万円〜 少額管財:約20万円 |
| 官報公告費 | 1万円〜1.9万円程度 |
| 郵券代(予納郵券代) | 3,000〜5,000円程度 |
| 申立手数料(収入印紙代) | 1,000〜1,500円 |
引継予納金
裁判所が選任する破産管財人に支払う報酬金です。原則として一括払いですが、一部の裁判所では4〜5回程度の分割払いが認められています。
官報公告費
自己破産をした事実を、国の機関紙である「官報」へ掲載するための費用です。
郵券代(予納郵券代)
裁判所から債権者(お金を貸した側)へ書類を郵送するための切手代です。
申立手数料(収入印紙代)
裁判所に申立てを行うための手数料です。
自己破産の費用はいつ・どのように支払う?
「今すぐまとまったお金を用意なんてできない…」と不安になる方も多いかもしれませんが、自己破産の費用は分割払いが一般的です。
当メディアが実施したアンケート※でも、自己破産をした方の8割以上(15人中13人)が「分割払い」で費用を支払ったと回答しています。
※出典:『借金返済の相談所』編集部「自己破産に関する実態調査アンケート」(2026年5月実施/インターネット調査/n=15)
実際の支払いは、以下の3つのタイミングに分けて進めていくのが一般的です。
【依頼時】弁護士へ着手金等を払う
弁護士へ正式に自己破産を依頼するタイミングで発生するのが「着手金」です。
費用の目安は30万円程度〜となります。
着手金は一括で支払う必要はなく、依頼後から毎月分割で支払っていくのが一般的です。
「依頼した時点でお金がないのに、分割払いなんてできるの?」と思われるかもしれませんが、心配いりません。
弁護士に依頼すると、原則として即日〜1週間程度で債権者(貸金業者など)へ「受任通知」が発送され、督促や返済がストップします。
それまで毎月支払っていた借金の返済がゼロになるため、その浮いた返済資金を着手金の分割払いに無理なく充てることができるのです。

【申立て時】裁判所へ予納金を払う
弁護士と協力して必要書類を揃え、裁判所へ自己破産の申立て(申請)を行うタイミングで、裁判所へ納める費用(予納金など)が必要になります。
必要な費用は手続きの種類によって大きく異なりますが、目安は以下のとおりです。
同時廃止事件(財産がない場合):1万〜3万円程度
少額管財・管財事件(財産がある場合等):約20万〜50万円
申立てにかかる費用についても、弁護士に依頼してから申立てを行うまでの期間を使って準備します。
弁護士への依頼後は毎月の借金返済がストップするため、「これまで毎月返済に充てていたお金」を裁判所費用の積立に回すのが一般的です。
【手続き完了後】弁護士へ成功報酬を払う
無事に裁判所から免責(借金の返済義務の免除)が認められ、すべての手続きが完了したタイミングで、弁護士へ「解決報酬金」を支払います。
費用の目安は20万円程度〜です。
報酬金については一括払いではなく、手続き完了後に分割で支払うことが可能な事務所が多くあります。
なお、弁護士事務所によっては「着手金」と「解決報酬金」を明確に分けず、依頼から手続き完了までの長期間(半年〜1年程度)を通して「毎月〇万円」と定額の分割払いを継続する仕組みをとっているところもあります。
無理のない支払い計画を立てられるか、最初の無料相談時に確認しておくと安心です。
今すぐ費用が払えなくても自己破産できる理由
「手元にお金がないから自己破産は無理」と諦める必要はありません。
自己破産はそもそも「お金がない人」を救うための制度であり、費用についても無理なく支払える仕組みが整っています。
費用がすぐに用意できなくても手続きを進められる理由は、大きく分けて以下の3つです。
それぞれの詳細と、実際の支払いシミュレーションを見ていきましょう。
1.弁護士費用は分割払いが可能
弁護士事務所の多くは分割払いに対応しています。

弁護士からのアドバイス
弁護士に依頼した翌月から毎月5万円ずつ支払うことで、10ヶ月で支払いが完了します。
それまで毎月5万円以上の返済をしていた方であれば、「毎月の負担額は減ったのに、費用の支払いが進む」という状態を作ることができます。
時光 祥大弁護士
2. 法テラスの立替制度(民事法律扶助)が使える
経済的に一定基準を下回る場合、法テラスの「民事法律扶助」を利用することで、自己破産の費用を立て替えてもらうことができます。
立て替えてもらった費用は、原則として手続き中から月々5,000円〜10,000円程度の分割で返済していきます。
ただし、民事法律扶助を利用するには条件があります。
- 収入:手取り月収が一定基準以下であること
- 資産:保有資産(預貯金等)が一定額以下であること
- 免責の見込み:自己破産により免責が得られる見込みがあること など
※参考:法テラス「民事法律扶助」
民事法律扶助の利用については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.生活保護受給中なら費用の支払いが免除される場合がある
現在生活保護を受給している場合、法テラスを利用して自己破産を行うと、立て替えてもらった費用の支払いが免除される(実質0円になる)可能性があります。
- 法テラスの「民事法律扶助」の利用条件を満たしていること
- 自己破産後も生活保護を受給し続ける必要性があること(生活保護受給証明書を提出)
費用面で不安がある場合は、まずは担当のケースワーカーや弁護士に相談してみましょう。
生活保護受給中の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
【弁護士法人・響】自己破産の費用の実例を紹介
ここまで解説したとおり、自己破産は手元にまとまった資金がなくても、返済ストップや分割払いを活用して進めることができます。
ここでは参考として、当事務所(弁護士法人・響)において、実際に手持ち資金がほぼない状態から無理のない分割払いで解決された実例をご紹介します。
当事務所では、弁護士・裁判所の費用を持ち合わせていない方からのご相談も多く受け付けています。
- ご相談者様の状況
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相談者様の状況:家賃の滞納に加え、7社からの借金(総額およそ400万円)を抱えていた
解決方法:自己破産(同時廃止事件)
かかった費用の総額(弁護士費用+裁判所費用):約57万円
- 費用の内訳
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相談料:0円
着手金:33万円
解決報酬金:22万円
実費・裁判所費用:約1.5万円(申立印紙代・予納郵券代・官報公告費など)
- 弁護士法人・響の対応例
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受任通知の発送
ご相談者様からの依頼後すぐに債権者に受任通知を送付。毎月の返済・督促がストップします。費用の分割払い(積立)
これまで返済に充てていたお金の中から、毎月一定額を弁護士費用・裁判所費用として積み立て。申立て・免責決定
裁判所へ申立てを行い、無事に免責が認められました。
このように当事務所では、ご相談者様の現在の収入や生活状況に合わせて、無理のない分割払いの計画をご提案しています。
弁護士法人・響における自己破産の費用は以下のとおりです。
| 内訳 | 費用(税込) |
|---|---|
| 法律相談 | 相談料:0円 |
| 着手金 | 〜9社:33万円 〜14社:38万5000円 ※債権者数に応じて変動 ※以降、5社増えるごとに5.5万円加算 |
| 解決報酬金 | 同時廃止:22万円 管財事件:33万円 |
| その他実費 | 管財人費用:22万円(実費目安) 裁判所出頭日当 ※3.3万円/回(本庁出頭の場合1.1万円) |
※裁判所出頭日当:裁判所へ出頭する際に発生する弁護士の日当です。同時廃止の場合は発生しないか1回程度です。
自己破産の費用に関するよくある質問
最後に、自己破産の費用に関するよくある質問にお答えします。
ここで紹介している以外にも、疑問点がありましたら、弁護士法人・響にお気軽にご相談ください。
自分で手続きをすれば安くなる?
自己破産の手続きを自分で行えば、弁護士費用の支払いが不要となります。
そのため、自己破産の種類にもよりますが、数十万円ほど費用を抑えられるでしょう。
ただし、自分で手続きを行う場合、次のような注意点があります。
- 債権者からの督促が止まらない
- 手続きが短くなる即日面接制度が使えない
- 裁判所に支払う費用を抑えられる「少額管財事件」を利用できない
- 膨大な資料を自力で用意する必要がある
- 裁判所に頻繁に行かなければならない
自己破産は大量の書類を用意したうえで裁判所に出向くことになりますので、相応の時間と労力がかかります。
そのため、個人で自己破産の手続きを行うことは、あまり現実的ではないといえるでしょう。
自己破産を個人で行うデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の自己破産の費用はいくら?
自己破産は、前回の免責決定から7年経過していれば、2回目の手続きも可能です。
ただし、2回目は1回目よりも自己破産するに至った経緯を厳しく調査するため、管財事件として扱われる可能性が高くなります。
そのため、1回目よりも費用が高額になるケースが多いでしょう。
2回目の自己破産については、次の記事で詳しく解説しています。
夫婦で自己破産するとどうなる?
債務者の配偶者の方が連帯保証人になっている場合、その方も返済が難しければ、夫婦で自己破産をしなければならないケースもあります。
その場合は、原則として夫婦それぞれで別の事件として扱われます。
そのため、自己破産の費用もそれぞれの事件で発生します。
ただし、裁判所や状況によっては、引継予納金(破産管財人に支払う報酬金)が1人分で済んだり、割引になることもあります。
自己破産以外の債務整理の費用相場は?
借金を解決する債務整理には、自己破産以外にも「任意整理」「個人再生」があります。
それぞれの特徴と費用相場は以下のとおりです。
| 概要 | 費用相場 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金※をカットし、残った元金を3〜5年で返済することが一般的。 | 5〜15万円程度 (債権者1社あたり) |
| 個人再生 | 裁判所を介して返済額を原則として1/5〜1/10程度(最低100万円まで)に減免し、原則3年(認められれば5年)で返済する方法。 | 50〜80万円程度 |
※金融機関・取引状況によってはカットできない場合もあります。また昨今では、そもそも交渉に応じない債権者も増えています。
任意整理では裁判所への申立て費用がかからないため、必要となるのは、弁護士費用のみです。
実際の費用は、交渉の結果どれくらい減額できたかなどによっても変わります。
一方、個人再生は裁判所を介した手続きとなるため、裁判所費用も必要です。
金額は、案件の規模や難易度によって変動します。
個人事業主や法人の場合の自己破産の費用はどれくらい?
規模の大きな個人事業主や、法人が自己破産する場合、費用は合計120万円以上かかることが多いでしょう。
内訳は以下のとおりです。
- 裁判所費用:70万円程度〜
- 弁護士費用:50〜150万円程度
法人や規模の大きな個人事業主が自己破産をする場合は、資産や財産が多く、権利関係も複雑なことから、管財事件になるケースがほとんどです。
また、債務額も個人と比べると高額であることが多いため、その分、引継予納金や、弁護士に支払う報酬金も高くなる傾向があります。
個人事業主の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
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すぐに費用を払えなくても
相談可能です- 何度でも
相談0円 - 24時間
365日受付 - 全国対応
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