「また借金で苦しくなってしまった。自己破産、2回目でもできるのかな」
「自己破産が2回目だとはバレたくないけど、知られてしまうケースはある?」
自己破産は、借金で苦しい状態にある人が再起をするために法律で定められた制度です。
利用の回数制限はないので、2回目の自己破産も可能です。
しかし、2回目の自己破産には、1回目の自己破産とは異なる点があります。
そこでこの記事では、2回目の自己破産の条件や手続きが1回目の自己破産とどう違うのかを解説。
さらに「バレやすくなるの?」「自己破産できないときの対処法は?」など、気になるポイントもあわせて紹介します。
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目次
自己破産は2回目でもできる?できる場合の条件とは
自己破産に回数制限は設けられていないので、2回行うことは可能です。
条件は2つあります。
- 前回の自己破産から7年以上たっている
- 自己破産の理由が前回と異なる
ただし2回目の自己破産を行うには1回目にない条件があるので、確認していきましょう。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
前回の自己破産から7年以上たっている
原則として、 2回目の自己破産をするには、1回目の自己破産から7年以上経過している必要があります。
これは破産法252条1項10号に規定されたものです。
7年以内の自己破産は「免責不許可事由」にあたり、基本的に自己破産が認められません。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
引用:破産法252条1項10号
ただし、やむをえない事情があるケースなどでは裁量免責が認められることもあります。
裁量免責が認められるか知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

免責不許可事由がある場合でも、自己破産をするに至った経緯や事情などを考慮して、裁判所の裁量によって免責を許可すること
自己破産の裁量免責については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の理由が前回と異なる
2回目の自己破産の原因が前回の自己破産の原因と同じ場合、免責を認められることが非常に難しくなります。
一度借金の返済を免除されたにもかかわらず、もう一度同じ原因で借金を負い「反省していない」と判断されると自己破産が難しくなるのです。
特に浪費、ギャンブルなどの借金の原因が免責不許可事由に当てはまる場合だと自己破産をすることは難しいでしょう。
1回目では借金の理由に問題がある場合でも裁量免責が望めることがありますが、2回目はとても難しくなります。
2回目の自己破産が認められる可能性が高いケースとしては以下のようなものが想定されます。
奨学金返済がきっかけとなり、一度自己破産手続をとって免責になった。15年後にコロナ禍で仕事を失い、自分と家族の生活費のための借金が返せなくなったことで2回目の自己破産を行いたい。
ただし、自分のケースで本当に自己破産ができるかは、弁護士などの専門家に聞いてみることをおすすめします。
2回目の自己破産は原則同時廃止にならない
2回目の自己破産の特徴として、「同時廃止」ではなく「管財事件」の手続きになる可能性がとても高いことが挙げられます。
同時廃止は、家や車など、清算できる財産が明らかにない場合、および免責不許可事由がない場合に適用される手続きです。
対して管財事件は、清算できる財産を所有している場合、および免責不許可事由がある場合に適用されます。
1回目の自己破産では同時廃止になることも多い一方、2回目の自己破産では借金の理由などについて厳しく調査することが必要と考えられるため、管財事件になることが多いのです。
ここでは、管財事件にともなう注意点を解説します。
同時廃止と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。
かかる費用が1回目より高くなりやすい
管財事件になった場合、手続きにかかる費用が同時廃止よりも高くなります。
後でも説明しますが、破産管財人による調査が入るため、その分の費用がかかるのです。
費用総額の目安は同時廃止が30〜60万円程度なのに対して、管財事件が80〜130万円程度です。
費用の内訳は大きく「裁判所費用」と「弁護士費用」に分けられます。
同時廃止と管財事件でそれぞれ以下が目安となります。
同時廃止 | 管財事件 | |
---|---|---|
裁判所費用 | 1〜2万円程度 (申立手数料1,500円程度、郵券代4,000円〜5,000円程度+予納金1万円程度) |
20〜50万円程度 (申立手数料1,500円程度、郵券代4,000円〜5,000円程度+予納金20〜50万円程度*) |
弁護士費用 | 30~60万円程度 | 30~80万円程度 |
*裁判所などによって異なります
管財事件となっても、裁判所によっては弁護士に依頼することで「少額管財」などの扱いになる可能性があります。
少額管財となれば、予納金などの裁判所費用、弁護士費用ともにかかる費用を抑えられる可能性があります。
予納金や弁護士費用について不安がある場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

破産管財人(財産の調査や配当などを行う人)のための費用。
管財事件では破産管財人のための費用(予納金)がかかるため、費用が高くなる。
予納金については以下の記事で詳しく解説しています。
破産管財人による調査が行われる
管財事件では、破産管財人によって調査が行われます。
破産管財人の調査に協力しなかったり、調査を妨害したりすると免責不許可事由に当てはまり、自己破産ができなくなってしまうので注意しましょう(破産法252条1項9号)。

裁判所が選任する弁護士。
破産者が持っている財産の調査や管理および処分・換金をし、債権者(貸した側)に分配する。
破産管財人による調査は、以下のものに関して行われます。
- 財産…処分、清算すべき財産をどれだけ持っているか
- 借金の内容…債権者(お金を貸している企業・人)の数やそれぞれからの借金額
- 免責に関する調査…借金の理由など
調査では、以下のようなことが行われる可能性があります。
- 破産管財人への書類提出が求められる
- 破産管財人によって各種機関への情報照会が行われる
- 郵送物が破産管財人に転送されて確認される
- 破産管財人から破産者や周辺の人に聴取が行われる
- 車、家などの財産が破産管財人によって現地調査される
また、このように厳格な調査が入るので、時間もかかります。
同時廃止が申立てから3〜4ヶ月程度で終わることが多いのに対して、管財事件には3ヶ月〜1年程度かかります。
破産管財人による調査について、以下の記事で詳しく解説しています。
法テラスを使って2回目の自己破産をする際の費用と注意点
法テラス(日本司法支援センター)を利用して自己破産する際の弁護士への報酬金額は、法テラスによって決められています。2回目でも費用は変わりません。
金額は借入先の数によって異なり、5,000〜10,000円程度での分割払いが可能です。
〈法テラスの弁護士費用〉 | |
---|---|
借入先が1~10社の場合 | 155,000円 (実費23,000円+着手金132,000円) |
借入先が11~20社の場合 | 177,000円 (実費23,000円+着手金154,000円) |
借入先が21社以上の場合 | 210,000円 (実費23,000円+着手金187,000円) |
※別途、印紙代、その他の追加費用がかかることがあります。
※過払金がある場合は、別途報酬金がかかります。
また、生活保護を受給している場合をのぞき、予納金は法テラスを使う場合でも立て替え制度の対象にはならないので注意が必要です。
※新型コロナウィルスの影響で収入が減少した個人事業主の方は、特例により法テラスによる破産予納金の立替えが可能になっています。(令和4年4月31日までの期間限定措置)
法テラスを利用した際の自己破産費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の自己破産はバレる?
2回目だからと自己破産の事実がバレやすかったり、2回目の自己破産であるということが周知されたりすることはありません。
ただし裁判所や弁護士に過去の自己破産歴を伏せておくことはまずできません。
裁判所や弁護士にはバレる
弁護士や裁判所に、過去に自己破産をしたことを伏せたまま2回目の自己破産を行うことはできません。
インターネット版官報の有料版である「官報情報検索サービス」では、昭和22年5月3日以降のものなら無期限に過去の官報の情報に関して検索を行えるためです。

国が発行する唯一の法令公布の機関紙。自己破産した際には氏名と住所が掲載される。
裁判所も同様に過去の官報に掲載された情報が手に入るため、過去の自己破産歴は伝わります。
仮に、2回目の自己破産であることを伏せるために取引履歴や財産の状態などを隠した場合、免責不許可事由に当てはまります。
この場合、自己破産ができなくなってしまう場合があるので注意が必要です。
周囲にバレる可能性は1回目と変わらない
2回目の自己破産であっても、1回目と同様、自己破産をした事実が広く周知されることはありません。
2回目の自己破産時も1回目同様官報に載りますが、掲載期間などは1回目と変わりません。
官報を周囲の一般の人がチェックしていて気づかれることも非常にまれでしょう。
官報にはインターネット版もありますが、有料会員でないかぎり、氏名などで検索できません。
ただし2回目の自己破産前に家や車などの財産を手にしている場合はバレやすくなります。自己破産では、一定以上の価値がある財産はすべて清算されるためです。
自己破産をした際の官報掲載については、以下の記事で詳しく解説しています。
免責許可が出なかったらどうすればいい?
日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれば、2020年時点、自己破産の免責許可率は95%以上となっています。
自己破産をする人は、実際に弁護士などに相談して免責が可能かどうかを判断してもらうことがほとんどです。
自己破産申立てを行ったのち、免責許可が出ない場合は少ないといえます。
しかし、それでも免責不許可となってしまった場合や、そもそも自己破産をすることが難しいと弁護士などに判断された場合どうするのかを解説します。
即時抗告をする
自己破産申立てを行っても免責許可が下りない場合、不服を申立てる「即時抗告」をすることができます。破産申立てをした「地方裁判所」に申し立てることになります。

裁判所の出した決定に不服がある場合、再度の審査を請求するという制度。
免責不許可の決定から2週間以内に行う必要がある。
ただ、裁判所で一回下された決定は覆りにくいのが実情です。
弁護士などに相談のうえ、他の選択肢を考えた方がよい可能性もあるでしょう。
他の債務整理手段を検討する
免責不許可事由に当てはまってしまい、自己破産が難しい場合でも、他の債務整理の方法で借金問題を解決できることは少なくありません。
自己破産以外の債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」などがあります。
いずれも免責不許可事由は関係ありません。
- 任意整理:裁判所を通さず、債権者(貸した側)と交渉して借金を減額する方法
- 個人再生:裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する解決方法
それぞれ、行うことができる条件は異なります。
「自分は2回目の自己破産ができるのだろうか」「どの債務整理が自分に適しているのかな?」など、疑問に思ったら、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。
債務整理の方法については以下のページで詳しく解説しています。
自己破産に回数制限はないので、2回目の自己破産も可能です。
ただし以下の条件にあてはまらないと2回目の自己破産はできない可能性が高いです。
・前回の自己破産から7年以上たっている
・自己破産の理由が前回と異なる-
2回目の自己破産は管財事件になることが多いです。それにともなって、以下のことに注意しましょう。
・1回目よりも費用がかかる可能性が高い
・破産管財人による調査が行われる 2回目の自己破産であることを裁判所や弁護士に伏せるのは難しいですが、周囲にバレる可能性は1回目と変わりません。
もし免責不許可になってしまったら、以下のような対応が考えられます。
・即時抗告をする
・任意整理や個人再生など、他の債務整理手段を検討する2回目の自己破産について不安や疑問がある場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
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