「個人事業主でも自己破産できる?」
「個人事業主が自己破産しても、事業を継続できる?」
個人事業主も自己破産できます。
自己破産は「支払えなくなった債権を清算する方法」なので、個人のプライベートの債権であるか、事業の債権であるかは関係ありません。
個人事業主が自己破産した場合、現在の事業を継続することは難しくなります。財産や設備は処分され、契約などもすべて破棄となってしまうためです。
ただし、再び起業することに制限はありません。 これから詳しく解説していきます。
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目次
個人事業主でも自己破産できる?
個人事業主も非事業者同様に自己破産できます。
また、自己破産は倒産と混同されがちですが、意味が異なります。倒産は、一般的には「経営が破綻すること」を指しますが、実は法的な定義がありません。
対して、自己破産は「支払えなくなった債権を清算する方法」であり、個人のプライベートの債権であるか、事業の債権であるかは関係ないのです。 したがって、個人事業主が事業の不振で自己破産をする場合は、意味合いとしては倒産に近い手続きということになります。
個人事業主の自己破産について、詳しく見ていきましょう。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主が自己破産しても税金の支払い義務は残る
個人事業主が自己破産を申し立て、所定の手続きを経て裁判所に免責が認められると、事業で生じた負債も含め、原則として申立人のすべての借金返済義務が免除されます。 一切の借金が帳消しになるのです。
ただし、たとえば滞納している税金や社会保険料などは「非免責債権」にあたるため、自己破産が認められても支払い義務は消えません。
非免責債権については、以下の記事で詳しく解説しています。
主な非免責債権は以下のとおりです。
- 税金や社会保険料
- 一部の悪質な不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号・3号)
- 家族の生活費や夫婦の婚姻費用、養育費など
- 個人事業主の従業員の給料
- 公的な罰金
自己破産したときの滞納分の税金については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主の自己破産は原則として管財(少額管財)事件
自己破産には、「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類の手続きがあります。
管財事件と同時廃止事件の概要は以下のとおりです。
管財(少額管財)事件 | 同時廃止事件 | |
---|---|---|
概要 | 破産者の財産を換金して、債権者に公平に分配する手続 | 換金できる財産のない破産者について、自己破産手続開始と同時に終了(廃止)する手続 |
費用 | 破産管財人が調査・換金手続きを行うため比較的高額 ※少額管財は管財よりも少額 |
換金・分配の手続きがないので比較的低額 |
期間 | 6ヶ月~1年 | 3〜4ヶ月 |
個人事業主が自己破産を行う場合は、原則として管財事件になります。
個人事業主には売掛金や設備・在庫といった事業関連の財産があり、取引関係が複雑なケースも多く、破産管財人による調査が必要となるケースがほとんどのためです。
なお、同時廃止事件にはあたらない自己破産の中で、「少額管財」の運用をしている裁判所もあります。 個人や小さな法人の場合は、破産管財人への報酬にあてる引継予納金が大きな負担になるケースが多いためです。 代理人である弁護士の申し立てを裁判所が認めれば、引継予納金を少額に抑えた少額管財の手続きとなります。
また、以下の条件を満たす場合は例外的に同時廃止事件となる可能性もあります。
- 取引先が1社で、毎月指定された日に報酬を受け取っている
- 調査が必要となる財産がない
- 免責が不許可となる疑いがない
管財事件と同時廃止事件の違いは以下の記事で詳しく解説しています。
確定申告書があると必要書類の準備をしやすくなる
個人事業主が自己破産をする場合でも、必要書類は事業を営んでいない個人と同じです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 住民票・戸籍謄本
- 収入がわかる書面(確定申告書など)
- 預金通帳のコピー
- 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
- 居住地がわかる書面
- 資産関係がわかる書面
個人事業主の中には、確定申告を行っていない人もいるでしょう。
確定申告書があると事業内容や事業の収支が明確になり、書類作成や調査など、申し立ての準備がスムーズになります。 自己破産の申し立てには収入を証明する書類を提出する必要があり、確定申告をしていれば自治体から所得証明書を発行してもらうことができるのです。
とはいえ、確定申告をしていない人は自己破産が絶対にできないというわけではありません。 確定申告をしていない場合は、その他に提出できる証明書をできる限り集めたうえで、上申書を提出し、裁判所の理解を求めることになります。
自己破産手続の必要書類は、以下の記事で詳しく解説しています。
管財(少額管財)事件は同時廃止事件に比べ費用がかかる
個人事業主が自己破産を申し立て、管財(少額管財)事件となった場合は、弁護士費用と裁判所費用の合計で、70万円以上の費用が必要となります。
同時廃止事件となった場合は、破産管財人の報酬が不要となるため裁判所費用は数万円程度で済みます。 管財(少額管財)事件と同時廃止事件のどちらに該当するかは裁判所が判断するので、自己破産を申し立ててみないとわかりません。
予納金 (官報掲載料) (管財事件の予納金) |
15,499円 (20万円~) ※破産管財人報酬も含む |
収入印紙 (申立手数料) |
1,500円 〈内訳〉 破産手続開始申立費用:1,000円 免責許可申立費用:500円 |
郵便切手 (通知呼出料等) | 4,202円 (裁判所によって異なる) |
あて名書きをした封筒 (債権者全員の分及び申立人の分) | 封筒代(実費) |
相談料 | 1万円程度(1時間につき) ※無料の場合もある |
着手金 | 30万円程度~ |
報酬金 | 20万円程度~ |
自己破産の費用相場は以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主が自己破産する場合の必要期間・流れ
個人事業主が自己破産を申し立てて管財(少額管財)事件となった場合、手続きが終了して借金が帳消しとなるまでの必要期間は、6ヶ月〜1年程度が目安です。
管財(少額管財)事件の手続きは、以下の流れで行われます。
1 弁護士・司法書士に手続きを依頼
弁護士や司法書士に相談した上で自己破産をしたほうがよいと思えば、正式に依頼します。
2 受任通知を債権者に送付
弁護士や司法書士は、自己破産の手続きを受任した旨を記した「受任通知」を各債権者に送ります。 各債権者が受任通知を受け取った時点で、請求や取り立てがストップします。
3 申立書類の作成
弁護士や司法書士に依頼していれば、申し立てに必要な書類の作成を任せられます。
専門家の指示に従って資料を集めましょう。
4 裁判所に自己破産を申し立て
「自己破産申立書」と必要な添付書類を、住んでいる地域を管轄する裁判所またはその支部に提出します。
5 裁判所で破産審尋を受ける
申立書の提出後、裁判官との面接で借金額や自己破産に至った経緯などを説明します。
6 裁判所が破産手続開始決定を出す
破産審尋で問題がなければ、裁判所が破産手続の開始を決定します。 管財(少額管財)事件として扱われる場合は、破産管財人が選定されます。
7 破産管財人による財産の調査・清算
破産管財人は申立人の財産や借金理由を調査します。 申立人には破産管財人の調査に協力する義務があります。
8 債権者集会・免責審尋
債権者集会とは、破産管財人が裁判所や債権者に対して財産の状況や手続きの進行について説明し、意見を聞くために行われる集会です。 債権者集会には裁判官や破産管財人のほか、破産者、代理人、債権者が出席することになっていますが、実際に債権者が出席するケースはまれです。
配当可能な財産があれば、債権者に配当するための期日が設定され、債権者集会は終了します。 その後、免責審尋が行われ、裁判官から自己破産に至った事情について確認されます。
9 免責許可の決定
免責が許可されると、申立人の氏名・住所が官報に掲載され、2週間以内に債権者から異議が出なければ、無事に借金の返済義務が免除されます。
自己破産手続の流れは以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主が自己破産しても事業継続できる?
個人事業主が自己破産した場合、現在の事業を継続することは難しいでしょう。 財産や設備などはすべて処分となり、結んでいた契約などもすべて破棄となってしまうためです。
ただし、資金や設備などが不要で、体一つでできる事業など一部のケースでは、事業継続が可能な場合があります。
個人事業主が自己破産後に事業継続するのは困難
個人事業主が自己破産をすると、財産の処分や契約の清算が行われます。 加えて、事業資金の借り入れが難しくなるため、以前の事業を続けられなくなるケースがほとんどです。
事業設備や在庫も財産として処分される
個人事業主が自己破産をする場合は、設備や備品、在庫、材料など、事業に必要な財産も原則として処分の対象となります。
事業用の財産には以下のようなものが挙げられますが、自由財産として認められない限りは処分となる可能性が高いでしょう。
- 設備
- 什器
- パソコン(2台目以降)
- 工具類
- 在庫・材料
- 自動車・バイク
- 不動産(営業所・倉庫・工場など)
- 売掛金
- 貸付金
- 事業用の保険
また、事業自体に価値がある場合は、事業譲渡という形で売却されるケースもあります。
いずれにせよ、破産者本人が事業を継続することはできなくなります。
事業に関する契約は解除となる
事務所の賃貸契約や取引先との契約のような、事業に関連した契約関係も破産管財人によって清算されます。
解約となる契約には、主に以下があります。
- 事務所の賃貸借契約
- 従業員との雇用契約
- 取引先との契約(売掛金など)
- 備品のリース契約
- 事業取引の保証金
自己破産後5〜10年は事業資金の借り入れが難しくなる
自己破産をした事実は、個人信用情報機関に「事故情報」として5〜10年程度登録されることになります。
事故情報が登録されている間は、事業資金のための融資を受けようとしても、金融機関の審査に通りにくくなってしまいます。
各信用情報機関の事故情報の登録期間は以下のとおりです。
信用情報機関名 | 加盟する主な業種 | 事故情報の登録期間 |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 | 5年 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融 | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行や信用金庫、信用保証協会 | 10年 |
事故情報(ブラックリスト)については以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主が自己破産後に事業継続できる条件
自己破産をすることによって、個人事業主が事業を継続することは難しくなりますが、以下の条件に当てはまれば事業を続けられる可能性もあります。
- 事務所や高価な設備が不要な場合
- 事業に必要なものが差押禁止財産として認められた場合
- 事業に必要なものの自由財産の拡張が認められた場合
それぞれ以下に詳しく解説していきます。
事務所や高価な設備が不要な場合
自己破産をすると、財産の処分や契約の清算が行われるため、手元に残る資金もごくわずかとなってしまいます。
そのような状態でも行えるような、いわば「体一つで行える事業内容」であれば、続けられる可能性はあるということになります。
続けられる可能性がある事業のポイントは以下のとおりです。
- 事務所を契約しなくてもよい(自宅でできる)
- 手元の自己資金で事業を継続できる
- 高価な設備や機械、什器などを購入する必要ない
- 従業員を雇ったり、外部に仕事を発注したりする必要がない
事業に必要なものが差押禁止財産として認められた場合
破産者の財産のうち、処分・換金しなくてもよいものを「自由財産」といいます。
自由財産には破産者が生活するうえで欠かせない物品や少額の現金が該当しますが、そのうち法律によって差し押さえが禁止されているものが「差押禁止財産」です。 差押禁止財産には、破産者の職業に応じて「業務に欠くことのできない器具その他の物(商品を除く)」も含まれています。
つまり、裁判所に業務に不可欠であると認められれば、事業に必要な物品を手元に残せる可能性があるのです。
とはいえ、「業務に欠くことのできない器具その他の物(商品を除く)」がどのようなものかという具体的な規定はありません。 破産者本人にとっては事業に必要不可欠なものであっても、それが裁判所に認められるかどうかは、あくまでも個々のケースで判断されるので、前もってあてにすることはできません。
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
出典:「民事執行法|e-Gov法令検索」
差押禁止財産については以下の記事で詳しく解説しています。
事業に必要なものの自由財産の拡張が認められた場合
破産者が処分・換金しなくてもよい「自由財産」として、上で説明した差押禁止財産のほか、99万円以下の現金や、裁判所が「自由財産の拡張」を認めたものについても手元に残すことができます。
自由財産の拡張とは、破産法で具体的に定められていなくても、裁判所の決定によって自由財産として認められたものです。 裁判所は、破産者の生活の状況や財産、収入の見込みがあるかどうかなど、さまざまな事情を考慮して判断します。
たとえば、東京地方裁判所は以下の基準をもっています。
- 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
- 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
- 家財道具
これ以外のものを自由財産として認めてもらうには、それなしでは最低限の生活すら営めなくなってしまうような、特別な事情が必要になると考えられます。
逆に言えば、現在の事業を続けなくては最低限の生活すら営めなくなるケースでは、裁判所が自由財産の拡張を認めてくれるかもしれません。
自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主が自己破産する場合、売掛金・買掛金はどうなる?
個人事業主の自己破産では、売掛金・買掛金の扱いにも注意が必要です。
未回収の代金である売掛金は、自由財産である「差押禁止債権」に該当しないため、原則として処分の対象となります。
ただし、仕事と回収のタイミングによっては、手元に残せる可能性があります。 未払いの仕入れ代金である買掛金は、自己破産で支払いを免除される対象となるため、自己破産の準備開始と同時に支払うことができなくなってしまいます。
以下で詳しく解説していきます。
売掛金
売掛金については、「破産手続の開始決定をまたぐ」ものについては、処分の対象となります。
仕事のタイミング | 回収のタイミング | 売掛金の扱い |
---|---|---|
破産手続開始決定前 | 破産手続開始決定前 | ・破産管財人に渡す必要はない ・残っている場合は現金、預貯金として扱われる |
破産手続開始決定前 | 破産手続開始決定後 | 回収後に破産管財人に渡さなくてはならない |
破産手続開始決定後 | 破産手続開始決定後 | 破産管財人に渡す必要はない |
上の表にあるように、破産手続の開始決定前に売掛金の発生・回収が発生した場合には、その代金はもはや売掛金ではなく、現金または預貯金です。 また、破産手続の開始決定後に発生した売掛金は、「新得財産」として自由財産となるため、破産管財人に渡す必要はありません。
とはいえ、個人事業主にとって売掛金は給料のようなものです。
売掛金が処分されてしまうと、最低限の生活すら成り立たなくなってしまうような場合には、自由財産の拡張が認められる場合もあります。
ちなみに飲食の代金など、仕事の後にすぐ回収できる代金は、売掛金として取り扱わないのが一般的です。 カード払いやツケ払いにしたものは売掛金となります。
買掛金
未払いの仕入れ代金である「買掛金」は自己破産の免責対象となり、自己破産が認められれば支払う必要がなくなります。
そのため、自己破産の準備を始めた段階で支払いができなくなってしまうのです。 自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合は、取引先に受任通知が届くので、その時点で経営破綻が知られてしまうことになるでしょう。
知られたくない事情ではありますが、とはいえ取引先だけに支払いをすることは、免責不許可事由の「偏頗弁済」(特定の債権者だけに返済すること)に該当し、免責が認められなくなってしまいます。
また、自己破産を予定していながら、後払いで仕入れを行うと、「詐術による借り入れ」(破産法252条1項5号)が疑われるおそれがあるため、避けた方がよいでしょう。
自己破産後にもう一度個人事業主になれる?
自己破産をした後に再度起業して、個人事業主となることはもちろん可能です。 免責の確定とともに、手続き期間中に課せられていた法律上の制限もすべて解除されます。
とはいえ、個人信用情報機関に「事故情報」が登録されてしまうため、自己破産後の一定期間は金融機関から融資を受けることが難しくなります。
事業資金の調達については、一定の条件を満たせば、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」などの公的制度を利用できる可能性があるので、検討してみましょう。
利用条件 | 新たに開業する方または開業後おおむね7年以内で、次の全てに該当する人 1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること 2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること 3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること |
資金の使い道 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円) |
金利 | 基準利率:年2.06〜2.55%(国民生活事業で無担保の場合 ※2021年11月1日現在) |
返済期間 | 設備資金:20年以内 <うち据置期間2年以内> |
運転資金:7年以内 <うち据置期間2年以内> | |
担保・保証人 | 要相談 |
出典:日本政策金融公庫「再挑戦支援基金(再チャレンジ支援融資」
個人事業主が自己破産した場合の家族への影響は?
自己破産をした場合に、一般的に家族が受ける影響は以下のとおりです。
- 持ち家や車が処分され、引っ越しや移動手段の変更などの負担が生じる
- 積立型の保険が解約された場合、想定していた保障が失われる
- 自己破産をした家族が本会員となっている家族カードが使えなくなる
- クレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなる場合がある
加えて個人事業主の場合、次のような影響も伴う可能性があります。
1. 家族への給料未払いがある場合
未払い給与は自己破産をしても免責されません。 家族への未払い給与がある場合は、給与支払い義務を残しておくことで財産を保存しているのではないかという疑いがかかり、厳しく調査されます。
実際には働いていない家族に給与を払っていたり、不相当に高額な給与を支払っていたりすると「財産隠し」とみなされる可能性があります。 免責が認められなくなるだけでなく、悪質な場合は詐欺破産罪に問われる可能性もあるので注意しましょう。
2. 連帯保証人・保証人となった家族がいる場合
債務者が自己破産すると、連帯保証人・保証人に返済義務が移ります。 自己破産によって債務者本人の返済義務は免除されますが、連帯保証人・保証人の返済義務は免除されないので、債権者から一括請求されることになります。
連帯保証人・保証人となった家族も返済できない場合は、家族も債務整理を検討する必要があるでしょう。
自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
3. 家族からの借金がある場合
家族からの借金を、他の借金と区別して自己破産から外すことはできません。 自己破産によって家族からの借金も帳消しとなり、返済することができなくなります。
だからといって家族にだけ返済すると偏頗弁済とみなされ、免責が認められなくなるので注意しましょう。
状況によっては自己破産以外の方法での解決が可能な場合も
個人事業主で借金返済に困っている人の中には、事業を継続したい、家族への影響を抑えたいと考えている人もいるでしょう。
借金総額や事業の状況、財産の有無によっては、自己破産でなく、「任意整理」や「個人再生」を行うことによって借金問題を解決しつつ、事業を継続できる可能性もあります。
任意整理 | 借金を無理なく返済するために、債権者と交渉をして将来利息のカットや返済期限の延長などに合意してもらうことを目指す方法。裁判所への申し立ては不要 |
個人再生 | 裁判所を介して、借金総額を1/5〜1/10程度に減額し、約3~5年で返済していく方法。任意整理とは異なり、将来利息だけでなく借金の元本の減額にまで踏み込んで返済計画を立てる |
任意整理、個人再生、自己破産それぞれの違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響は、豊富な解決実績に基づく独自ノウハウで、1人ひとりの状況や希望に合った解決方法を目指します。
相談は何度でも無料で利用いただけるので、借金返済に困っている人は気軽にご相談ください。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
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