「自己破産すると会社をクビになる?」
「自己破産を理由に解雇されたらどうすればいい?」
結論からお伝えすると、自己破産をしたことで会社を解雇(クビ)されることはありません。
「労働契約法」では、客観的に合理的な理由がなければ解雇できないと定めており、自己破産のような私的な理由で解雇した場合は、不当解雇にあたる場合があります。
ただし、一部の職業や資格には一定期間影響がある場合もあります。
この記事では、自己破産と解雇の関係や、万一自己破産を理由に解雇された場合の対処法について説明します。
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目次
自己破産を理由に勤務先の会社を解雇されることはことはない
自己破産をしたことを理由に会社を解雇されることはありません。
自己破産は個人的な問題であり、ほとんどの場合は勤務先の会社へ影響があるわけではないからです。
労働者と使用者の契約について規定した法律である「労働契約法」では、客観的に合理的な理由がなければ解雇できないと定めています。
会社が労働者を解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです。
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
出典:e-GOV法令検索「労働契約法」
たとえば、解雇の理由としては、
- 勤務態度に問題がある
- 業務命令や職務規律・就業規則に違反した
など、労働者側に落ち度がある場合が考えられます。
さらに、それによって会社が被った損害の大きさ、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるのかなど、さまざまな事情が考慮されて判断されることになります。
参考:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」

「労働基準法」「労働組合法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」などの法律によって一定の条件による解雇が禁止されている場合があります。
参考:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
自己破産とは経済生活の再生機会をあたえるもの
そもそも自己破産は、借金の返済ができなくなった人に対する懲罰のようなものではありません。
自己破産は、破産者の財産を公平に清算したうえで、あらたな経済生活をスタートする機会をあたえるために制定されているからです。
破産について規定した法律である「破産法」では、次のように定められています。
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
出典:e-GOV法令検索「破産法」
自己破産は法律で定められた正当な借金の救済制度です。
司法統計によると、2021年は73,457人*がこの制度を利用しており、近年では毎年7万人程度の人が自己破産を利用しています。
*全裁判所の新受事件数
年度 | 自己破産件数(全裁判所の新受事件数) |
---|---|
2021年(令和3年) | 73,457 |
2020年(令和2年) | 71,678 |
2019年(令和元年) | 73,095 |
2018年(平成30年) | 73,099 |
出典:裁判所「司法統計年報 令和2年版」ほか
※令和3年は「司法統計月報(速報値)」を参照
そのため、どうしても借金が返済できない場合に自己破産を利用することは、決して恥ずべきことではないといえるのです。
自己破産については下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産で例外的に解雇になるケースもある
自己破産をしたことで会社を解雇されることはありませんが、以下のように例外的に解雇になるケースもあります。
- 一部の国家公務員は失職・罷免されることがある
- 銀行員や警備員などの職種は業務に制限がある
以下で説明します。
一部の国家公務員は失職・罷免されることがある
原則として、公務員が自己破産しても資格・業務制限はありません。
しかし次のような一部の国家公務員は、自己破産によって失職や罷免されることがあります。
- 人事官
- 教育委員会の委員
- 公安審査委員会の委員
- 公正取引委員会の委員 など
たとえば、教育委員会制度について取り決めた地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、以下のように規定されています。
第九条 教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
第四条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
出典:e-GOV法令検索「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
このように、教育委員会の委員などは、その職にとどまることはできません。
銀行員や警備員などの職種は業務に制限がある
自己破産をすると、一定期間は他人の財産や秘密を扱う職業に就くことができません。
また一部の資格の登録ができなくなるほか、すでに所有している資格を一時的に取り消される(欠格)場合があるのです。
特定の資格がないと業務が行えない職業の場合は、資格の欠格期間中は職務の停止や配置転換などにより、従来どおりの業務を行えない可能性もあります。
たとえば警備業法では、以下のように規定されています。
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
出典:e-GOV法令検索「警備業法」
この場合は、自己破産の手続きを行って破産手続開始決定となってから復権するまでの期間は、警備員としての仕事ができなくなります。
銀行の役員の場合は、銀行法で以下のように規定されています。
2 次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。
(中略)
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
出典:e-GOV法令検索「銀行法」
この場合は、復権するまでの期間は銀行の役員を退任する必要があります。

破産法第255条、第256条では以下のときに復権すると記載されています。
- 免責許可の決定が確定したとき
- 破産手続の廃止の決定が確定したとき
- 破産者が破産手続開始の決定後、第265条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき
自己破産の復権については下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産による制限がある職種と制限内容
自己破産時の職業の業務制限については「破産法」ではなく、それぞれの職業や資格に関する法律で規定されています。
自己破産による資格制限があるおもな職種・職業と制限の内容は、次のようなものがあります。
職種 | 資格制限を定めた法律 | 制限の内容 (原則として復権するまで) |
---|---|---|
教育委員会の委員 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条 | 失職 |
公安審査委員会の委員長および委員 | 公安審査委員会設置法第7条、第8条 | 罷免 |
公正取引委員会の委員長および委員 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条 | 罷免 |
警備員 | 警備業法第14条 | 業務の制限 |
公証人 | 公証人法第14条 | 罷免 |
商工会議所の会員 | 商工会議所法第15条 | 資格の制限 |
銀行の取締役・執行役・監査役 | 銀行法第7条の2 | 解任 |
信用金庫等の役員 | 信用金庫法第34条 | 解任 |
生命保険外交員(募集人) | 保険業法第279条 保険業法第307条 |
登録の拒否 登録の取り消しまたは一部の停止 |
地方公営企業の管理者 | 地方公営企業法第7条の2 | 業務の制限 |
動物取扱責任者 | 動物の愛護及び管理に関する法律第12条 | 登録の拒否 |
マンション管理業務主任者 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条 | 登録の拒否 |
〈士業〉 | ||
弁護士 | 弁護士法第7条 | 欠格 |
行政書士 | 行政書士法第2条の2 | 欠格 |
司法書士 | 司法書士法第5条 | 欠格 |
公認会計士 | 公認会計士法第4条 | 欠格 |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法第5条 | 欠格 |
税理士 | 税理士法第4条 | 欠格 |
宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法第18条 | 欠格 |
不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価に関する法律第16条 | 欠格 |
通関士 | 通関業法第31条 | 欠格 |
自己破産で制限される職業や資格については下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産を理由に会社から不当解雇されたときの対処法
もし自己破産を理由に不当解雇された場合の対処法は以下の3つです。
- 会社に対して「不当解雇であり無効である」と主張し、解雇の撤回を求める
- 社会保険労務士(社労士)に相談する
- 弁護士に相談する
詳しく解説します。
会社に対して「不当解雇であり無効である」と主張し、解雇の撤回を求める
万一自己破産をしたことを理由に、勤務先の会社から解雇をいいわたされた場合は、不当解雇にあたるといえます。
もし勤務先の就業規則に、自己破産をした場合は解雇する、といった規定があった場合は、そもそも就業規則自体が無効の可能性もあります。
なぜなら、労働基準法で「客観的に合理的な理由がなければ解雇できない」と定めているためです。
また会社は、自己破産だけを理由に降格や異動を命じることはできません。
ただし資格の欠格により本来の業務ができない場合は、一時的な配置転換などはありえるでしょう。
社会保険労務士(社労士)に相談する
社会保険労務士は労働者と企業を、話し合いで和解を目指すあっせんという方法で解決を図ることができます。
しかし、あっせんには強制力がなく、会社があっせん案に同意しなければ解決に至らない場合もあります。
不当解雇に対して労働基準監督署(労基署)に相談することも考えられますが、残念ながら労働基準監督署では対応してもらえません。

前述したとおり「客観的に合理的な理由や社会通念上相当であると認められない場合は解雇できない」と定めた法規は「労働契約法」ですが、労働契約法は労働基準監督署の業務範囲外となり行政指導の対象ともなりません。
つまり不当解雇問題について、労働基準監督署は介入できないのです。
また「合理的理由」「社会通念上相当」という判断についても、労働基準監督署には判断権限がなく、裁判所によって判断されるのです。
弁護士に相談する
弁護士は、法律の専門家として会社との交渉をお任せすることができます。裁判になった場合には代理人になってもらうことも可能です。
参考:厚生労働省神奈川労働局「労働基準監督署ではどんな相談ができますか?」
自己破産に関する相談を弁護士へするメリット
自己破産や、会社の解雇問題などに不安なことがある場合は、弁護士に相談・依頼することも一つの方法です。
弁護士に自己破産の手続きを相談・依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
自己破産を依頼する弁護士の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。
借金の督促や返済が一時ストップする
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者(お金を貸した側)に「受任通知」を送ります。
受任通知とは、弁護士などが「代理人として手続きを進める」ことを知らせる通知で、金融機関や貸金業者に取り立てを停止させる法的な効力があります。
弁護士費用が払えるか心配な場合、この間に準備することも可能になるのです。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
自分に合った借金の返済方法を提案してくれる
自己破産は、借金を解決する正当な方法である「債務整理」の一つです。
債務整理には、ほかにも「個人再生」「任意整理」などの方法があります。
債務整理はそれぞれメリット・デメリットが異なるため、自己破産以外の方法が適している場合もあります。
弁護士に相談・依頼すると、依頼者の収支の状況や財産の有無などをふまえ、適切な債務整理の方法、進め方などをアドバイスしてくれるでしょう。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の手続きのほとんどを任せられる
弁護士に自己破産を依頼すると、煩雑な手続きなどの多くを任せられます。
書類などに不備があると自己破産の手続きがスムーズに進まない場合もありますが、弁護士に依頼していれば、適切なアドバイスを得ることができるでしょう。
なお、自己破産について司法書士に相談することも可能ですが、司法書士は債務者(お金を借りた側)の法定代理人にはなれないため、裁判所などとのやりとりは債務者が自分で行う必要があります。
さらに、司法書士が受けられる債務整理の案件は借金額140万円までという制限があるので注意してください。(司法書士法第3条)
弁護士法人・響の、自己破産に関する費用は次の通りです。
相談料 | 無料 |
着手金 | 33万円〜(税込) |
報酬金 | 22万円〜(税込) |
- 自己破産を理由に勤務先の会社を解雇されることはない
- 自己破産で例外的に解雇になるケースもある
・一部の国家公務員は失職・罷免されることがある
・銀行員や警備員などの職種は業務に制限がある - 就業規則に自己破産したら解雇すると規定されている場合は
・労働基準監督署(労基署)に相談しても対処してもらえない
・会社に対して「不当解雇であり無効である」と主張し、解雇の撤回を求める
・社会保険労務士(社労士)に相談する - 自己破産に関する相談は弁護士へ
・借金の督促や返済が一時ストップする
・自分に合った借金の返済方法を提案してくれる
・任意整理の手続きのほとんどを任せられる
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