「自己破産しても遺産を相続することはできる?」
「自己破産した場合、相続できる財産に影響はある?」
自己破産しても、遺産を相続することは可能です。
また、破産手続きの開始が決定した後に相続が発生した場合であれば、相続する財産にも影響はありません。
しかし、自己破産を申し立ててから破産手続きの開始決定前に相続が発生した場合、以下のような影響が出ることがあります。
- 相続する財産への影響
回収され、債権者への返済に当てられる
- 相続する人への影響
・財産があると見做され自己破産できない可能性がある ・自己破産に掛かる費用が増えてしまう可能性がある
この記事では、相続が発生するタイミング別の影響や、相続放棄が対処法となるケースなどを詳しく解説します。
自己破産を検討中の場合、相続が発生する前に破産手続き開始の決定を受けるのが理想的といえるため、お早めに弁護士などへ相談いただくことをおすすめします。。
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目次
自己破産しても遺産を相続できる?
自己破産しても遺産を相続することは可能です。相続人(相続を受ける人)が自己破産をしたからという理由で、相続権に影響が出ることはありません。
自己破産の経験の有無は、原則として相続権(相続を受ける権利)に影響を及ぼすことはないためです。
民法上、相続人が相続できなくなるのは第891条に定められた「相続欠格事由」に該当することがあった場合です。
自己破産はこの「相続欠格事由」に該当しません。
相続欠格事由には、被相続人を脅迫・殺害した場合や、遺言書を偽造したり、隠したりした場合などが当てはまります。
民法の条文は以下のとおりです。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、「相続廃除」の申立てがあった場合は相続権がなくなることも
「相続欠格事由」に該当していない場合でも、被相続人(遺産を渡す側の人)が家庭裁判所に申し立てたり遺言書に書き残したりすることで、相続人が相続権をなくすケースがあります。
これは「相続廃除」と呼ばれ、相続人から被相続人に対する「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」といった事項があった場合に認められるとされています(民法第892条)。
申立てが認められる確率は高いとはいえませんが「相続人がギャンブルなどで多額の借金を繰り返し、被相続人に返済させた」などの事情がある場合、申立てが認められ、相続権を失うこともありえるでしょう。
破産手続き開始決定後の相続であれば、相続人や相続財産への影響は出ない
自己破産の手続きは、債務者(お金を借りた人)やその代理人が自己破産の申立てを行った後、裁判所が破産手続きの開始決定を下すことではじめて開始されます。
破産手続きの開始決定後に相続が発生した場合、遺産を相続したことで相続人が自己破産手続きができなくなることや、相続財産を回収されてしまうようなことはありません。
基本的に、このタイミングで相続が発生したことによる相続人への悪影響はないといえます。
自己破産では、一度破産手続きの開始が決定すれば「相続が発生したから」などという理由で手続きが取り消されたり、止まったりすることは原則としてありません。
また、破産手続きの開始決定後、新たに得た財産は「自由財産」の一種である「新得財産」です。
自己破産手続きの中で回収されることはありません。
相続によって得た遺産であっても、同様の取り扱いがされます。
自己破産手続きにおいて、破産財団(破産管財人がその管理及び処分する権利を持つもの)に属さない財産のこと。
自己破産では破産管財人が債務者の財産を清算し、債権者(お金を貸した人)に配当するが、自由財産はこの処分の対象にならない。
おもに99万円以下の現金や、破産法に定められた差押禁止財産、20万円以下の預貯金・保険解約返戻金(東京地裁の場合)、破産手続き開始決定後の財産などがある。
自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。
逆に、破産手続き開始決定の前に相続が発生した場合、相続財産が回収されたり、自己破産手続き自体に影響が出たりする可能性があります。
次の項で詳しく解説します。
自己破産が相続に影響を与えるケースは?
以下のような場合、相続人や蔵族財産に影響が出る可能性があります。
- 自己破産の申立て前に相続が発生した場合
- 破産手続きの開始決定前に相続が発生した場合
これらのケースでは、相続人の自己破産が認められないことや、相続財産が回収されることがありえるのです。
それぞれについて、以下で解説します。
自己破産の申立て前に相続が発生した場合
自己破産の申立て前に相続が発生した場合は相続人に以下のような影響が出る可能性があります。
- 自己破産が認められない
- 相続財産が回収されてしまう
- 自己破産手続きにかかる費用・時間が増える
ただし「影響を出したくないから」と相続の事実を裁判所に隠すのはやめましょう。
「財産隠し」と見なされ、場合によっては「詐欺破産罪」という罪に当たることもありえます。(破産法第265条)
もし、自己破産申立て時に相続財産をすでに使ってしまっていた場合でも、資産目録の「相続財産」欄への記入などを行わないといけません。
上記の影響について、以下でそれぞれ解説します。
自己破産が認められない可能性がある
自己破産をするには、裁判所に「支払不能状態」であることを認められる必要があります。
相続財産で借金を完済することができれば、自己破産は認められません。
相続財産が借金を完済できるほどの金額ではなかった場合でも、相続財産を返済に充てた場合に、残った債務額(借金額)が3年程度で完済可能と判断されれば、支払不能と認められないことがあります。
その結果、自己破産が裁判所に認められなくなる可能性があるのです。
相続財産が回収されてしまう可能性がある
破産手続きの開始決定前に破産者の手元にある一定以上の財産は、回収され、債権者に配当されます。
自己破産は「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、(中略)債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る(破産法第1条)」ことを目的とした手続きであるためです。
一定以上の相続財産があった場合は、相続しても財産が手元に残らないことがありえます。
自己破産手続きにかかる費用・時間が増える可能性がある
自己破産手続きを行う際、相続財産が一定以上あった場合などは、自己破産の手続きが「管財事件」となる可能性があります。
管財事件にかかる費用は80〜130万円程度、期間は6ヶ月〜1年程度です。
対して、財産などがない場合に適用される同時廃止事件の手続きとなった場合は、かかる費用は30〜50万円程度、期間は3〜4ヶ月程度となります。
このように相続があったことによって、かかる費用も時間も増加してしまう可能性があるのです。
自己破産の手続きの種類の一つ。
自己破産手続きの種類は以下のとおり。
- 同時廃止事件:破産申立人に一定以上(20万円以上)の財産がないことが明らかな場合の手続き。
- 管財事件:一定以上(20万円以上)の財産を所有している場合、および「免責不許可事由」の疑いがある場合に適用される手続き。
「破産管財人」が選任され、借金の経緯や財産の調査・管理・清算などが行われる。
調査などのための時間がかかるうえに破産管財人の報酬(引継予納金)も必要となるため、裁判所に支払う費用も高くなる。 - 少額管財:一部の裁判所で採用されている手続き。
管財事件を簡略化したものであり、弁護士に手続きを依頼している場合に取れる可能性がある。
同時廃止事件、管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の申立て後、破産手続きの開始決定前に相続が発生した場合
自己破産を申し立てた後に相続が発生し、破産手続きの開始決定前に相続が発生した場合、以下のようなことが起きる可能性があります。
- 相続財産が回収されてしまう
- 自己破産手続きにかかる費用・時間が増える
これらの理由は上の「自己破産の申立て前に相続が発生した場合」で解説しているとおりです。
破産手続きの開始決定時に「遺産分割協議(相続人同士で遺産の分割を協議し、合意すること)」が終わっている場合と終わっていない場合で異なる点もあるため、それぞれ説明します。
遺産分割協議が終わっている場合
破産手続きの開始決定前に遺産分割協議が終わっている場合、破産者の手元に相続財産が一定以上あれば、手続きは管財事件(もしくは少額管財)となり、回収・配当される対象になります。
注意すべきなのは、「自己破産をするから」と遺産分割協議で他の相続人に財産を多く譲ってしまったケースです。
自己破産では、債権者に配当されるべき財産を破産者が処分してしまうことは禁じられており、破産管財人はこのような行為に対して否認権利を行使できるとされています。(破産法第161条)
そのため、破産管財人がこの遺産分割に否認権を行使し、他の相続人に渡った財産を回収する可能性があるのです。
遺産分割協議が終わっていない場合は破産管財人が遺産の分け方を決める
破産手続きの開始決定前に相続が発生し、手続き開始決定時にまだ遺産分割協議が終わっていない場合は、破産者本人が遺産分割協議を進めることはできなくなります。
この場合、手続きは管財事件(もしくは少額管財)となり、裁判所から選任された「破産管財人」が遺産分割協議を進めます。
破産管財人が他の相続人と話し合って遺産の分け方を決定した後には、そのまま遺産を換金・配当することになります。
なお、この場合も相続放棄を申し立てることは可能ですが、前述のとおり「限定承認」として処理されるケースが多いでしょう。
自己破産で相続に影響が出ないようにするには?相続放棄は有効?
相続と自己破産のタイミングから相続財産などに影響が出そうな場合の対処法はあるのでしょうか。
自己破産の申立て前は、財産や債務(借金)などすべての相続を拒否し、相続人でなくなる「相続放棄」が選択肢となることもあるといえるでしょう。
ただし、自己破産の申立て後、破産手続きの開始決定前に相続が発生してしまった場合、相続放棄では対処できないこともあります。
この場合、破産手続きの開始決定までの期間短縮を図ることが対処法となるでしょう。
詳しく解説します。
借金の相続放棄については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の申立て前の場合は相続放棄も選択肢の1つ
自己破産の申立て前に一定以上の相続が発生した場合は、まず、相続財産で借金を完済、もしくは無理なく自力で完済できる額にできるか検討してみましょう。
借金額が減ったあと「任意整理」や「個人再生」といった債務整理の方法で借金問題の解決を図ることで、デメリットが抑えられるかもしれません。
しかし、相続財産を返済に充てても自己破産が必要な場合、相続財産は借金の返済か自己破産手続きの中で回収されてしまうことになります。
他の相続人が相続していれば実家に住み続けられた、というようなこともあるでしょう。
このようなケースでは、相続放棄をして、財産は他の相続人に相続してもらうことも検討するべきかもしれません。
なお、相続放棄は法律上、結婚や養子縁組と同じような行為(身分行為)です。
上で説明した、遺産分割協議で破産者の取り分を不当に少なくした場合と異なり、破産管財人が否認権を行使して取り消すことができる対象ではありません。
ただし、相続放棄が可能なのは相続発生を知ってから3ヶ月となるため、早めの決断が必要です。
判断が難しい場合は、一度弁護士に相談をしてみるのも手だといえるでしょう。
債務整理については以下の記事で詳しく解説します。
自己破産の申立て後、破産手続きの開始決定前の場合は影響を抑えるのは難しい
このタイミングでの相続が、自己破産手続きや、相続財産に及ぼす影響を抑えるのは非常に難しいでしょう。
対処法として最も有効なのは、自己破産の申立てから破産手続きの開始決定までの期間を短くすることです。
東京地裁などでは「即日面接」の制度があるため、弁護士に自己破産を依頼していれば即日で破産手続きの開始決定が出る場合もあります。
なお自己破産の申立て後に相続放棄をしても、原則として家庭裁判所に「限定承認」としてしか認められません。(破産法第238条1項)
限定承認は、簡単に言うとプラスの価値がある相続財産を手放さない手続きです。
限定承認となった場合、手続きが管財事件になってしまう可能性や、相続財産が回収される可能性は変わりません。
相続で得たプラスの価値がある財産の分を限度として、借金の返済義務などのマイナスの財産も相続すること。(民法第922条)
たとえば、遺産に「評価額100万円の車(プラスの財産)」「借金500万円(マイナスの財産)」があった場合、車と100万円分(プラスの財産分)の借金返済義務を相続する。
ただしこの場合、自己破産手続きを取ると、相続された車は換金され、債権者に配当されることになる。
自己破産を検討中で相続の可能性がある人は、早めに弁護士へ相談しよう
「現在自己破産を検討しているが、相続が発生する可能性がある」という場合には、早めに準備を進め、相続が発生する前に自己破産の破産開始決定を受けるのが、自己破産手続き自体に対しても、相続する財産に対しても最も影響しにくいといえます。
もし相続の発生前に破産手続きの開始決定まで至るのが難しそうな場合は、相続財産で借金の一部を返したあとに任意整理、個人再生を行って借金問題の解決を目指すか、相続放棄を検討するのも選択肢となります。
しかし、相続がいつ起きるかは予想しづらいですし、とるべき手段は相続人の人数や相続する金額などによっても大きく変わります。
相続自体も複雑化しやすい問題なので、どの選択肢を取るかの判断は、法的知識や実務知識がないと難しいことが多いでしょう。
そのような場合には、弁護士に相談することで、相続や生活に及ぼすデメリットを抑えながら借金問題解決が目指せるといえます。
まずは早めに相談無料の弁護士事務所を利用してみてはいかがでしょうか。
自己破産をしても相続権はなくならないため、相続をすることは可能です。
破産手続き開始の決定以降の相続であれば、相続する財産にも自己破産にも影響は出ません。ただし、自己破産の申立て前や破産手続き開始決定前に相続が発生した場合には、相続財産が回収される可能性が高いといえます。
自己破産手続きができなくなることもあるほか、手続きが管財事件になり、自己破産費用が高くなってしまうこともあるでしょう。自己破産を検討しているが相続の可能性がある、という場合は、自己破産の手続き準備を早めに進め、相続が発生する前に破産手続き開始決定を受けるのを目指すべきケースが多いでしょう。
相談無料の弁護士事務所もあるため、自己破産を検討中で相続の可能性がある人は早めに相談してみるとよいでしょう。
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