借金の返済に行き詰まっているとき、「できれば親に知られずに解決したい」と思うこともあるでしょう。
借金を親に打ち明けることなく、自力で解決する方法としては、以下が挙げられます。
- 低金利のカードローンなどに借り換える
- 借金を一本化する
- 公的支援制度を利用する
- 毎月の収支を見直す
- 任意整理をする(借入先に借金の減額交渉をする)
この記事では、借金を自力で解決する方法を具体的に解説します。
あわせて、実際の解決事例や、親に言えないときの相談先窓口も紹介していますので、参考にしてください。
借金の解決方法について、不安があれば弁護士法人・響にご相談ください。任意整理をご依頼いただいた場合は、できるかぎりご家族に知られないように配慮して対応いたします。
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目次
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借金を親に言えない…自力で解決する方法は?
借金を親に言わずに解決する方法は、以下のとおりです。
- 返済負担を減らしたい(借入先が一社):低金利のカードローンなどに借り換える
- 返済負担を減らしたい(借入先が複数):借金を一本化する
- 生活が一時的に困窮:公的支援制度を利用する
- 節約などができる余地がある:毎月の収支を見直す
- 上記の方法で解決ができない:任意整理をする
いずれも、毎月の借金の返済負担を減らせる可能性があります。
以下で具体的に解説します。
低金利のカードローンなどに借り換える
現在、借入先が一社のみであれば、低金利ローンへの「借り換え」を検討しましょう。
借り換えとは一般的に、現在よりも金利の低いローンで新たに借り入れをし、そのお金で、現在の借り入れを完済させる方法をいいます。
カードローンなどの借り換えは、保証人が不要となるケースが多いため、基本的に親に知られずに利用できます。
借り換えによって金利が低くなればその分、返済総額を減らせます。
借り換えによって、実際にどれくらい借金の返済総額を減らせるか見てみましょう。
以下は、金利年15%のリボ払いを、金利年12%のカードローンに借り換えた場合のシミュレーションです(返済期間は60ヶ月)。
元金 | 返済総額 | 差額 (①-②) |
|
---|---|---|---|
①ショッピングのリボ払い (金利15%) |
②カードローン (金利12.0%) |
||
¥1,000,000 | ¥1,750,000 | ¥1,600,000 | ¥150,000 |
¥1,500,000 | ¥2,625,000 | ¥2,400,000 | ¥225,000 |
¥2,000,000 | ¥3,500,000 | ¥3,200,000 | ¥300,000 |
¥3,000,000 | ¥5,250,000 | ¥4,800,000 | ¥450,000 |
¥5,000,000 | ¥8,750,000 | ¥8,000,000 | ¥750,000 |
元金が100万円の場合、借り換えによって返済総額が15万円減っていることがわかるかと思います。
借り換えについては、以下の記事で詳しく解説しています。
借金を一本化する
借入先が2社以上ある場合は、「借金の一本化」をすることで、毎月の返済負担を減らせる可能性があります。
借金の一本化とは、複数の借入先を一つにまとめることをいいます。
借り換えと同様に、保証人が不要となるケースが多いため、基本的に親に知られずに利用できます。
一本化によって、新規の借り入れの金利が以前よりも低くなれば、借入総額が同じでも、毎月の返済額を減らせることになります。
一本化によってどれくらい毎月の返済額が減るか見てみましょう。
以下は、A,B,Cの3社で借り入れていた借金を、D社にまとめた場合のシミュレーションです。
借入額 | 金利 | 返済回数 | 利息 | 毎月の返済額 | 返済総額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本化前 | A社 | ¥300,000 | 18% | 20 | ¥90,000 | ¥11,000 | ¥390,000 |
B社 | ¥600,000 | 17% | 25 | ¥212,500 | ¥16,000 | ¥812,500 | |
C社 | ¥900,000 | 16% | 26 | ¥312,000 | ¥23,000 | ¥1,212,000 | |
計 | ¥1,800,000 | 18%(※) | 26(※) | ¥614,500 | ¥50,000 | ¥2,414,500 | |
一本化後 | D社 | ¥1,800,000 | 15% | 26 | ¥585,000 | ¥34,000 | ¥2,385,000 |
(※A,B,C3社の最大値)
一本化により金利が下がり、毎月の返済額が50,000円から34,000円に減額できていることがわかります。
このように一本化は、返済負担を減らせる可能性がある手段です。
ただし「借金返済のために新たに借金をする」ことになるため、積極的におすすめできるものではありません。
借り入れの一本化の仕組みや注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
公的支援制度を利用する
失職や病気などで一時的に生活が困窮し、返済が難しい状態であれば、公的支援制度の利用を検討しましょう。
生活資金を確保することで、返済に充てるお金を確保できる可能性があります。
以下は、利用できる可能性のある公的支援制度の一例です。
いずれも無利息、低利息で受給することができます(給付金の場合は返済義務なし)。
- 生活福祉資金貸付制度:低所得者や高齢者などの経済生活を支援
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度:ひとり親家庭の経済的自立を支援
- 住居確保給付金:経済的に困窮し住居を失う恐れがある場合などに支給
公的支援制度は、それぞれ給付金や利用条件が異なりますので、詳しくは居住地の自治体(市役所など)で確認するようにしましょう。
公的支援制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
毎月の収支を見直す
毎月の収支を見直すことで、返済負担を減らせる可能性もあります。
まずは以下のような方法で、「支出を抑える」もしくは「収入を増やす」ことができないか考えてみましょう。
支出を抑える | ・スマホを格安スマホに乗り換える ・利用頻度の低い音楽や動画の配信サービス(サブスク)を解約する ・家庭の電気プラン(契約アンペア)を変更し、基本料金を節約する |
---|---|
収入を増やす | ・手軽にできる副業を始める ・不用品を売却する |
たとえば、スマホを大手キャリアから格安SIMに変更することで、月額5,000円程度の節約ができる可能性もあります。
生活の収支の見直し方については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理をする
これまで紹介した方法をとっても借金の解決が難しい場合は、「任意整理」という方法を検討する必要があります。
任意整理とは、債権者(お金を貸した側)と和解契約を結ぶことで、毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの調整に応じてもらう方法です。
以下は、200万円の借金(年利15%)を任意整理した場合の減額事例です。
任意整理前 | 任意整理後 | |
---|---|---|
元金 | 200万円 | 200万円 |
毎月の返済額 | 50,000円 | 33,000円 |
合計利息 | 78万9,900円 | 0円 |
返済期間 | 56ヶ月 | 60ヶ月 |
※あくまで概算です
信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)というデメリットはありますが、親に知られずに、借金を解決できる可能性があります。
以下で、任意整理の特徴を、「親にバレない理由」とともに解説します。
- 将来利息や遅延損害金をカットしてもらえる
- 裁判上の手続きが必要ない
- 整理の対象とする借金を選べる
なお、任意整理は、借金を減額または免除してもらう「債務整理」の方法のひとつです。任意整理以外の方法(個人再生、自己破産)については、後述します。
将来利息や遅延損害金をカットしてもらえる
任意整理をすると、以下をカット(減免)してもらえる可能性があります。
- 将来利息(和解成立日から完済日まで発生する分)
- 遅延損害金
これにより、基本的に元金のみの返済にできることになります。
また、返済期間は、和解契約後3年(最長で5年)となります。
毎月の返済額を減らせますので、親に負担をかけることなく、自力で返済できる可能性が出てくるでしょう。
裁判上の手続きが必要ない
任意整理は、他の債務整理と違って、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、合意することによって借金の減額を図ります。
裁判所上の手続きがないので、書類の手配などを、親に協力を依頼する必要がありません。
また、財産をお金に替える(換価処分)必要もありませんので、「親との共有財産が回収されてしまう」といった心配もしなくて済みます。
整理の対象とする借金を選べる
任意整理には、整理の対象とする借金を選べるという特徴があります。
本来、借金の保証人・連帯保証人に親が設定されている場合、債務者本人が債務整理をすれば、親に返済の請求がいきます。
しかし、任意整理で、親が保証人・連帯保証人になっている借金を整理の対象から外せば、そのようなリスクを回避することができます。
このように、任意整理は、「親に知られず、負担もかけずに済む」借金の解決方法であるといえます。
任意整理で親に知られずに借金を解決した事例
ここでは実際に、任意整理によって借金を解決できた事例を紹介します。
いずれも、親に知られることなく解決ができています。
「夫にも協力してもらいながら返済した」(20代/女性/会社員)
- 20代/女性/会社員
- 体験談
・借入総額:(任意整理前)270万円→(任意整理後)220万円
・親に言えなかった理由:心配させたくない
20代前半に結婚したのですが、ショッピングや日頃の浪費で夫と合わせて借金の返済総額が270万円にもなっていました。
当時夫は転職活動中で家の収入は私の給料15万円と夫のアルバイト代5万円のみでした。
借金があることを親に知られたくなかったので、どうすればいいか弁護士の方に相談したところ、任意整理という方法があることを教えてもらいました。
任意整理を依頼した後は、夫とも協力しながら毎月の返済を続け、なんとか親の手を借りずに完済させることができました。
「ギャンブルでつくった借金を解決」(40代/男性/アルバイト)
- 40代/男性/アルバイト
- 体験談
・借入総額:(債務整理前)220万円→(債務整理後)150万円
・親に言えなかった理由:借金理由がうしろめたい
仕事を辞め貯金も底をつき、生活費の足しにするために借金を始めました。
その後も仕事が見つからずにギャンブルで生計を立てていましたが、軍資金が足りなくなるとまた借金をするという生活でした。
借金の理由が理由なだけに、親に相談することもできず、一人で不安な毎日を過ごしていました。
弁護士の方に相談し、任意整理でなんとか完済させることができましたが、借金があったことは、いまだに家族にバレていません。
借金を親に言えないときの無料相談窓口
ここまで、「借金を親に知られずに解決する方法」を解説してきましたが、誰かに相談したいこともあるでしょう。
ここでは、借金問題について無料で相談できる窓口を紹介します。
相談窓口 | 相談すべきケース |
---|---|
市役所などの自治体 | 公的な支援制度を利用したい |
日本貸金業協会 | 浪費癖で借り入れを繰り返している |
日本クレジットカウンセリング協会 | 多重債務に陥っている |
弁護士・司法書士事務所 | 債務整理を検討している |
市役所などの自治体
全国の都道府県や市区町村などの自治体では、借金の悩みや対処法について無料で相談を受け付けています。
「生活支援相談窓口」を設置している自治体では、経済的な問題について、社会福祉士が相談にのってくれます。
相談者の経済的状況などを踏まえて、前述したような公的な支援制度などを紹介してくれます。
一部では、住民を対象に、定期的に「無料相談会」を設けている自治体もあります。その地域の弁護士に、対面形式で借金に関する相談をすることができます。
公的支援制度を利用したい、あるいは対面での相談を希望する人は相談してみるとよいでしょう。
相談できる内容 | 法律に関する相談、公的支援制度の利用について |
受付時間 | 各自治体によって異なる 例)新宿区消費生活相談室 月~金曜/9:00~17:00 |
所在地 | 居住区の自治体(市役所など) |
お問い合わせ先 | 各自治体の相談窓口 |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
貸金業相談・紛争解決センターとは、クレジットカードや消費者金融のローンなどでできてしまった多重債務の解決方法の情報を提供している機関です。
買い物が止まらない、浪費癖があるといった行動を分析し、再発防止を目指す支援なども行っています。
浪費癖などがあり、消費者金融での借り入れを繰り返している人は、相談を検討してみてください。
相談できる内容 | 多重債務をはじめとした借金問題 |
受付時間 | 平日9:00~17:00(年末年始を除く) |
所在地 | 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 |
お問い合わせ先 | 貸金業相談・紛争解決センター 相談窓口:0570-051-051 |
日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会とは、クレジットカードや消費者金融のローンなどによって、多重債務に陥った際に相談できる機関です。
クレジットカードやローンに詳しい弁護士や、消費生活アドバイザーや臨床心理士などの資格をもつカウンセラーが相談に乗ってくれます。
複数の消費者金融から借り入れをしていて(多重債務状態)、返済に行き詰まっている場合は、相談してみてください。
相談できる内容 | 債務整理に関する相談 |
受付時間 | 平日10:00〜12:40、14:00〜16:40(年末年始を除く) |
所在地 | 全国20ヵ所以上(センター・相談室) |
お問い合わせ先 | 多重債務ほっとライン:0570-031640 |
弁護士・司法書士事務所
借金の解決策として任意整理を検討している場合は、弁護士・司法書士事務所に相談してみましょう。
現在の借金総額や収入などを加味したうえで、任意整理すべきかどうか判断してもらえます。
また、無料相談をした後、任意整理を依頼することもできますので、解決までの流れがスムーズです。
弁護士・司法書士は、任意整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送ります。受任通知後は原則として、借金の取り立てが止まりますので、精神的な負担も軽減できるでしょう。
現時点で任意整理を検討している場合は、相談を検討してみてください。
相談できる内容 | 任意整理ほか借金解決方法に関する相談 |
受付時間 | 各事務所によって異なる 例)弁護士法人・響 24時間365日 |
所在地 | 全国各地 |
お問い合わせ先 | 弁護士・司法書士事務所の相談窓口 |
借金を親に言わずに解決したい場合は弁護士法人・響にご相談を
借金問題を自分一人で判断して行動することに不安があれば、弁護士法人・響にご相談ください。
借金の状況や収入などを踏まえて、最適な解決方法を提案させていただきます。
守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容を外に漏らすことはありません。
また、必要であれば任意整理を代理することも可能です。
弁護士法人・響では、同居しているご家族に知られないように、以下のような配慮をしております。
- 郵便物を事務所名ではなく弁護士の個人名で送る
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相談は24時間365日、無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
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借金が親に知られるケース
借金があることを親に知られたくなくても、以下のようなケースでは、知られてしまう可能性が高いでしょう。
- 保証人・連帯保証人がついている借金を滞納する
- 個人再生・自己破産を行う
以下で、それぞれ解説します。
保証人・連帯保証人がついている借金を滞納する
親が保証人・連帯保証人になっている場合、借金を自力で返済できず滞納してしまうと、親に督促の電話がかかってきたり、返済の請求書が送付される可能性が出てきます。
借金を親に明かしていない状態のまま、貸金業者から請求の連絡があると、親を驚かせてしまうでしょう。
さらに、返済の請求を受けるとなれば、経済的にも負担をかけることになります。
親が保証人・連帯保証人になっている場合で、滞納してしまった、あるいは滞納してしまいそうなときには、貸金業者から連絡が行く前に、事情を説明した方がよいでしょう。
そのうえで、今後の返済計画などについても話し合っておくようにしましょう。
保証人・連帯保証人が受ける影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生・自己破産を行う
任意整理以外の債務整理の方法として、個人再生、自己破産があります。
これらは、任意整理と異なり、親に知られる可能性が高いといえます。

裁判所に借金の返済不能を申立て、再生計画を認めてもらうことで、借金を1/5〜1/10程度まで減額できる可能性があります。
自己破産とは?裁判所の許可を得ることで、法律上ほぼすべての借金の返済義務が免除される手続きです。
いずれも基本的に、手続きをしたからといって、周囲に大々的に知らされてしまうようなことはありません。
ただし、以下のような理由によって、親に知られてしまう可能性はあります。
- 家計全体の収入を報告する必要がある
- 財産が回収される可能性が大きい
- 裁判上で必要な書類などが自宅に届く
- 債務整理をした事実が官報に載る
家計全体の収入を報告する必要がある
個人再生や自己破産をすると、裁判所にさまざまな書類を提出する必要があります。
その一つが「家計収支表」です。
家計収支表とは、自己破産をする債務者本人と家族の収入を書いたもので、生活状況を財政面から明らかにするのに必要となります。
債務者に支払不能のおそれがあるかどうか裁判所が判断するための書類なので、ありのままの状態を書くことが大切です。
債務者本人だけではなく、世帯全体の収入を記入しなければいけません。家族と同居している場合は、家族に書類の手配を頼む必要があるため、借金をしていると知られることは避けられません。
財産が回収される可能性が大きい
自己破産(または個人再生の一部のケース)では、原則として、債務者の家族の財産は、回収の対象外です。
ただし、家族の所有する財産が、債務者の収入や借金から得たものである場合は、実質的に債務者の財産だと見なされて、回収の対象になることもあります。
また、家族と同居している場合、その共有財産である住宅は債務者本人の財産と見なされ、回収されてしまう可能性もあります。
ふだんの暮らしで必要なものが処分されるとなれば、借金があることを知られるだけでなく、少なからず負担をかけることになるでしょう。
裁判上で必要な書類などが自宅に届く
個人再生や自己破産の手続きを進める中で、裁判上で必要な書類が自宅に届きます。
一人暮らしの場合は問題ありませんが、親と同居している場合は、親が書類を受け取る可能性もあります。
個人再生や自己破産の手続きは、半年から一年程度の期間を要することも少なくないため、どこかのタイミングで、借金があることを知られてしまう可能性もないとはいえません。
債務整理をした事実が官報に載る
個人再生または自己破産をすると、債務整理をした事実が官報に載ります。

新しい法律など、重要な事柄を国民に知らせる国の機関紙。発行元は内閣府で、独立行政法人国立印刷局が編集・印刷・インターネット配信を行っている
官報は一般の人が読む機会がほとんどないため、親に知られる可能性は低いといえます。
ただし、親が以下の業界・部署に勤めている場合は、知られる可能性はあります。
- 弁護士や司法書士などの士業
- 金融業者
- 保険会社
- 信用情報機関
- 市区町村の税務担当者
- 警備会社
借金を親に明かす場合に気をつけること
前述したように、ケースによっては、親に借金があることが知られる可能性もあります。
また、ひとりで解決することへの不安から、親に借金があることを相談したいと思うこともあるでしょう。
そのような場合は、親に借金があることを伝えたうえで、解決を目指すのもひとつの選択肢です。
ただし、借金があることを親に明かす場合に、気をつけるべきポイントがあります。
- 返済の見通しを立てておく
- 借金の理由を正直に伝える
- 協力してほしいことを伝える
以下で、それぞれ解説します。
返済の見通しを立てておく
借金をしていることを親に伝える前に、どのような手段で、いつまでをめどに完済できる見込みなのかなどの借金の見通しを立てておく必要があります。
自力での返済が難しく、債務整理をする場合は、事前に弁護士に相談し、債務整理のどの方法をとり、どのような流れになるのかについても確認しておくとよいでしょう。
借金解決の道筋を立てられていれば、相談の際、親に納得してもらえる可能性も高まります。
借金の理由を正直に伝える
どのような理由で借金をしたのか、なぜ返済が厳しい状況に陥っているのかについて、真摯な態度で正直に伝えることも大切です。
借金はデリケートな問題なので話しづらく、LINEやメールなどの文字で伝えたいと思うかもしれません。
しかし、デリケートな問題だからこそ、実際に直接会って顔を見て話すようにしましょう。
そうすることで、真剣な気持ちや誠実さが伝わりやすくなり、親が親身になってくれる可能性も高まるでしょう。
逆に、嘘をついたり、事実を隠したりすると、関係性が余計にこじれてしまう可能性も出てきてしまうので、絶対にやめましょう。
協力してほしいことを伝える
家族と同居していて、個人再生や自己破産など裁判所を介した解決方法をとる場合、家計収支表など、親に書類を手配してもらう必要があるケースもあります。
突然お願いして迷惑をかけないように、事前に借金をしていると伝えて、協力を仰いでおくことが大切です。
具体的にどのような協力をしてもらう可能性があるかを伝えておくことで、親としても、その後の対応がとりやすくなるでしょう。
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