住民税未納だと差し押さえられる?回避や解除の方法と滞納した人の体験談を紹介

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住民税の督促状が届いた!このままだと差し押さえられちゃうのかな?

住民税を滞納していると、最短で1ヶ月の間に給与、預金などが差し押さえられる可能性があります。

差押えを回避するには、以下のような対応が必要です。

  • コンビニや銀行窓口で納付書を使ってすぐに払う
  • 住民税の減免制度や、納税の猶予(分割納付・延納)を申請する
  • 自治体の窓口で換価の猶予を申請する
  • 生活保護を申請する

もし差し押さえられてしまった場合、滞納分を支払うことで解除することができます。

どうしても支払いが難しい場合、分納を約束することで、差押えが解除される可能性もあります。

もしも、借金が多く住民税が払えない場合には、弁護士に相談することで借金問題を解決し、住民税の支払いができるようになるかもしれません。

弁護士法人・響では、24時間365日無料で相談を受け付けているので、お気軽にご利用ください。

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目次

住民税の未納で何が起きる?差押え前も生活に影響が

住民税の未納の状態が続くと、以下のようなことが起こります。

滞納期間 起きること
1日〜 延滞金が発生し総支払額が増える
〜20日 督促状が送られてくる
20日〜 督促の文書や電話がくる
財産調査で会社や家族に連絡されることも
督促状の発行日から10日〜 給与や銀行口座、不動産などを差し押さえられる(滞納処分)

一般的に行政機関は、最短、滞納1ヶ月で差押えできる権利があります。

行政機関の場合は、差押え前に裁判所などの判決も不要なため、借金などより短期間で差押えに至る可能性があるのです。

実際には、もう少したってから差し押さえられるケースが多いですが、それでも早急に対応するべきだといえます。

これから、住民税の未納で起こることを一つずつ解説していきます。

延滞金が発生し総支払額が増える

住民税を滞納すると、支払期日の翌日から延滞金が発生して、総支払額が増えます

延滞金とは、住民税などが納付期限内に納められなかった場合、その延滞した日数に応じて加算される徴収金のことです。

延滞金の額は、原則、納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは税額に対して年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されます。

なお、自治体や時期によって特例が適用されている場合もあるので、詳しくは住まいの自治体の窓口に確認しましょう。

参考:納期限を過ぎて納めた場合の延滞金 _ 納税のよくある質問 _ 渋谷区ポータル、延滞金 _ 納付方法 _ 渋谷区ポータル

督促状が送られてくる

期限が過ぎても住民税を納付しないと、納付期限後20日以内に督促状が送られてきます

法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎたら財産を差し押さえなければならないとされています。

督促状が届いたら最終段階だと思った方がよいでしょう。

ただし、実際に差し押さえられるのは、もう少し時間がたってからのタイミングとなる場合が多いようです。

督促状には一般的に以下のような内容が書いてあります。

  • 税金の種類や期別
  • 本来の納付期限
  • 納付すべき税額
  • 延滞金の金額
  • 納付書の取扱期限

督促状が届いたら、速やかに住民税に延滞金を加算して納付します。

ただし、督促状に記載されている延滞金の金額は、記載日現在の額なので、実際に支払う日現在で計算し直す必要があります。

なお、督促状と共に送られてくる納付書の取扱期限が過ぎると、その納付書は使用できなくなるため注意してください。

督促の文書や電話がくる

督促状が届いても、すぐに住民税を納付しないと、さらに厳しい内容の督促の文書が送られてきたり、自治体から電話がかかってきたりする場合もあります。

督促の文書は「催告書」や「差押予告通知」といった名称に変わることが多いでしょう。

催告書や差押予告通知は、差押え前の最終勧告であることを伝える文書。

目立つよう、派手な色の封筒や、内容証明郵便で届くケースもあるようです。

自治体からの電話は自宅にかかってくることが多いようです。

同居している家族に住民税の滞納の事実がバレる可能性は高いでしょう。

財産調査で会社や家族に連絡されることも

差押えに向けて、自治体は滞納者の財産調査を開始します。

税金等を滞納すると、法律に基づいて、滞納者のすべての財産や収支状況の調査権限が自治体に発生します。

自治体は、滞納者と取引関係のある第三者等に対しても調査が可能です。

よって、勤め先の会社や家族、個人事業主の場合は取引先に連絡がいく可能性もあります。

調査を受ける勤務先の会社や、関係する金融機関は、財産調査に協力しなくてはいけません。

税金の滞納が周囲の人に知られてしまう可能性が高いでしょう。

参考:公金の債権回収に関する法令と実務_総務省

給与や銀行口座、不動産などを差し押さえられる

住民税の未納が一定期間以上続くと、滞納処分による差押えが行われます。

自治体の差押えにあたって、滞納者の同意や、裁判所の判決は不要です。

よって、ある日突然、下記のようなものが差押えになることもあります。

差押えの対象
  • 給与(上限額あり。詳しくは後述
  • 預貯金
  • 不動産(家、土地)
  • 動産(現金、家財道具、自動車) など

上記の中でも特に差押えの対象になりやすいのは、給与と預貯金です。

家や土地、家財道具などは、差押えのために自宅に訪問する必要があるため、手間がかかります。

よって、一度分割支払いを約束しても払わない場合など、最終手段として差し押さえられるケースが多いといえます。

給与と預貯金の差押えについてさらに詳しく解説します。

給与の差押え上限額は世帯構成などによって異なる

住民税の滞納による給料の差押えの上限額は、世帯構成などによって異なります

実際の上限額は、給料の額面での支給額から、以下のものを引いた金額です。

  • 所得税、住民税、社会保険料など(1,000円未満切り上げ)
  • 10万円
  • (扶養家族がいる場合)1人について4万5,000円
  • 給料の額面での支給額から1〜3を引いた金額の20%
差押え額の例

たとえば、給料の額面での支給額が25万円、所得税、住民税、社会保険料などが5万円、扶養する家族が1人いた場合、差押え金額は以下のように算出できます。

  • 5万円
  • 10万円
  • 4万5,000円×1人=4万5,000円
  • (25万円−5万円−10万円−4万5,000円)×20%=1万1,000円
    差押え金額:4万4,000円
    (給料額面25万円から上記1〜4の合計を引いた金額)

参考:第76条関係 給与の差押禁止|国税庁

預貯金の差押えは口座引き落としで行われる

給与とは違って、預貯金に対する差押えの限度額はないので、滞納している住民税の全額分が口座にあれば、すべて差し押さえられることになります。

預貯金を差し押さえられると、住民税の滞納分が口座引き落としになり、「ジュウミンゼイサシオサエ」「サシオサエ」などと記帳されます。

一時的に口座から引き出せなくなりますが、差押え後に入金されたお金は引き出すことができます。

通帳を家族に見られてしまうと、差し押さえられたことがバレてしまう可能性もあるでしょう。

原則、口座凍結はされない

住民税などの税金の差押えがあっても、原則、口座凍結はされません

口座凍結とは、口座からの出金ができなくなることです。

銀行のカードローンや借り入れなどの返済が滞っている場合など、その口座から銀行がお金を確保する必要性が生じたときに実行されるのです。

ただし、差押えによって残高がゼロになってしまった場合などは、口座が使えなくなってしまうこともあります。

もし口座が使えなくなっていたら、銀行に問い合わせてみましょう。

差押え後は、原則完納するまで解除されない

一度預貯金や給与が差し押さえられると、原則、住民税の未納分を完納するまで解除されません

給与が差し押さえられた場合は、毎月、返済分が目減りした額が口座に入金されます。

預金口座の差押えの場合、完納まで繰り返される可能性もあります。

ただし、生活が厳しくなる場合などは、換価の猶予を申請したり、生活保護の受給を申請したりすることで差押えを解除できる場合もあります(対処法は後述)。

いわゆるブラックリストには載らない

住民税滞納で差押えがあっても、信用情報機関に登録はされず、いわゆるブラックリストには載りません。

自治体は信用情報機関に加盟していないからです。

滞納のみであれば、クレジットカードの利用やクレジットカードの契約に影響は出ないでしょう。

用語集 信用情報機関とは?

ローンやクレジットカードの契約などについての個人情報(信用情報)を登録・管理する機関のことです。

信用情報機関には、以下の3つがあります。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融機関は上記のいずれかに加盟し、情報を共有しています。

いわゆるブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。

差押えを回避、解除する方法はある?

差押えを回避、解除するには、状況によって、以下のような方法があります。

住民税を払えるとき
  • コンビニや銀行窓口で納付書を使ってすぐに払う
住民税を払うのは難しいとき
  • 住民税の減免制度や、納税の猶予(分割納付・延納)の制度を使う
  • 換価の猶予を申請する
  • 生活保護の受給を検討する

また、もし借金返済が負担で住民税が払えていないなら、債務整理をすることで解決する可能性もあります。

債務整理は借金の返済額を減らせる可能性のある方法で、借金が減って余裕ができた分を住民税の返済に充てられるのです。

それぞれについて、これから一つずつ解説していきましょう。

コンビニや銀行窓口で納付書を使ってすぐに払う

住民税の未納分を払える状態なら、督促状などに添付されている納付書を使ってコンビニや銀行の窓口で払いましょう

その際には、最も新しく届いた督促状などに付いている、取扱期限内の納付書を使う必要があります。

もし督促状に記載されている期日までに支払えない場合には、放置せずに、自治体の窓口に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。

住民税の減免制度や、納税の猶予(分割納付・延納)の制度を使う

住民税の一括での支払いが難しい場合は、自治体の窓口に相談してみましょう。

以下のような住民税の支払いの負担を軽くする制度を利用できる可能性があります。

  • 住民税の減免
  • 納税の猶予(分割納付・延納)

なお、これらの制度は納付期限内に申請するのが原則ですが、実際の現場では、臨機応変に対応してもらえることもあります。

実際に差押えを受けた人も、個別で対応されているケースが多いようです(体験談は後述)。

どうしても支払いがままならない事情を伝え、個別で相談することをおすすめします。

それぞれ解説します。

住民税の減免

住民税の減免とは、通常1年間、住民税の支払額を減らしたり、ゼロにしたりすることです。

以下のような場合、住民税の減免の対象となります。

  • 災害によって住宅・家財が失われた場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 前年の所得が一定額以下で、1ヶ月以上失業などによって所得がない場合
  • 前年の所得が一定額以下で、前年の所得に比べて一定の割合以上所得が減少した場合 など

条件に該当する場合は、納税通知書と申請理由を証明する書類などを持参し、住んでいる自治体の窓口に相談してみましょう。

参考:令和5年度における住民税(特別区民税・都民税)の減免 目黒区

納税の猶予(分割納付・延納)

納税の猶予が認められると、最長1年間、猶予期間内で、住民税を分割で納付することができます

以下のような場合、納税の猶予が認められる可能性があります。

  • 納税者の営む事業で、著しい損失が生じた場合
  • 納税者本人または同一生計の家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
  • 納税者が震災、風水害、火災その他の災害を受けて財産をなくした場合、または盗難に遭った場合
  • 納税者の営む事業が廃止、または休止した場合 など

「著しい損失」に当てはまるかどうかなどは、自治体の判断によります。

ご自身のケースがどうなるかについて、迷ったら住んでいる自治体の窓口に相談してみましょう。

参考:納税が困難な方に対する猶予制度について | 東京都主税局

換価の猶予

換価の猶予とは、財産の差押えを止めたり、差し押さえられたものが売却されてしまうのを待ってもらったりする制度のことです。

基本的に、差押えが始まってしまうと、止めることはできず、差し押さえられたものは売却されて滞納分に充てられてしまいます。

しかし、換価の猶予の申請が通った場合には、例外的に差押えを待ってもらったり、止めたりできます。

換価の猶予の条件は以下のとおりです。

  • 一括で納税することによって、事業の継続または生活の維持が難しくなるおそれがある場合

申請の期限は、納付期限から6ヶ月以内のケースが多いようです。

ただし、自治体によって異なる場合もあるので、迷ったら自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。

参考:納税の猶予制度について_さいたま市

生活保護の受給

生活に困窮して、住民税が払えない場合には、生活保護の受給を検討するのも手です。

生活保護の受給者は原則として非課税になります

生活保護でもらえるお金は、生活保護制度の目的である「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための生活資金として税金から支給されるものだからです。

すでに差押えが始まっていても、生活保護の受給が始まると差押えは停止されます。

このことを「滞納処分の執行停止」(地方税法第15条の7)といいます。

生活保護を受けて3年たっても、経済状況が大きく改善しなければ、処分が停止されていた滞納分は取り消しになります。

ただし、受給条件を満たさないと生活保護を受けることはできません。

生活保護の受給条件はおもに以下のとおりです。

  • 預貯金や土地などの財産を持っていない
  • 家族や親族などから支援を受けられない
  • 働けず、収入を得られない状況にある

借金の返済がある場合は債務整理をする

毎月、借金の返済額が多くて住民税が払えていないのであれば、債務整理で借金の支払額を減らすことを検討してみましょう。

債務整理とは借金を減額・免除する方法で、おもに任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

債務整理

債務整理は弁護士など法律の専門家に相談して行うのが一般的です。

どの方法がいいかも含めて弁護士に相談をしてみましょう。

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理で税金は免除・減額されない

債務整理では、税金は免除や減額の対象外となっています。

住民税以外の借金を債務整理して、余裕ができた分を住民税の返済に充てることはできますが、住民税を直接債務整理することはできません。

基本的に借金がゼロになる自己破産でも、税金は「非免責債権」と呼ばれ、対象にならないので注意しましょう。

用語集 非免責債権とは?

自己破産しても例外的に支払い義務が免除にならない債権のこと。

税金や公共料金(電気代や水道代など)、国民健康保険料や介護保険料のほか、犯罪などによる損害賠償金、反則金などがこれに当たります。

非免責債権について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【注意】税金の時効は成立しにくい

地方税は5年で時効が成立し、消滅します(地方税法第18条)。

それならば、5年払わずに時効が成立するのを待とうと思う人がもしかしたらいるかもしれません。

しかし、税金の時効成立は難しいことが多いので、時効を狙うのはやめておいた方がよいでしょう。

上で解説した督促状が届くだけで、時効が更新(中断)され、ゼロからのカウントになるからです。

用語集 時効の更新(中断)とは?

時効の更新(中断)とは、法律で定められた一定の事由があると、進行していた時効期間の効力が失われること(時効期間のカウントがゼロに戻ること)です。

時効の更新(中断)については、以下の記事で詳しく解説しています。

住民税を滞納し、差し押さえられた方の体験談

当メディアでは、住民税を滞納し、差し押さえられた方の体験談を募集しました。

差押えに至ったのは、滞納期間が6ヶ月以上に及んでいた方が多いようです。

  • 30代男性
  • 滞納額:5〜10万円
  • 滞納期間:6ヶ月〜1年程度
  • 差し押さえられたもの:銀行口座(預貯金)

仕事を辞めたときに、その年の住民税が普通徴収(※)になりました。

しかし、その辺の制度が全くわからず、「なんで納付書が届いたんだろう?」と疑問でした。

しかも今まで毎月給料から落とされていたのに、納付書4枚でかなりの金額なので、放っておいていました。

督促、催告がきても放っておいていたら差し押さえられました。

ATMで引き落とししようとしたら「引き落としできません。窓口までお願いします」と出て、銀行の窓口に行くと、市から差し押さえられていますと言われて、やられたと思いました。

市役所に行ったところ、差押えは必ずいくらかは取らないといけないとのことで、差し押さえられた額はそのまま徴収されました。

残りは毎月分割納付する誓約書を書いて納付していきました。

※普通徴収は、市区町村から送付される納税通知書を使い、納税者本人が住民税を納める方法(編集部注)

  • 50代男性
  • 滞納額:10〜30万円
  • 滞納期間:2〜3年程度
  • 差し押さえられたもの:銀行口座(預貯金)

勤めていた会社が倒産し、無職のまま過ごして引きこもっていました。

「働いてないんだから税金を支払う必要はないだろう」と思って住民税の督促状がきても無視していました。

ある日郵便局の口座からお金を引き出そうとしたら下ろせず、記帳して確認したら差押えで、預金をごっそり持っていかれてました。

役所に相談したところ、差し押さえた分の返却はできないと言われました。

ただ、現在無職なら、申告してくれれば今年分の住民税は非課税にできるからと言われ、収入申告をして非課税対象にしてもらいました。

そして滞納してきた残金を一括で支払っておきました。

  • 30代女性
  • 滞納額:50万円以上
  • 滞納期間:3年以上
  • 差し押さえられたもの:持ち物、車

当時10年くらいずっと風俗の仕事をしていて、給料を現金でそのままもらう感じだったので、銀行口座を使う用事がありませんでした。

それに、それ以前の会社では税金関係が全部引かれていたので、そもそも税金を自分で払うという概念がなかったです。

差押えのときは、人が何人か家に来ました。私自身の今の現状などを聞かれて、払えるお金があれば払ってほしいと言われました。

でも、車を新しく買ったばっかりだったので貯金も含め手持ちの現金もありませんでした。

それを伝えたら車と、車だけだと滞納分に到達していなかったみたいで、テレビも持っていかれました。

借金が多くて税金を払えない方は弁護士法人・響へ

ここまで解説してきたとおり、住民税が払えないと、生活に以下のような影響が出てしまいます。

  • 延滞金が発生し総支払額が増える
  • 督促状が送られてくる
  • 督促の文書や電話がくる
  • 財産調査で会社や家族に連絡される可能性がある
  • 給与や銀行口座、不動産などを差し押さえられる

借金の返済額が多くて税金が払えない
という場合、差押えになって生活に大きな影響が出る前に、弁護士にご相談ください。

債務整理で借金の返済額を減らし、その分を税金の支払いに充てられる可能性があります。

弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  • 自分に適した債務整理の方法・進め方をアドバイスしてもらえる
  • 弁護士から債権者への受任通知送付によって督促が止まる
  • 個人再生の手続きの多くを任せられる

弁護士法人・響は24時間・365日無料で受け付けております

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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