任意整理できない条件5つ!回避の方法と和解に応じない場合の対処

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任意整理を検討しているが可能かどうか知りたい
任意整理できなかったら、他に選択肢は?

債務整理にはいくつかの方法があります。任意整理も、その一つ。

弁護士などに依頼して債権者と交渉してもらい、利息カットなどにより返済の負担を減らす借金整理の方法です。

一定以上の収入があれば原則として誰でもできる「任意整理」ですが、できない場合や、する必要のないケースもあります。

この記事では、任意整理できないケースについて解説。
また、もし任意整理できなかったとき、他に借金問題の解決方法も、わかりやすく解説していきます。

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目次

任意整理の基礎知識と手続き可能な条件

はじめに、任意整理とはどんな手続きなのかを見ていきましょう。

任意整理の特徴は、以下の3つです。

  • 裁判所を介さない私的な交渉(原則として弁護士や司法書士を介する)
  • 将来利息をカットし、原則として元金のみを3〜5年で分割返済していく
  • 借入先を選んで交渉できる

裁判所を通さずに借金整理する任意整理は、自己破産などに比べれば、財産を失わずに返済の負担を減らせるメリットがあります。

また、自己破産をすると「会社の取締役から退任しなくてはならない」など仕事を継続できない職種もありため、それを避ける必要のある方にも適した方法です。

とはいえ、任意整理は法律で制定されたものではなく、任意整理の条件が明確に定められているわけではありません。

借入先が受け入れない」「返済不可能な状態」だったときは、任意整理はできません。

任意整理ができないパターンについて、以下で具体的に紹介していきます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理できないパターン5つと対処法

任意整理できないパターンは以下の5つです。

  • 借金額が大きく返済ができる程度の収入がない
  • 借入先が和解に応じてくれない
  • 任意整理に適していない借金である
  • 保証人や担保がついている借金
  • すでに借入先から差押えにあっている

それぞれのケースについての具体的な紹介、さらに任意整理でない場合の対処法について解説していきます。

借金額が大きく返済ができる程度の収入がない

任意整理は原則として将来利息をカットし、新たに定めた金額を3〜5年かけて返済するもの。

そのため元金(借金残高)が大きすぎて、支払える収入がないような状況では、任意整理できません。

ですので、借金の元金を36回(3年)、あるいは60回(5年)で割った金額が毎月支払えるかどうか?」が任意整理をする判断基準になります。

任意整理後の返済額の目安を示すと以下の通りになります。

任意整理後の残高(元金)3年(36ヶ月)で返済するときの月々の返済額5年(60ヶ月)で返済するときの月々の返済額
100万円27,777円16,666円
200万円55,555円33,333円
300万円83,333円50,000円

将来の利息の支払わなくてもよいため、月々の返済はラクにはなります。

ただし、確実に返済できるような状況でないと任意整理はできません。

(収入が少ない、借入額が多すぎる場合の解決方法としては「個人再生」「自己破産」が挙げられます)

任意整理は、一定の収入さえあれば、職業によって可否が問われることはありません。

例えば、パートやアルバイトでも手続きは可能です。

ただし、毎月の収入が一定している必要があり、収入額が不安定だとできない可能性があります。

生活保護受給者は任意整理できない?

生活保護受給者については、原則として任意整理はできません。

本来、生活保護の給付金は、使途について法律上の制限がなされていません。

ですから、生活保護受給者の任意整理について禁止されているわけではなく、法律の解釈でいえば、生活保護の給付金を借金の返済に充てることはできます。

しかし、これは理屈の上での話。

実際は、借金の返済に給付金を使った場合、生活保護が中止される恐れもあります。

事実上、生活保護給付を受けている方は任意整理はできません。自己破産を選択するのが一般的です。

生活保護受給者の債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

債権者が和解に応じてくれない

任意整理は、債権者(貸金業者など借入先)と交渉によって返済額などを決めていくものです。

ただし、債権者には任意整理に応じる法律上の義務はありません。

とはいえ、基本的には任意整理に応じてくれます

任意整理を断られると、借金をしている側としては自己破産や個人再生といった借金の元金を減額する検討することになります。

一方で債権者の視点に立つと、自己破産されると貸したお金は戻ってきませんが、任意整理なら減額はするものの、貸したお金の一部は戻ってくるためです。

このような理由で、債権者はたいてい任意整理に応じてくれますが、以下のような場合は、その限りではありません。

返済実績がほとんどない

借りてすぐ任意整理をしようとしても、債権者は認めてくれません。

なぜなら、債権者である金融業者に利益がほとんどないからです。

とはいえ、任意整理に応じるかは交渉次第。急に返済できなくなったなど事情があれば、できる可能性もあるので、弁護士に相談してみましょう。

取引期間が短い借金の任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

取引や返済の過程で問題があった

  • 名義貸しによる借金
  • クレジットカードのショッピング枠の現金化

など、契約違反を犯したようなケースも、任意整理には和解に応じてくれない可能性があります。

弁護士や司法書士を介さず自分で手続きを申し込む

任意整理は必ず弁護士などが必要なわけではありませんが、法律の知識がない人が債権者に直接、債務整理を申し込んでも取り合ってくれない可能性があります。

また、なかなか電話に出ないなど債権者と弁護士の間に信頼関係が築けない場合、弁護士に任意整理を依頼しても断られるケースもあります。

任意整理できない借入である

借金と呼ばれるものは任意整理可能ですが、税金や公共料金の滞納などで返済(支払い)を迫られた場合は任意整理できません。

ここで任意整理できるものとできないものをまとめ、それぞれ解説してきます。

任意整理できるもの
  • カードローン
  • 個人からの借金
  • 会社間の借金
  • ローン(住宅・車など)
  • クレジットカード(分割・リボ)
  • ギャンブルで作った借金(借金の理由は問われない)

クレジットカードの支払いは、任意整理できないと思われがちですが、任意整理が可能です。

キャッシングやリボ払いは「借金」に分類されます。

ただし、任意整理するとクレジットカードは強制解約され、クレジットカードが使えなくなり、約5年は新規のカードも作れなくなります。

ポイントは失効しますし、公共料金の支払いにクレジットカードを利用している人は注意が必要です。

自動車や住宅ローンは、任意整理の対象にならないわけではないものの、「しない方がいい」といわれています。

※自動車や住宅ローンを任意整理の対象にしない方がいい理由は、この後、詳しく解説します。

任意整理できないもの
  • 公共料金(水道・ガス・電気)の滞納
  • 税金(国民保険、市町村民税など)
  • 損害賠償(慰謝料、養育費など)

税金の滞納は、借金には当てはまらないので、任意整理による減額はできません。

税務署や役所に行けば、分割払いなどの相談に乗ってくれる場合もあります。

養育費については、任意整理ではなく、元パートナーと再交渉して月々の支払額を見直すことは可能なので、弁護士に相談してみましょう。

任意整理で減額対象については以下の記事で詳しく解説しています。

保証人や担保がついている借金

  • 自動車や住宅のローンのように担保がついている
  • 保証人や連帯保証人がついている

場合は、債務整理を「できない」のではなく、「しない方がいい」ものに分類されます。

なぜなら、担保がついている場合は自動車や住宅が取り上げられますし、保証人や連帯保証人がいる場合は保証人が支払わなくてはならなくなるからです。

当然、保証人や連帯保証人に大きな迷惑を与えてしまい、信頼関係で済めばいいですが、付き合いそのものも失いかねません。

借金をしている側から見れば、保証人や連帯保証人に迷惑をかけた上に、財産も失うなど任意整理する意味がなくなってしまいます。

ですので、自動車や住宅のローンは任意整理の対象から外すのが一般的です。

ただし、住宅ローンだけが苦しい場合は、個人再生という選択肢もあります。個人再生なら住宅を残しながら、債務整理をできる可能性もあります。

すでに借入先から差押えにあっている

借金の返済を長期間滞納していて、すでに借入先が裁判所に訴えているようなケースも任意整理ができません。

債権者が訴訟を起こす目的は、主に給与や財産を差押えすることにあります。差押えすると、債権者は任意整理に応じなくても借金を回収できます

任意整理をするには、差押えに合う前に動かなければなりません。

債権者が裁判所に訴えると、裁判所から「支払督促」が届きます。

支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。

2週間以内に異議申し立てを行わないと、強制執行ができるようになります。つまり、いつでも財産を差押えることができる状態になるです。

したがって、債権者が裁判所に訴え出る前に、任意整理を検討しましょう。

借金をしている側から見れば、2週間以内に異議申し立てをすれば、差押えを回避して任意整理できる可能性もあります。

督促異議が認められるのは「内容に異議がある場合」と「債務をすぐに履行できない場合」です。

しかし、督促に異議を申し立てると民事訴訟に移行します。

つまり裁判で争うことになります。

遅くともこの段階までに弁護士に相談すべきでしょう。

任意整理できる条件や基準とは?

借金の整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。では、どんな状況に置かれている人が「任意整理」を選べばよいのでしょうか。

任意整理を検討する基準には、以下の3つがあります。

  • (目安として)借金の総額が年収の3分の1程度で、かつ安定した収入がある
  • 収入だけでは足りず借金している
  • 滞納による督促を受けていて、法的措置が取られる寸前

以下で詳しく解説していきます。

任意整理、個人再生、自己破産の選び方は以下の記事で詳しく解説しています。

借金の総額が年収の3分の1程度で、かつ安定した収入がある

任意整理では返済ができる程度収入があることが条件となります。

なぜなら、原則として任意整理後は3〜5年かけて借金の返済をしていく必要があるからです。

たとえば150万円の借金を任意整理し、3年の分割返済契約をしたと仮定すると「月に4~5万円」の返済が必要となります。

複数の金融機関から借金をしている

現在の収入だけでは足りず、返済のためさらに他の金融機関から借金している場合も、任意整理が必要な状況となります。

借金の返済額を借金して返している状態、つまり借金で借金を回している状態は、すでに家計が破綻している可能性が高く、借金を整理する必要があります。

滞納による督促を受けていて、法的措置が取られる寸前

また、滞納した借金の返済ができない状態も任意整理を選択する基準となります。

任意整理のデメリットとして挙げられるのが、信用情報に事故記録が記録されること。

任意整理すると信用情報機関に事故情報が記録され、約5年間クレジットカードやローンが利用できなくなります。

このことを気にして、任意整理を躊躇してしまう方もおられるかもしれません。

しかし、目安として3ヶ月以上の滞納をしてしまうと、任意整理同様に信用情報機関に事故情報が記録されてしまいます。

ですので、すでに滞納していて支払うアテがない状態であれば、任意整理によるさらなるデメリットはないといえます。

注意点として、先ほどもお話ししたとおり、法的措置、すなわち訴訟による差押えが決定した後では、原則として任意整理はできません。

滞納が長引くと、財産の差し押さえなどの法的措置を取られ、任意整理ができなくなります。

借金の返済が滞ったら、長く滞納する前に弁護士に相談し、任意整理を検討することをおすすめします。

任意整理の依頼を弁護士にすると督促を止められる

すでに借金を滞納してしまい、借入先からハガキや電話での督促にお悩みの方もおられるかもしれません。

任意整理の手続きには少なくとも半年程度、時間を要することにはなります。

ですが、その間も督促に悩まされるのかというとそうではありません。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、受任通知の送付という手続きが取られます。
受任通知を送付することで、和解交渉が終了するまで一時的に返済をストップさせることができ、債権者からの借金の取立ても停止させることができます。

督促にお悩みの方も、ぜひ弁護士にご相談ください。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理できない=「借金の悩みが解決できない」ではない

任意整理は財産を失わずに債務整理ができて、借金返済額を減らすことができます。

どの借金を減らすのか債務者が選べるのも特徴で、「保証人や担保がついている借金」のような任意整理しない方がいい借金は、任意整理せずにすみます。

債務者にとってメリットのある借金の整理法ですが、任意整理では解決できない借金もあります。

  • 借金額が大きく、返済ができる程度の収入がない
  • 借入先が和解に応じてくれない
  • すでに借入先から差押えにあっている

上記のような任意整理では解決できないときは、「個人再生」「自己破産」といった選択肢もあります。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生

民事再生法にのっとり裁判所を通じて借金を大幅に減額する債務整理の方法。

任意整理と違い裁判所を介する手続きなので、厳しい条件はあるものの、ローン付きの家を残したまま、借金を5分の1〜10分の1程度にまで減らせる大きな効果があります。

「借金残高が大きく、任意整理できない」「住宅を所有している」方に適した債務整理といえます。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産

「破産法」という法律で定められた救済措置で、原則としてすべての借金が支払う必要がなくなります

生活保護など収入がない方でも利用できます。

しかし、任意整理とは異なり、原則として家や車など一定以上の価値のある財産は没収されてしまいます。

「借金残高が大きく、任意整理できない」「収入がない(少ない)」方に適した債務整理といえます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生も自己破産も裁判所を介する手続きなので、債権者との合意は必要ありません。

さらに、任意整理に比べて、借金の減額・免除など効果が大きいのも特徴です。

任意整理にしても、個人再生、自己破産にしても、借金の合法的な解決策は用意されています

大切なのは、借入状況や収入状況などを踏まえて最適な方法を選択すること。

そのためにも専門家である弁護士を活用しましょう。

弁護士法人・響に依頼するメリット
  • 最短即日!返済ストップ
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  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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