任意整理できない5つのケースとは?回避の方法と和解に応じない場合の対処法

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
古藤 由佳
この記事の監修者
古藤 由佳弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理・離婚・債権回収
コメント
なかなか周りに相談できず、苦しくなっていませんか?ひとりで悩まずに、一緒に解決策を見つけましょう!

消費者金融やクレジットカードなどから複数の借金を抱え、任意整理を検討している方へ。

任意整理は弁護士を通じて債権者と交渉し、毎月の返済額を減らせる借金解決方法ですが、すべてのケースで希望通りの結果が得られるわけではありません。

  • 収入がなく返済できる見込みがない
  • 借入先が和解に応じてくれない
  • 公共料金や税金など

上記のような、任意整理ができない場合もあります。この記事では、任意整理ができない5つのケースについて解説します。

また「自分は任意整理できる?」「ほかの解決方法は?」といった具体的なご相談は、弁護士法人・響にご連絡ください。

弁護士法人・響は、24時間365日相談受け付けを実施しており、相談は何回でも無料です。あなたの状況をお伺いして、もっとも適切な解決策をご提案します。

夏モチーフ1
任意整理の無料相談は
弁護士法人・響
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 秘密厳守

目次

ご自身の状況、「借金相談緊急度チェック」で客観的にチェックしてみませんか?

最大9つの質問に回答すると、借金相談の目安を無料で確認することができます。

緊急度:中」以上は要注意。放置リスクが高まっている可能性があります。

借金相談緊急度チェック
借金相談緊急度チェック

借金の深刻度は、人によって異なります。まずは自分の状況が「どの段階にあるか」をチェックしてみてください。

※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

任意整理で和解できない4つのケース

任意整理できないケースとして考えられるのは、以下の4つです。

できないケースできない理由
①返済計画が立てられる程度の収入がない債権者が交渉に応じてくれない
②借入先が和解に応じてくれない任意整理は法的効力を持たないので、債権者が応じない限りできない
③税金や公共料金などの滞納税金・公共料金は基本的に任意整理の対象外
④すでに借入先から差押えにあっている差し押さえという法的手続が始まっているため、債権者は任意整理に応じるメリットがない

それぞれのケースについての具体的な紹介、さらに任意整理できない場合の対処法について解説していきます。

任意整理できないケース①:返済計画が立てられる程度の収入がない

任意整理は原則として将来利息をカットし、新たに定めた金額をおおむねね3〜5年かけて返済するものです(返済期間は債権者次第であり、5年を超えて和解できることもあります)。

そのため、完済まで返済を続けられる収入がないような状況では、任意整理できません。

判断基準としては「借金の元金を36回(3年)、あるいは60回(5年)で割った金額」を毎月支払えるかどうか?です。

例えば返済すべき元金が100万円、200万円、300万円だった場合の目安を示すと、以下の通りになります。

任意整理後の残高(元金)月々の返済額(3年で返済)月々の返済額(5年で返済)
100万円27,777円16,666円
200万円55,555円33,333円
300万円83,333円50,000円

上記の金額を継続的に返済できるような収入がない場合、借金解決方法として任意整理は選択できません(その場合、個人再生や自己破産が選択肢となります。個人再生・自己破産については記事の最後で紹介しています)。

ちなみに任意整理はパートやアルバイトでも可能ですが、毎月の収入が一定している必要があり、収入額がとても不安定だとできない可能性もあります。

生活保護受給者は任意整理できない?

生活保護受給者については、原則として任意整理はできません。

生活保護の給付金は、使途について法律上の制限がなされていませんが、借金の返済に給付金を使った場合、最悪の場合生活保護が中止される恐れもあります。

生活保護給付を受けている方は、自己破産がほぼ唯一の選択肢です。

任意整理ができないケース②:債権者が和解に応じてくれない

任意整理は、債権者(貸金業者など借入先)との直接交渉によって返済額などを決めていくものです。

つまり債権者には「任意整理に応じる義務」はないのですが、基本的には任意整理に応じてくれます(和解することが可能です)。

というのも、任意整理を断った場合、債務者は自己破産などを検討する可能性も出てくるからです。

自己破産が認められると債務そのものがなくなる(帳消しになる)ので、債権者としては「貸したお金が戻ってこない」結果になります。しかし任意整理なら、貸したお金の少なくとも元本は戻ってきます。

このような理由で、債権者はたいてい任意整理に応じてくれますが、以下のような場合は、その限りではありません。

返済実績がほとんどない

借りてすぐ任意整理をしようとしても、債権者は認めてくれません。

なぜなら、債権者に利益がほとんどないからです。

とはいえ、任意整理に応じるかは交渉次第。急に返済できなくなったなど事情があれば、できる可能性もあるので、弁護士に相談してみましょう。

取引期間が短い借金の任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

取引や返済の過程で問題があった

  • 名義貸しによる借金
  • クレジットカードのショッピング枠の現金化

など、契約違反を犯したようなケースも、任意整理には和解に応じてくれない可能性があります。

弁護士や司法書士を介さず自分で手続きを申し込む

任意整理は必ず弁護士などが必要なわけではありませんが、法律の知識がない人が債権者に直接、債務整理を申し込んでも取り合ってくれない可能性があります。

また、債権者にて、債務者(依頼者)と弁護士の間に信頼関係が築けない場合と判断した場合(債務者が弁護士との連絡を取ろうとしないなど)、弁護士に任意整理を依頼していても断られるケースもあります。

任意整理ができないケース③:税金や公共料金などの滞納

税金や公共料金の滞納などで返済(支払い)を迫られた場合は、基本的には任意整理できません。

任意整理できないもの

  • 公共料金(水道・ガス・電気)の滞納
  • 税金(国民保険、市町村民税など)
  • 損害賠償(慰謝料、養育費など)

税金の滞納は、任意整理による減額はできません。

税務署や役所に直接相談に行けば、分割払いなどの相談に乗ってくれる場合もあります。

養育費については、任意整理ではなく、元パートナーとの再交渉や、家庭裁判所での調整にて月々の支払額を見直すことは可能なので、弁護士に相談してみましょう。

任意整理での減額対象については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理ができないケース④:すでに借入先から差押えにあっている

借金を長期間滞納し、すでに借入先が裁判所に訴えているケースでは、任意整理ができません。

これは、債権者が訴訟を起こす目的が、主に給与や財産の差押えにあるためです。

差押えが実行されると、債権者は任意整理に応じなくても借金を回収できてしまいます。
つまり、任意整理をするには、差押えされる前に動く必要があるのです。

債権者が裁判所で手続きを行うと、裁判所から「訴状」または「支払督促」が届きます。

訴状や支払督促が届くとどうなる?

  • 訴状が届いて裁判が始まり、敗訴すると、債権者は強制執行ができるようになります。
  • 支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申し立てを行わないと、同じく強制執行が可能になります。

したがって、債権者が裁判所での手続きを進める前に、早めに任意整理を検討することが重要です。

任意整理の条件や基準とは?

ここまでは、任意整理が「できるか・できないか」について解説してきましたが、もしあなたが以下にあてはまっているなら、「すべき」状態です。

緊急度が高いので、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

複数の金融機関から借金をしている

現在の収入だけでは足りず、返済のためさらに他の金融機関から借金している場合は、任意整理が必要な状況といえます。

借金で借金を回している「自転車操業」状態は、すでに家計が破綻している可能性が高く、借入ができなくなったときに自転車操業が止まってしまいます。

このような状況から脱却するためには、弁護士に相談し、借金を整理する必要があります。

滞納による督促を受けていて、法的措置が取られる寸前

また、滞納した借金の返済ができない状態も任意整理を選択する基準となります。

任意整理のデメリットとして挙げられるのが、信用情報に事故記録が記録されること。

任意整理すると信用情報機関に事故情報が記録され、完済から約5年間クレジットカードやローンが利用できなくなります。

このことを気にして、任意整理を躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、目安として2ヶ月以上の滞納をしてしまうと、任意整理をする・しないに関わらず信用情報機関に事故情報が記録されてしまいます。

ですので、すでに滞納していて支払うアテがない状態であれば、任意整理による「さらなるデメリット」はないといえます。

注意点として、先ほどもお話ししたとおり、法的措置、すなわち差押えが決定した後では、原則として任意整理はできません。

滞納が長引くと、財産の差押えなどの法的措置を取られ、任意整理ができなくなります。

借金の返済が滞ったら、長く滞納する前に弁護士に相談し、任意整理を検討することをおすすめします。

任意整理の依頼を弁護士にすると督促を止められる

すでに借金を滞納してしまい、借入先からハガキや電話での督促にお悩みの方もおられるかもしれません。

任意整理による和解まで、半年以上、時間を要することもあります。

ですが、その間も督促に悩まされるのかというと、そうではありません。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、受任通知の送付という手続きがとられます。

受任通知を送付することで、和解交渉が終了するまで一時的に返済をストップさせることができ、債権者からの借金の取立ても停止させることができます。

督促にお悩みの方も、ぜひ弁護士にご相談ください。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理できない場合の対処法

任意整理できないケースがあることを知ると「任意整理できなかったら、もう人生終わりだ」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、任意整理はあくまでも「債務整理の方法の一つ」であり、弁護士に相談すれば他の方法で解決することも可能です。

債務整理の方法としては、他にも「個人再生」や「自己破産」もあります。借金問題に苦しんでいる方が再生できる方法は必ずあるので、まずは相談しましょう。

個人再生

民事再生法にのっとり裁判所を通じて借金を大幅に減額する債務整理の方法。

任意整理と違い裁判所を介する手続きなので、厳しい条件はあるものの、ローン付きの家を残したまま、借金を5分の1〜10分の1程度にまで減らせる大きな効果があります。

「借金残高が大きく、任意整理できない」「住宅を所有している」方に適した債務整理といえます。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産

「破産法」という法律で定められた救済措置で、原則としてすべての借金が支払う必要がなくなります。

生活保護など収入がない方でも利用できます。

しかし、任意整理とは異なり、原則として家や車など一定以上の価値のある財産は没収されてしまいます。

「借金残高が大きく、任意整理できない」「収入がない(少ない)」方に適した債務整理といえます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生も自己破産も裁判所を介する手続きなので、債権者との合意は必要ありません。

さらに、任意整理に比べて、借金の減額・免除など効果が大きいのも特徴です。

任意整理にしても、個人再生、自己破産にしても、借金の合法的な解決策は用意されています

大切なのは、借入状況や収入状況などを踏まえて最適な方法を選択すること。

そのためにも専門家である弁護士を活用しましょう。

夏モチーフ1
任意整理の無料相談は
弁護士法人・響
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 秘密厳守
この記事の監修者
古藤 由佳
この記事の監修者
古藤 由佳弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理・離婚・債権回収
コメント
なかなか周りに相談できず、苦しくなっていませんか?ひとりで悩まずに、一緒に解決策を見つけましょう!
  • 80万件の問合せ・相談実績あり
  • 弁護士 約40(2024年7月時点)
  • 10拠点(東京・北海道・大阪・兵庫・香川・福岡・沖縄)
弁護士法人・響
関連記事